【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人登石登の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人登石登の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質は事実誤認の論旨に外ならず、被告人の上告趣意(後記)もまた事実誤認を主張するものであつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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