昭和40(あ)2632 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人神川貫一の上告趣意は、違憲(一三条、三四条違反)をいう点もあるが、 実質は、単なる法令違反、事実誤認および量刑不当

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判決文本文449 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神川貫一の上告趣意は、違憲(一三条、三四条違反)をいう点もあるが、実質は、単なる法令違反、事実誤認および量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 弁護人高橋禎一の上告趣意第一点は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり(原判決は、所論のように被告人が枉法収賄の罪を犯したものとしたのではなく、第一審判決判示第一三の事実の軽重・情状を認定判示しているに過ぎないものである。)、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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