令和4(ワ)2537 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年3月21日 大阪地方裁判所
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判決文本文113,270 文字)

主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 目次 第1 請求 .................................................................................................................. 5第2 事案の概要 ........................................................................................................ 5第3 前提事実 ........................................................................................................... 5 1 本件業務上横領事件 ......................................................................................... 5 2 e らの逮捕及び勾留 .......................................................................................... 6 3 原告の逮捕及び勾留 ......................................................................................... 6 4 公訴提起 ................................................ ......................................... 6 4 公訴提起 ........................................................................................................... 7 5 本件無罪判決の宣告及び確定 ........................................................................... 7第4 争点及びこれに関する当事者の主張 ................................................................ 7 1 本件公訴提起が国家賠償法1条1項上違法であるか(争点1) ..................... 7 (原告の主張) ........................................................................................................ 7⑴ 大阪地検検察官の本件業務上横領事件に対する見立て ................................ 7⑵ 客観的証拠の無視 ......................................................................................... 8⑶ f に対する取調べ ......................................................................................... 11⑷ gに対 ......................................................................................... 11⑷ gに対する取調べ ....................................................................................... 11 ⑸ 原告の供述についての評価 ......................................................................... 12(被告の主張) ...................................................................................................... 13⑴ 公訴提起の国家賠償法上の違法性の判断枠組みについて ........................... 13⑵ 信用性に争いのない証拠関係のみを前提とする推認 .................................. 13⑶ f とgの供述 ................................................................................................ 14 ⑷ 原告の供述 .................................................................................................. 15⑸ 客観証拠についての評価 .................. ............................................................... 15⑸ 客観証拠についての評価 ............................................................................. 15⑹ 本件無罪判決の指摘について ..................................................................... 17⑺ 原告の主張について .................................................................................... 17 2 本件逮捕及び本件勾留が国家賠償法1条1項上違法であるか(争点2) ..... 18 (原告の主張) ...................................................................................................... 18(被告の主張) ...................................................................................................... 18⑴ 逮捕・勾留の国家賠償法上の違法性の判断枠組み ..................................... 18⑵ 本件逮捕及び本件勾留の時点での証拠関係 ................................................ 19 3 d検事による原告の取調べが国家賠償法1条1項上 ⑵ 本件逮捕及び本件勾留の時点での証拠関係 ................................................ 19 3 d検事による原告の取調べが国家賠償法1条1項上違法であるか(争点3) ............................................................................................................................... 19(原告の主張) ...................................................................................................... 19(被告の主張) ...................................................................................................... 20第5 認定事実 ......................................................................................................... 21 1 本件公訴提起時までに認められた事実関係 ..................................................... 21 ⑴ 当事者及び関係者 ....................................................................................... 21⑵ 平成27年7月頃のプレサンス ............................................................................... 21⑵ 平成27年7月頃のプレサンス社による本件土地の買収交渉状況 ............ 22⑶ e がf に本件土地の買収を持ち掛ける以前の状況 ....................................... 22⑷ f による本件土地の買収に向けた動き ......................................................... 24⑸ 本件スキーム図の作成 ................................................................................ 28 ⑹ 貸付の実行からe による経営権取得までの状況 ......................................... 30⑺ 本件土地の売買及び貸付金18億円の回収に至る経緯等 ........................... 31⑻ e による業務上横領の犯行状況 ................................................................... 34⑼ 大阪地検による捜査の開始 ......................................................................... 35 2 f の供述経過 ....................................................................................... 2 f の供述経過 .................................................................................................... 35 ⑴ 令和元年10月29日の供述(以下「f 任意段階供述」という。) ............ 35 ⑵ f・rメモの発見 .......................................................................................... 36⑶ 逮捕、勾留当初の供述(以下「f 供述①」という。) ................................. 39⑷ 令和元年12月9日の供述の変遷 .............................................................. 39 3 gの供述経過 .................................................................................................. 47⑴ 令和元年11月15日付け供述調書(乙B26。以下「g任意段階供述」と いう。) ............................................................................................................... 47⑵ 逮捕、勾留当初の供述(以下「g供述①」という。) ................................ 49⑶ 令和元年12月8日の供述の変遷 ........ ..... 47⑵ 逮捕、勾留当初の供述(以下「g供述①」という。) ................................ 49⑶ 令和元年12月8日の供述の変遷 .............................................................. 49⑷ 令和元年12月16日の2回目の供述の変遷(以下「g供述②」という。)........................................................................................................................... 51 ⑸ 令和元年12月20日付け供述調書(乙B31) ..................................... 51 4 原告の供述経過 .............................................................................................. 53⑴ 任意取調べにおける供述内容 ..................................................................... 53⑵ 本件逮捕・本件勾留後の取調べにおける供述 ............................................ 55⑶ d検事による発言内容 ................................................................................ 56 5 その他の関係者の供述 .................. ............................................................ 56 5 その他の関係者の供述 .................................................................................... 56⑴ e の供述....................................................................................................... 56⑵ hの供述 ...................................................................................................... 58⑶ qの供述 ...................................................................................................... 61 6 本件被告事件における証言等 ......................................................................... 61 第6 逮捕、勾留及び公訴提起の違法性の判断基準 ................................................ 61第7 争点1に関する判断 ....................................................................................... 63 1 判断の構 断 ....................................................................................... 63 1 判断の構造 ...................................................................................................... 63 2 見立ての不合理性について ............................................................................. 63 3 客観的証拠についての評価について .............................................................. 67 ⑴ はじめに ...................................................................................................... 67 ⑵ 本件スキーム図について ............................................................................. 68⑶ e 作成書面(M&A説明資料及びスケジュール案)について .................... 72⑷ f 作成書面(本件取組み説明資料、本件協定書案及び本件f メール)について .......................................................................................... メール)について ....................................................................................................................... 74⑸ hと顧問弁護士の間のメール ..................................................................... 78 ⑹ 小括 ............................................................................................................. 81 4 f 供述について ................................................................................................ 81⑴ はじめに ...................................................................................................... 81⑵ 客観的証拠との整合性 ................................................................................ 82⑶ 変遷の評価 .................................................................................................. 85 ⑷ e 及びgの供述との整合性 ............................................................................ 85 ⑷ e 及びgの供述との整合性及び本件f 供述の合理性 ................................... 91⑸ 信用性判断の合理性について ..................................................................... 92 5 g供述について .............................................................................................. 93⑴ 変遷について .............................................................................................. 93⑵ 原告の主張について .................................................................................... 96 6 原告供述の信用性判断について ..................................................................... 97 7 まとめ ............................................................................................................. 98第8 争点2に関する判断 ........... ....................................................................... 98第8 争点2に関する判断 ....................................................................................... 99第9 争点3に関する判断 ..................................................................................... 100 1 令和元年12月18日の取調べについて ..................................................... 100 2 令和元年12月23日の取調べについて ..................................................... 100 3 令和元年12月24日の取調べについて ..................................................... 101 4 令和元年12月25日午前中の取調べについて .......................................... 102 5 令和元年12月25日午後の取調べについて .............................................. 102第10 結論 ........................................................................................................... 103 .......................................................................................... 103 別紙1 略語一覧表 ................................................................................................ 105 別紙2 b検事による取調べ経緯 ........................................................................... 108別紙3 c検事による取調べ経緯 ........................................................................... 110別紙4 d検事による取調べ経緯 ........................................................................... 117 第1 請求 被告は、原告に対し、7億7000万円及び令和元年12月25日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は、学校法人に対する21億円の業務上横領事件(以下「本件業務上横領事件」という。)の被疑者として逮捕、勾留され、業務上横領の公訴事実で起訴された ものの、第一審で無罪判決の確定した原告が、検察官の違法な逮捕、勾留、公訴提起(以下、それぞれ「本件逮捕」などという。)及び違法な取調べにより損害を被ったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7 、勾留、公訴提起(以下、それぞれ「本件逮捕」などという。)及び違法な取調べにより損害を被ったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7000万円(損害の一部である7億円及び弁護士費用7000万円)及び本件公訴提起の日である令和元年12月25日から支払済 みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 第3 前提事実当事者に争いがないか、弁論の全趣旨により容易に認められる事実は次のとおりであり、文中で定義したもの以外の人物名、組織名、書証等の略語は、別紙略語一 覧表のとおりである。 1 本件業務上横領事件原告は、プレサンス社の代表取締役を務めていた者、e は、x学院理事長としてその業務全般を統括し、同学院の資産を適切に保管管理する等の業務に従事していた者、gは、不動産の管理等を行うTYF及びピアグレースの各代表取締役 を務めていた者、lは、不動産の仲介業等を行うサン企画の代表取締役を務めて いた者、sは、サン企画顧問の肩書で活動していた者、f は、プレサンス社の子会社であるプレサンスリアルエステートの代表取締役を務めていた者、i は、経営コンサルタント事業等を行うスコーレメディアの代表取締役を務めていた者である。 本件業務上横領事件は、e、g、l、s、f 及びi らが共謀の上、平成29年7 月6日頃、本件土地につき、x学院を売主、ピアグレースを買主、売買代金を31億円余りとする売買契約を締結し、同日、ピアグレースから同学院名義の預金口座に、上記契約の手付金として21億円の振込入金を受け、これをe が同学院のために業務上預かり保管中、その頃、e らの用途に充てる目的で、 る売買契約を締結し、同日、ピアグレースから同学院名義の預金口座に、上記契約の手付金として21億円の振込入金を受け、これをe が同学院のために業務上預かり保管中、その頃、e らの用途に充てる目的で、上記21億円を、同学院名義の口座からサン企画名義の預金口座、スコーレメディア名義の 預金口座、TYF名義の預金口座に順次振込送金し、もって横領したとする事件である。 原告は、平成28年3月、TYFに合計18億円を貸し付けたところ、この資金はe がx学院の経営権を取得するのに使われ、後にx学院所有の本件土地の売買契約の手付金から返還された。 2 e らの逮捕及び勾留大阪地検はa 検事を主任検察官とし、独自捜査事件として本件業務上横領事件の捜査に当たった。 大阪地検検察官は、令和元年12月5日、e、g、l、s及びf(以下「e ら」という。)を本件業務上横領事件の被疑者として通常逮捕した。e らは、同月6日 から大阪拘置所において勾留された。 上記逮捕、勾留後の取調べは、gにつきc検事、f につきb検事が担当した。 3 原告の逮捕及び勾留a 検事は、令和元年12月16日、原告が本件業務上横領事件を共謀したとして、原告に対する逮捕状を請求し、大阪簡易裁判所裁判官は、同逮捕状を発付し た。d検事は、同日、同逮捕状を執行し、原告を本件業務上横領事件の被疑者と して通常逮捕した(本件逮捕)。 a 検事は、同月17日、大阪地裁裁判官に対し、本件業務上横領事件について、原告の勾留を請求し、大阪地裁裁判官は、原告に対する勾留状を発付した。a 検事は、同日、同勾留状の執行を指揮し、原告を大阪拘置所に勾留した(本件勾留)。 本件逮捕、本件勾留後の原告に対する取調べは、d検事が担当した。 4 公訴提起 対する勾留状を発付した。a 検事は、同日、同勾留状の執行を指揮し、原告を大阪拘置所に勾留した(本件勾留)。 本件逮捕、本件勾留後の原告に対する取調べは、d検事が担当した。 4 公訴提起a 検事は、令和元年12月25日、大阪地裁に対し、e らに加えて、原告を本件業務上横領事件で公訴提起した(本件公訴提起)。 5 本件無罪判決の宣告及び確定大阪地裁は、令和3年10月28日、本件被告事件について原告に対し無罪の 判決(本件無罪判決)を言い渡し、同判決は控訴されることなく、後に確定した。 また、大阪地裁は、同年1月から同年10月までの間に、e らに対して、本件業務上横領事件に関し、いずれも有罪判決を言い渡した。 第4 争点及びこれに関する当事者の主張本件の主要な争点は、損害の発生及び額のほかには、本件公訴提起が国家賠償法 1条1項上違法であるか(争点1)、本件逮捕及び本件勾留が国家賠償法1条1項上違法であるか(争点2)、d検事による原告の取調べが国家賠償法1条1項上違法であるか(争点3)であり、それぞれの争点に関する当事者の主張の要旨は、以下のとおりである。 1 本件公訴提起が国家賠償法1条1項上違法であるか(争点1) (原告の主張)⑴ 大阪地検検察官の本件業務上横領事件に対する見立て大阪地検検察官の本件業務上横領事件に対する見立ては、① 原告は、18億円が担保になり得る財産である本件土地を現に所有するx学院に対してではなく、あえて資力が不明で、少なくとも18億円もの大金を返済する能力が あるとはおよそ考えられず、原告との面識もないe 個人に貸し付けられると認 識していた、② 原告は、e に貸し付けられた18億円のうちの多くがe によるx学院の買収資金に費消された後、x学院が本件 よそ考えられず、原告との面識もないe 個人に貸し付けられると認 識していた、② 原告は、e に貸し付けられた18億円のうちの多くがe によるx学院の買収資金に費消された後、x学院が本件土地を売却することによって得られる売買代金の手付金が横領され、これを原資にして原告に対する貸金債務が返済されることを認識していたというものである。そもそも、このような見立ては、原告において余りにリスクが高すぎて社会常識に反する不自然な ものであり、原告に対する捜査は、当初から見立てを誤っていた。 また、上記見立ては、e が金主からx学院を買収するための資金として借り入れる以上、e 個人の債務であり、e、g及びf の間には、e 個人の債務について、x学院が得る本件土地の売買代金の手付金を横領して返済するという横領スキーム(以下「本件横領スキーム」という。)が当初から存在したことを前提 とするものであった。しかし、企業買収の方法としては、いわゆるLBOがあり、これは借入金で企業を買収し、その買収した企業の収益や余剰資産の売却等により借金を返済する手法であるから、x学院を買収するための資金であったとしても、e 個人の債務にしかなり得ないということにはならない。 さらには、仮にe やg、f がe 個人に対する貸付であると認識していたとし ても、これを原告にそのまま伝えるとは限らない。 このように、大阪地検検察官の上記見立ては、その前提を欠き、誤っていた。 ⑵ 客観的証拠の無視次のような客観的証拠からは、e、g及びf は、平成28年3月29日頃までの間は、金主に出資させた18億円についてx学院が債務者になるというスキ ーム(以下「学校貸付スキーム」という。)を企図していたところ、同年4月から同年5月にかけて、学校貸付スキーム 日頃までの間は、金主に出資させた18億円についてx学院が債務者になるというスキ ーム(以下「学校貸付スキーム」という。)を企図していたところ、同年4月から同年5月にかけて、学校貸付スキームは、上記18億円についてx学院が連帯保証人になるというスキーム(以下「学校保証スキーム」という。)に変更され、関係者において明確に本件横領スキームが合意されて、本件業務上横領事件の共謀がされたのは、平成29年4月にe、g、f、s及びhの間において、 サン企画への預り金として出金する名目で、x学院が得た本件土地の売買代金 の手付金を横領することが計画された時点であることが明らかである。そして、原告は、平成28年3月18日に18億円の貸付けを決断し、同月22日に現に同貸付けを実行したのであるから、当該時点では本件横領スキームは存在せず、e、g及びf と原告との間で、本件業務上横領事件の共謀が成立する余地はない。検察官は客観的証拠を正しく評価すれば当然導かれる結論を看過してい たといえ、その判断過程に合理性は認められない。 ア本件スキーム図(甲A25)本件スキーム図には、原告が貸し付けることになる18億円が、その後、x学院に貸し付けられ、x学院から返済されると記載されているところ、「返済期日の変更をお願いします」との記載もあること等からすると、f が原告 に対してx学院が借入先である旨を説明するための書類であることが明らかである。 イ M&A説明資料(乙A22)M&A説明資料は、e が平成27年11、12月頃に金主候補者への説明用に作成した資料であり、「学校法人借入」等とx学院が借主となることが 明記されている。 ウ本件取組み説明資料(乙A24)本件取組み説明資料は、f が平成28年1月16日頃 補者への説明用に作成した資料であり、「学校法人借入」等とx学院が借主となることが 明記されている。 ウ本件取組み説明資料(乙A24)本件取組み説明資料は、f が平成28年1月16日頃に作成したものであり、新理事長、すなわちx学院が貸付けを受けて、返済をするという趣旨の記載がされている。 エ本件協定書案(乙A34)f が平成28年1月18日に作成したものであり、契約当事者として、「学校法人x学院(甲)」が借入れを行うと明記されている。 オ本件f メール(乙A35)本件f メールは、f が平成28年1月29日に知人の不動産業者に送信し たメールであるところ、「学校法人がお金を借入れし、学校と貸主が金銭消 費貸借(公正証書)を締結」と記載されており、x学院が借主となることを前提とする記載がされている。 カ h及び顧問弁護士において作成されたメール(平成28年1月28日から同年2月24日まで)及び金銭消費貸借契約書案(乙A36から59)hとTYFの顧問弁護士との間で同年1月28日から同年2月24日ま での間にされたメールのやり取りにおいては、全てx学院が借入れることが内容とされており、顧問弁護士は、TYFを貸主、x学院を借主とする18億円の金銭消費貸借契約書案を作成していた。 同年3月29日の時点においても、hは、顧問弁護士が作成した上記金銭消費貸借契約書案を流用して、TYFがx学院に18億円を貸し付けるとい う内容の金銭消費貸借契約書案を作成していた。 キ h及び顧問弁護士において作成されたメール(平成28年4月から同年5月まで)(乙A70から120)同年4月から5月にかけて、hは、顧問弁護士及びe との間で、x学院が連帯保証をする内容の公正証書案を作成し、そのため いて作成されたメール(平成28年4月から同年5月まで)(乙A70から120)同年4月から5月にかけて、hは、顧問弁護士及びe との間で、x学院が連帯保証をする内容の公正証書案を作成し、そのための必要書類として、理 事会、評議員会の議事録を入手するための打合せを綿密に行うなどしていた。 クスケジュール案(乙A60)e が平成28年3月14日に作成し、自ら相談していた弁護士に手渡した「今後のスケジュール」と題する書面(スケジュール案)には、貸付けを「学校として承認させる予定」であるという記載がされており、これはx学院に 債務として承認させるという意味に理解するほかない。 ケ総合評価このように、原告が18億円を貸し付けた平成28年3月18日から同年4月2日当時に作成された証拠は、全て学校貸付スキームを内容とするものであり、その後の同年4月から5月にかけては連帯保証スキームの証拠が作 成されていた。他方で、これらの当時、本件横領スキームを内容とする客観 的証拠は存在しなかったのであって、大阪地検の検察官は上記客観的証拠の検討を怠っていた。 ⑶ f に対する取調べア b検事により取調べの際に威迫等が行われたことb検事は、原告との共謀の事実を否定するf に対して、令和元年12月6 日から8日までの間、机をたたき、長時間怒鳴り続けるなどして威迫・脅迫し、一転して、身の上話や家族の話をしてf に寄りそう素振りを示してf を心理的に振り回した。また、b検事は、同月9日、f に対して、e 個人に対して貸し付けることを原告に伝えていなかったのであれば詐欺に当たり、f はプレサンス社の評判を貶めた大罪人であり、10億円、20億円ではすまな い損害賠償を背負う覚悟はあるのかなどとの威迫・脅迫 て貸し付けることを原告に伝えていなかったのであれば詐欺に当たり、f はプレサンス社の評判を貶めた大罪人であり、10億円、20億円ではすまな い損害賠償を背負う覚悟はあるのかなどとの威迫・脅迫を行った。 b検事によるf の取調べは、特別公務員暴行陵虐罪の嫌疑があるとして大阪地裁の審判に付する決定がされているほど異常なものであり、f に対する取調べの経緯やa 検事も過去に違法な取り調べをしていたことからすると、b検事の違法行為はa 検事においても認容又は指示していたと推認できる。 このような大阪地検の組織的ともいうべき違法取調べによって、f は原告との共謀の事実を認めるに至ったのであって、大阪地検は陵虐行為によって虚偽供述を作出したのであるから、本件公訴提起については、直ちに国家賠償法上の違法が認められるべきである。 イ f・rメモは口裏合わせのためのものとはいえないこと また、b検事が令和元年12月8日の取調べでf を叱りつけた際に指摘しているf・rメモは、f の記憶の整理のために作成されたものである。rの書き込みも、f の記載の趣旨を明確にするものにすぎず、f がプレサンス社内において虚偽の事実を口裏合わせしたとは認められない。 ⑷ gに対する取調べ c検事は、令和元年12月8日、原告との共謀の事実を否定するgに対して、 原告の関与がなければgの量刑はe と同等である、hも共犯として逮捕・起訴され得る旨、脅迫及び利益誘導を行い、その結果、gは原告との共謀の事実を認めるに至ったのであるから、かかるgの供述については、およそ信用性が認められない。gの供述調書のうち、平成28年1月頃にf から説明を受け、18億円はe に貸すものであると理解した旨の記載も、c検事の作文であってg の真意では の供述については、およそ信用性が認められない。gの供述調書のうち、平成28年1月頃にf から説明を受け、18億円はe に貸すものであると理解した旨の記載も、c検事の作文であってg の真意ではない。 gは、令和元年12月16日には、原告との共謀の事実を否定するに至ったため、c検事はa 検事に電話をして、gの供述撤回の事実を告げて原告の逮捕を待つように進言したにもかかわらず、a 検事は原告の逮捕を強行した。その後も、gは原告との共謀の事実を否認し続けたため、c検事は少なくとも2回 にわたり、a 検事に供述撤回後の供述調書を作成すべきと進言したが、a 検事はこれを容れず、供述調書も捜査報告書も作成されなかった。 このように、c検事の違法な取調べによって原告との共謀を認めるgの供述調書が作成されたこと、gの供述撤回を受けてc検事が逮捕を待つように進言したにもかかわらず、それを無視してa 検事が本件逮捕を強行したことからす れば、本件逮捕やそれに続く本件公訴提起に合理性を認めることはできない。 また、c検事の進言にもかかわらず共謀を撤回する趣旨の供述調書を作成させなかったa 検事の行為は、消極的な事実に完全に目をつぶり、証拠化もせず、裁判所に対して隠蔽した状態で本件公訴提起に至ったものであるから、国家賠償法上の違法性を認めることができる。 ⑸ 原告の供述についての評価原告の供述は、任意での事情聴取の供述から、公判における被告人質問の供述まで、全て一貫して矛盾のない供述をしており、その供述は、多数の客観的証拠によって裏付けられていたし、銀行との面談記録(甲A24)からも原告の供述の真実性が明らかであった。 ⑹ 以上によれば、大阪地検検察官による本件公訴提起については、当時の証拠 に照らし、 れていたし、銀行との面談記録(甲A24)からも原告の供述の真実性が明らかであった。 ⑹ 以上によれば、大阪地検検察官による本件公訴提起については、当時の証拠 に照らし、論理法則に基づいて合理的に判断するならば、およそ有罪を得られる見込みがないのであるから、国家賠償法上の違法性が認められる。 (被告の主張)⑴ 公訴提起の国家賠償法上の違法性の判断枠組みについて検察官による公訴提起については、公訴提起時において、検察官が現に収集 した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、違法性を欠く。そして、検察官が公訴の提起及び追行時に有すべき犯罪の嫌疑の程度は、裁判官の心証とは異なるものであり、その嫌疑の合理性は、検察官の職務を前提に検討すべきであるから、検察官による公訴提起が国家賠償法上違法である と評価されるのは、一般的には、検察官による証拠資料の証明力の評価等について、通常考えられる検察官の個人差による判断の幅を考慮に入れても、有罪と認められる嫌疑がなく、経験則・論理則に照らし、公訴提起の合理性を肯定できない程度に達している場合に限られるものというべきである。 ⑵ 信用性に争いのない証拠関係のみを前提とする推認 一般的に、他人に金銭を貸し付ける者としては、借主に返済能力があるかどうかを見極めるために、具体的な資金使途や事業計画等に関心を有するのが通常であるし、プレサンス社は過去に反社会勢力の関係者と疑われる者が関与しているとして本件土地の購入を断念したことからすれば、原告としては、金銭が誰の手に渡り、どのように使われるのかに特に重大な関心を有していたと考 えるのが合理的である。また、f やgは資金の しているとして本件土地の購入を断念したことからすれば、原告としては、金銭が誰の手に渡り、どのように使われるのかに特に重大な関心を有していたと考 えるのが合理的である。また、f やgは資金の具体的な使途を知っていたところ、原告とf やgとの関係からして、両名が、18億円の貸付先について実態とは異なる説明をするとは考えにくかった。そうすると、原告は、f 及びgから、18億円はe がx学院の経営権を取得するための買収資金として使われることについて説明を受けた上で、貸付を了承したと考えるのが合理的であった。 e がx学院の経営権を取得することは、原告にとっても多大なメリットがあ り、原告にはe 個人に対し、経営権取得の原資となる18億円を貸し付ける強い動機があった。そして、18億円は本件土地の売買契約の手付金で返済されることが予定されていたから、貸付については回収するための手段が検討されており、原告が貸付先がe 個人であることを認識して貸し付けたとしても不自然ではない状況にあった。 以上によれば、原告において、貸付に係る資金はe 個人に貸し付けられ、x学院の経営権を取得するための買収資金として使われることを認識していたことが認定し得た。 ⑶ f とgの供述ア f の供述について f の供述については、18億円の貸付先がe 個人である旨を原告に説明していたという重要部分が、本件覚書やf ノート、6月16日付けパターン図といった複数の客観的な証拠物によって裏付けられていたほか、他の証拠から認められる外形的な事実関係に照らして供述内容が合理的かつ自然であったこと、逮捕・勾留当初からの供述の変遷も、プレサンス社内における口 裏合わせによるものであることがf・rメモから合理的に認められたこと、 形的な事実関係に照らして供述内容が合理的かつ自然であったこと、逮捕・勾留当初からの供述の変遷も、プレサンス社内における口 裏合わせによるものであることがf・rメモから合理的に認められたこと、gの供述とも大筋において整合していたことなど、信用するに足りる合理的根拠が十分に認められた。 イ gの供述について令和元年12月8日から同月15日までの取調べにおいて録取された1 8億円はe 個人に貸し付けられ、e がx学院の経営権を取得するための買収資金として使われることや、その具体的な内訳を原告に説明したとのgの供述は、任意性及び信用性を認めるに足りる合理的な理由があった。gは、同月16日の取調べで供述の撤回を申し出たものの、18億円はe がx学院の理事を入れ替えて経営権を取得するための買収資金であると原告に説明し たとの趣旨の供述は維持し続けており、このような供述に限っても、本件公 訴提起時においてgの供述の任意性及び信用性に疑問の余地はなかった。 ⑷ 原告の供述18億円はx学院に貸し付けられ、学校の再建資金として使われると認識していたとの原告の弁解は、f から本件覚書を見せられた状況や、貸付金の使途先に関する認識という重要部分において、明らかに不自然・不合理な内容であ ると評価することができる。 ⑸ 客観証拠についての評価書類などの物的証拠であっても、その記載内容の真実性が要証事実となる場合は、非供述証拠ではなく供述証拠として位置付けられるのであるから、その記載内容について盲目的に高い信用性を認めようとすると、かえって誤った事 実認定を導くことになりかねない。したがって、法の要求する一般的な検察官としては、その記載内容だけではなく、作成の意図や経緯等に関する作成者の供述等の関係証 めようとすると、かえって誤った事 実認定を導くことになりかねない。したがって、法の要求する一般的な検察官としては、その記載内容だけではなく、作成の意図や経緯等に関する作成者の供述等の関係証拠も総合的に考慮した上で、その証拠価値を慎重に検討すべきであったといえる。 ア本件スキーム図 本件スキーム図については、同図の作成者であるh自身が、プレサンス社の顧問弁護士も目を通すことになるであろうことを意識して、本件横領スキームの実態とは異なる記載をした旨供述しており、その作成経過に関するメールの内容も上記供述と矛盾するものではないことや、g及びf が、同図を原告に示すなどしたことはない旨供述し、原告自身も、同図を見たりその内 容の説明を受けたりしたことはない旨供述していたこと等からすれば、原告の嫌疑を直ちに否定するものではない。 イ M&A説明資料M&A説明資料における「学校法人借入」との記載については、その作成者であるe 自身が、当時の認識や金主探しにおける説明内容を正しく記載し たものではないと供述していた上、本件横領スキームを記載したものと見る こともできる。 ウ本件取組み説明資料本件取組み説明資料は、その記載内容自体から、全体として、e 個人が買収資金として借り入れた18億円をx学院の資産によって返済するという本件横領スキームの概要を説明したものであると理解することも十分可能 であり、現に、その作成者であるf 自身もそのように供述していたのであるから、本件取組み説明資料は原告の嫌疑を否定するものではないと合理的に評価することができた。 エ本件協定書案本件協定書案は、金主から資金を借入れる主体が、x学院ではなく、その 経営権を新たに取得した者であることを前提とする 否定するものではないと合理的に評価することができた。 エ本件協定書案本件協定書案は、金主から資金を借入れる主体が、x学院ではなく、その 経営権を新たに取得した者であることを前提とするものと解することによって、その趣旨が明確になるものであるから、むしろ、借入れの主体がe 個人であることと整合する証拠というべきである。 オ本件f メール本件f メールは、f やgが18億円の貸付先はe 個人であると認識してい たとしても矛盾なく説明できるものであるから、貸付先がx学院であることを示す証拠であるとは評価できないというべきである。 カ hのメールhの供述等の証拠関係を総合的に考慮すれば、顧問弁護士から、貸付金全額をx学院の債務として会計処理しない限りリスクの保全ができないので 貸付けの実行には賛同できない旨の助言を受けた後にやり取りされたメール及びこれらに添付された金銭消費貸借契約書案(乙A37から59、70から120)は、TYFがe に貸し付けた18億円について、あたかも合法的にx学院の資産から回収することができるかのような体裁を整えているものにすぎず、18億円の貸付先がe 個人ではなくx学院であることが前提 とされていたことを裏付けるものではない。 キスケジュール案スケジュール案の「n理事長別会社へ 10億円の貸付をする」、「この10億円を学校として承認させる予定。」との記載のみでは、「10億円の貸付」に関して誰に何を承認させるのか全く不明である上、スケジュール案を作成したe 自身が、借入れの主体はx学院ではなく飽くまでもe 個人である旨を 一貫して供述していたのであるから、18億円の貸付けをx学院に対して行うことが予定されていたことを裏付けるものと評価できるものではな が、借入れの主体はx学院ではなく飽くまでもe 個人である旨を 一貫して供述していたのであるから、18億円の貸付けをx学院に対して行うことが予定されていたことを裏付けるものと評価できるものではない。 ⑹ 本件無罪判決の指摘について本件無罪判決が前提とする事実関係とは異なり、客観的な証拠関係から認められる動かし難い事実に加え、f 及びgの捜査段階の供述等の証拠資料によれ ば、原告が、f 及びgから、18億円はe 個人に貸し付けられ、x学院の経営権を取得するための買収資金として使われるとの説明を受けたとの事実が認められると十分に判断できた。そして、通常、買収資金は買収者が工面するものであって、被買収者が買収者のための買収資金に係る債務を負うことは取引通念に照らして考えにくいため、被買収者において原告の債務を負担すること になっているとか、被買収者の財産で原告の債務を弁済することが合法的に可能であるなどと認識するに至るような何かしらの契機といった特段の事情がなければ、そのような認識に至ることはないところ、本件においてそのような特段の事情があったとは認められない。 そして、仮に本件公訴提起時において、本件無罪判決が認定するように、そ の貸付先がe 個人であるかx学院であるかについて明確に説明を受けたとまでは認定できなかったとしても、原告が、18億円の貸付先はx学院ではなくe 個人であって、x学院の財産によって合法的に弁済することはできないことを十分に認識していたと認定することができる。 ⑺ 原告の主張について 原告の主張する見立ては、a 検事の捜査方針を正確にとらえたものではない し、原告の主張する見立ては不自然でも不合理でもない。 また、捜査段階における証拠関係に照らせば、e が当初 原告の主張する見立ては、a 検事の捜査方針を正確にとらえたものではない し、原告の主張する見立ては不自然でも不合理でもない。 また、捜査段階における証拠関係に照らせば、e が当初から本件横領スキームを計画していたことが合理的に認められるし、物的証拠に関する原告の主張には理由がない。取調べにおけるb検事やc検事の言動を踏まえても、法の予定する一般的な検察官からみて、f やgの供述に任意性及び信用性が認められ るとした証拠評価が不合理とはいえない。 2 本件逮捕及び本件勾留が国家賠償法1条1項上違法であるか(争点2)(原告の主張)前記1の原告の主張からすれば、本件逮捕時においても、逮捕を正当化する嫌疑が存在しなかったことが明らかであり、本件逮捕及び本件勾留が国家賠償法上 違法であることは明らかである。 (被告の主張)⑴ 逮捕・勾留の国家賠償法上の違法性の判断枠組み逮捕・勾留については、刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに違法となるということはなく、逮捕・勾留の時点において犯罪の嫌疑 について相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは国家賠償法1条1項の適用上適法である。そして、捜査の流動性、迅速性及び密行性等に鑑みれば、被疑者を逮捕・勾留するについて必要とされる犯罪の嫌疑の程度は、有罪判決の事実認定の際に要求されるほど高度なものである必要はないことはもちろん、公訴提起の際に要求されるものよりもなお低いもので足りるという べきであり、被疑者の逮捕・勾留が違法であるというためには、逮捕・勾留の時点において、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなく、又は被疑者について逮捕・勾留の必要性がなかったにもかかわらず、捜査当局として事案の性質上当然すべき捜査を著 めには、逮捕・勾留の時点において、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなく、又は被疑者について逮捕・勾留の必要性がなかったにもかかわらず、捜査当局として事案の性質上当然すべき捜査を著しく怠り又は収集された証拠についての判断・評価を著しく誤るなどの合理性を欠く重大な過誤により、これを看過 して逮捕・勾留がされた場合であることを要するものと解すべきである。 ⑵ 本件逮捕及び本件勾留の時点での証拠関係本件逮捕及び本件勾留の時点では、既に前記1の被告の主張で述べたような外形的な事実関係がおおむね明らかになっており、原告は、18億円がe 個人に対して貸し付けられ同人がx学院の経営権を取得するための買収資金として使用することを認識していたとみるのが自然な証拠関係にあったといえる。 また、f は、本件逮捕及び本件勾留の時点で、18億円の貸付先がe 個人であることを原告に説明した旨供述し、gも、本件逮捕の直前まで、同旨の供述をしていたのであり、f の供述に信用性が認められるとの判断が不合理といえないことは前記のとおりである。 したがって、本件逮捕及び本件勾留の時点で、原告が本件業務上横領事件に 係る罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったことは明らかである。 3 d検事による原告の取調べが国家賠償法1条1項上違法であるか(争点3)(原告の主張)d検事は、令和元年12月18日、弁護人の立会いを拒否した。 d検事は、同月23日、弁護人の弁護方針を批判し、「私なら黙秘は絶対に勧め ない」「認めて早く裁判を終わらせた方がいい」と発言したところ、この発言は、原告による黙秘権行使の可能性を潰し、弁護人との信頼関係を毀損しようとする行為にほかならず、弁護人依頼権及び黙秘権を侵害するものである。 く裁判を終わらせた方がいい」と発言したところ、この発言は、原告による黙秘権行使の可能性を潰し、弁護人との信頼関係を毀損しようとする行為にほかならず、弁護人依頼権及び黙秘権を侵害するものである。 d検事の同月24日の取調べは、今後の刑事裁判の方針について弁護人と接見でどのような話をしているのかと原告に質問するもので、正にストレートな秘密 交通権侵害である。 d検事は、同月25日午前の取調べで、3人いる弁護人のうち、1人を解任して、代わりに民事専門の弁護士を1名選任することを勧めており、弁護人依頼権を侵害した。 また、d検事は、同日午後の取調べでは、「被害弁償をした上で、裁判で争わず に認めれば、執行猶予判決になる可能性がある。」「起訴されるということは、供 述調書や録音録画を最高検までが見て判断したことであり、それは元検事のt2弁護士もよくわかっているはずである。」「保釈が認められず、弁護士に相談しても分からなければ、起訴後であっても検事が相談に乗る。」などと発言しており、利益誘導に該当するのみならず、根拠を欠く虚偽のものであるし、弁護人との信頼関係を破壊し、弁護人依頼権を侵害するものである。 (被告の主張)⑴ 令和元年12月18日の取調べについては、そもそも原告は、d検事に対し、「弁護士がここに来るってこともない?」と尋ねたにすぎず、原告の主張は前提を欠くものであるし、憲法及び刑事訴訟法上、被疑者には、取調べに際して弁護人の立会いを求める権利が保障されているわけではないのであるから、弁 護人を取調べに立ち会わせることはできない旨のd検事の発言が、原告の被疑者としての権利を侵害するものでないことは明らかである。 ⑵ 令和元年12月23日の取調べについては、d検事の発言は、その文脈や内容から べに立ち会わせることはできない旨のd検事の発言が、原告の被疑者としての権利を侵害するものでないことは明らかである。 ⑵ 令和元年12月23日の取調べについては、d検事の発言は、その文脈や内容からして、原告の黙秘権行使を非難したり、弁護人の弁護方針を批判したりする意図でされたものでないことは明らかであるほか、そもそも、その時点で 原告が黙秘権を行使するなどの状況も一切なかった。 ⑶ 令和元年12月24日の取調べについては、d検事の発言は、その文脈や内容からして、弁護人の対応を不当に批判するものとは認められず、弁護人との接見内容に言及する発言についても、原告は取調べにおいて検察官から接見内容を尋ねられても供述する必要がないことは十分に理解した上で、自らの意思 で弁護人の発言の概要を述べたと認められることに加え、d検事が、弁護人の対応を不当に批判したり、原告と弁護人との接見内容を詳細に聞き出そうとする意図をもって上記発言をしたとは認められない。 ⑷ 令和元年12月25日午前の取調べについては、d検事の発言は、原告が、接見禁止等一部解除決定に検察官が準抗告したことや、刑事事件とは無関係の 弁護士と自由に接見できないことに対する不満を述べたことを受けて、同弁護 士を弁護人として選任すれば接見禁止等一部解除決定を得ることなく接見できるという一般論を説明したものにすぎない。 ⑸ 令和元年12月25日午後の取調べについては、d検事の発言は、そもそも原告の疑問に答える形でされたものであり、積極的な利益誘導の意図はうかがわれない上、飽くまでも一般論としての説明であって必ずしも原告には当ては まらないことを明言しているから、上記発言が不正な利益誘導を行ったものであるとはいえない。仮に被害金21億円の全額が弁償されれば い上、飽くまでも一般論としての説明であって必ずしも原告には当ては まらないことを明言しているから、上記発言が不正な利益誘導を行ったものであるとはいえない。仮に被害金21億円の全額が弁償されれば執行猶予となる可能性も十分にあったと考えられるから、執行猶予の可能性に言及したことが「偽計」に当たらないことは明らかである。さらに、相談に乗る旨のd検事の発言は、検察官が保釈についての相談に乗る旨を示唆するものではなく、何か 検察官に確認したいことがある場合には、たとえ起訴後であっても会う機会を設けることも可能である旨を説明したものにすぎないことは明らかである。 第5 認定事実 1 本件公訴提起時までに認められた事実関係本件公訴提起時までに大阪地検が現に収集していた証拠資料を総合すれば、以 下の事実関係が認められたことは、当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる。 ⑴ 当事者及び関係者ア x学院は、昭和20年6月に設立され、u 高校及びv大学を運営している学校法人であるが、遅くとも平成26年以降、経営難に陥っており、短期間 のうちに理事長が交代するなど不安定な学校運営が続いていた。 平成27年2月、反社会的勢力と疑われるmの関係者であるnが、x学院の理事長に就任し、n及びmは、u 高校の敷地であった本件土地が周辺環境もよくマンション建設用地として優れているとして、これを不動産業者に売却する計画を立てていた。 イプレサンス社は、平成9年10月に創業され、都市型マンション・ホテル 等の企画、開発、分譲、賃貸及び建物管理を目的とする当時の東証一部上場の大手マンションデベロッパーである。原告は、プレサンス社の創業者であり、かつ、本件逮捕当時、同社の代表取締役社長を 等の企画、開発、分譲、賃貸及び建物管理を目的とする当時の東証一部上場の大手マンションデベロッパーである。原告は、プレサンス社の創業者であり、かつ、本件逮捕当時、同社の代表取締役社長を務め、同社のマンション用地の取得業務等に関する決裁をする立場にあった。 ウ f は、平成27年7月から、プレサンス社の子会社であるプレサンスリア ルエステートの代表取締役を務め、原告の指揮監督の下、プレサンス社のマンション用地の取得等の業務に従事していた。 エ gは、かねてからプレサンス社の取引先であり、不動産仲介業などを営むTYFの代表取締役を務め、原告及びf と面識を有していた。 ⑵ 平成27年7月頃のプレサンス社による本件土地の買収交渉状況 同月頃、プレサンス社開発事業部長代理であるjは、取引先の不動産仲介業者から、本件土地が格安で売り出されているとの情報を入手し、プレサンス社が本件土地を取得した場合の事業収支書を作成するなどした。その結果、プレサンス社にとって過去最大規模の数十億円の粗利が見込めると試算され、jは、同年8月頃、原告に対してその試算結果を報告した。原告は、立地に恵まれた 本件土地の取得による大型マンションの建設等に意欲を持ち、jに対し、本件土地の取得に向けて話を進めることを了承した。 プレサンス社は、同年9月8日、同日付け買付証明書を作成した上で、jらにおいて、mらとの交渉に臨んだ。しかし、mらが一見して反社会的勢力と疑われそうな風体であり、同人らとの取引はコンプライアンス上の問題があった 上、前記買付証明書と引換えに交付を受ける予定であったx学院理事長名の売渡承諾書の交付をmらが拒むなどしたことから、同交渉は一旦破談となった。 (乙A20)⑶ e がf に本件土地の買収を持ち掛ける以前の状 付証明書と引換えに交付を受ける予定であったx学院理事長名の売渡承諾書の交付をmらが拒むなどしたことから、同交渉は一旦破談となった。 (乙A20)⑶ e がf に本件土地の買収を持ち掛ける以前の状況ア e によるx学院の買収の企て e は、かねて学校法人の経営を切望しており、様々な学校法人の買収を試 みていたが成就していなかったところ、平成27年6月に、知人からx学院の買収を持ち掛けられた。e は、同年10月頃から、x学院の経営権を買収するための対価としてnから提示された18億円を拠出してくれる金主を探していたものの、何らの担保もないe の返済能力では信用されず、金主探しは難航していた。 e は、同年11月下旬から同年12月上旬頃までの間に、金主に対して返済計画等を説明するための資料として、M&A説明資料を作成した。 M&A説明資料には、「2. 方法」の下に「総額 22億円を借入新役員の名義変更完了後、学校法人借入」、「担保新理事長高校用地(大阪市z1区z2)4200坪登記上掲載せず、公正証書のみで。」との記載や、 「4. 入金について」の下に、「受付と同時に、学校・元理事長会社へ手渡し。(新理事長にて時間差で、借入証書押印)」との記載、「6. 返済方法」の下に、「返済は新理事長での借用後約3カ月~6か月以内返済希望。」との記載がされていた。(乙A22、乙B1)イ e とsによる金主探しの状況及びe とx学院経営陣との合意 e は、平成27年11月頃から同年12月上旬頃、知人からsを紹介され、M&A説明資料を同人に示して、e の計画の概要や、x学院の買収資金である18億円の金主を探していることなどを説明し、その後、sとともに金主探しをしていた。 e は、知人から、金主では 紹介され、M&A説明資料を同人に示して、e の計画の概要や、x学院の買収資金である18億円の金主を探していることなどを説明し、その後、sとともに金主探しをしていた。 e は、知人から、金主ではなくe がx学院の経営権を取得するという書面 を作成しておいた方がいいなどと助言を受けたことから、同年12月8日、当時のx学院の理事長であったnと、e がx学院の経営権を取得した後に名目上のx学院の理事長になることとなっていたo の間で本件覚書を作成した。本件覚書では、「継承に伴う確約事項」として、①o がx学院に対して5億円を入金し、②o がnの指定会社に対して10億円を交付することが記載 されていた。(乙A23、乙B2) ⑷ f による本件土地の買収に向けた動きア e のf に対する本件土地購入の持ち掛けf は、平成27年12月上旬頃、旧知のsから、本件土地をプレサンス社で購入しないかとの話を持ち掛けられ、同月10日頃、x学院の経営権を取得しようとしている人物としてe を紹介された。 その際、e は、s同席の下、f に対し、M&A説明資料及び本件覚書を示しながらx学院の買収計画及び本件土地のプレサンス社への売却につき説明した。f は、プレサンス社が本件土地を購入することはできるが、e への貸付は困難であろうと返答した。(乙B2、3、17)イ f から原告に対する平成27年12月頃の説明 f は、同月中旬頃、プレサンス社の本社において、原告に対し、e の申出について説明を行い(以下「f 説明①」という。)、その頃、原告の了解を得た上で、e 側に対し、プレサンス社が本件土地を代金61億円で買い付ける旨の同月15日付けの買付証明書を発行するなどした。また、f は、この際、本件覚書を原告に示 という。)、その頃、原告の了解を得た上で、e 側に対し、プレサンス社が本件土地を代金61億円で買い付ける旨の同月15日付けの買付証明書を発行するなどした。また、f は、この際、本件覚書を原告に示した。(乙B17、38) ウ f 及びe からのgに対する協力依頼及び金主探しの状況等(ア) gに対する協力依頼f は、平成28年1月上旬頃、gに対し、e に対する資金協力ができる金主探しへの協力を依頼した。また、同月中旬頃には、f がe 及びsにgを紹介し、e 及びsも、gに対し金主探しへの協力を依頼した。 (イ) 本件取組み説明資料の作成f は、平成28年1月16日頃、金主への説明資料として、本件取組み説明資料を作成した。 本件取組み説明資料には、「学校法人x学院」との文字と「o(新理事長)」「e(新副理事長)」との文字が直線でつながれ、その上に「M&A」と記 載され、「o(新理事長)」「e(新副理事長)」から「A社」「M&Aの資金提 供」との文字に向けられた矢印に「18億円貸付」「21億返済」と記載されていたほか、1月27日の予定として、M&Aにより新理事長が就任すること、新理事長の学校とA社(金主)とプレサンス社で協定を締結すること、「新理事長とA社にて、金銭諸費貸借契約(公正証書)」との記載があり、4月上旬の予定として、「借入金返済学校法人x学院 21億 → A社」との記載がある。 (ウ) 本件協定書案の作成f は、同月18日、本件協定書案を作成し、f のパソコンのデータとして保存していた。本件協定書案には、甲をx学院、乙を空欄、丙をプレサンス社とした上で、「第1条甲は、学校法人x学院の旧所有者より本物件 を取得に当たり、乙より借り入れを行った」「物件の表示住 保存していた。本件協定書案には、甲をx学院、乙を空欄、丙をプレサンス社とした上で、「第1条甲は、学校法人x学院の旧所有者より本物件 を取得に当たり、乙より借り入れを行った」「物件の表示住所大阪府泉南郡w1町w2w3丁目w4番w5号名称学校法人x学院」との記載があるほか、「第4条甲は、丙との売買契約の手付金にて、乙に第1条1項の借入金を返済する。」との記載があった。 (エ) 本件f メール f は、同月29日、知人宛てに、「質問文部科学省認可の学校法人がお金を借り入れし、学校と貸主が金銭消費貸借(公正証書)を締結しており、返済義務を履行できない場合に貸主が学校法人の所有物等に差し押さえなどを、行使するようなことが起こった場合にどのような対処を文部科学省は行うのか?」と記載されたメール(本件f メール)を送信した。 (乙A24,34,35、B4、20及び28)エ f から原告に対する平成28年1月中の説明f は、同月中に、プレサンス社の本社において、原告に対し、本件土地の買収の進捗について説明をした(以下「f 説明②」という。)(乙B17)。 オ f らによる残高証明書の偽造 e は、平成28年1月20日頃、f 及びgに対し、e がx学院を買収する資 力を有することをnに示すための「見せ金」が必要であるとして、その対応を依頼した。これを受けて、f らは、gの義弟でTYFの副社長を務めていたhを通じて、TYFの銀行口座の残高証明書を偽造した上、e らに交付した。(乙B4、28)カ 2月1日の打合せ f、g及びhは、平成28年2月1日、TYFの事務所において、e 及びsと打合せを行い、その際、e 側から、買収資金18億円のうち、10億円はnの個人会社に支払われ カ 2月1日の打合せ f、g及びhは、平成28年2月1日、TYFの事務所において、e 及びsと打合せを行い、その際、e 側から、買収資金18億円のうち、10億円はnの個人会社に支払われ、3億円は仲介業者に支払われる、x学院への振込はせず、会計処理もされないが、x学院名義で預り証(借用書)を作成するとの説明を受けた(以下「2月1日の打合せ」という。)。(乙A49) キ平成28年1月末頃から同年2月にかけてされたメールのやりとりの内容及びx学院を借主とする金銭消費貸借契約書の作成hは、同年1月28日、gから指示を受けて、TYFの顧問弁護士に、本件土地の売買についての資料一式(M&A説明資料、本件覚書、本件取組み説明資料を含む。)を添付し、本件取組み説明資料の記載のA社がTYFで ある旨記載したメールを送信した(乙A36)。 顧問弁護士は、同月29日午後4時21分頃、他の弁護士に対し、o がx学院を買収し、その際に18億円が必要となること、TYFが18億円を貸し付けること等を前提として、TYFの貸付金回収のリスクヘッジとして、18億円の貸付金をx学院の貸借対照表、決算書上に明記すること、振込先 をx学院の口座にすることが必要である旨、自身の見解を記載したメールを送信し、意見を求めた(乙A37)。 また、顧問弁護士は、同日午後6時頃、hに対し、18億円の融資額をx学院の会計に載せることは可能なのか(私立学校法上、違法ではないか)と質問し、これに対して、hは、新理事長からx学院の口座に振り込んでほし いと言われているが、私立学校法上、違法かどうかは不明である旨回答した。 また、hは、追加の報告として、18億円は分割払いで学校法人の口座に支払うこと、x学院の財務諸表及び借入金台帳へ いと言われているが、私立学校法上、違法かどうかは不明である旨回答した。 また、hは、追加の報告として、18億円は分割払いで学校法人の口座に支払うこと、x学院の財務諸表及び借入金台帳への記載も可能である旨回答した。(乙A38、39、41、42)顧問弁護士は、同日午後6時33分頃、hに対し、さらに貸付金18億円の使途が明確であるか質問をし、これに対して、hは、x学院の口座から出 金する場合には、旧役員への退職金名目で出金する旨回答した。これを受けて、顧問弁護士は、同月30日、hに対し、退職金の金額の適正と退職金支出手続の適正について、調査、確認するよう依頼した。(乙A40、43から45)hは、その後の同年2月2日、2月1日の打合せの議事録を添付し、顧問 弁護士らに見解を求めた(乙A49)。これに対して、顧問弁護士らは、同月2日中に、預り証があっても会計処理がないと厳しい、19億円全額をx学院へ振り込み、x学院への貸付けとして会計処理するという前提が崩れており、13億円については全くリスク保全されておらず、実行することはできない旨の回答をした(乙A50、51)。 これに対し、hは、同月5日に、顧問弁護士らに対し、x学院への入金及び会計処理を行うように先方と交渉中である旨連絡し(乙A52)、同月17日には、TYFがe 側に、18億円全てをx学院名義の口座に入金して会計処理を行い、x学院名義の預り証(借用書)を作成するという条件を提示した旨の記載のある議事録を添付したメールを送信し、金銭消費貸借契約 書・公正証書の作成を依頼した(乙A53)。 この依頼を受け、顧問弁護士は、同月18日、金銭消費貸借契約書の文案をhに交付し、同月24日までの間、文案の調整等が行われた(乙A54から58まで) 書・公正証書の作成を依頼した(乙A53)。 この依頼を受け、顧問弁護士は、同月18日、金銭消費貸借契約書の文案をhに交付し、同月24日までの間、文案の調整等が行われた(乙A54から58まで)。また、hは、同年3月29日頃、顧問弁護士が作成した上記金銭消費貸借契約書を流用し、TYFがx学院に18億円を貸し付けるという 内容の契約書を作成していた(乙A59)。 ク f が平成28年1月下旬頃から同年2月中旬頃までに原告に対してした説明f は、同年1月下旬頃から、同年2月中旬頃までの間に、プレサンス社の本社において、原告に対し、gが来訪予定であることを告げ、本件土地の買収について説明をした(以下「f 説明③」という。乙B17)。 ケ g及びf が平成28年2月上旬頃から同年3月中旬頃までに原告に対してした説明g及びf は、同年2月上旬頃から3月中旬頃、プレサンス社の本社において原告と面会し、原告に対し、本件土地の買収について説明をした(以下「g・f 説明」という。)。その際、gは、原告に対し、原告が18億円を貸し付け れば、x学院のn側の理事をe 側の理事と交代させるとともに、gも理事に入り、本件土地をプレサンス社に売却できるように尽力する旨を説明した。 これらの説明を経て、原告は、その個人資産から18億円を貸し付けることを了承した。 コ e によるスケジュール案の作成 e が、平成28年3月14日時点で作成し、当時相談していた弁護士に交付した「今後のスケジュール」と題する書面(スケジュール案)には、「予定表」欄に、「4月14日(木) 理事長登記があがる n理事長別会社へ10億円の貸付をする双方協議損害分減額もあり e 別会社とn別会社で金銭貸借契約締結」との記載が、「問題点 ール案)には、「予定表」欄に、「4月14日(木) 理事長登記があがる n理事長別会社へ10億円の貸付をする双方協議損害分減額もあり e 別会社とn別会社で金銭貸借契約締結」との記載が、「問題点」欄に、「⑦n氏は役員会の同日時に1 0億円をと言うが、当方は登記があがり、銀行口座開設この10億円を学校として承認させる予定。1週間は後になる(伝えない)減額の協議もあるため延ばす。供託してあるから安心してもらう」との記載がある。(乙A60)⑸ 本件スキーム図の作成 ア作成経緯 hは、平成28年3月16日、gから、f の作成した素案の転送を受けるとともに説明用資料の作成を指示され、本件スキーム図の文案を作成し、メールに添付してf に確認を求めた。hは、f とメールのやりとりをしながら、本件スキーム図の文案に修正を行ったり、f の指示により、同図にTYFの口座番号を付す修正を施したりした。(乙A63から68、乙B9) イ発見の経緯及び記載内容本件スキーム図は、令和元年12月6日に行われたプレサンス社の捜索差押えで、同社の経理担当者であり原告の個人資産の管理も行っていたqの机の上から、gの名刺が上部にクリップで止められた状態で発見された。本件スキーム図には、以下のとおりの記載があった。なお、プレサンス社の顧問 弁護士で、同図を見たことがあると供述していた者はいなかった。(乙A33、乙B14、29)「①3月23日(水)TYF口座に15億円入金」「【返済期日について】移転先決定が1ヶ月、2ヶ月延びる場合は返済期日の変更をお願い致します。」 「【TYF口座】※15億円の入金をお願い致します。」「③3月26日(土)理事会開催・学長否認決議の可決・反対派理事(y)解 ヶ月延びる場合は返済期日の変更をお願い致します。」 「【TYF口座】※15億円の入金をお願い致します。」「③3月26日(土)理事会開催・学長否認決議の可決・反対派理事(y)解任決議の可決」「⑤4月4日(月)~4月10日(日)のいづれか 理事会・評議員の開催(新理事長側の理事、評議員との入替)・現理事長の解任⇒新理事長就任・TYFg 理事に参加(g+11名) 理事の過半数確保・反対派評議員解任⇒新理事長側評議員参加評議員の過半数確保(終了後)新理事長名での登記手続開始」 「⑥4月11日までに5億円を学校法人へ支払い(貸付金)」 「⑦登記手続き完了後(新理事長名での登記手続開始後約1週間~10日後) 13億円を学校法人へ支払い(貸付金) 貸付金合計18億円」「【TYF口座】※3億円の入金をお願い致します。」「平成28年7月末プレサンスコーポレーション中間金20億円学 校法人から18億円返金」⑹ 貸付の実行からe による経営権取得までの状況ア原告からTYF名義の口座に対する18億円の送金状況等原告は、qに指示し、平成28年3月22日に15億円を、同年4月25日に3億円を、それぞれ原告の個人資産の管理口座からTYF名義口座に送 金させた。同年3月下旬頃、原告を貸主、TYFを借主とする同月22日付け金銭消費貸借契約書が作成され、同契約書においては、利息は年1%、担保はなく、返済期限は元本及び利息とともに同年8月1日とされていた。 (乙A25)また、同年3月22日頃、gは、原告に対し、TYF振出の額面18億円 の約束手形を、g個人も裏書した上で差し入れた(乙A26)。 なお、前記返済期限については、同年4月中旬頃、gの依頼によ また、同年3月22日頃、gは、原告に対し、TYF振出の額面18億円 の約束手形を、g個人も裏書した上で差し入れた(乙A26)。 なお、前記返済期限については、同年4月中旬頃、gの依頼により、同年8月末日まで延長された(乙B31)。 イ TYF名義の口座からの18億円の送金状況gは、e の依頼に基づき、平成28年4月12日、TYF名義口座に送金 された18億円のうち5億円をx学院の寄付金口座に、同月26日及び27日、同18億円のうち10億円と3億円の合計13億円をスコーレメディアの名義口座に、それぞれ振込送金した。この際、gは、e からスコーレメディアは同人が実質的に経営しているとの説明を受けていた。(乙B12、23、31、32) ウ e によるx学院の経営権取得 e は、平成28年4月26日、x学院理事会において、同人とかねて面識のあったpを名目上の理事長とし、自らは副理事長に就任した上、gらe 側の者合計8名を理事に選任した。 e の指示を受けたスコーレメディア代表取締役のi は、同日から翌日にかけて、スコーレメディア名義口座に振り込まれた13億円のうち、約10億 円をn側の会社に支払い、残りの3億円のうち2億円をサン企画へ、約1億円を仲介人の手数料として支払った。(乙B5)エ hのメールhは、平成28年4月1日から同年5月20日までの間、顧問弁護士らとの間で、e に貸し付ける18億円をx学院に連帯保証させることについて相 談する内容のメールをやりとりしていた。これらのメールに添付された公正証書案や協定書案には、いずれも、e がx学院の経営権を取得するためにスコーレメディアが借り入れた18億円の債務について、x学院が連帯保証する旨が記載されていた。(乙A70から ールに添付された公正証書案や協定書案には、いずれも、e がx学院の経営権を取得するためにスコーレメディアが借り入れた18億円の債務について、x学院が連帯保証する旨が記載されていた。(乙A70から120)これらのやり取りの中で、hは、TYFの顧問弁護士に対し、「本日の打ち 合わせ通り「10億円の貸し付けは学校法人の連帯保証」で進めたいと思っておりますが、宜しいでしょうか?」などと尋ねたところ、顧問弁護士から、「学校法人が他社のために連帯保証ができるかは学校法人の顧問弁護士の意見が必要と思います。先日のgさんのお話であれば、「学校移設のための資金としての貸付であるために可能」という意見とのことでした。そのまま 進めて頂いて良い様に思います。」などと返答を受けた(乙A70、71)。 hは顧問弁護士らとともに、同年5月20日までの間に、公正証書を作成するための必要書類を確認したり、公証人役場と連絡して案文を作成するなどして、詳細な打合せを進めていった。 ⑺ 本件土地の売買及び貸付金18億円の回収に至る経緯等 ア新理事長が押印したx学院名義の売渡承諾書の取得 原告は、平成28年4月下旬、e がx学院の経営権を取得したことを知り、f に対し、速やかに本件土地の売渡承諾書を入手するよう指示した。 これを受けて、f は、その頃、g及びhを介して、e から、新理事長であるpの理事長印が押された同月26日付けx学院名義の売渡承諾書を受領し、その旨を原告に報告した。(乙B6、23、31) イ u 高校の移転先となる土地の取得交渉等e、g及びf は、平成28年7月以降、本件土地上にあるu 高校の校舎等を吹田市の学校跡地に移転すべく、同市との間で取得交渉を進めていたが、移転先が確保できなかった場合に 先となる土地の取得交渉等e、g及びf は、平成28年7月以降、本件土地上にあるu 高校の校舎等を吹田市の学校跡地に移転すべく、同市との間で取得交渉を進めていたが、移転先が確保できなかった場合に備えて、原告了承の下、本件土地の約半分をプレサンス社に売却して、その残地にu 高校の校舎等を建て替える計画も 並行的に進めていた。 その後、g及びf は、吹田市との交渉が難航し、原告に対する18億円の返済期限である同年8月末までに本件土地を売却できる見通しが立たなかったことから、同月下旬頃、原告に対し、その旨を説明した上で、返済期限を同年11月末日まで延長するよう依頼したところ、原告はこれを承諾した。 なお、同年8月下旬頃、前記⑹イの18億円の送金に関し、TYFを貸主、スコーレメディアを借主、e 及びpを連帯保証人とする同年4月12日付け金銭消費貸借契約書が作成された。 その後もx学院と吹田市との交渉は進展せず、同年11月頃までには、吹田市への移転が事実上困難となったことから、f は、同月下旬頃、原告に対 し、吹田市への移転計画が頓挫して、プレサンス社が本件土地の約半分しか取得できない可能性が高い旨を説明したところ、原告はこれを了承した。また、その頃、gも、原告に対し、同様の説明をした上で、18億円の返済期限を平成29年春頃までに再度延長してもらいたい旨依頼したところ、原告はこれを了承し、返済期限を同年4月28日とする金銭消費貸借契約書と約 束手形を延長後の期限の記載がある契約書と手形と差し替えることに応じ た。 (乙B6、7、12、24、32、33)ウ移転先の土地取得交渉の決裂を受けた計画の変更e、g及びf は、平成29年4月中旬頃、吹田市との学校跡地の取得交渉が決裂したことから、 た。 (乙B6、7、12、24、32、33)ウ移転先の土地取得交渉の決裂を受けた計画の変更e、g及びf は、平成29年4月中旬頃、吹田市との学校跡地の取得交渉が決裂したことから、x学院がプレサンス社に本件土地の約半分を売却する計 画を進めることになった。また、その頃、f は、原告に対して、u 高校の吹田市への移転計画が頓挫し、本件土地の約半分を売買代金約31億円で買収することとなるが、手付金は20億円のままである旨説明した。(乙B24、34)エ土地売買の手付金による原告への返済方法の検討 e、s、f、g及びhは、平成29年4月13日、TYFの事務所で打合せを行い、プレサンス社が本件土地の約半分をx学院から購入する際に、同社からx学院に送金される本件土地の売買契約の手付金20億円について、x学院から「預け金」名目でサン企画に、同社から「貸付金」名目でスコーレメディアに、同社から貸付金の返済としてTYFに順次送金した後、同社か ら貸付金の返済として原告に18億円を送金すること及びこれらの送金を全て1日で行うことを決定した。(乙B7、13、24、34)オ x学院に関する疑惑報道を受けた契約形態の検討平成29年に入って以降、x学院の経営陣と反社会的勢力との関係を疑う内容の報道がされるようになったことから、同年6月16日、原告、f 及び 当時のプレサンス社の副社長であるkは、本件土地の売買契約につき、x学院とプレサンス社の直接契約とするか、直接契約を避け、間にピアグレースを介在させるかという協議を行った。同日午後6時11分、f は、プレサンス社の顧問弁護士に対し、6月16日付けパターン図を添付した上で、「添付の形でいくことになりました」と記載したメールを送信した。6月16日 付けパ 行った。同日午後6時11分、f は、プレサンス社の顧問弁護士に対し、6月16日付けパターン図を添付した上で、「添付の形でいくことになりました」と記載したメールを送信した。6月16日 付けパターン図には、プレサンス社が本件土地の半分を購入するに際しての 契約形態が模式的に5パターン記載されており、いずれのパターンにおいても、x学院とスコーレメディアが一つの枠内に記載されていた。 その後、f は、e、s及びgに対し、本件土地の売買契約につき、契約上は、買主であるプレサンス社と売主であるx学院の間に、ピアグレースを介在させる方法で行う計画を伝えた。(乙A32、乙B18、24) ⑻ e による業務上横領の犯行状況ア x学院理事会における虚偽の説明平成29年6月中旬頃、x学院に関する疑惑報道が続いていたことを受けてpが理事長を辞任し、その後任者としてe がx学院の理事長に就任した。 e は、同月17日、x学院の理事会において、本件土地の約半分を売買代金 約31億円、手付金21億円でピアグレースに売却する旨の説明をし、同売却について理事会の承認を得た。 さらにe 及びgは、前記理事会において、実際にはx学院からサン企画へ送金する21億円を即時スコーレメディアに送金することにしていたにもかかわらず、新校舎の建設資金としてサン企画に手付金21億円を預ける旨 の虚偽の説明をし、サン企画への21億円の送金についても他の理事の了解を得た。(乙B8、34)イ本件土地の売買契約の締結及び手付金の送金平成29年7月6日に、本件土地につき、x学院を売主、ピアグレースを買主、売買代金を31億9635万1000円、手付金を21億円とする売 買契約と、ピアグレースを売主、プレサンスを買主、売買代金を32億22 6日に、本件土地につき、x学院を売主、ピアグレースを買主、売買代金を31億9635万1000円、手付金を21億円とする売 買契約と、ピアグレースを売主、プレサンスを買主、売買代金を32億2235万9742円、手付金を21億2600万8742円(うち2600万8742円は登記費用等)とする売買契約が、それぞれ締結された。 そして、上記契約に従い、同日、プレサンス社名義口座からピアグレース名義口座に21億2600万8742円が振込送金され、さらに、同口座か らx学院名義口座に21億円が振込送金された。(乙A27、28、乙B8、 24、35)ウ e による手付金21億円の横領と原告に対する返済x学院名義の口座に振り込まれた21億円は、同日、e の指示によりサン企画名義の口座に送金された後、同口座からスコーレメディア名義口座に、順次、振込送金された(横領の実行行為)。 この際、サン企画名義で、「x学院高等学校校舎の新建設資金として預かる」と記載した預り証が作成された。 そして、同日中に、同口座から18億円及び利息約2300万円が原告個人名義の口座に振込送金され、貸付金の返済が完了した。(乙B8、35)⑼ 大阪地検による捜査の開始 大阪地検の検察官らは、令和元年7月頃、x学院の関係者から、e がx学院の資金を私的流用した疑いがあるとの情報提供を受けたことを端緒として捜査に着手した。 大阪地検の検察官らは、令和元年10月29日から同月31日にかけて、本件業務上横領事件の関係先としてプレサンス社等の事務所等を捜索し、e やg、 f、原告を含めた関係者の取調べを行った。 大阪地検の検察官らは、令和元年12月5日、e らを本件業務上横領事件の被疑者として通常逮捕し、同月6日には、プ 等の事務所等を捜索し、e やg、 f、原告を含めた関係者の取調べを行った。 大阪地検の検察官らは、令和元年12月5日、e らを本件業務上横領事件の被疑者として通常逮捕し、同月6日には、プレサンス社の事務所など関係先に対する2回目の捜索を行った。 2 f の供述経過 ⑴ 令和元年10月29日の供述(以下「f 任意段階供述」という。)f は、同日、原告への説明内容につき、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した(乙B15)。 sは、私に「e さんという人が、x学院に理事長として入って、学校を再建しようとしている。代替地を購入できれば、今のu 高校の土地を61億から6 2億ぐらいで売って、その資金で新校舎を建てるつもりでいる。手付金を21 億円出してくれるのなら、プレサンスコーポレーションにu 高校の土地を売ることができる。ただ、x学院に入るのに18億円の資金が必要なので、プレサンスコーポレーションからe さんに18億円を貸してやってもらえないか。18億円を貸してもらえれば、返済するときには3億円ぐらいは付けられる。」という話を持ちかけてきた。このとき、sは、私に、必要となる18億円の使 い道について、詳細には説明しなかったが、x学院に入れる寄付金と現職の理事らに対する退職金として支払うなどと言っていた。これを受けて、私がgに相談したところ、TYFが原告個人から18億円を借りて、この18億円をeに貸し付けるという話になった。そこで、私は、gとともに、原告に対し「e さんがx学院の経営権を取得するために18億円を必要としている。この18億 円は、x学院に対する寄付金や現職の理事の退職金などに充てられる。e さんがx学院の経営権を取得すれば、u 高校の土地を61億円から62億円くら するために18億円を必要としている。この18億 円は、x学院に対する寄付金や現職の理事の退職金などに充てられる。e さんがx学院の経営権を取得すれば、u 高校の土地を61億円から62億円くらいで買い取ることができるが、手付金として21億円を支払う必要がある。18億円の貸付については、3億円くらい上乗せして返済される。」などといった、sから持ち込まれた話をそのまま伝え、gが、原告に18億円を貸してくれる よう頼んだ。このとき、原告は、「この土地が61億か62億ぐらいで買えるなら、マンションを建てれば十分利益が出るな」という話をしていた。 そして、原告は、TYFがe に18億円を貸し付けるという前提で、TYFに18億円を貸し付けることを了承した。 ⑵ f・rメモの発見 令和元年12月6日に実施されたプレサンス社内の捜索差押えの際、同社の従業員であるr及びf の机から、それぞれ、「x」と題する手書きのメモ(f・rメモ)が発見された(このうち、rの机から発見されたもの(乙A29)を「rメモ」といい、f の机から発見されたもの(乙A30)を「f メモ」という。)。 (乙A29、30) ア f メモの10、11枚目には、黒色の字で、 「1 物件はどこから入ってきたのかサン企画(r)→私学校の売収資金(M&A)を出してくれればこの土地が買えます億出してほしい」「1 社長にはどうやって話をしましたか 私とg氏で社長室で話をしました学校再建の為の売収資金を貸してほしい学校が移転すればこの土地を取得することができる」「1 手付金の20億円はどうしてですか(中略)契約ができれば適正な処理として学校から返金されると思っていた。」 「1 18億は何につかうかしってまし の土地を取得することができる」「1 手付金の20億円はどうしてですか(中略)契約ができれば適正な処理として学校から返金されると思っていた。」 「1 18億は何につかうかしってましたか学校の運営と、やめる方の退職金と学校に入る時の仲介に3億いると言われていた」等と記載されていた。 イ前記アの「私とg氏で社長室で話をしました」との記載の横には、赤字で 「×→①」と記載され、f メモの12枚目には、黒字で「①社長にどう話をしましたか(中略)売収といったのは、後に聞かされた貸付の形を聞いてしまっていたので売収といいましたが当初は学校に貸すことでした」 と記載されていた。 ウ前記アの「契約ができれば適正な処理として学校から返金されると思っていた」との記載の横には、赤字で、「-②」と記載され、f メモの13枚目には、黒字で、「② 21億手付 契約の時、学校の承認の上適正な形で返金されると思っていたので、どうやって返金されるかはg氏からも聞いていなかった前回、適正な形といったのは、学校に貸付→学校返金なら問題はないが後にちがう形で貸したことを聞いていたので、この時きちんと学校の承認の上出金されると思っていたので、適正な形でと言いました。」 と記載されていた。 エ前記アの、「学校の運営と、やめる方の退職金と学校に入る時の仲介に3億いると言われていた」との記載の横には、赤字で「→③」と記載され、f メモの13枚目には、黒字で、「③ 学校の再建資金を貸してほしい(社長)お金を貸した時は私も学校に貸したと思っていたその後、e 氏の会社を貸主、学校を保証人として貸したことを聞いた学校に貸すはずでは→保証人として学校が印をついているので問 を貸してほしい(社長)お金を貸した時は私も学校に貸したと思っていたその後、e 氏の会社を貸主、学校を保証人として貸したことを聞いた学校に貸すはずでは→保証人として学校が印をついているので問題ない言われた 後に聞かされたことにより売収ということばになってしまった」と記載されていた。 オそして、前記アからエまで(f メモの10枚目から13枚目まで)のコピーと思われるメモ(rメモ及びf メモの1枚目から4枚目まで)には、前記アの「1 18億は何につかうかしってましたか」との記載の横に、緑色の 字で「→社長には言ってない」との記載があったほか、前記エの「学校の再建資金を」と「貸してほしい(社長)」との記載の間に挿入するような形で、青色の字で「学校に!!」との記載が、同「貸してほしい(社長)」との記載に続いて、「学校に借す(gさんを経由して)」との記載があった。 また、コピーと思われるメモには、前記イの記載の横に、緑色の字又は赤 字で、「18の時どうなったかは後で聞いて知ってますが事前の認識は違い ます。学校に入って学校から返ってくると思ってた」「契約の時18学校に入ってないの聞いてたから、ちゃんと返ってくるか不安であった。ただ、今回こそは学校にちゃんと入ると聞いてた。それが現実きちんと返ってきた訳だから法人としてきちんとした意志決定がなされてのお金の動きであると理解しましたしだからこそきちんと学校口座に入れてくれと言い続けてま した」との記載、前記ウの記載の下には、赤字、青字又は緑色の字で、「ナゼおかしいじゃないか!?→後日、理事全員公正証書にすると聞いていたので、若干の食い違いはあるが、大きな問題ではないと流した」「後日、公正証書じゃないと聞いて→e さんが理事長にもなってたことだし おかしいじゃないか!?→後日、理事全員公正証書にすると聞いていたので、若干の食い違いはあるが、大きな問題ではないと流した」「後日、公正証書じゃないと聞いて→e さんが理事長にもなってたことだし、十分に効力あると思った。報告もしにくかった。」等と記載されていた。 カ f・rメモに関し、rは、「今後の検察官による取調べに備え、本件土地を当社が購入した経緯等について、当時の事実関係をきちんと整理した上、その内容をメモに書き出してまとめる作業を行いました。」「私は、当社が本件土地を購入して手付金21億円を支出した当時、当社が本件土地を購入した経緯等は全く知りませんでした。」旨供述していた(争いなし)。 ⑶ 逮捕、勾留当初の供述(以下「f 供述①」という。)f は、逮捕後の令和元年12月5日以降の取調べにおいて、18億円の貸付先がe 個人であることは原告に説明していなかった、18億円の貸付先がx学院であると説明していた旨供述するとともに、自身につき、横領の認識を否認して、x学院の資金がサン企画、スコーレメディア及びTYFの各口座に順次 振込送金されたことは、その当時知らなかったなどと供述した(乙B43)。 ⑷ 令和元年12月9日の供述の変遷ア変遷前の取調べの状況(ア) 令和元年12月6日及び同月7日の取調べf の取調べを担当していたb検事は、同月6日、f 説明①においては、理 事長が替わることは説明したものの、そのために18億円必要であるとい う説明をしておらず、詳しい説明はしていない旨述べるf に対し、原告をかばっている小芝居である、f の話が嘘だらけである等と述べたほか、f が家族に迷惑をかけている旨述べ、机をたたき、「家族を守るために、今、あなたのすべきことは何なの?否認をす るf に対し、原告をかばっている小芝居である、f の話が嘘だらけである等と述べたほか、f が家族に迷惑をかけている旨述べ、机をたたき、「家族を守るために、今、あなたのすべきことは何なの?否認をすることなのか?」と述べた。また、同月7日の取調べでは、e の功績を考えて、e 個人の債務を手付金から返 済することにつき学校から承認を取る旨の弁解につき、勘違いをした旨供述したf に対し、机の天板を強く1回たたいて大きな音を立て、「なめんじゃないよ」と述べて恫喝し、いい加減な弁解をしていると弁護人もちゃんと弁護できないなどと述べた。(甲B1、乙B43、44)(イ) 令和元年12月8日の取調べ f は、同日午後5時20分頃から午後8時24分までの間に行われた取調べにおいて、任意捜査の段階で取調べを受けた際の自己の供述内容について、プレサンス社内で、原告らに報告したり、その内容をまとめた紙面を提出したりしたことは一切ない旨供述し、これに対し、b検事はf・rメモを示して問いただした。 b検事は、f に対して嘘をついた理由を尋ね、f が更に説明しようとするのを遮って、机の天板を強く1回叩いて大きな音を立てた上で、なお弁解を続けようとするf を遮るなどしながら、約50分間にわたってf をほぼ一方的に責め続け、そのうちおよそ15分間は、大声をあげて怒鳴り続けた。その際のb検事の発言のうち主要なものは、別紙2b検事による取調 べ経緯に記載のとおりであった。 その後、f は、b検事から、普通の調子の声で、つきたくもない嘘をなぜつくのか、嘘をつき続けなければならないのはどうしてかと問われ、「ほとんど弁護士とまともに相談したことがないんですけど、ちょっとちゃんと相談してもいいですか?」と述べた。(甲B1、甲E14、22、乙B2 か、嘘をつき続けなければならないのはどうしてかと問われ、「ほとんど弁護士とまともに相談したことがないんですけど、ちょっとちゃんと相談してもいいですか?」と述べた。(甲B1、甲E14、22、乙B2 5、44) (ウ) 令和元年12月9日の取調べ令和元年12月9日午後5時17分から午後8時32分頃までの間に行われた取調べにおいて、f は、弁護人と30分ほど接見できた旨述べた上で、事実と違うことを供述した部分が少しあるとして従前の供述を一部撤回し、当時からx学院の資金がどのように流れてくるのかを聞かされて 知っていた旨供述したが、b検事に、原告もe への貸付であることを理解していたか問われると、説明していない旨否定した。 これに対して、b検事は、「これ、たとえば会社とかから、今回の風評被害とか受けて、会社が非常な営業損害を受けたとか、株価が下がったとか言うことを受けたとしたら、あなたはその損害を賠償できます?10億、 20億じゃ、すまないですよね。それを背負う覚悟で今、話をしていますか。」等と述べた。なお、かかる発言がされた際、b検事が大声で怒鳴ったり、声を荒げたりすることはなかった。 その後も、f は、「その当時の自分の説明がそうだったかなと思うから、そのまま言っているだけで。」などと供述し、原告に対して18億円の貸 付先がe 個人であると説明したことについては引き続き否認したが、最終的には、原告がe に貸し付けることを認識していた旨の供述をするに至った。 その後、同日午後8時51分から午後9時18分までに行われた取調べにおいて、b検事が調書を取っていこうと思う旨述べたのに対し、f は、 「これ、調書とるの、弁護士に相談してからじゃだめですか。」等と述べた。b検事は、弁護人が翌日 18分までに行われた取調べにおいて、b検事が調書を取っていこうと思う旨述べたのに対し、f は、 「これ、調書とるの、弁護士に相談してからじゃだめですか。」等と述べた。b検事は、弁護人が翌日の午前に接見に来ることを弁護人に確認した上で、f の求めを承諾して取調べを終えた。(甲A43、乙A121、乙B25)(エ) 統括審査検察官からの報告等 a 検事は、f の取調べ状況につき、本件公訴提起前に統括審査検察官か ら、b検事が机を叩いたり大声で怒鳴ったりしている場面があったとの報告を受けた。統括審査検察官は、この際、当該場面はf が明らかな虚偽供述をしていた場面だけであり、その翌日には穏やかな雰囲気で取調べをしている上、f が弁護人と接見してから供述調書に署名指印していること等も考慮すれば、供述の任意性を損なうようなものではなかったと評価でき る旨の報告をした。また、f と接見したf の弁護人から、b検事の取調べ方法について苦情が述べられることはなかった。(乙C1、証人a)イ変遷後の供述内容(以下「本件f 供述」という。)と取調べ状況(ア) 令和元年12月10日付け供述調書(乙B16)f は、同日、本件業務上横領事件における原告の関与について、要旨以 下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 原告には事業収支書の決裁の段階でe 側の要望を伝えていたので、原告も18億円を貸す相手がx学院ではなく、x学院の経営権を取得しようとしていたe に貸すものだということを知っていたはずである。 結局、原告が直接e に貸すのではなく、e に直接貸すのはTYFで、原 告はTYFにその元手の18億円を貸すこと、それに加えてe がx学院の経営権を取得したとしても約束どおり本件土地をプレサンス社 、原告が直接e に貸すのではなく、e に直接貸すのはTYFで、原 告はTYFにその元手の18億円を貸すこと、それに加えてe がx学院の経営権を取得したとしても約束どおり本件土地をプレサンス社に売り、その売買代金の手付金で18億円の返済をするようにさせるため、gがe とともにx学院の理事に入ること等を条件として、原告は18億円を個人で貸すことを承諾した。 (イ) 令和元年12月15日付け供述調書(乙B17)f は、同日、f 説明①、②について要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 原告に対し、e からの申入れ内容を報告した。その際、本件覚書を原告にも内容がわかるように開いて見せた上で、原告に対し、「e さんという女 性が学校法人の経営したいみたいです。覚書は新しく学校法人に入るため に今の理事長と取り交わした書類です。トータルで18億必要だと言ってます。経営権を取るために今の理事長側に10億渡し、一部寄付で、ほかに仲介料3億が要るそうです。e さんが学校法人に入って経営権を取ったらプレサンスに高校の土地を売ると言ってます。18億出せばe さんが学校法人に入れます。入って高校の移転先が決まれば高校の跡地を売っても らえます」等と伝え、e がx学院の経営権を取得するための買収資金として18億円を必要としていることや、その資金を元手にe に経営権を取得させれば、プレサンス社に本件土地を売ってもらえること等を説明した。 平成28年1月中に、原告から本件土地の取得に関する進捗状況を尋ねられたため、原告に対し、現状でまだ金主が見つかっていないことを説明 し、その中で、自分の備忘録として使用していたノート(f ノート)に手書きで図を書いて、e から持ち込まれたスキームについての説明を め、原告に対し、現状でまだ金主が見つかっていないことを説明 し、その中で、自分の備忘録として使用していたノート(f ノート)に手書きで図を書いて、e から持ち込まれたスキームについての説明を交えながら話をした。 f ノートに記載された三角形の図の左上に書いた「明」はx学院のことである。その右横の三角形の上の頂点部分にぐるぐる丸で囲んだ中心に書 いているのは「個」という文字であり、これは個人、つまりe を指して書いたものである。三角形の左下の頂点部分に丸で囲んだ中に書いているのはプレサンスを意味する「プ」という文字である。三角形の右下の頂点部分に丸で囲んだ部分には文字は書き込んでおらず空欄にしており、これは、e に18億円を貸し付ける金主を意味している。個人と金主との間に「1 0」と「2」という数字を書いているが、このうち「10」は、e がx学院の経営権を取得するためにnに渡す必要があると言っていた10億円のことである。このような図を書きながら、原告に対し、金主が「個」のe に18億円を入れれば、e が左横のx学院の経営権を取得できる、「個」のe がx学院の経営権を取得できれば本件土地をプレサンス社に売っても らえる、プレサンス社がx学院に支払う手付金で金主に18億円を返済す る、という流れを、青いボールペンでぐるぐる線を引きながら説明した。 (ウ) 令和元年12月15日付け供述調書(乙B18)f は、同日、f 説明①、③及びf・g説明について要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 e から受け取った覚書を示しながら原告にもe 個人がx学院の経営権を 取得するための資金として18億円の借入を必要としているなどとして判断を仰いだが、プレサンス社としてe に貸し付けるに e から受け取った覚書を示しながら原告にもe 個人がx学院の経営権を 取得するための資金として18億円の借入を必要としているなどとして判断を仰いだが、プレサンス社としてe に貸し付けるには至らなかった。 平成28年2月頃、追ってgに説明してもらうことを前提に、あらかじめ原告に、TYFでe に買収資金18億円を貸すこと、そのために原告から個人で18億円をTYFに貸し付けてほしいことを説明した。 その後、gも同席した席で、gから原告により詳しい説明がされ、原告から18億円を貸してもらえることになった。 (エ) 令和元年12月15日付け供述調書(乙B19)及び取調べ状況(a) f は、同日、本件スキーム図に関し、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 本件スキーム図につき、誰に説明するためにどのような意図で作成したものであったか思い出せない。 原告に本件スキーム図を見せた覚えはなく、同図のような込み入った内容の資料を見せて原告に説明すること自体考えにくいことである。 本件スキーム図は、経理担当者であるqに渡した覚えがあるが、内容 的にqのためだけに作成したものとは考えにくく、いずれかの弁護士向けに作成されたものであったようにも思う。 (b) 同供述調書が作成されるに至った経緯は次のようなものであった。 f は、同月11日の取調べにおいて最初に本件スキーム図を示され、b検事から「でもこの時期に説明する相手って、お金出すときにどう動 くのかを確認したいのはt1 さんかなと思ったんですけど。」等と尋ねら れたのに対し、「t1 さんにそれはたぶん間違いなく説明はしていない。 これではしていないですね。こんな資料まず読むわけがないかな。」と答えるなどした。(争いなし すけど。」等と尋ねら れたのに対し、「t1 さんにそれはたぶん間違いなく説明はしていない。 これではしていないですね。こんな資料まず読むわけがないかな。」と答えるなどした。(争いなし)f は、同月12日の取調べにおいては、当初は「ちょっと何のために作ったかがちょっとこのやり取りで思い出せないんです。」等としてい たところ、後に、「社長への説明用だと思います。」「多分、(原告に)一瞬見せて、経理に渡したと思います。」と答えた。もっとも、その後、b検事から原告へはe への貸付であると説明していたとの供述と矛盾している旨の指摘を受け、「このとおり本当にうまくいってるんですよつったら、あなたは、t1 さんをも騙して18億円引き出したってことにな るんだけども。そうなのか、t1 さんも実際にはe さんへの貸付だということはわかっているんだけども、こういう形にこういう体で、こういう体で、話を進めることにしようという、いわばお化粧した書類を作ったという位置づけのものなのか。どっちなんです?」と問われ、「うん、体の方ですね。その、体の書類。」などと返答するに至った。b検事は、 その後も本件スキーム図の作成経緯について長時間の尋問を続けたものの、f は不明瞭な返答を続けた。(乙B43)(オ) 令和元年12月16日付け供述調書(乙B20)f は、同日、f 説明③及びf・g説明について要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 平成28年2月中に、原告に対し、「u 高校の土地の件で話を進めています。ただ、金主が見つかっていません。それでgさんのTYFでe さんに18億円を貸すことを考えています。gさんも自分で学校に入って土地を売り、18億を回収できるようにします。それでgさんには資金がないの だ、金主が見つかっていません。それでgさんのTYFでe さんに18億円を貸すことを考えています。gさんも自分で学校に入って土地を売り、18億を回収できるようにします。それでgさんには資金がないので社長にお願いしに来ます。gさんが表に立って学校に入っていくんでお 金を出してくれって言いに来ますんで会ってもらえますか」等と説明した ところ、原告が、「ホンマにできるんか、大丈夫なんか」などと尋ねてきたので、「説明に来られるので聞いていただけますでしょうか」と再度お願いしたところ、gの話を聞くことを承諾してくれた。 平成28年2月中に、gがプレサンス社で原告と面会して18億円の貸付をお願いすることになった。原告とgの面会の席には私も同席し、3人 で話をした。 gは、原告に対し、「f さんからお聞きになっていると思いますが、学校の土地の件でお願いに上がりました。18億を出していただきたいと思ってお願いに上がりました。5億は寄付です。10億は旧理事側に払います。 仲介をしている人たちなどに3億払います。」等と18億円の貸付をお願 いするとともに、その内訳を説明した。このうち5億円の寄付については実際には寄付をするのではなく、貸付だということも説明していたように記憶している。つまり原告から貸付を受けることができた場合にはその18億円全額をさらに貸し付けるという説明をしていた。 gは、その18億円の貸付先について、新しく理事になるe 側に対して であるというような表現で説明していたという記憶である。 (カ) 令和元年12月22日付け供述調書(乙B21)f は、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 平成27年12月上旬頃、e は、本件覚書の記載を元に、「5億円は学校法人への寄付です。1 12月22日付け供述調書(乙B21)f は、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 平成27年12月上旬頃、e は、本件覚書の記載を元に、「5億円は学校法人への寄付です。10億円がn理事長への支払分で貸付の形で支払いま す。これ以外に、M&Aに関する仲介関係で3億円が必要です。」等と、eがx学院の経営権を取得するために必要な資金合計18億円の内訳を私に説明した。 そして、e は、私に、「なんとか18億貸してもらえないでしょうか。プレサンスの方で出していただけないでしょうか。18億円を貸してもらえ れば、私が学校に入ります。高校は別の場所に移転する計画です。その跡 地をプレサンスに売って、そのときの手付金で18億を返します。返すときには、2億か3億つけて返します。土地は61億で売ります」などと言ってきた。 つまり、e の申入れ内容は、e がx学院の経営権を取得するために必要な18億円をプレサンス社からe 個人に貸してほしい、その18億円を元 手にnらへの支払を行ってx学院の経営権を取得できれば、u 高校を別の場所に移転させ、跡地となる敷地(本件土地)をプレサンス社に61億で売り、売買契約締結時にプレサンス社がx学院に支払う手付金で18億円を返済できる、返済時には2億円から3億円を上乗せして支払うというものであった。 (キ) 令和元年12月22日付け供述調書(乙B22)また、f は、同日、本件取組み説明資料等に関し、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 本件取組み説明資料では、金主のA社からe 側に18億円が貸し付けられ、その資金を元手にe がx学院の経営権を取得し、「学校取得後一部を 売却」、つまりx学院が所有する資産のうちu 高校の土地( 件取組み説明資料では、金主のA社からe 側に18億円が貸し付けられ、その資金を元手にe がx学院の経営権を取得し、「学校取得後一部を 売却」、つまりx学院が所有する資産のうちu 高校の土地(本件土地)をプレサンス社に61億円で売却するとともに、その売買契約締結時にプレサンス社から手付金20億円がx学院に支払われ、これに3億円のフィーを上乗せして金主のA社に18億円を返済するという今回のスキームを表していた。 プレサンス社に捜索が入った後、原告もいる場で検事に話した内容を報告したところ、ものすごい勢いで怒られ、学校法人に貸したんだよな等と言われた。原告の指示で、rに供述内容を紙に書いて渡したが、あちこちに貸付が学校法人に対するものだという内容の添削がされて返された。 3 gの供述経過 ⑴ 令和元年11月15日付け供述調書(乙B26。以下「g任意段階供述」と いう。)gは、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名押印した。 ア平成27年秋頃から平成28年1月頃、f から、sを紹介された。 sから、「NPO法人の代表をしているe という人物がいる。e が学校法人x学院を買収するのに18億円が必要であり、18億円を貸してくれるとこ ろを探している。」という説明を受けた。18億円の借入を進める中で、私は、sからe を紹介してもらった。 e とsの説明は、「e には学校の買収意欲があり、そのために必要な学校法人の買収資金としてe 側に18億円が必要であり、高校の移転先が見つかって他の場所に移転したら、高校の土地を売って買収資金18億円を正式に返 済する、買収資金18億円の調達先を探し、さらに、高校の移転先を探すなどしてくれれば、報酬として3億円を渡す」というものであった。 e は たら、高校の土地を売って買収資金18億円を正式に返 済する、買収資金18億円の調達先を探し、さらに、高校の移転先を探すなどしてくれれば、報酬として3億円を渡す」というものであった。 e は、買収資金18億円が準備できれば、x学院の理事の過半数をe 側に交代させることができると説明していた。具体的には、x学院には全員で10人くらいの理事がおり、買収資金を準備して、x学院に5億円を寄付した り、n側に10億円を渡すことで、理事のうち8人くらいをe 側に変更することができると説明していた。 イ私は、原告と会って、x学院の買収資金として18億円を貸してほしいという話をしたが、その際、e やsから聞いた内容についてはざっくり説明した上で、15億円と3億円に分けて合計18億円を貸してほしいと頼んだ。 その際、原告から「gさんが理事に入って、高校の移転先を見つけて、高校の土地を売ったら、18億円返してくれるんやな。」などと尋ねられたので、私は、原告に対して、「そうです。私が学校法人の理事に入って、高校の移転先を見つけて、理事会で本件土地を売却することの話をきちんと通して、プレサンスに売却する段取りを整えます。」と答えた。 私は、本件土地をプレサンス社に売却することで、その売却代金で原告に 18億円を返すことができますなどと説明した。そうしたところ、原告が18億円を貸してくれることになり、平成28年3月20日頃、貸主を原告、借主をTYFとする18億円の金銭消費貸借契約を締結した。 ⑵ 逮捕、勾留当初の供述(以下「g供述①」という。)gは、本件業務上横領事件により逮捕された令和元年12月5日以降の取調 べにおいて、当初、自身について横領の認識を否認するとともに、18億円の貸付先がe 個人であること 「g供述①」という。)gは、本件業務上横領事件により逮捕された令和元年12月5日以降の取調 べにおいて、当初、自身について横領の認識を否認するとともに、18億円の貸付先がe 個人であることは原告に説明していなかった旨供述していた。 ⑶ 令和元年12月8日の供述の変遷ア令和元年12月8日の取調べ状況同日の取調べにおいて、gは、従前の供述を変遷させ、原告にe 個人に貸 し付けることを説明したと供述するに至った。その際のc検事とgのやり取りは別紙3c検事取調べ経緯に記載のとおりであり、c検事はその過程を通じて、声を荒げることはなかった。(乙B36)イ変遷後の供述内容(以下「本件g供述」という。)(ア) 令和元年12月8日付け供述調書(乙B27) gは、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 平成28年3月22日に原告との間で18億円の金銭消費貸借契約を締結するまでの間には、まずf の方から、x学院の買収資金として18億円をe に貸すということは説明していたはずであるし、私自身が原告と面談した際も、原告に対して、「学校法人の買収資金として18億円をe に 貸す。5億円は、xの寄付金口座に入れます。10億円は、e が現理事長のnさんに支払います。3億円は、ブローカー手数料としてe がどこかに支払います。」などと説明した。 そのため、原告としても、この18億円全てがx学院に入るのではなく、飽くまでもe に対する貸付けであることは当然理解していた。 (イ) 令和元年12月14日付け供述調書(乙B28) gは、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 f からx学院の買収に関する話を初めて聞いた正確な日時までは覚えていないが、平成27年12 供述調書(乙B28) gは、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 f からx学院の買収に関する話を初めて聞いた正確な日時までは覚えていないが、平成27年12月終わり頃から平成28年1月初め頃のことだったと記憶している。f は、M&A説明資料等の資料を見せながら「e という人物が学校法人x学院の経営権の取得を検討している。経営権の取得の ためには、買収資金として18億円が必要である。」「学校法人の土地をプレサンスに売却した場合、手付金として20億円を支払うことになっており、買収資金18億円は、この手付金から返す。」などと説明してきた。 私は、f からの説明を受ける中で、今回のスキームは、18億円はe がx学院の経営権を取得するために必要な資金で、e に貸すものである、e が その18億円を使ってx学院の経営権を取得すれば、x学院が本件土地をプレサンス社に売却する、プレサンス社は、手付金20億円を学校法人に支払い、この手付金から買収資金18億円を借入先に返済する、という流れであると理解した。 その上で、私は、知り合いの不動産業者に手書きの書面を渡して金主探 しを依頼したところ、手書きの書面では18億円もの資金を貸してくれるところはないと断られた。そういったことから、f が、18億円をe に貸して、本件土地をプレサンス社に売却し、21億円を返す流れを記載したスキーム図(本件取組み説明資料)を作ってくれた。 (ウ) 令和元年12月15日付け供述調書(乙B29) gは、同日、本件スキーム図について覚えがなく、g・f 説明の際に示したことはなく、これに基づいて原告に説明したこともないし、qに渡した記憶もない旨の供述調書に署名指印した。 (エ) 令和元年12月15日付け供述調書 ーム図について覚えがなく、g・f 説明の際に示したことはなく、これに基づいて原告に説明したこともないし、qに渡した記憶もない旨の供述調書に署名指印した。 (エ) 令和元年12月15日付け供述調書(乙B30)gは、同日、g・f 説明につき、要旨以下のとおりの記載がある供述調 書に署名指印した。 買収資金18億円の使い道について、私は、原告に、「5億はTYFが直接、xの寄付金口座に振り込むんですけど、貸金なんです。10億は新しく理事になるグループがn理事長の口座に振り込みます。3億はブローカー手数料です。」などと説明し、さらに、「5億はTYFからxの寄付金口座に振り込むだけで寄付はしません。13億と併せて18億全部が貸し付 けなんですよ。」などと説明した。 そして、買収資金18億円を貸し付ける相手について、私の方から原告に対してどのような表現で説明したのか、はっきりと思い出せないところもあるが、確か「NPO法人のe」「xの経営権を取りに来ているグループ」「新しく理事になるグループ」という表現を使って説明したと記憶してい る。 ⑷ 令和元年12月16日の2回目の供述の変遷(以下「g供述②」という。)gは、同日、c検事の取調べにおいて、従前の供述を撤回する旨告げ、e は元々x学院にお金を貸してくれと言っていた、当初、gは、原告に対し、スコーレメディアに対してではなく、x学院にお金を出してくださいと依頼した旨 供述した(乙B36)。 gが、上記のように供述を変遷させた後、c検事は、a 検事に対し、gが原告への説明部分について供述を変遷させ、撤回する旨主張していることを報告し、「原告の逮捕は待った方がいいと思います。」等と述べた。また、同月16日から25日までの取調べの中で、gから、18億 gが原告への説明部分について供述を変遷させ、撤回する旨主張していることを報告し、「原告の逮捕は待った方がいいと思います。」等と述べた。また、同月16日から25日までの取調べの中で、gから、18億円の内訳の説明をしたかど うかが定かではないという点と、貸付先がe であると明確に言ったのか思い出せないという点につき記載した調書を作成してほしいとの要望があったため、c検事は、a 検事に対し、少なくとも2回にわたってgの訂正調書を作成した方がよい旨を進言したが、a 検事からその必要がない旨指示されたことから、最終的に訂正調書を作成するには至らなかった。 (乙C1、3、証人a、証人c) ⑸ 令和元年12月20日付け供述調書(乙B31) gは、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 2月1日の打合せにおいては、x学院の寄付金口座に入金する5億円については、x学院の口座に入金し、x学院において会計処理も行うという説明がeからあったが、この寄付金口座に入金する分は、TYFから振込手続をするだけで、実際に寄付するつもりはなく、e に対する貸金だった。 また、当時の理事長であったn側に渡す10億円と、ブローカー手数料である3億円を合わせた合計13億円については、x学院の口座に入金するものではなく、x学院において会計処理を行うこともしないという説明をe から受けた。 顧問弁護士のアドバイスを受けて、e 側に対して買収資金18億円をx学院 の口座に入金することに加えて、x学院において会計処理ができないかとTYF側の要望を伝えたことがあったが、この要望に対する回答があったかは覚えておらず、買収資金18億円を貸す相手は、e 側の要望でスコーレメディアになった。 n側に渡す10億円は、x学院の理 かとTYF側の要望を伝えたことがあったが、この要望に対する回答があったかは覚えておらず、買収資金18億円を貸す相手は、e 側の要望でスコーレメディアになった。 n側に渡す10億円は、x学院の理事をn側からe 側に入れ替えるためにn 側に渡す資金であり、こういった資金をx学院の口座に入金したり、会計処理することができないことは常識として分かっていて、そのためこの10億円を貸す相手はスコーレメディアになった。この点は、ブローカー手数料の3億円についても同様であり、この手数料は、e がx学院の経営権を取得するために、e とnとの間を取り持った仲介者に渡すものと認識していたので、この3億円 についてもx学院の口座に入金したり、会計処理をすることができないことは常識として分かっていたので、スコーレメディアに貸すことになった。 x学院の口座に入金したり、x学院において会計処理をどうするかということよりも、e 側が経営権を取得することがなにより重要であった、弁護士のアドバイスは耳に入っていなかった。 原告とf と打合せの際にも、原告に対してe が学校法人の理事を入れ替えて、 学校法人の経営権を取得するための資金として18億円を貸してほしい旨の説明をして原告の了解を得た。原告への説明に当たり、2月1日の打合せの議事録を示した記憶はないし、買収資金をどの口座に入金するとか、どのような会計処理をするかといった詳細な説明までした記憶はない。そして、買収資金18億円の貸付けは、TYFが原告から18億円を借りて、その18億円をe 個人に貸すというものであったが、その後、最終的にTYFからスコーレメディアに18億円を貸し付けることになった。 4 原告の供述経過⑴ 任意取調べにおける供述内容ア令和元年12月8日 個人に貸すというものであったが、その後、最終的にTYFからスコーレメディアに18億円を貸し付けることになった。 4 原告の供述経過⑴ 任意取調べにおける供述内容ア令和元年12月8日付け供述調書(乙B37) 原告は、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名押印した。 平成27年12月頃、f が「このe という人が主導権をとって、x学院を再建していきます。この人は、元警察官らしいです。」等と言って、e という女性が、x学院の理事長を交替させるために動いていると説明した。f に対しては、e についての信用調査を指示した。 f が作成したx学院の土地を購入して分譲マンションを建設した場合の事業収支を確認したところ、用地取得額が61億円と記載されており、f は、「手付は、20億円くらいです。」等と言った。通常の不動産取引では、手付金は売買価格の1割であることが一般的だったため、私が、「手付、なんでそんな多いねん。」と尋ねたところ、f は、「学校の再建費用として必要なんで す。」等と返答した。 f から、手付金の多い理由が「学校の再建費用」だと説明を受けたが、f に再建費用の具体的な内容を聞くことはしなかった。 イ令和元年12月12日付け供述調書(乙A61)原告は、同日、g・f 説明につき、要旨以下のとおりの記載がある供述調 書に署名押印した。 平成28年3月中旬頃、f とgが、社長室にやってきた。 そして、gは、「僕が、x学院の理事に入り込んで、理事長になるe というおばさんを操縦しますんで。プレサンスさんに、x学院の土地をちゃんと売れるようにしますから。」等と言って、当時のx学院の理事を追い出し、e及びgらが理事に就任し、理事会において、x学院の所有する本件土地をプ を操縦しますんで。プレサンスさんに、x学院の土地をちゃんと売れるようにしますから。」等と言って、当時のx学院の理事を追い出し、e及びgらが理事に就任し、理事会において、x学院の所有する本件土地をプ レサンス社に売却できるように話をつけるとの説明をしてきた。 私は、TYFに貸し付ける18億円の一部を使って当時の理事の退職金を支払ったり、e やgがx学院の理事に入り込むことになることはわかっていたが、e らが理事に入り込まなければx学院の土地をプレサンス社が買うことができる状態にならないと聞いており、x学院の土地がどうしても欲しか ったことから、gに「土地、買えるようにお願いしますね。」等と言って、プレサンス社が本件土地を買えるようにしてもらいたいと依頼した。 ウ令和元年12月14日付け供述調書(乙B38)原告は、同日、f 説明①につき、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名押印した。 平成27年12月頃、f からx学院の本件覚書を見せられたことがある。 f は、私に本件覚書を見せてきて「今、こんなふうに進んでいますから。」などと言ってきたように記憶している。 この時、f から、o の運転免許証と名刺の写しも見せられ、f に、「このじいさん、誰やねん」等と尋ねたところ、f は、「x学院の理事長の候補です。」 等と答えた。 o の名刺の写しを見せられた際、「x学院の理事長にはe という女がなると聞いていたのに、o というじいさんが理事長になるとはどういうことや。」と思ったが、興味もなかったので、あえてf に質問することはしなかった。 当時の私は、本件土地を手に入れることしか考えてなかったので、f に「ち ゃんと土地買えたらええから。」などと指示し、特段の説明は受けなかった。 私は することはしなかった。 当時の私は、本件土地を手に入れることしか考えてなかったので、f に「ち ゃんと土地買えたらええから。」などと指示し、特段の説明は受けなかった。 私は、担当部長、担当役員に、「しっかりチェックしとけよ。」と指示していたため、基本的に本件覚書のような書類関係はほぼその内容を読まない。 当時、本件覚書の「5億」とか「10億」といった数字が目に入っていたかも分からない。しかし、この時点では、f から、18億円のお金を貸してほしいと依頼されていなかったと思うし、私の中では、本件土地を買う契約を するという目的意識しかなく、「x学院の経営承継」というプレサンス社とは直接、関係のない内容だったので、特段、気にもしなかった。 エ令和元年12月14日付け供述調書(乙A62)原告は、同日、本件スキーム図につき、本件スキーム図は、qの机上から押収されたものだとの説明を受けたが、このような資料を見たことはなく、 ここに記載されている内容の説明を受けたことはないとの記載がある供述調書に署名押印した。 ⑵ 本件逮捕・本件勾留後の取調べにおける供述ア令和元年12月18日付け供述調書(乙B39)原告は、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 平成28年2月頃、f から、プレサンス社がx学院の本件土地を買うために、x学院の現理事長や理事を交代させる必要がある、新しい理事が入りこむためのお金、辞めてもらう理事長や理事の退職金、学校の校舎を建て直すといった学校の再建費用が必要であるといった説明を受け、その上で、gが連帯保証人になること、TYFが18億円の手形を差し入れることを条件と して、TYFへの貸付けを依頼された。 TYFに貸し付ける18億円の使途について、TYF いった説明を受け、その上で、gが連帯保証人になること、TYFが18億円の手形を差し入れることを条件と して、TYFへの貸付けを依頼された。 TYFに貸し付ける18億円の使途について、TYFに貸したのであって、x学院に貸したのではなかったし、x学院に入り込むプロセスに関しては全く興味がなかったため、確認はしなかった。 gは、私個人から18億円ものお金を借りるのであるから、人道上、あい さつに来たのではないかと思うが、gからは、18億円の使途先につき、記 憶に残るような説明はされていない。 TYFに貸し付ける18億円については、TYFからx学院の銀行口座に移され、理事会において管理されると思っていた。 私としては、プレサンス社が本件土地を買うことができればよく、それ以外に興味はなく、本件土地を買えるまでのプロセスについては全く関係のな いことだったため、理事会の議事録等を確認したことはない。 イ令和元年12月20日付け供述調書(乙B40)原告は、同日、f ノートを示され、f 説明②につき、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 平成28年1月頃、f に、本件土地の仕入れが検討案件として残っている かどうかを確認したことがあった。 その際、私は、f からf ノートのような図を見せられて説明を受けたように思う。私は、当時、f から本件土地の仕入が検討案件として残っているかどうかを確認したかっただけで、まだ、プレサンス社が本件土地を買える段階にはなっていなかったため、f の説明を、「ふーん、あっそう」と聞いてい ただけで、f の説明はプレサンス社にとってはまだ関係がなく、興味もなかった。 ⑶ d検事による発言内容d検事による、令和元年12月18日、23日、24日、25日 あっそう」と聞いてい ただけで、f の説明はプレサンス社にとってはまだ関係がなく、興味もなかった。 ⑶ d検事による発言内容d検事による、令和元年12月18日、23日、24日、25日の各日における原告の取調べの際の発言内容は、別紙4d検事による取調べ経緯に記載の とおりである。 5 その他の関係者の供述⑴ e の供述ア令和元年12月10日付け供述調書(乙B1)e は、同日、自身の認識につき要旨以下のとおりの記載がある供述調書に 署名指印した。 平成27年11月頃までに、nから10億円は「B」、つまり裏金として帳簿に載せない形でほしい、nが指定する会社名義の口座に入金してほしいと言われていた。同年10月、11月頃、金主となってくれそうな人に対し、「18億円の債務を、帳簿の上だけですが、学校法人の債務とすることができる」等とも説明するなどした。 無論、18億円のうち、10億円はnに、3億円は仲介手数料として支払い、寄付の形にする5億円も後に自分で返済しなければならないものであり、買収資金は飽くまで私個人がx学院の経営権を取得するための対価として支払うつもりの、私が借り入れを行う資金だった。 そして、私としては、当時、18億円もの借入について、x学院の債務と 計上することはできないと思っていた。仮にそのようなことをすれば、x学院が本来返済しなくていい5億円やx学院に一切入らない13億円の合計18億円という巨額の債務を負担することになり、そのようなことになれば、x学院で、以後銀行等からの融資を受けることができなくなるなどと考えており、さすがに私の意向に従う理事とはいえ、私個人の債務をx学院の債務 として、いきなりx学院に巨額の債務が発生する事態となることを了承する 等からの融資を受けることができなくなるなどと考えており、さすがに私の意向に従う理事とはいえ、私個人の債務をx学院の債務 として、いきなりx学院に巨額の債務が発生する事態となることを了承するとは思えなかった。 そのため、当時、実際には買収資金としての私の借入を、形の上だけでもx学院の債務とすることはできないなどと考えていた。 しかし、帳簿の上だけx学院の債務とするなどと言えば、金主になってく れそうな方々がx学院の資産から回収できる可能性を考えてくれ、私にお金を貸すなどと言ってくれるかもしれないなどと考えて、このような説明をしていた。 無論、私は、平成27年11月当時、自分の借入である18億円をx学院の資金である手付金を流用して返済すれば、それが違法な犯罪に当たること はわかっていた。 また、M&A説明資料の「新役員の名義変更完了後、学校法人借入」、「新理事長にて時間差で、借入証書押印」との記載は、いずれも、実際には私の借入である買収資金を帳簿上はx学院の借入とするなどという意味であった。 私は当時、18億円もの借入について、x学院の債務として計上するつも りはなかったが、このように記載しないと、金主となる方が、担保がないなどと言って私に買収資金を貸そうとしてくれないので、形の上だけであるが、x学院の債務となるという記載をした。 また、M&A説明資料の「登記上掲載せず、公正証書のみで」という記載は、本件土地に抵当権等の設定や登記を行わないものの、x学院を債務者と する公正証書を作成するという意味であった。 イ令和元年12月12日付け供述調書(乙B2)e は、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 私は、平成28年12月中旬頃、f に対し、本件覚書やM&A説明 意味であった。 イ令和元年12月12日付け供述調書(乙B2)e は、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名指印した。 私は、平成28年12月中旬頃、f に対し、本件覚書やM&A説明資料の各写しを渡した上で、「私は、学校法人x学院を買収しようと、現理事長のn さんらと交渉しています。その結果、5億円の寄付をすることと10億円をn側に支払えば、学校法人x学院の経営権を取得することになりました。この15億円のほか、仲介手数料などとして3億円くらい必要です。だから、私に合計18億円以上を貸してほしい。借入は、帳簿上、学校法人の債務とします。18億円は利息と合わせて、高校の敷地を売った際の手付金で返済 します。」などと言って、その他本件覚書やM&A説明資料の各記載の内容については一通り説明した。 ⑵ hの供述ア令和元年12月15日付け供述調書(乙B9)hは、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名押印した。 平成28年1月頃に顧問弁護士の見解をまとめたメールをf に送付した経 緯を踏まえ、同メールについてはプレサンス側の顧問弁護士にf を通じて提供されていたと思っていた。 新たに作成する本件スキーム図もプレサンス社の顧問弁護士が目を通すことになるだろうと考えていた。 18億円はx学院の買収資金としてe 個人に貸し付けられるものであり、 その大半は当時の理事長であるnへの裏金として支払われるなどという実情を説明すれば、原告からの借入れに反対されることはわかっていたため、顧問弁護士には18億円をx学院の口座に送金し、x学院に対する貸付金として会計処理することができると虚偽の説明をしていた。 プレサンス社の顧問弁護士が目を通すことになる本件スキーム図につい ても、実情 には18億円をx学院の口座に送金し、x学院に対する貸付金として会計処理することができると虚偽の説明をしていた。 プレサンス社の顧問弁護士が目を通すことになる本件スキーム図につい ても、実情を記載せず、顧問弁護士に対する説明と同様の虚偽の内容にしておかなければならないと考え、「5億円を学校法人へ支払い」「13億円を学校法人へ支払い」と記載した。 イ令和元年12月19日付け供述調書(乙B10、11)hは、同日、要旨以下のとおりの記載がある供述調書に署名押印した。 顧問弁護士に対する相談の趣旨については、TYFが18億円をe に貸し付けた場合に、回収できなくなるリスクがどれくらいあるのか、リスクがある場合に、それをどのようにして回避するのかということにつき、法律的な観点からアドバイスをしてもらいたいということであった。 2月1日の打合せにおけるe の説明によると、e は金銭消費貸借契約書や 預り証などといった書面を形式的に作成するだけで、理事会や評議員会の議決を得るつもりはないこと、TYFが貸し付ける18億円をx学院の口座に入金し、x学院の借入金として適正に会計処理することもできないことは明らかであった。 翌日の2月2日には、顧問弁護士から私宛にTYFが貸し付ける18億円 の全額について、x学院に振り込むことも、x学院への貸付けとして会計処 理することもできなければ、プレサンス社からx学院に手付金として支払われる20億円からTYFが18億円を回収する法律的な根拠がなく、TYFが18億円を回収できなくなるリスクが極めて高いので、これ以上本件を進めてはいけないという内容の見解を記載した電子メールが送信されてきた。 そして私は、以上のようなe の説明や顧問弁護士の見解などを前提とすれ ば、同 なるリスクが極めて高いので、これ以上本件を進めてはいけないという内容の見解を記載した電子メールが送信されてきた。 そして私は、以上のようなe の説明や顧問弁護士の見解などを前提とすれ ば、同月上旬頃には、x学院に手付金として20億円が支払われるとして、これを、e がTYFに対する18億円の返済に充てることは、法律的に許されず、表に出たら、何かの犯罪だといわれるような「ダメな事」であるとわかった。 もっとも、gやf は、この案件に前のめりであり、弁護士の見解を正面か ら聞き入れる感じではなかったので、f がプレサンス社の顧問弁護士に相談するという話をした後も、実際には何の反応もなく、この案件は、法律的には許されない「ダメな事」であるまま、進められていった。 私は、平成28年2月中旬頃には、gの指示で、顧問弁護士に、貸主をTYF、借主をx学院とする18億円の金銭消費貸借契約書を公正証書にして 作成することを依頼した。 私は、gからこうした指示を受けた理由について、もともとf からこの案件が持ち込まれた当初から、飽くまで実態としては、e 個人に買収資金として18億円を貸し付け、本件土地を売却する際の手付金からこの18億円を回収するというスキームである一方、それを進めるに当たっての保全の形と して、学校の土地に担保権を設定することができない代わりに、金銭消費貸借契約書を公正証書にすることになっていたからであると理解した。 また、私は、今となっては考えられないが、当時は、e のやろうとしていることが「ダメな事」であっても、法律的に問題がない「ビジネス」という形を取り繕っておけばよいだろうという安易な発想から、こうした形を取り 繕うことができるような書面の形式を整えておきたいという考えもあった。 律的に問題がない「ビジネス」という形を取り繕っておけばよいだろうという安易な発想から、こうした形を取り 繕うことができるような書面の形式を整えておきたいという考えもあった。 そのため、私は、顧問弁護士らから指摘されていた条件がクリアできたかのように装って、貸主をTYF、借主をx学院とする18億円の金銭消費貸借契約書を公正証書にして作成することを、顧問弁護士らに依頼した。 ⑶ qの供述qは、令和元年12月11日、本件スキーム図に関して、同図を原告から受 け取った記憶はないし、原告やf を含めたプレサンス社の誰かから説明を受けた記憶はない旨の記載のある供述調書に署名押印した(乙B14)。 6 本件被告事件における証言等原告は、本件被告事件において、捜査段階と同様に、貸金はx学院の再建費用との説明を受けていた旨の供述をしたが、本件スキーム図については、捜査段階 とは異なり、「f が、振込みにつきこの口座にお願いしますということで、何らかの書類を持ってきたことは覚えている」、「詳しい内容は見ていないが、そのときに示された書類は同図しかないのではないかと思っている」、「原告の指示がなければ同図がf からqに勝手に渡ることはない」旨供述した(甲A22、23)。 f も、本件被告事件において、捜査段階の最終的な供述とは異なり、本件スキ ーム図は原告への説明用の書面であった旨の証言をした(甲A12、13)。 gは、本件被告事件において、g供述②に沿った内容の証言をした(甲A14、15)ことから、公判担当検察官は、令和元年12月14日付けのgの供述調書(前記3⑶イ(イ))の一部及び同月15日付けのgの供述調書(前記3⑶イ(エ))の一部を刑訴法321条1項2号前段の要件を満たすとして証拠請求した。大阪地 官は、令和元年12月14日付けのgの供述調書(前記3⑶イ(イ))の一部及び同月15日付けのgの供述調書(前記3⑶イ(エ))の一部を刑訴法321条1項2号前段の要件を満たすとして証拠請求した。大阪地 裁は、前者については、同号の要件及び必要性を認めて証拠採用したものの、後者については却下した(乙A7)。 第6 逮捕、勾留及び公訴提起の違法性の判断基準 1 刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行が違法となるということはない。逮捕・勾留はその時点に おいて犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは 適法である。また、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するの が相当である。(最高裁昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照) 2 そして、公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、公訴の提起は違法性を欠くものと解する のが相当であるから(最高裁昭和59年(オ)第103号平成元年6月29日第一小法廷判決・民集43巻6号664頁参照)、検察官の公訴提起が違法となるのは、公訴提起時において検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総 年6月29日第一小法廷判決・民集43巻6号664頁参照)、検察官の公訴提起が違法となるのは、公訴提起時において検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案し、有罪と認められる嫌疑があると判断した検察官の証拠評価及び法的判断が、法の予定する一般的な検察官を前 提として、通常考えられる検察官の個人差による判断の幅を考慮に入れても、なおかつ行き過ぎで、経験則、論理則に照らして到底その合理性を肯定することができない程度に達している場合に限られるというべきである。 3 また、捜査の流動性、迅速性及び密行性等に鑑みれば、被疑者を逮捕・勾留するについて必要とされる犯罪の嫌疑の程度は、有罪判決の事実認定の際に要求さ れるほど高度なものである必要はないことはもちろん、公訴提起の際に要求されるものよりもなお低いもので足りるというべきであり、被疑者の逮捕・勾留が違法であるというためには、逮捕・勾留の各時点において、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなく、又は被疑者について逮捕・勾留の必要性がなかったにもかかわらず、捜査当局として事案の性質上当然すべき捜査を著しく 怠り又は収集された証拠についての判断・評価を著しく誤るなどの合理性を欠く 重大な過誤により、これを看過して逮捕・勾留がされた場合であることを要するものと解すべきである。 第7 争点1に関する判断 1 判断の構造本件公訴提起に係る検察官であるa 検事は、① 原告は、18億円の貸付けを 実行した時点において、それがe 個人に貸し付けられて、e がx学院の経営権を取得するための買収資金として使われると認識していたとの事実、及び、② 原告は、その時点において、x学院が所有する本件土地の売却時の手付金によ 、それがe 個人に貸し付けられて、e がx学院の経営権を取得するための買収資金として使われると認識していたとの事実、及び、② 原告は、その時点において、x学院が所有する本件土地の売却時の手付金によって自己の貸付金が返済されると認識していたとの事実がそれぞれ認められると判断し、これらの事実によれば、原告はe らがe 個人の貸金債務をx学院の資産 (本件土地)によって返済しようとしていることを認識しながら、e に対する18億円の貸付けを実行し、本件業務上横領事件に関与したといえるから、本件業務上横領事件に係る原告の故意及びe らとの共謀を認める嫌疑があると判断して、本件公訴提起をしている(乙C1、証人a)。 そこで、本件では、本件公訴提起時において、a 検事が、上記のとおり判断し たことが、法の予定する一般的な検察官を前提として、通常考えられる検察官の個人差による判断の幅を考慮に入れても、なおかつ行き過ぎで、経験則、論理則に照らして到底その合理性を肯定することができない程度に達しているか否かが検討されるべきことになる。 この点、原告は、大要、① 原告に故意や共謀が認められるとの見立て自体が 不合理であった、② 客観的証拠についての評価が不合理であった、③ 原告の故意及び共謀を認める旨のf の供述を信用できると判断したことが不合理であった、④ 同趣旨のgの供述を信用できると判断したことが不合理であった、⑤原告の供述を信用できないと判断したことが不合理であったと主張するから、以下、これらの点を中心に検討する。 2 見立ての不合理性について ⑴ 原告は、大阪地検における本件業務上横領事件の見立てにつき、原告において、e に貸し付けた18億円をe が本件土地の売買代金の手付金を横領して返済すること ての不合理性について ⑴ 原告は、大阪地検における本件業務上横領事件の見立てにつき、原告において、e に貸し付けた18億円をe が本件土地の売買代金の手付金を横領して返済することを認識していたというのは、原告のリスクが高すぎて社会常識に反する不自然なものであると主張する。そして、一般的にも、面識も資力もない相手に横領の疑いが生じ得るようなスキームで回収することを認識しつつ貸 付けを了承することは不自然であるとも思える。 アしかし、他方において、他人に18億円もの多額の個人資産を貸し付ける者としては、確実に返済されるか否かを見極めるために、借入金の具体的な資金使途や返済計画等に関心を有するのが自然である。そして、原告としては、プレサンス社がx学院から本件土地を購入し、この際に支払われる手付 金から18億円の貸付金の返済を受けること自体は了解していたし、従前プレサンス社が本件土地の購入を断念していた経緯(認定事実1⑵)から、本件土地の購入のためには、x学院の経営陣の交代が必須の条件であることも認識していた(同4⑴)。 そうであるとすれば、原告が、自らがTYFに貸し付ける18億円の使途 やx学院の経営陣の交代の実現の見通しにつき重大な関心を有しており、実質的な部下であるf や旧知のgから、18億円の具体的な使途や経営陣の交代の方法等につきあらかじめ詳細な説明を受けた可能性があると評価することは合理的である。また、原告において重大な関心を有するであろう事項について、f やgが虚偽の報告をすることはないとの判断についても、不合 理とまではいえない。 イまた、原告がe に対して貸付けを行い、e がnからx学院の経営権を確保すれば、本件土地をプレサンス社が購入することが可能になるところ、購入が実現す いても、不合 理とまではいえない。 イまた、原告がe に対して貸付けを行い、e がnからx学院の経営権を確保すれば、本件土地をプレサンス社が購入することが可能になるところ、購入が実現すれば、同社に多大な利益が生じることが予想され(認定事実1⑵)、原告自身もプレサンス社において本件土地を購入することを強く意欲して いた旨供述していた(同4⑴、⑵)といった事情からすれば、原告において 刑事責任を負うリスクよりも得られる利益を優先した可能性があると評価することも可能であった。 ウそして、本件横領スキームにおいては、e に対して貸し付けた18億円の回収方法につき、e がx学院の経営権を取得し、本件土地をプレサンス社に対し売却できるようにした上で、本件土地の売買代金の手付金から回収する ことが計画されていただけではなく、原告と旧知のgが、自らx学院の理事になり、本件土地をプレサンス社に売却できるよう尽力することも予定されており、g自身がこのことを原告に説明した旨原告も供述していたこと(認定事実4⑴イ)からすれば、貸付金の回収の可能性は、原告と接点のなかったe の行動次第というわけではなく、一定の手段は講じられていたといえる。 また、原告からの直接の貸付先をe ではなくTYFにし、gが裏書した上でTYFに18億円の手形を振り出させていること(認定事実1⑹ア)からすれば、この点でも、原告において回収の手段が一応講じられていたといえ、本件横領スキームに参画することが貸金の回収リスクの大きすぎる行為であるとまでいうことはできない。 エ以上よりすると、原告が本件横領スキームを認識していたとの見立てについては、原告が代表者を務めるプレサンス社に莫大な利益が見込まれた一方、貸付金を回収できないリスク うことはできない。 エ以上よりすると、原告が本件横領スキームを認識していたとの見立てについては、原告が代表者を務めるプレサンス社に莫大な利益が見込まれた一方、貸付金を回収できないリスクが大きすぎるともいえないのであるから、a 検事において、そのような見立てを持つことには、なお一定の合理性が認められる。 ⑵アまた、原告は、仮に原告において学校法人の買収資金であり、貸付金が本件土地の売却時の手付金で弁済されると認識していたとしても、企業買収の方法としてLBOがあることからしても、買収資金がe 個人の債務にしかなり得ないものではなく、買収資金であれば原告に故意や共謀が認められるとのa 検事の見立ては誤っていると主張する。 そして、本件無罪判決において、理事が交代するために必要な費用を学校 法人が債務負担することや、一旦個人に貸し付けた後に学校法人が債務を適法に負担することは、その貸付けの具体的使途次第である旨の指摘がされているとおり(甲A9)、原告が18億円の貸付けが買収資金として使われ、かつ、これが売却時の手付金で返済されると認識していたとしても、適法に学校法人の債務とされる方途がないわけではないから、買収資金であるとの認 識のみをもって原告に故意や共謀が認められるものではない。そうであるにもかかわらず、a 検事においては、適法に学校法人の債務とされる方途の実現可能性や一般性等について、学校法人のM&Aの専門家から事情聴取したり主務官庁に問い合わせるなどの捜査活動を行っていないし(証人a)、原告に対する取調べの過程でも適法に学校法人が債務負担することがあり得な いのかについての認識が確認された経緯も見当たらない。 イもっとも、後記4及び5において検討するとおり、信用することが 告に対する取調べの過程でも適法に学校法人が債務負担することがあり得な いのかについての認識が確認された経緯も見当たらない。 イもっとも、後記4及び5において検討するとおり、信用することが不合理とまではいえないf やgの供述によれば、原告に対しては、18億円が単に買収資金として使用されることのみならず、e 個人に貸し付けられるとの説明もされていたことが認められた。e 個人に貸し付けられるのであれば、e 個 人の債務となるところ、自己の債務を自ら管理する第三者の資産で弁済することが横領罪を構成し得るとの判断は、他の事情がないのであれば、不合理というものでもなく、原告に対して、e 個人の債務を後に学校法人が適法に負担するとの説明がされた等x学院がeの債務を負担することが合法的に可能であると認識するに至るような事情も認められなかった。また、LBOや これに類する企業買収の手段についても、持分を有さない学校法人であるx学院の経営権を個人であるe が取得しようとする場面に直ちに適用できる手法とも認められない上に、刑事事件の捜査を行う検察官において当然に考慮すべき事象であるというほど普遍的なものとも認めるに足らない。 さらに、本件公訴提起以前の段階では、関係者間では、原告が買収資金と してe に貸し付けられると認識していたか、再建資金としてx学院に貸し付 けられると認識していたかが事件の帰趨を決すると認識されていたのであって、買収資金としてe に貸し付けられると認識していた事実が認められてもなお、原告に故意や共謀が認められない可能性があるとの指摘は、原告や原告の弁護人のみならず、原告の共犯者とされた者らからもされていなかった。 ウそうすると、a 検事としては、慎重を期して、原告において18億 共謀が認められない可能性があるとの指摘は、原告や原告の弁護人のみならず、原告の共犯者とされた者らからもされていなかった。 ウそうすると、a 検事としては、慎重を期して、原告において18億円が買収資金としてe に貸し付けられると認識していたとの事実が認められるとしてもなお、原告の故意や共謀が否定される可能性がないかをさらに捜査することがより望ましかったとしても、e 個人に貸し付けられる買収資金であれば原告に故意や共謀が認められると判断したこと自体が直ちに不合理であ るとまではいえない。 ⑶ このように、a 検事の本件業務上横領事件に対する見立て自体が不合理であるとは直ちにいえず、原告に共謀や故意が認められるとのa 検事の判断が不合理なものであるか否かは、原告が指摘する本件横領スキームの成立時期に関する物的証拠の評価及び関係者の供述の信用性、また、本件事実を直接立証する 証拠であるf 及びgの供述の信用性についての判断の合理性等の検討を待たざるを得ないものである。 3 客観的証拠についての評価について⑴ はじめに原告は、客観的証拠によれば、e、f 及びgは、平成28年3月29日頃まで の間は、金主に出資させた18億円についてx学院が債務者になるというスキーム(学校貸付スキーム)を企図していたが、同年4月から5月にかけて、学校貸付スキームは、上記18億円についてx学院が連帯保証人になるというスキーム(学校保証スキーム)に変更され、本件横領スキームは、その後の平成29年4月に至って成立したことが明らかであるところ、大阪地検の検察官は 客観的証拠を正しく評価しておらず、その判断は不合理であるとする。 原告が指摘する客観証拠については、その記載内容だけでなく、作成の意図や作成の経緯 ころ、大阪地検の検察官は 客観的証拠を正しく評価しておらず、その判断は不合理であるとする。 原告が指摘する客観証拠については、その記載内容だけでなく、作成の意図や作成の経緯に関する作成者の供述等の証拠関係を総合的に考慮した上で、その証拠価値を検討するべきものであるから、原告による18億円の貸付け以前から本件横領スキームが存在したとのa 検事の判断が合理的かは、原告の指摘する客観証拠の他にも、関係者の供述等も総合勘案の上決すべきものである。 そこで、以下では、まず原告において最重要証拠であるとする本件スキーム図について検討した上で、e の作成に係るM&A説明資料とスケジュール案、f の作成に係る本件取組み説明資料、本件協定書案及び本件f メールについて検討し、さらに、hと顧問弁護士の間のメールについて検討することとする。 ⑵ 本件スキーム図について ア体裁等本件スキーム図には、「5億円を学校法人へ支払い(貸付金)」「13億円を学校法人へ支払い(貸付金) 貸付金合計18億円」等と、貸付けがx学院へ対してされる旨の記載があった。 しかるところ、本件スキーム図には、学校の移転先決定の延長の場合には 返済期日の変更を依頼する内容の記載があるなど(認定事実1⑸イ)、本件スキーム図が金銭消費貸借契約の貸主に対する文書であるからこそ記載が必要となると考えられる文言が記載されていた。また、その作成時期についてみても、原告とTYF間の金銭消費貸借契約書の作成日付であり、原告のTYFに対する最初の支払日でもある平成28年3月22日(同⑹ア)の直 前である同月16日に作成されていたし、本件スキーム図において支払日とされた同月23日に近接する同月22日に原告からTYFへ15億円の支払がされていた(同⑸ 成28年3月22日(同⑹ア)の直 前である同月16日に作成されていたし、本件スキーム図において支払日とされた同月23日に近接する同月22日に原告からTYFへ15億円の支払がされていた(同⑸イ、同⑹ア)。さらに、その発見場所について検討しても、本件スキーム図は、原告の個人的な入出金も担当していたqの机上から発見されたものであるところ(同⑸イ)、専らqへの資料であるとすれば、記 載する必要がない詳細な内容になっていた。 そうすると、その体裁等からは、本件スキーム図は、原告に支払時期及び支払金額等を説明するための資料であると理解するのが自然であるといえ、原告において18億円がe に貸し付けられると認識していたことに疑義を生じさせる内容であることが明らかであった。 イ hの供述 もっとも、作成者であるhは、本件スキーム図はプレサンス社の顧問弁護士が目を通すことになるもので、TYFの顧問弁護士に対する説明と同様の虚偽の内容にしておかなければならないと考えて、本件スキーム図にはあえて実情を記載せず、「5億円を学校法人へ支払い」「13億円を学校法人へ支払い」と記載した旨の供述をしていた(認定事実5⑵ア)。この点について、 原告は、hが不起訴と引き換えに故意に虚偽供述をしていると主張するものの、捜査機関との間でかかる取引があったことを裏付ける事情は証拠上認められない。 ウ f の供述(ア) また、f は、本件スキーム図につき、誰に説明するためにどのような意 図で作成したものであったか思い出せない、原告に同図を見せた覚えはなく、同図のような込み入った内容の資料を見せて原告に説明すること自体考えにくいことである、経理担当者であるqに渡した覚えがあるが、内容的にqのためだけに作成したものとは考えにく 同図を見せた覚えはなく、同図のような込み入った内容の資料を見せて原告に説明すること自体考えにくいことである、経理担当者であるqに渡した覚えがあるが、内容的にqのためだけに作成したものとは考えにくく、いずれかの弁護士向けに作成されたものであったようにも思う旨の令和元年12月15日付け 供述調書に署名指印している(認定事実2⑷イ(エ)(a))。 (イ) これに対し、原告は、令和元年12月12日の取調べにおいて、f が本件スキーム図は原告への説明用であり、原告に一瞬見せてqに渡した旨供述していたことからすれば(認定事実2⑷イ(エ)(b))、(ア)の供述はb検事から強引に誘導されたものであり、作成に関するメールのやりとり(同1 ⑸ア)からすれば、誰に説明するためにどのような意図で作成したもので あったか思い出せない旨の供述が虚偽であったことは明らかであると主張する。 しかしながら、f において本件スキーム図が原告への説明用である旨の供述に至る経緯をみると、f は、同月11日の取調べにおいて最初に同図を示され、b検事から原告への説明用ではないかと尋ねられたにもかかわ らず、原告への説明用であることを否定していたが、その後、特に理由を示すことなく同月12日に原告への説明用であると供述を変遷させ、さらには、従前の供述と整合しないことにつき問い詰められた結果、いわばお化粧をした書類であると供述し、その後も不明瞭な返答が続いていた(同2⑷イ(エ)(b))のであって、このようなf の供述の経緯に照らすと、原告 への説明用である旨の供述のみが明らかに信用できるという状況にはなかった。 (ウ) 以上によると、前記(ア)のとおりのf の令和元年12月15日付け供述調書の信用性が直ちに否定されるべき事情もなかったといえ である旨の供述のみが明らかに信用できるという状況にはなかった。 (ウ) 以上によると、前記(ア)のとおりのf の令和元年12月15日付け供述調書の信用性が直ちに否定されるべき事情もなかったといえる。 エ gの供述 他方、gは、本件スキーム図については見覚えがなく、同図に基づいて原告に説明したこともない旨供述しており(認定事実3⑶イ(ウ))、かかる供述の信用性を疑わせる事情はなかった。 オ原告及びqの供述そして、原告も、令和元年12月14日に行われた任意の取調べにおいて、 平成28年3月17日頃にプレサンス社を訪れたgから簡単な説明を受けた記憶があり、18億円の金銭消費貸借契約書に署名押印したのもその日頃であったと思う旨供述する一方で、本件スキーム図に見覚えがなく、同図に記載されている内容の説明を受けたこともない旨供述し(認定事実4⑴エ)、qもまた同図を原告から受け取った記憶はない旨供述していたところ(同5 ⑶)、これらの供述の信用性を疑わせる事情はなかった。 カ検討前記アのとおり、本件スキーム図は、原告に対する説明資料であることをうかがわせる体裁、作成経緯であり、f も、一度は原告への説明用であると供述していたこと(前記ウ(イ))、同図はプレサンス社の顧問弁護士も見たことがないとしており(認定事実1⑸イ)、弁護士向けの説明資料であること の裏付けもなかったことからすれば、hやf の弁護士向けである旨の説明(前記イ、ウ)にも疑問を持ってしかるべきであり、原告に対する説明資料である可能性を考慮するべきであったという原告の指摘はもっともである。a 検事において、本件スキーム図が原告向けの説明資料でないと判断したことは、結果的にはその評価を誤ったものと言わざるを得ない。 しか 考慮するべきであったという原告の指摘はもっともである。a 検事において、本件スキーム図が原告向けの説明資料でないと判断したことは、結果的にはその評価を誤ったものと言わざるを得ない。 しかしながら、本件スキーム図の作成者であるhや、hに対して作成を指示したgからは、原告への説明資料であるという供述は得られていなかったし(前記イ、エ)、f の供述調書の記載は、原告に同図を見せたり渡したりしたことがないという点において、当時の原告やqの供述(前記オ)と整合するといえるものであり、f が一旦原告への説明用であるという供述をしてい たことのみをもって、直ちに信用性がないことが明らかとまではいえないものであった(前記ウ)。また、f に対する本件スキーム図の位置付けの取調べは、かなり長時間にわたって詳細に行われており(認定事実2⑷イ(エ)(b))、同図の意味については検察官においても問題意識を持った取調べがされていた。 そして、本件スキーム図の位置付けについても、最終的には関係者の公判供述及びその信用性を考慮して判断するしかなく、同図が原告向けのものではないというf 供述や、同図については見覚えがないという原告供述が維持されたままであれば、18億円の貸付けについて原告に説明するための資料として作成されたものではなく、18億円の支払スケジュール等を伝達する 事務的な書面としてプレサンス社の経理担当者向けに作成されたもので、弁 護士などに対外的に見られることも想定して体裁を整えたものにすぎないと判断される可能性があるとみることが、一般的な検察官を基準として、全く合理性を欠いているものとまでいうことはできない。 f は、本件被告事件の刑事公判に至って、本件スキーム図が原告への説明用である旨証言し(認定事実 るとみることが、一般的な検察官を基準として、全く合理性を欠いているものとまでいうことはできない。 f は、本件被告事件の刑事公判に至って、本件スキーム図が原告への説明用である旨証言し(認定事実6)、原告も、本件スキーム図を見たと思ってい る旨供述するに至っている(同)。これらの証言や供述を前提とすれば、本件スキーム図が原告への説明資料であると判断し得るとしても、前記のとおりの証拠関係であった本件公訴提起の段階で同様の判断をしなかったからといって、a 検事の判断が、全く合理性を欠いているものとまでいうことはできない。 ⑶ e 作成書面(M&A説明資料及びスケジュール案)についてア M&A説明資料(ア) M&A説明資料は、e が金主に対する説明資料として作成した書面であり、e が平成27年11月から12月までの頃、金主探しをする中で、s、f への説明の際に提示した資料である(認定事実1⑶ア、同⑷ア)。 そして、M&A説明資料には、「総額 22億円を借入新役員の名義変更完了後、学校法人借入」、「担保新理事長(中略)公正証書のみで。」、「返済は新理事長での借用後」等との記載がされていたのであるから、これらの記載は学校貸付スキームに整合的な記載となっていたし、M&A説明資料を前提にf によって作成された本件取組み説明資料や本件協定書案 にも、同様に学校貸付スキームに整合的な記載があった(後記⑷ア、イ)から、これらの証拠が相まって、作成時点では、関係者は学校貸付スキームを念頭に置いていたと解するのが自然ともいえる。 (イ) しかし、M&A説明資料は、原告に対する説明に用いられたものではないから、当時のe やf、gが、貸付先についていかなる認識であったか を認定するに意味を有するにとどまるものであ る。 (イ) しかし、M&A説明資料は、原告に対する説明に用いられたものではないから、当時のe やf、gが、貸付先についていかなる認識であったか を認定するに意味を有するにとどまるものである。 そして、M&A説明資料の作成者であるe は、金主候補者がx学院の資産から回収できる可能性を考えてくれるかもしれない等と思い、18億円の債務を帳簿の上だけだが、学校法人の債務とすることができる等と説明していた、実際にはe の借入である買収資金を帳簿上はx学院の借入れとする等という意味で、M&A説明資料に「学校法人借入」と記載したとす る一方で、買収資金としての自身の借入れを形の上だけでもx学院の債務とすることはできないとも考えていた旨供述していた(認定事実5⑴ア、イ)。また、M&A説明資料に「学校法人借入」等と記載されているにもかかわらず、e は、f に対してe 自身に18億円以上を貸してほしいなどと言った旨供述していた(認定事実5⑴イ)。かかる供述は、金主探しが難航 していたこと(同1⑶ア)と整合するし、e がM&A説明資料に実際の計画とは異なる記載をした理由として一応は合理的と評価し得るものであって、e の供述について信用性を認めることも不合理ではなかった。 他方、gも、M&A説明資料の提供を受けてf から説明を受けた上で、18億円はe がx学院の経営権を取得するために必要な資金で、e に貸す ものであると理解した旨の供述をしており(認定事実3⑶イ)、M&A説明資料によってx学院に貸し付けると理解したとは供述していなかったし、c検事による取調べの影響が及んでいるともみられないg供述②に変遷後も、最終的には、g自身の認識の限りでは、この供述は維持されていた(同⑸)。f については、M&A説明資 とは供述していなかったし、c検事による取調べの影響が及んでいるともみられないg供述②に変遷後も、最終的には、g自身の認識の限りでは、この供述は維持されていた(同⑸)。f については、M&A説明資料についての認識を記載した供述 調書は作成されておらず、この点に関するf の認識が捜査の過程で明示的に確認されるのが望ましかったとはいえるものの、後記⑷のとおり、後にf が作成した本件取組み説明資料について本件横領スキームと矛盾するものではないとの判断も不合理ではなかった。 (ウ) そうすると、関係者の供述も考慮すればM&A説明資料はe による実際 の説明とは異なる内容が記載されているのであって、18億円の貸付先が x学院であったことを裏付ける証拠ではないと判断することも不合理ではない。 イスケジュール案(ア) スケジュール案は、e が平成28年3月14日頃に作成したものであるところ(認定事実1⑷コ)、「10億円を学校として承認させる予定」等と の記載があり、これらの記載は、学校貸付スキームや学校保証スキームと整合的で、少なくとも本件横領スキームとは矛盾すると見られる記載である。 (イ) もっとも、スケジュール案には、同時に、nに貸し付ける10億円について、「e 別会社とn別会社で金銭貸借契約締結」と記載されており、x学 院が債務者となるのであれば、x学院と「n別会社」にて契約を締結するのが自然であるともいえるのであって、x学院が債務者となることと矛盾するような記載もあった(認定事実1⑷コ)。また、「10億円を学校として承認させる予定」との記載にしても、誰に何を承認させるのか一義的に読み取ることができず、nに承認させるとの趣旨とも解し得るものであっ た。 (ウ) そうすると、そもそもスケ 億円を学校として承認させる予定」との記載にしても、誰に何を承認させるのか一義的に読み取ることができず、nに承認させるとの趣旨とも解し得るものであっ た。 (ウ) そうすると、そもそもスケジュール案は、その意味自体が不分明で、一義的にx学院が債務者になる旨の記載であると読み取ることはできないから、a 検事がe 自身の認識に関する供述と矛盾しないと判断したことが不合理であるとまではいえない。 ⑷ f 作成書面(本件取組み説明資料、本件協定書案及び本件f メール)についてア本件取組み説明資料(ア) 本件取組み説明資料は、平成28年1月16日頃、金主を探す過程で、f が金主向けの資料として作成したものであるところ(認定事実1⑷ウ)、A社(金主)に関して、新理事長が就任する日とされている1月27日の 末尾に「新理事長とA社にて、金銭諸費貸借契約(公正証書)」と記載され ており、新理事長が、x学院を代表して金銭消費貸借契約を公正証書にて締結するという意味に理解することができるものであった。そして、e は、M&A説明資料における「登記上掲載せず、公正証書のみで」との記載は、x学院を債務者とする公正証書を作成するという意味と供述していたこと(認定事実5⑴ア)、e はM&A説明資料についてはその内容を説明した 上でf に交付したとも供述していること(同イ)、作成時点で理事長を債務者とする公正証書を作成することが計画されていたことを窺わせる証拠は全く収集されていなかったことを考慮すると、「新理事長とA社にて、金銭諸費貸借契約(公正証書)」との記載は、x学院を債務者とする金銭消費貸借契約を公正証書にするという趣旨に解されるものである。 また、同資料には「借入金返済学校法人x学院 21億 → A社 銭諸費貸借契約(公正証書)」との記載は、x学院を債務者とする金銭消費貸借契約を公正証書にするという趣旨に解されるものである。 また、同資料には「借入金返済学校法人x学院 21億 → A社」とあるから、4月上旬に借入金を返済する主体とされているのはx学院であると読み取るのが自然であるが、同資料の上部の関係図においては、「18億貸付」「21億返済」が縦に並列して記載され、「18億円貸付」の下に記載された矢印の終点及び「21億返済」の上に記載された矢印の始点 は「o(新理事長)」及び「e(新副理事長)」の文字のすぐ右横に配置されていたことからすれば、貸付先と返済主体は同一であるようにも読める。 さらに、「o(新理事長)」及び「e(新副理事長)」、プレサンス社、A社が三角形でつながれており、右下に「3社にて協定締結」と記載されていたところ、本件取組み説明資料の作成直後(2日後)に作成された本件協定 書案においても、x学院が返済の主体となっていた(認定事実1⑷ウ(ウ))。 これらの事情からすると、本件取組み説明資料は、x学院への貸付けを前提とした記載であると理解できるもので、本件横領スキームとは矛盾するものと理解し得る記載となっていた。 (イ) もっとも、本件取組み説明資料が原告に示されたことはなく、本件取 組み説明資料は、作成者であるf がいかなる認識であったかを認定するに 意味を有するにとどまるものである。 そして、本件取組み説明資料の上部の関係図においては、「学校法人 x学院」の文字と「o(新理事長)」及び「e(新副理事長)」の文字とが線でつながれ、その線の上に「M&A」と書かれているほか、「o(新理事長)」及び「e(新副理事長)」の文字に向けられた矢印の上に「18億円貸付」、 そ 事長)」及び「e(新副理事長)」の文字とが線でつながれ、その線の上に「M&A」と書かれているほか、「o(新理事長)」及び「e(新副理事長)」の文字に向けられた矢印の上に「18億円貸付」、 その横に「A社」、「M&Aの資金提供」と書かれており、かかる記載は金主であるA社からo 及びe がM&Aの資金の貸付けを受けて、o らがx学院の買収を行うという意味の記載とも理解し得た。さらに、f 自身も、本件取組み説明資料を根拠に、当初はx学院への貸付けを計画していたと供述するものではなく、むしろ、本件取組み説明資料についてはe 側への貸 付けとする内容であると供述していたし(認定事実2⑷イ(キ))、gも同様であった(同3⑶イ(イ))また、仮に本件取組み説明資料について、x学院への貸付を前提とする記載であると理解したとしても、hは、e には受領した金員の全額をx学院に入金する意志がないと認識した後にも、全額がx学院に入金されるか のように装った金銭消費貸借契約書案の作成を依頼していた旨供述していたこと(認定事実5⑵)等からすれば、f は、本件取組み説明資料の記載について、当初から債務者をx学院とするという点で実体と異なる金銭消費貸借契約書のみ作成する予定であった可能性があり、本件取組み説明資料は実態とは異なる内容を記載したものと理解することも不可能では なかった。 (ウ) そうすると、本件取組み説明資料については、「新理事長とA社にて、金銭諸費貸借契約(公正証書)」との文言につき合理的に説明するf の供述が得られていないなど、現時点においてみれば検討が不十分であると評価せざるを得ない点はあるものの、本件横領スキームと矛盾するものではな いとのa 検事の判断が不合理であるとはいえない。 イ本 ど、現時点においてみれば検討が不十分であると評価せざるを得ない点はあるものの、本件横領スキームと矛盾するものではな いとのa 検事の判断が不合理であるとはいえない。 イ本件協定書案(ア) 本件協定書案は、f が本件取組み説明資料を作成した直後の平成28年1月18日に作成したものであるところ、本件協定書案には、「甲は、学校法人x学院の旧所有者より本物件を取得に当たり、乙より借入を行った」との記載があり、「甲」はx学院と定められていた(認定事実1⑷ウ(ウ)) から、x学院が債務者となることを前提とする記載であると理解することができる。 (イ) もっとも、本件協定書案における「本物件」は、x学院のことであるとも定義されていた(同)から、本件協定書案は、x学院がx学院を取得すると記載されていることになり、意味の通じない記載となっている。また、 「甲」には「理事長o」との記載もあったから、「甲」を、学校法人x学院の経営権を新たに取得した者、すなわち形式的にはo、実質的にはe であることを前提として解釈することも全く不合理というものでもないし、現に、f は本件被告事件の公判において、その旨の証言をしている(甲A13)。そして、本件協定書案は、f のパソコンに保存されていたデータであ り、f はこれを他の者には示していない(同)から、本件協定書案は、専ら当時のf の認識がどのようなものであったかを示すものであって、後記5で検討するとおり、f の変遷後の供述について信用性を認めることも不合理とまではいえないことからすると、本件協定書案が原告の嫌疑を否定するものではないとの判断も不合理とまではいえない。 ウ本件f メール(ア) 本件f メールには、「学校法人がお金を借り入れし、学校と貸主が金 からすると、本件協定書案が原告の嫌疑を否定するものではないとの判断も不合理とまではいえない。 ウ本件f メール(ア) 本件f メールには、「学校法人がお金を借り入れし、学校と貸主が金銭消費貸借(公正証書)を締結」と記載されているところ(認定事実1⑷ウ(エ))、同メールの文面は、x学院が借入れをすることを前提としたものであると解される文言となっている。 (イ) もっとも、後記⑸のとおりのhと顧問弁護士の間のメールについて検討 するのと同様に、本件f メールについても、合法的にx学院の資産から回収できるような外形を整える一環と評価することも全く合理性を欠くとまでは言えない。なお、a 検事は、本件公訴提起以前には本件f メールを検討したのか記憶がない旨の証言をするところ、上記のような本件f メールの記載内容からすると、現実に検討したのであれば記憶がないのは不自 然であるから、本件公訴提起以前にはa 検事は本件f メールの十分な検討をしなかったと考えざるを得ないところであるが、a 検事において本件公訴提起以前に本件f メールの検討を行わなかったことで原告の故意及び共謀についての判断が左右されたとも認められない。 ⑸ hと顧問弁護士の間のメール ア原告は、hと顧問弁護士との間の平成28年1月28日から同年2月24日までの間のメールのやり取りにおいては、全てx学院が借主となることが内容とされていたとか、顧問弁護士がTYFを貸主、x学院を借主とする18億円の金銭消費貸借契約書案を作成しており、同年3月29日の時点においても、hが、TYFからx学院に18億円を貸し付けるという内容の金銭 消費貸借契約書案を作成していたことからすれば、同日時点までは学校貸付スキームが計画されていたと主張する。 9日の時点においても、hが、TYFからx学院に18億円を貸し付けるという内容の金銭 消費貸借契約書案を作成していたことからすれば、同日時点までは学校貸付スキームが計画されていたと主張する。 原告が指摘する、hと顧問弁護士との間で同年1月28日から同年2月24日までの間にされたメールのやり取りにおいては、18億円の借主がx学院であることが前提とされ、顧問弁護士が作成した金銭消費貸借契約書案に おいても借主がx学院であるとされていた(認定事実1⑷キ)から、この経緯は、学校貸付スキームが計画されていたことと整合するといえる。 さらに、平成28年4月から5月までにかけて、hが顧問弁護士らとの間で、e に貸し付ける18億円をx学院に連帯保証させることについて相談する内容のメールのやりとりをしたり、公証役場と連絡をとるなどしていた点 (同⑹エ)については、平成28年4月以降、学校保証スキームを計画して いたことと整合するといえる。 このようなhと顧問弁護士の間のメールのやりとりからは、同年2月24日頃までの間は、gとf は学校貸付スキームのみを想定しており、原告への説明もこれを前提に行われたところ、その後には学校保証スキームも検討されるに至ったと評価するのが自然なのではないかと思われるところである し、これはM&A説明資料や本件取組み説明資料からうかがわれる経緯とも整合的であった。そして、このような経緯は原告の共謀や故意の成立に多大な疑問を生じさせるものであるから、後方視的に見れば、a 検事としては、これらのメールの証拠価値をより慎重に吟味すべきであったと指摘できることは確かである。 イしかしながら、hと顧問弁護士の間の平成28年1月末から2月にかけてのメールのやり取りについては、他の評価 メールの証拠価値をより慎重に吟味すべきであったと指摘できることは確かである。 イしかしながら、hと顧問弁護士の間の平成28年1月末から2月にかけてのメールのやり取りについては、他の評価を許さないものとまではいえない。 (ア) すなわち、メールのやりとりをしていたh自身、飽くまでも18億円の貸付先はe 個人であったことを前提とした相談であった、金銭消費貸借契約書については、法律的に問題がない「ビジネス」という外形を取り繕っ ておけばよいだろうという考えもあり、顧問弁護士らから指摘されていた条件がクリアできたかのように装って作成を依頼した旨供述していた(認定事実5⑵)。この供述の信用性を検討すると、hは、同年1月から2月当時に顧問弁護士との間で金銭消費貸借契約の作成に向けて詳細かつ頻繁にやり取りしており(同1⑷キ)、その内容や頻度等の客観的言動は、これ が外形を取り繕うためのものであったとの供述と矛盾し、その信用性を疑わせる事情とはなり得る。もっとも、① 顧問弁護士とのメールでのやりとりが開始された同年1月28日・29日の段階では18億円はx学院の口座に振り込むとの前提であったところ、② 2月1日の打合せを経て2月2日に、x学院への振込はせず、会計処理もされないが、x学院名義で 預り証を作成する旨顧問弁護士に伝えたところ、同人らの反対を受けたこ とから、③ 同月17日には、18億円全てをx学院名義の口座に入金して会計処理を行うとのTYF側の条件をe側に提示したとの報告がされたものの、④ この条件がe 側に受け入れられたのか明示的には確認されないまま金銭消費貸借書の作成が進められた(同)との経緯は、顧問弁護士の条件を満たせたかのように装って金銭消費貸借契約書の作成を進めた とのhの供述に整 側に受け入れられたのか明示的には確認されないまま金銭消費貸借書の作成が進められた(同)との経緯は、顧問弁護士の条件を満たせたかのように装って金銭消費貸借契約書の作成を進めた とのhの供述に整合するのであって、外形を取り繕うためのものであるとの説明も全く成り立ち得ないというほどのものではない。そして、hに虚偽供述の動機等は特段見当たらず、その他にも、証拠との明らかな矛盾等の信用性を疑わせる事情はなかった。原告は、検察官が、hに対して自己の望む供述をさせるのと引き換えに、不立件又は不起訴とする利益誘導を 行った疑いが強いとも主張するが、前記のとおり、この事実を認めるに足りる的確な証拠もない。 (イ) また、gも、本件g供述からg供述②に変遷した後であり、原告の指摘するc検事の発言の影響も疑われない状況下で、仲介業者及びnに支払う合計13億円については、x学院の口座に入金できないことが常識として 分かっていた、顧問弁護士からアドバイスされた学校法人への入金や会計処理については返金されるための担保のような位置付けであると捉えていた、x学院の口座に入金したり、x学院において会計処理をどうするかということよりも、e 側が経営権を取得することがなにより重要であった、弁護士のアドバイスは耳に入っていなかった旨供述していた(同3⑸)こ とからしても、gらが顧問弁護士のアドバイスを真摯に受け止め、x学院に債務負担させることを真に意図していたかには疑問が残る。 (ウ) そうすると、顧問弁護士とhとのメールのやりとりは、TYFのe に対する貸付けについてx学院から合法的に回収することができると見せかけるために、実体を伴わないまま体裁を整えようとしていたものであると の判断も全く不合理とまではいえない。 ウ る貸付けについてx学院から合法的に回収することができると見せかけるために、実体を伴わないまま体裁を整えようとしていたものであると の判断も全く不合理とまではいえない。 ウまた、原告が指摘するhと顧問弁護士との間での平成28年4月から5月までのx学院が連帯保証する旨のメールのやり取りについて検討しても、gは、TYFがe 側に貸し付ける18億円につきx学院が連帯保証することは、「学校移設のための資金としての貸付けであるために可能」との意見をx学院の顧問弁護士から得た旨の説明をしていたことが認められた(認定事実1 ⑹エ)。しかるに、gがx学院の顧問弁護士からそのような意見を聞いたという事情は証拠上全くうかがわれないし、また、18億円は、e がx学院の経営権を取得するために費消される予定であることとも全く整合しない。このような事情に照らすと、g及びhらにおいて顧問弁護士らに虚偽の事実を述べ、単に合法的にx学院の資産から回収できるような外形を整えようと努 力していたにすぎないと評価することが全く合理性を欠くとまでは言えない。 ⑹ 小括原告の指摘に係る本件取組み説明資料や本件協定書案、M&A説明資料、スケジュール案、hと顧問弁護士との間のメールなど客観証拠については、いず れも原告の嫌疑を否定し得る方向の証拠であるから、a 検事においては、これらの証拠についてより慎重に検討すべきであったといえるものの、同時に、これらの証拠も他の関係証拠と併せて検討すれば、原告の嫌疑を否定するものではないとも評価できるのであって、嫌疑を否定するものではないとのa 検事の判断が全く不合理とまではいえない。 4 f 供述について⑴ はじめにa 検事は、原告の関与に関するf の供述は、供述の重要部分が本 あって、嫌疑を否定するものではないとのa 検事の判断が全く不合理とまではいえない。 4 f 供述について⑴ はじめにa 検事は、原告の関与に関するf の供述は、供述の重要部分が本件覚書やfノートといった客観証拠やgの供述と整合し、供述経過に照らしても任意性・信用性が担保されていると判断した(乙C1、証人a)。原告は、このようなa 検事の判断は不合理であるとするので、a 検事の上記判断が不合理なものかど うかについて検討する。 ⑵ 客観的証拠との整合性ア本件覚書についてf は、令和元年12月15日の取調べにおいて、平成27年12月中旬頃、原告に対し、e から渡された本件覚書を示しながら、e がx学院の経営権を 取得するための買収資金として18億円を必要としていることや、そのうち10億円は現理事長であるnに渡すこと等を説明した旨供述していた(認定事実2⑷イ(イ))。 そして、本件覚書の記載は、経営権の継承者が現理事長であるn側に10億円を交付することで、経営権を継承するという内容になっており(同1⑶ イ)、経営権の継承者である個人がx学院の経営権を取得するために少なくとも15億円を調達しなければならないことが容易に読み取れる内容であったから、個人である継承者が買収資金を必要としているという点や、nに渡す金額等の点において、前記供述と整合するものであった。 また、原告自身もその頃にf から受けた説明において本件覚書を見せられ たこと自体は認めていたこと(同4⑴ウ)からすれば、f が本件覚書を原告に示したことについては、原告の供述からも裏付けられていた。 よって、本件覚書は、18億円がe 個人に貸し付けられ、e がx学院の経営権を取得するための買収資金として費消されることを原 件覚書を原告に示したことについては、原告の供述からも裏付けられていた。 よって、本件覚書は、18億円がe 個人に貸し付けられ、e がx学院の経営権を取得するための買収資金として費消されることを原告に説明したとするf の供述を裏付けるものであると評価できる。 イ f ノートについて(ア) 原告は、f ノートの記載自体が意味を取れるものではなく、いつ、誰に対して作成されたものか不明である、f ノートに関するf の供述もあいまいな内容に終始しているから、f の供述を裏付けるものではない旨主張する。 しかし、f は、f 説明②につき、原告に対してf ノートに三角形の図を書 きながら、e 個人に買収資金として18億円を貸し付ければプレサンス社が本件土地を取得することができるが、まだその金主が見つかっていないことなどを説明した旨供述していた(認定事実2⑷イ(イ))。 そして、f ノートの記載は、上の頂点部分に「個」の文字が、その左横に記載された「明」の文字と明確に書き分けられて丸で囲まれ、空白にな っている三角形の右下の頂点と線で結ばれているというものであり、このような記載ぶりについて、f は、「個」は個人、つまりe を意味し、「明」はx学院、丸で囲んだ空欄部分には金主を意味しており、「個」のe に18億円を入れれば、e が左横のx学院の経営権を取得できる等と説明した旨供述していたところ(同)、その供述内容はノートの記載内容の説明と して理解可能なものであったといえる。 さらに、原告自身も、その頃に本件土地の案件の進捗状況を確認したことや、その際にf ノートに記載されているような三角形の図を見せられてf から説明を受けたこと自体は認めていた(同4⑵イ)ことも、f 説明②において、f ノートを原 土地の案件の進捗状況を確認したことや、その際にf ノートに記載されているような三角形の図を見せられてf から説明を受けたこと自体は認めていた(同4⑵イ)ことも、f 説明②において、f ノートを原告に見せて上記のような説明をしたことと整合する 事情であった。 (イ) そして、f ノートのうち、三角形の右辺に記載されている数字や楕円の意味についてはf もよくわからないとするのではあるが、f の供述によれば、f ノートが作成されたのは取調べの4年近く前であり、周辺的な事項については記憶が減退していても不自然ではない。また、f ノートに対す るf の説明は前記(ア)のとおり一応理解できるものであって供述の趣旨が不明であるとはいえない。 そうすると、a 検事が、f ノートについて、f 説明②において貸付先がe個人であることを説明したとするf の供述を裏付けるものと評価したことが不合理であるとはいえない。 ウ 6月16日付けパターン図 (ア) 原告は、6月16日付けパターン図にスコーレメディアと記載されている趣旨は不明であり、平成29年6月16日のf とkらの打合せ(認定事実1⑺オ)で同図が使われたか否かも定かではないと主張し、f の供述を裏付けるものではないと主張する。 (イ) しかし、同図の、原告を意味する「Y」との文字が記載された四角形と 「g(TYF)」との文字が記載された四角形が直線でつながれており、その下に「スコーレメディア」及び「x学院」の文字が同一の四角形の中に記載されているという体裁やTYFの貸付先はスコーレメディアであった事実からすれば、f が、実際の貸付先を同図にそのまま記載した可能性があると評価し得る。 また、同図を添付したメールが、平成29年6月16日に行われた、 Fの貸付先はスコーレメディアであった事実からすれば、f が、実際の貸付先を同図にそのまま記載した可能性があると評価し得る。 また、同図を添付したメールが、平成29年6月16日に行われた、本件土地の売買契約をx学院とプレサンス社との直接契約とするか、間にピアグレースを介在させるかについての打合せ終了後と思われる時間帯に顧問弁護士に送信されていること(認定事実1⑺オ)からすれば、同図が打合せの際に使用されたことが合理的に認められる。 よって、a 検事が、同図にスコーレメディアと記載されている以上、f が原告に対してe 個人への貸付けであると説明していたことと整合する事情であると評価したことが、不合理であるとはいえない。 エ本件取組み説明資料、本件協定書及び本件f メール本件取組み説明資料、本件協定書、本件f メールは、その記載内容に照ら して、自身がe 個人が借主であると認識していた旨のf の供述の信用性に疑義を生じさせる事情であるといえるし、f 説明①、②の際にf がe 個人の債務になると認識していないのであれば、原告に対し、貸付先をe と説明することは考えられないという意味で、本件f 供述の信用性に疑義を生じさせる事情でもある。そして、本件取組み説明資料については、「新理事長とA社に て、金銭諸費貸借契約(公正証書)」との文言につき合理的に説明するf の供 述は得られておらず、本件協定書及び本件f メールについても、f から何らの供述も得られていないこと等からすれば、事後的にみると、この点についてのa 検事の検討は不十分であったといわざるを得ない。 しかしながら、本件取組み説明資料については、前記3⑷アのとおり、e及びo が買収資金の提供を受けるという、貸付先がe 個人であるこ についてのa 検事の検討は不十分であったといわざるを得ない。 しかしながら、本件取組み説明資料については、前記3⑷アのとおり、e及びo が買収資金の提供を受けるという、貸付先がe 個人であることと整合 し得る記載も存在し、本件取組み説明資料がいかなる資料かに関して知識を有していたと考えられるf 及びgからは、いずれもe 側への貸付けを内容とする資料であるとの説明がされ、「新理事長とA社にて、金銭諸費貸借契約(公正証書)」との文言について、x学院が債務者となることの根拠である旨の指摘は特になかった。そして、e は、f に対してe 自身に18億円以上を 貸してほしいなどと言った旨供述していた(認定事実5⑴イ)。加えて、hは、e には受領した金員の全額をx学院に入金する意志がないと認識した後にも、全額がx学院に入金されるかのように装った金銭消費貸借契約書案の作成を依頼していた旨供述していたこと(認定事実5⑵)からしても、f は、本件取組み説明資料の記載について、当初から債務者をx学院とするという 点で実体と異なる金銭消費貸借契約書のみ作成する予定であった可能性があり、これと矛盾するような事情もなかった。 また、本件協定書及び本件f メールについても、これらはx学院が債務者となることの根拠である旨の指摘がf からされることはなかった。 そうすると、本件取組み説明資料、本件協定書及び本件f メールも、本件 f 供述と矛盾するものとまでもいえない。 オ小括そうすると、a 検事において本件f 供述が客観証拠によって裏付けられていると判断するのも不合理とはいえない。 ⑶ 変遷の評価 ア 1回目の変遷について(f 任意段階供述からf 供述①へ) (ア) f は、逮捕勾留前の段階において、 けられていると判断するのも不合理とはいえない。 ⑶ 変遷の評価 ア 1回目の変遷について(f 任意段階供述からf 供述①へ) (ア) f は、逮捕勾留前の段階において、やや不明瞭な部分はありつつもその結論においては、原告にe がx学院の経営権を取得するために18億円を必要としていることを説明し、原告は、TYFがe に18億円を貸し付けるという前提で、TYFに18億円を貸し付けることを了承した旨のf 任意段階供述をしていたところ、逮捕・勾留後には、18億円の貸付先がe 個人であることは原告に説明していなかった旨のf 供述①に変遷した(認定事実2⑴、⑶)。 このような変遷の理由について、a 検事は、令和元年12日6日に行われたプレサンス社の捜索で発見されたf・rメモ(同⑵)を踏まえて、プレサンス社内での口裏合わせが原因であって、f 任意段階供述の方が信用 できると判断した。この点、f・rメモの記載内容は、原告への説明につき、「学校再建の為の買収資金を貸してほしい、学校が移転すればこの土地を取得することができる」といった供述内容から、「当初は学校に貸すことでした」との供述内容に(同ア及びイ)、18億円の使途先については、「学校の運営と、やめる方の退職金と学校に入るときの仲介に3億いると 言われていた」との供述内容を、原告に対してはx学院の再建資金である旨説明し、貸付けの際は自分もx学院が貸付先であると考えていた旨の供述内容に(同ア及びエ)、変更するように打ち合わせたものであると読み取れるものであった。さらに、原告への説明内容とされる箇所については、学校への貸付である旨説明した点を強調する内容の添削が加えられてい た(同オ)。r・f メモのこれらの記載からすると、原告の責任を否定する た。さらに、原告への説明内容とされる箇所については、学校への貸付である旨説明した点を強調する内容の添削が加えられてい た(同オ)。r・f メモのこれらの記載からすると、原告の責任を否定するためにプレサンス社内での口裏合わせがされたと評価するのは合理的で自然な判断といえる。 (イ) この点、原告は、口裏合わせの事実を否定し、何も事情を知らないrに取調べにおける供述の添削をさせても意味がなく、rには、プレサンス社 外の事情を含めて記載されているf・rメモを添削することは不可能であ るとか、捜査機関の捜索差押えの後に口裏合わせが行われたのであれば、原告はf らの検察官に対する供述内容を自ら何度も確認するなど具体的な口裏合わせを実施したはずであると主張する。 しかし、f は、プレサンス社の捜索がされた後、原告から「学校法人に貸したんだよな」等と何度も強く迫られ、原告の指示によりrがプレサン ス社内で取調べを受けた者の供述内容を添削した等と供述していた(認定事実2⑷イ(キ))のに対し、本件公訴提起までの証拠によって、原告がf らとの口裏合わせに関与していないことが明らかであったともいえないから、原告の主張はその前提を欠き、採用できない。 (ウ) また、原告は、f・rメモの記載内容は、平成28年3月末以降にx学院 に対する入金にできなくなったという客観的経緯とも符合する、プレサンス社外の証拠も含めて莫大な量の証拠を精査して初めてたどり着ける真実が記載されているのであって、詳細な事情を知らなかったrが1日以内にこのような書面を作成させることは不可能であって、口裏合わせ工作であると評価することはできないと主張する。 しかし、そもそも、hは同年2月初旬には18億円の貸付けをx学院の口座に入金し、x このような書面を作成させることは不可能であって、口裏合わせ工作であると評価することはできないと主張する。 しかし、そもそも、hは同年2月初旬には18億円の貸付けをx学院の口座に入金し、x学院の債務として会計処理することはできないことが明らかだったと供述していた(認定事実5⑵)のであって、これと異なるf・rメモの記載内容が真実であることが証拠上明らかであったということはできないし、また、rは、自身の手帳の令和元年8月19日から25日 までの日付が記載されたページに、本件の資金の流れを記載していることが証拠上認められたのであるから(甲A18)、同人も相当前から本件についての詳細を聞いていた可能性を考慮し、rの供述を直ちに信用することはできないと評価することは合理的である。また、f・rメモの記載内容に他の証拠と整合する部分があるとしても、他の証拠の内容を知るf が、 つじつまが合うように配慮しつつ、貸付先をx学院である旨の口裏合わせ を行っていたと評価することも可能である。 イ 2回目の変遷(f 供述①から本件f 供述へ)f は、逮捕、勾留直後の取調べにおいては、原告に対し、貸付先はx学院と説明した旨のf 供述①をしていたが、令和元年12月9日に、貸付先をe個人であると原告に説明した旨の本件f 供述に変遷させた(認定事実2⑶及 び⑷イ)。原告は、かかる変遷につき、f の取調べを行ったb検事により、特別公務員暴行陵虐罪所定の陵虐行為に該当する違法な取調べが行われ、供述を検察官の見立てに沿って変更することを強要された結果であるため、信用性は認められないと主張するから、この点につき検討する。 (ア) 令和元年12月8日以前の取調べについて b検事は、同月7日の取調べにおいて、机を強く叩く等した 要された結果であるため、信用性は認められないと主張するから、この点につき検討する。 (ア) 令和元年12月8日以前の取調べについて b検事は、同月7日の取調べにおいて、机を強く叩く等した(認定事実2⑷ア(ア))ほか、同月8日の取調べにおいて、f に対し、机を強く叩いて大きな音を出した上で約50分間にわたりほぼ一方的に責めたて続け、そのうちおよそ15分間は怒鳴り続けるなどしながら、「どういう頭の構造してるんですか。どういう神経してるんですか。」、「普通は、最初に嘘つい たことについて悔い改めて謝ってくるものです。あなた、まだ、さっきから私に対して一つの謝罪の言葉もない。それがあんたっていう人間ですよ。 自分で悪いことをしておいても謝れない人間なんですよ。」などと人格を貶める侮辱的な言動をするなどしている(同(イ))。 b検事の机を叩いた行為や怒鳴った行為、その発言内容は、f を威迫し てb検事の意に沿う供述を無理強いしていると評価できるもので、身体拘束されて取調べを受けている被疑者を畏怖させたり、検察官に迎合する供述を誘発する危険性があることが明らかな著しく不適切な取調べ方法である。この点は、b検事に対する付審判請求事件の決定でも同趣旨が判示されているところでもある(甲E14、22、23)。 (イ) 令和元年12月9日の取調べについて 同日の取調べにおけるb検事の「これ、たとえば会社とかから、今回の風評被害とか受けて、会社が非常な営業損害を受けたとか、株価が下がったとか言うことを受けたとしたら、あなたはその損害を賠償できます?10億、20億じゃ、すまないですよね。それを背負う覚悟で今、話をしていますか。」等という発言は、原告の関与がないとすれば、f が、プレサン ス社が被った巨額の損 なたはその損害を賠償できます?10億、20億じゃ、すまないですよね。それを背負う覚悟で今、話をしていますか。」等という発言は、原告の関与がないとすれば、f が、プレサン ス社が被った巨額の損害を賠償する責任を負うことになるのではないかという趣旨であって(認定事実2⑷ア(ウ))、f に必要以上に強く責任を感じさせ、プレサンス社や原告からの責任追及を避けるために真実と異なる内容の供述に及ぶことにつき、強い動機を生じさせかねないものであったといえ、本件無罪判決も同趣旨の指摘をしている(甲A9)。 (ウ) 検討このように、b検事による令和元年12月8日以前の取調べも、同月9日の取調べも、f の供述の任意性や信用性に多大な疑義を生じさせる態様であった上に、a 検事は、統括審査検察官から、b検事が机を叩いたり大声で怒鳴ったりしている場面があったという内容を含む報告を受けてい た(認定事実2⑷ア(エ))のであるから、b検事によるf に対する両日の取調べの録音録画を視聴してその任意性や信用性について慎重に検討すべきであった。しかるに、a 検事はb検事によるf の両日の取調べの録音録画を視聴したか記憶がないと証言しており、これらの取調べの態様に照らして、仮に視聴したとすれば、強く記憶に残ってしかるべきであるから、 a 検事は、統括審査検察官からの報告にもかかわらずこれらの録音録画を視聴しなかったと認められる。このようなa 検事の行動は、いかに捜査に時間的制約があるとしても、容易に正当化できるものではない。また、特別公務員暴行陵虐罪の嫌疑があるとされるほどの取調べ方法であるにもかかわらず、統括審査検察官が任意性を損なうものではなかったとの報告 をすること(同)からすると、検察庁内部においてこの種の取調べに対す 陵虐罪の嫌疑があるとされるほどの取調べ方法であるにもかかわらず、統括審査検察官が任意性を損なうものではなかったとの報告 をすること(同)からすると、検察庁内部においてこの種の取調べに対す る問題意識自体が希薄なのではないかと疑われるところであるし、統括審査検察官の制度自体が有効に機能しているのか自体にも疑義を生じさせかねないものである。 そうではあっても、主任検察官であるa 検事が長大になり得る取調べの録音録画の全てを視聴するのは容易ではなく、少なくとも統括審査検察官 はこれを視聴していたのであるから、f に対する取調べは、本件公訴提起以前の段階で、調べを行った以外の検察官による検証は経ている。そして、f と接見をした同人の弁護人からも取調べ方法についての苦情等の申入れがあったとは認められないことを考慮しても、a 検事が両日の録音録画を視聴しなかったことから直ちに、a 検事において原告の関与に関するf の 供述の信用性を肯定したことが不合理とされるべきとまではいえない。そして、f は、同月8日の取調べにおいて、その終盤で自らの弁護人と十分に相談したい旨をb検事に対して伝えていた上に、取調べの中でb検事の発言を否定する場面も見られ、威迫的な言動があった同日の取調べにおいてf 供述①を変遷させたわけではなかった。また、f は、同月9日の取調 べにおいて、原告もe への貸付けであることを理解していたかと問われて、説明していないとして否定していたし、供述調書を作成する前にb検事に対して弁護人と相談してからにしてほしい旨の要望をし、実際にも弁護人と接見してから供述調書に署名指印している。さらには、両日の取調べの際のf の態度や表情からも、b検事の態度に畏怖した様子は見て取れず、 むしろ激高する してほしい旨の要望をし、実際にも弁護人と接見してから供述調書に署名指印している。さらには、両日の取調べの際のf の態度や表情からも、b検事の態度に畏怖した様子は見て取れず、 むしろ激高するb検事に対して淡々と応対しているようにも見て取れる(乙B44)。これらの事情に照らすと、前記(ア)、(イ)のf の供述の任意性や信用性に疑義を生じさせる可能性のある事情があったとしても、f がb検事に精神的に支配されていたわけではなく、その程度もf の自由意思を失わせるに至っていなかったとして、前記(ア)、(イ)の事情によって虚偽供述 をするに至ったものではないと判断することも不可能ではなかった。 ウ小括以上よりすると、f の供述が変遷していることについても、1回目の変遷については口裏合わせによるものであることが窺われ、2回目の変遷についてはb検事の威迫により虚偽供述をしたものであることが明らかとまではいえなかったこと、本件f 供述は、原告に対しTYFの貸付先がe 個人であ ることを原告が認識していたとする点で、原告の指摘するb検事の取調べがされる前のf 任意段階供述とも整合するものであった(認定事実2⑴)ことからすれば、逮捕・勾留当初は口裏合わせの影響により原告をかばうf 供述①をしていたf が、取調べにおいて自らの供述の不合理性を指摘された結果真実の本件f 供述をするに至ったと評価することが全く合理性を欠いている とまではいえなかった。 ⑷ e 及びgの供述との整合性及び本件f 供述の合理性ア e は、f に対し、帳簿上学校法人の債務とする旨説明したと供述していた(認定事実5⑴ア)一方で、e はf に対して貸付先はe 個人であると説明したとも供述しており(同イ)、本件f 供述は、e 個人への貸付 f に対し、帳簿上学校法人の債務とする旨説明したと供述していた(認定事実5⑴ア)一方で、e はf に対して貸付先はe 個人であると説明したとも供述しており(同イ)、本件f 供述は、e 個人への貸付けであると認識 していたという点で、かかるe の供述と整合していた。そして、gも、f から初めてx学院の買収の話を聞いた際、買収資金18億円をe に貸してくれるところがないかと依頼された旨供述しており(同3⑶イ(イ))、かかる供述に信用性が認められるとの判断は後記5のとおり不合理とはいえないところ、本件f 供述は、e 個人への貸付けであるという点で、かかるgの供述と 整合していた。 イ f の供述内容自体についても、f としては、e から本件覚書の内容についても説明を受け、10億円についてはnの指定する会社へ支払うこと等の内訳の説明もされた上で、e がx学院の経営権を取得するための18億円を貸してほしいと言われた(認定事実2⑷イ(カ)、同5⑴)のであるから、e がx学 院の買収のため、18億円を費消する意思であることを認識したといえる。 その買収資金の借入れにつき、買収者側が負担することは自然であること、e から説明された18億円の使途は、専らx学院の経営権を手に入れたいというe の希望を叶えるために費消されるものであることからすれば、e 個人への貸付けの趣旨であると理解するのは自然であるといえ、その供述内容自体が不合理であるとまでいえない。 ⑸ 信用性判断の合理性についてア以上を前提に、f 供述の信用性についての判断の合理性を検討すると、捜査官において、得られた供述が説得の結果なのか、強制又は迎合によるものかを区別することは必ずしも容易ではないから、刑事裁判で排斥されたとしても、捜査段階におけ についての判断の合理性を検討すると、捜査官において、得られた供述が説得の結果なのか、強制又は迎合によるものかを区別することは必ずしも容易ではないから、刑事裁判で排斥されたとしても、捜査段階における検察官の信用性に関する判断が直ちに不合理とされ るものではない。 イそして、本件f 供述についてみると、本件覚書及びf ノートによって裏付けられており、6月16日付けパターン図とも一応整合すると評価することができたし、他の客観証拠と矛盾するものでもなかった。 f の供述が変遷していることについても、1回目の変遷については口裏合 わせによるものであることが窺われ、2回目の変遷についてはb検事の威迫により虚偽供述をしたものであることが明らかとまではいえなかった。 また、f の供述自体についても、他の関係者の供述とも整合し、その供述内容が不合理であるとまでいえなかった。 ウ以上によると、f の供述は客観的証拠によって裏付けられていたし、変遷 についても合理的に説明することができ、e やgの供述とも整合するほか供述内容自体が不合理とまではいえなかったから、f の供述が信用できるとしたa 検事の判断は全く不合理とまではいえない。 エなお、原告は、大阪地検が組織的に陵虐行為によって虚偽供述を作出したとの主張もしているが、b検事による前記⑶イ(ア)、(イ)のとおりの不適切な取 調べについて、他の検察官からの明示的又は黙示的な指示があったとは認め るに足りる証拠がなく、かえって、十分な措置であるかは別論ではあるものの、b検事に対しては、大阪地検内部でその取調べ方法について指導があった(乙C2、証人b)ことからすると、原告の主張は採用の限りではない。 また、捜査過程での捜査手法の不適切さのみによって直ちに ものの、b検事に対しては、大阪地検内部でその取調べ方法について指導があった(乙C2、証人b)ことからすると、原告の主張は採用の限りではない。 また、捜査過程での捜査手法の不適切さのみによって直ちに本件公訴提起の違法性が決されるものではなく、公訴提起の違法性は、他の事情とも併せて、 有罪と認められる嫌疑があるとの検察官の判断が合理的かによって決されるべきものである(前記第6)。 5 g供述について⑴ 変遷についてア gは、任意捜査の段階では、原告に対し、e やsから聞いた内容について はざっくり説明した上で、15億円と3億円に分けて合計18億円を貸してほしいと頼んだ旨供述しており(g任意段階供述)、逮捕、勾留後は、当初は貸付先がe 個人であることを原告に説明していなかった旨供述していた(g供述①)が、同供述を変遷させ、令和元年12月8日から同月15日までの取調べにおいては、18億円はe 個人に貸し付けられ、e によるx学院の買 収資金として使われることや、その具体的な内訳を原告に説明したとする供述をし(本件g供述)、同月16日の取調べにおいて、再び供述を変遷させた(g供述②)(以上、認定事実3)。 イ原告は、令和元年12月8日変遷後の本件g供述については、c検事の脅迫及び利益誘導によって原告の共謀を認めるに至ったのであって、かかる供 述には信用性が認められないと主張する。 しかし、c検事が、原告の関与を認めないとe と同じ程度に本件業務上横領事件に関与したことになる、すなわち量刑が極めて重くなる旨を言ってgの恐怖心を煽り、脅迫したとの主張については、以下のとおり採用できない。 同日の、「原告の関与があるにもかかわらずそれを供述しなければ、gはe と情状的に同様の関与ということになる」旨のc検事 の恐怖心を煽り、脅迫したとの主張については、以下のとおり採用できない。 同日の、「原告の関与があるにもかかわらずそれを供述しなければ、gはe と情状的に同様の関与ということになる」旨のc検事の発言は、原告の関与 を認めることによる有利な見通しを伝える利益誘導と評価され得るものであるとはいえる。しかし、c検事は、同日、供述調書にgが署名指印する前にも「何度も言うように、最終的な処分がどうなるかというのは、それはもう現時点ではわからない。」などと述べたり、供述調書の署名指印前に、gから量刑について尋ねられると、「それは、なんとも言えない」などと述べたう えで、事実をありのままに話すように求めたものである。 (認定事実3⑶ア)このように、c検事は、再三にわたり、量刑に関しては何ともいえない、分からないと答えた上で、事実をきちんと話すように申し向けているのであり、原告の関与がなければe と情状的に同程度の関与ということになると申し向けているとしても、c検事の発言等がgを錯誤に陥らせたとまではいえ ず、自由な意思決定を阻害するとはいえないと評価することも可能である。 ウ原告は、c検事は、gが原告の強い指示に従って本件業務上横領事件に関与したという供述をしないと、hまでもが逮捕・起訴されることを伝えているのであって、これはgの恐れにつけこんだ脅迫や利益誘導であるとも主張する。 しかし、c検事は、hの処遇についてgから「hはどうなりますか。」と尋ねられた際には、「いや、そこも含めての話な訳。つまり、hさんのこととかを含めて、ご自身の会社とか、hさんのこととか含めて、どうなるかということを心配するに当たっては、それはもう事実を話すという。」等と発言し、単に事実を話すように求めているように受け取れる。また、 かを含めて、ご自身の会社とか、hさんのこととか含めて、どうなるかということを心配するに当たっては、それはもう事実を話すという。」等と発言し、単に事実を話すように求めているように受け取れる。また、原告の関与を話 さなければhが起訴される等と申し向けたものではないし、「起訴するとかしないとかっていうことも含めて、まだ何も決まっていないし、そんなこと取引になるので、hさん起訴しませんから事実しゃべりますみたいな、そういうことはできない」とも発言している(認定事実3⑶ア)のであって、むしろ原告の関与をしゃべらなければhが逮捕・起訴されるとの誤解を招かな いように配慮していたともいえるから、脅迫や利益誘導等と評価できるもの ではない。 エまた、gは、g任意段階供述から本件g供述に変遷する前に、任意取調べの状況をプレサンス社側に報告していたことをほのめかす供述をしており(認定事実3⑶ア)、f・rメモにも、「gさんこんな風に答えていたよ」等と、gのプレサンス社に対する報告をうかがわせる記載があった(乙A29、3 0)。 そして、gは、原告との関係性については、「やっぱり知らん仲じゃないからね。プレサンスも。」「まあ、t1 さんには極力もう迷惑かからんように最初来たときも、ぱっと僕連絡しようと思ったんですけどね。」「口答えできん相手ですわ。」「変なことも言ったら、やっぱり怖いですわね。関西で生きる 以上。」等と供述したり、原告に貸付先がe 個人であることにつき認めた際には、「まあ、伝えていましたかね。」、「それを言っちゃ、あっちに的が行く思ってね。」等と供述したりしていた(認定事実3⑶ア)。 gのかかる取調べ時の発言からすれば、gがプレサンス社に忖度して原告の関与を否定していることを疑うのは合理的であっ 言っちゃ、あっちに的が行く思ってね。」等と供述したりしていた(認定事実3⑶ア)。 gのかかる取調べ時の発言からすれば、gがプレサンス社に忖度して原告の関与を否定していることを疑うのは合理的であって、本件g供述につき、 原告やプレサンス社に忖度し、真実の供述をしていなかったgが、事実をありのままに話すように述べるc検事の説得によって、原告の関与を正直に話すことを決意したからであると評価したことは、不合理であるとまではいえない。 オなお、g供述②については、gは、供述を撤回する理由として、特に根拠 もなく思い出したからであると述べるにとどまり、同供述が本件g供述と比べ、信用性が高いとまではいえないし、gは、g供述②の後である令和元年12月20日付けの供述調書に至っても、e が経営権を取得するための資金であった旨の供述をしていた(認定事実3⑸)のであるから、本件g供述からg供述②に変遷したことによって、直ちに本件g供述の信用性は減殺され ない。また、仮にgが撤回申出後のg供述②を公判において維持したとして も、gが任意取調べの状況をプレサンス社側に報告をしていた可能性があること等が重視され、本件g供述を内容とする供述調書が刑訴法321条1項2号の要件を満たし証拠採用される可能性があるとの判断が、全く合理性を欠くとまではいえない。 ⑵ 原告の主張について ア原告は、gの原告に有利な供述や供述撤回は録取せずに隠蔽する等、違法な取調べに基づいて作成されたものであって、本件g供述はおよそ信用できないとも主張する。 しかし、供述調書の作成については、刑訴法上、捜査機関が被疑者又は参考人の取調べを行った際に必ず義務付けられているわけではなく(同法19 8条3項、223条2項)、供述の撤回を申し する。 しかし、供述調書の作成については、刑訴法上、捜査機関が被疑者又は参考人の取調べを行った際に必ず義務付けられているわけではなく(同法19 8条3項、223条2項)、供述の撤回を申し出た後のgの供述内容については、録音録画記録媒体という客観的な形式で証拠化されているのであるから、c検事が供述調書を作成しなかったとしても、証拠隠滅行為であるとは評価できない。 そうすると、証拠構造に変化が生じることからすれば、訂正調書を作成す ることが望ましいとはいえるものの、供述の変遷自体はc検事からa 検事に伝えられているのであって、公訴提起時に総合勘案すべき資料そのものに変化をもたらす行為ではなく、g供述の信用性に影響を与える行為であるとは認められないのであるから、原告の上記主張は採用できない。 イまた、原告は、gの供述調書のうち、平成28年1月頃にf から説明を受 け、18億円はe に貸すものであると理解した旨の記載(認定事実3⑶イ(イ))は、c検事の作文であってgの真意ではないと主張する。 しかしながら、当該供述は、c検事から本件への関わり方による刑責の軽重について説明を受ける前の時点で自発的にされたg任意段階供述とおおよそ一致するものであり、刑事裁判においても、刑訴法321条1項2号後 段所定の特信情況性が肯定されたものである(認定事実6)。また、gは、原 告の関与を否定する趣旨のg供述②に変遷した後も、x学院の口座に入金したり、会計処理をどうするかよりもe が経営権を取得することに集中しており、弁護士らのアドバイスは余り耳に入っていなかった等と原告の主張とはむしろ矛盾する供述をしていたものでもある(同3⑸)。したがって、この点の原告の主張も採用できない。 6 原告供述の信用性判断に 護士らのアドバイスは余り耳に入っていなかった等と原告の主張とはむしろ矛盾する供述をしていたものでもある(同3⑸)。したがって、この点の原告の主張も採用できない。 6 原告供述の信用性判断について⑴ 原告は、原告の供述は、任意での事情聴取の供述から、公判における被告人質問の供述まで、全て一貫して矛盾がなく、多数の客観的証拠によって裏付けられていたと主張する。 ⑵ 確かに、原告は任意取調べの段階から本件公訴提起までの間、一貫して、貸 付先はx学院であり、学校の再建資金として使われるものと認識していた旨供述していた。 しかし、原告は、平成27年12月にf から説明を受けた状況につき、o がx学院の経営権を継承するという話を聞き、理事長にはe がなると聞いていたために話が違うと思ったものの、興味がなかったのでf に質問することはしな かったと供述していた(認定事実4⑴ウ)。この点について、従前、プレサンス社において、本件土地の取得につき、経営陣に反社会勢力の関与の疑いがあったため断念したという経緯に照らせば(同1⑵)、x学院の新たな経営者がどのような人物であるかという点については、本件土地を購入するに際して重要な点であったといえ、原告がe については信用調査を命じていたと供述してい たこと(同4⑴ア)や、原告も本件覚書を見た記憶があると供述していた(同ウ)ことに鑑みても、原告がx学院の新しい理事長が誰であるかについて興味がなかった旨の上記供述は、不合理であると評価し得るものであった。 また、原告は、貸付金の使途先に関しては確認しておらず、gから使途先について記憶に残る説明はされていない、TYFからx学院の口座に移されたの ち、x学院の理事会において管理されるものと考えていたが、x学院の議事録 しては確認しておらず、gから使途先について記憶に残る説明はされていない、TYFからx学院の口座に移されたの ち、x学院の理事会において管理されるものと考えていたが、x学院の議事録 などを確認したことはない旨供述していた(認定事実4⑵ア)。しかし、TYFが原告に対して借入金を返済するためには、プレサンス社とx学院との間で本件土地の売買契約が成立することが必要であり、また、そのためには、e がx学院の経営権を取得することが必要であったのであるから、原告の貸し付けた18億円がどのように使用された結果、e が経営権を取得できるようになるの かという点につき、明確に説明を受けずに貸し付けたとする原告の供述は、巨額の貸付をする者の行動として、その回収の具体的な計画を確認しない点で不自然であると評価し得るものであった。 ⑶ そして、原告が客観的証拠として指摘する、銀行との面談記録(甲A24)には、「資金は土地取得」「私学の学校法人との事で学校用地、土地に対して今 は担保設定が出来ない」との記載はあるものの、かかる文言から直ちに、原告が、銀行側に対して、貸し付ける18億円がx学院の移転先のために使用される金員(すなわち原告のいう再建資金)であると説明したかどうかは不明である。 むしろ、銀行の面談記録には、「資金は土地取得」との記載に続いて「手付よ りも前の段階」との記載、「z1 の南の方」との記載(その前の記載は不明瞭であるが、「物件は」という文字のように読める。)があり、「資金は土地取得」というのは、18億円が本件土地を取得するための資金であるとの趣旨であるとも読めるのであるから、x学院の移転先のために使われるものであるとの原告の供述を裏付けるものとしか評価し得ない記載ではない。 また、「私学の学 地を取得するための資金であるとの趣旨であるとも読めるのであるから、x学院の移転先のために使われるものであるとの原告の供述を裏付けるものとしか評価し得ない記載ではない。 また、「私学の学校法人との事で学校用地、土地に対して今は担保設定が出来ない」という点についても、原告が、貸付先がe 個人であることを秘し、x学院である旨装うためにそのような話をしたという可能性が否定できるわけではなく、かかる記載から直ちに原告の供述に信用性があるということはできない。 7 まとめ 以上によれば、a 検事による見立て自体には、なお一定の合理性があるし、各種の客観証拠を勘案したとしても、本件横領スキームが当初から存在していたと判断することが全く不合理とまではいえない。原告の関与を肯定するf やgの供述についても、これを信用できるとし、原告の供述につき信用性がないと判断することは不合理ではない。 a 検事において、本件横領スキームが当初段階から存在していたとして、e やf、gの供述を前提に、原告に本件業務上横領事件の故意及び共謀が認められると判断し、本件公訴提起に至ったことについては、本件被告事件における証言内容や本件無罪判決の内容、原告の本件での主張内容などが明らかになり、これらを十分な時間的余裕をもって吟味することができる現時点に至って後方視的に見 れば、検討が不十分であったとか、判断が誤っていたとの批判を受けるべき部分があることは確かである。そうであっても、本件公訴提起の段階においては、法の予定する一般的な検察官を前提として、通常考えられる検察官の個人差による判断の幅を考慮に入れても、なおかつ行き過ぎで、経験則、論理則に照らして到底その合理性を肯定することができない程度に達しているとまではいえないか 官を前提として、通常考えられる検察官の個人差による判断の幅を考慮に入れても、なおかつ行き過ぎで、経験則、論理則に照らして到底その合理性を肯定することができない程度に達しているとまではいえないか ら、本件公訴提起に国家賠償法上の違法があったとみることはできないというべきである。 第8 争点2に関する判断原告は、本件逮捕時においても、原告に対する逮捕を正当化する嫌疑が存在しなかったことが明らかであり、本件逮捕及び本件勾留が国家賠償法上違法であること は明らかであると主張する。 しかし、原告の本件逮捕後も、e、f、gら被疑者の取調べや証拠物の分析・検討、参考人取調べは継続していたものの、本件逮捕後に、事実認定に大きな影響を与える証拠は発見されなかった(乙C1、証人a、弁論の全趣旨)。そして、本件逮捕時には、本件f供述及び本件g供述が収集されており、外形的事実関係も判明してい たものであって、前記第6のとおり、被疑者を逮捕・勾留するについて必要とされ る犯罪の嫌疑の程度は、有罪判決の事実認定の際に要求されるほど高度なものである必要はないことはもちろん、公訴提起の際に要求されるものよりもなお低いもので足りることを踏まえれば、原告に本件業務横領事件の嫌疑があると判断したa検事の判断につき、証拠評価を著しく誤るなどの合理性を欠く重大な過誤があったとはいえない。 したがって、犯罪の嫌疑について相当な理由があったといえ、本件逮捕及び本件勾留の必要性、相当性が認められるというべきであるから、原告の主張は採用できない。 第9 争点3に関する判断 1 令和元年12月18日の取調べについて 原告は、同日のd発言①は、原告が取調べにおける弁護人の立会いを望んだにもかかわらず断るものであるとして、弁護 。 第9 争点3に関する判断 1 令和元年12月18日の取調べについて 原告は、同日のd発言①は、原告が取調べにおける弁護人の立会いを望んだにもかかわらず断るものであるとして、弁護人とのコミュニケーションを遮断するものであって、原告の黙秘権、弁護人選任権及び秘密交通権を侵害するものであると主張する。しかし、取調べにおいて弁護人の立会いを求める権利が憲法及び刑訴法上保障されているわけではなく、d検事が単に弁護士が取調べに立ち会う ことにつき断る発言をしたことにより、原告の権利が侵害されることはないといえるから、原告の上記主張は採用できない。 2 令和元年12月23日の取調べについて⑴ 原告は、同日のd発言②及び③は、黙秘権を侵害するとともに弁護人の方針を批判し、原告の弁護人選任権を侵害するものであると主張する。 ⑵ 黙秘権侵害についてしかしながら、同日の取調べにおいて、原告は、「いや、弁護士も、最後に、「いやいやいやいやいや僕はもうそんなん黙秘なんかしません」って言うたら、まあ、それはもうすんなり。初日はね、もうバーって言われましたね。弁護士に。「目を覚ましてください」、バーって。」、「けど次の日は、けど僕は、「それ はあかんと思います」って言ったら、「まあ、そうでしょうね」といきなり変わ ったんですよ。裁判所で、任意の供述で、だいぶもう供述されてるでしょうから。」「今から黙秘っていうのも、そりゃあ社長なりにどうかなと思われてるでしょうねと、それはもう、ご判断に任せますと。」等と、弁護人から黙秘を勧められたことに対し、自ら黙秘せずに供述することを選択した旨述べていた(乙B41)。その後も原告は黙秘権を行使しようとしなかったのであって、d発 言②によって黙秘しないことを決断し から黙秘を勧められたことに対し、自ら黙秘せずに供述することを選択した旨述べていた(乙B41)。その後も原告は黙秘権を行使しようとしなかったのであって、d発 言②によって黙秘しないことを決断したといえないことは明らかである。 また、d検事は、d発言②の前に、「私は、もちろん黙秘権っていう権利はあるし、それに対して文句も全然言わへんねんけども」等とも述べ(同)、原告が黙秘権を行使することにつき非難しているともいえない。 ⑶ 弁護人選任権の侵害について d発言③についても、d検事は、原告に対し、自らは争わない方がよいと考えている旨述べてはいるものの、事実を争うかどうかは原告が判断することであるとも述べているのであるから、弁護人の方針を非難しているとまではいえない。 また、d検事は、d発言③の前には、原告に対し、「別に私の意見に乗る必要 性もないし。」等と、d検事の意見に従わなくてもよい旨を述べているのであって、この点からも、弁護人の方針を非難しているということはできず、原告の上記主張は採用できない。 3 令和元年12月24日の取調べについて⑴ 原告は、同日のd発言④、⑤は、弁護人が適切なアドバイスをしていないか のように批判しつつ、弁護人の接見交通権を侵害し、弁護人選任権をも侵害するものであると主張する。 ⑵ 弁護人選任権の侵害についてしかしながら、d発言④自体は、原告の、書籍の差し入れをしてもらおうかと思っているが、差し入れの必要がなかったら、もっと嬉しい旨の発言に対し、 自身の原告に対する起訴の見通しを述べたにすぎず、弁護人の対応を批判する ものであると解することはできない。 ⑶ 接見交通権についてまた、d発言⑤についても、原告と弁護人との会話の内容につき言及はしている しを述べたにすぎず、弁護人の対応を批判する ものであると解することはできない。 ⑶ 接見交通権についてまた、d発言⑤についても、原告と弁護人との会話の内容につき言及はしているものの、原告に対して接見内容を話す必要がない旨も併せて述べているし、同発言のあった前日にも、原告が接見内容を話題にしようとしたことに対し、 d検事は、「いいよいいよ弁護士のこと言わんでいいねんけど。」と原告の発言を制止しているのであって(乙B41)、原告の意思に反して弁護人との接見内容を聞き出そうとするような態様の発言でないことは明らかであるから、原告の上記主張は採用できない。 4 令和元年12月25日午前中の取調べについて 原告は、d発言⑥が、原告の弁護人選任権を侵害するものであると主張する。 しかし、d発言⑥は、原告が顧問弁護士と接見できないことにつき話題にしたのに対し、同弁護士を刑事事件の弁護人として選任すれば接見禁止等一部解除決定を受けることなく接見できる旨述べるものであって、単なる一般論を述べているにすぎず、原告の意向に反して選任されている刑事事件の弁護人を解任するこ とを促すものとはいえないから、原告の弁護人選任権を侵害するものではない。 5 令和元年12月25日午後の取調べについて⑴ 原告は、d発言⑦につき、弁護方針に容喙し、争えば裁判が長引くと強調しつつ、事実を認めれば短期間で裁判が終わって執行猶予判決になる旨の不正な利益誘導を行ったものである旨主張するほか、d発言⑧につき、起訴後に原告 が被告人の立場となってからも、検察官が拘置所まで駆けつけてまで保釈についての相談に乗る旨の不正な利益誘導を行ったものである旨主張する。 ⑵ しかし、d発言⑦の、事実を認めれば短期間で裁判が終わるとの点については なってからも、検察官が拘置所まで駆けつけてまで保釈についての相談に乗る旨の不正な利益誘導を行ったものである旨主張する。 ⑵ しかし、d発言⑦の、事実を認めれば短期間で裁判が終わるとの点については、d検事が同発言の前に、「一般論の話な、一般論の話とすれば、別に社長うんぬんじゃなくて」とも述べ(乙B41)、弁護人が争えるというのであれば原 告がその話をよく聞いて判断すればよいことである旨も述べていることから すれば、本件で事実を認めることが必ず原告にとって有利である旨断言しているとまではいえない。また、d検事は、原告に対し、執行猶予の可能性についても、一応、感覚は分からない旨述べており、単なる可能性につき言及したにとどまるから、d発言⑦が不当な利益誘導であったとまではいえない。 ⑶ また、d発言⑧については、その発言自体によっても、d検事が原告に対し て保釈についての相談に乗るという趣旨であることが明らかであるとはいえない。むしろ、d発言⑧がされるよりも前の保釈についてのやりとりでは、d検事は、保釈の金額につき、「そりゃ知らんわ、私分からへん、それは。」、保釈されるかどうかについては、「いやあ、ほんま分からんって言うてるやん、私、だから、それはだから、私、弁護士さんの持って行き方次第やと思うでって。」 等と述べていたのであり(乙B41)、自ら相談に乗るなどとは発言していない。むしろ、d発言⑧の前には、原告が、弁護士は取調べがない日は来ることができない旨述べたのに対し、起訴後であっても弁護人と接見することはできる旨教示した後、「もちろんなんかで思い出したりすることがあったり、ここはなんかちょっと確認したいなってことがあれば、別に検事呼んでくださいっ て言ってくれれば、それはそれで、私は都合がついたらこ 教示した後、「もちろんなんかで思い出したりすることがあったり、ここはなんかちょっと確認したいなってことがあれば、別に検事呼んでくださいっ て言ってくれれば、それはそれで、私は都合がついたらここに来ることは可能です。」等と述べ(同)、起訴後であっても自らと会う機会を設けることも可能であることも教示していたという経緯があった。そうであるとすれば、d発言⑧は、起訴後であっても、確認したいことがあればd検事と会う機会を設けることが可能である旨、重ねて述べたにすぎないと理解することができる。 よって、d発言⑧が原告のいうような趣旨の発言であるとは認められない。 6 以上によれば、d発言①から⑧までについて、原告の黙秘権、弁護人選任権及び秘密交通権を侵害するものであるとはいえないから、これらについて国家賠償法上の違法があったということはできない。 第10 結論 以上によれば、原告の請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がないか ら、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第12民事部 裁判長裁判官小田真治 裁判官大谷智彦 裁判官伊藤佳子 別紙1 略語一覧表略語定義(前提事実関係)本件被告事件原告を被告人とする業務上横領被告事件(大阪地裁令和元年(わ)第5184号)本件無罪判決本件被告事件について大阪地裁が言い渡した無罪判決(甲A9)本件土地x学院が所有する大阪市z1区z2所在のu 高校の校地(組織名・会社名)大阪地検大阪地方検察庁大阪地裁大阪地方裁判所プレサンス社株式会社 た無罪判決(甲A9)本件土地x学院が所有する大阪市z1区z2所在のu 高校の校地(組織名・会社名)大阪地検大阪地方検察庁大阪地裁大阪地方裁判所プレサンス社株式会社プレサンスコーポレーションプレサンスリアルエステート株式会社プレサンスリアルエステートx学院学校法人x学院u 高校u 高等学校ピアグレース株式会社ピアグレースサン企画株式会社サン企画スコーレメディア株式会社スコーレメディアTYF株式会社ティー・ワイエフ(人物名)a 検事a 検事b検事b検事c検事c検事d検事d検事 eeffgghhiijjkkllmmnnooppqq(書証類)本件覚書平成27年12月8日付け「学校法人x学院経営継承に関する覚書」と題する書面(乙A23)f・rメモプレサンス社内の捜索差押えの際、r及びf の机から発見されたメモ(rの机から発見されたものが乙A29、f の机から発見されたものが乙A30)f ノートf が使用していたリングノート(甲A42、乙A31)本件スキーム図平成28年3月17日付け「学校法人x学院M&Aスキーム」と題する書面(甲A25)M&A説明資料「学校法人x学院M&Aについて」と題する書面(乙A22)本件取組み説明資料平成28年1月16日付け「学校法人x学院取り組み について」と題する書面(乙A24)本件協定書案「協定書」と題する書面(乙A34)本件f メールf が平成28年1月29日に知人の不動産業者に送信したメール(乙A35) について」と題する書面(乙A24)本件協定書案「協定書」と題する書面(乙A34)本件f メールf が平成28年1月29日に知人の不動産業者に送信したメール(乙A35)スケジュール案平成28年3月14日付け「* 今後のスケジュール」と題する書面(乙A60)6月16日付けパターン図f から送信された電子メールに添付されていた「パターン1」から「パターン4」と記載された図面(乙A32・2枚目) 別紙2 b検事による取調べ経緯「嘘だろ。今のが嘘じゃなかったら何が嘘なんですか。」「ダメでしょ、ダメでしょ。」「いや、ふざけなさんなよ。ふざけないでくださいよ。」「いや、はいじゃないだろ。 反省しろよ、少しは。何、開き直ってんだよ。何、開き直ってんだ。開き直ってんじゃないよ。何、こんな見え透いた嘘ついて、なおまだ弁解するか。なんだ、その悪び れもしない顔は。悪いと思ってんのか。」「何を言ってるんだ。ふざけるんじゃないよ。 ふざけんな。」「こんなあからさまな嘘をついて、なんでそんな顔をしてられるのですか。なんでですか、答えなさい。」「馬鹿にしきってるんじゃないか、こっちをなめきってるんだろ。」「私は何度も確認したじゃありませんか、嘘はついてないですかと。 なんでこんな見え透いた嘘をつくんだ。社内で共有までして。しかも、それを未だに 否定するなんて。どういう頭の構造してるんですか。どういう神経してるんですか。」「他にも嘘をついてるんでしょ。ついたよね。ついてますよね。肝心なこと。これも到底許されないことだけど、こんなことしてたら、プレサンスも役員全員逮捕されちゃいますよ、証拠隠滅罪で。どのみち終わりですよ、プレサンス。」「もうさ、あなた詰んでるんだから。もう起訴ですよ、 これも到底許されないことだけど、こんなことしてたら、プレサンスも役員全員逮捕されちゃいますよ、証拠隠滅罪で。どのみち終わりですよ、プレサンス。」「もうさ、あなた詰んでるんだから。もう起訴ですよ、あなた。っていうか、有罪ですよ、確実に。こ れまでの捜査で。一体、弁護士さんと何、相談してるんです?」「普通は、最初に嘘ついたことについて悔い改めて謝ってくるものです。あなた、まだ、さっきから私に対して一つの謝罪の言葉もない。それがあんたっていう人間ですよ。自分で悪いことをしておいても謝れない人間なんですよ。」「そんな人間許すわけないでしょ、こっちが。 あなたの評価、検察庁の中で日に日に悪くなってるよ。」「子供だって知ってます、嘘 ついたら叱られるお仕置きを受ける、当たり前のことです。小学生だってわかってる、幼稚園児だってわかってる。あなたそんなこともわかってないでしょ。」「いっちょ前に嘘ついてないなんて、かっこつけるんじゃねーよ。」「お試しで逮捕なんてありえないんだよ。まず捕まえてみて、どうなるかわからないから、調べてみて、しゃべったら起訴しようとかじゃないんだよ。俺たちはそんないい加減な仕事はできないんだよ。 人の人生狂わせる権力持ってるから。こんなちっぽけな誤審とかで人を殺すことだっ てできるんですよ、私らは。だから、慎重に慎重を重ねて、証拠を集めて、その上であなたほどの人間を逮捕してるんだ。失敗したら腹切らなきゃいけないんだよ。命かけてるんだ、こっちは。」「検察なめんなよ。命かけてるんだよ、私は。あなたたちみたいに金をかけてるんじゃないんだ。かけてる天秤の重さが違うんだ、こっちは。金よりも大事な命と人の人生をかけてこっちは仕事してるんだよ。なめるんじゃねーよ。 必死なんだよ、こっちは。」「あなたの人 いに金をかけてるんじゃないんだ。かけてる天秤の重さが違うんだ、こっちは。金よりも大事な命と人の人生をかけてこっちは仕事してるんだよ。なめるんじゃねーよ。 必死なんだよ、こっちは。」「あなたの人生を預かってるのは私なんだ、今。これ以上あなたを痛めつけないでください。」 別紙3 c検事による取調べ経緯c検事:「t1 さんが主導する、あるいはf さんからの話でプレサンス側の強い意向を受けて、gさんが入っていったと。それが先程来言っているみたいに、α弁護士(判決注:TYFの顧問弁護士)から色々アドバイスされて、いやこれやめといた方がいいんじゃないかというような思いもあって、5億も入れたけどもごち ゃごちゃしているからどうしようかと思いつつもプレサンス側の意向があったから、これはもうやらなあかんのやというような話で今回の件の21億回して返済するところまでやったんやというんやったら、それは自ずと責任の重い、軽いとかというのはそれは変わってくるでしょということ。言っている意味分かる。」(中略) c検事:「gさんも含めて、f さんも検察庁に来て、どんなこと聞かれて、何話したんかみたいなことは逐一プレサンスの方に報告していたんやないの。」「t1 さんの下にいる人たちにこういうこと聞かれて、こういうこと話していますよみたいなことを言ったことはないですか。」g:「ちらっとはあるんちゃうかな。」「やっぱり知らん仲じゃないからね、プレサン スも。」「まあ、t1 さんには極力もう迷惑かからんように最初来たときも、ぱっと僕連絡しようと思ったんですけどね。」「口答えできん相手ですわ。」「変なことも言ったら、やっぱり怖いですわね。関西で生きる以上。」(中略)c検事:「今回の件はプレサンスは関係ないんやと。t1 と僕連絡しようと思ったんですけどね。」「口答えできん相手ですわ。」「変なことも言ったら、やっぱり怖いですわね。関西で生きる以上。」(中略)c検事:「今回の件はプレサンスは関係ないんやと。t1 さんは関係ないんやと。そういうような話で、きちっと自分たちの間、つまりf さんとか、gさんのところ までで話は止めへんかったらあかんよと。そうせんと、この後仕事できへんよみたいな、そういうようなプレッシャーみたいなことはあったんやないのかなと思って。」g:「まあ、そういう風にせなあかんないう。プレサンスやからね。考えはありましたやんか。火の粉がかからんようにね。」(中略) c検事:「t1 さんが、本当にgさんのことを守ってくれるのかどうかなんて、それ は、分からんのちゃうか」「自分とか、自分の家族とか、そういった自分の家族とかの生活をきちっと守れるのかという話になったら、それはもう事実をきちっと話して、これが本当に悪いことなんやというんやったら、それは裁きを受けなあかんでしょと。」「t1 さんの関与が本当にあるんやったら、それ言わへんかったら、今のこの立ち位置だけからしたら、e さんと同じくらいgさんすごくこの件 に関与した、非常に、情状的にはやっぱりかなり悪いところにいるよということ。 すごくもう全てのことを意識して、理解して、お金貸して戻すところまで全部わかっているんだから。」g:「どうしたらいいんですか、私。」c検事:「いや、もう事実話す以外にないんじゃない。だから、別に私はもう否認し たいんやったら否認したらええねん。それで、裁判で自分の言いたいこと言って、それで通ると思ってはるんやったらそないしたらええと思ってるねん。でも。」g:「事実をそういう風に言ったら、裁判どないなりますか。」 たら否認したらええねん。それで、裁判で自分の言いたいこと言って、それで通ると思ってはるんやったらそないしたらええと思ってるねん。でも。」g:「事実をそういう風に言ったら、裁判どないなりますか。」c検事:「それは裁判で言ったときに、事実はこうやったんですと言ってなったときに、それがこの人はちゃんと本当のこと全部言っているなと。反省しているな という話になるのかどうかといったら、それは。」g:「分からんわな。」c検事:「それはもう全然違うと思いますよ。」g:「そやけど、t1 さんのプレッシャーには逆らえんかったということですわね。」c検事:「そこをだから、この段になって、今逮捕されて拘置所で私が取調べするん だけども。もう話をきちっと全部して、するつもりがあるんやったら、もちろん細かく聞いていくということ。何度も言うように、それがこの後裁判になって、刑務所入るのかどうかわからへんし、裁判の結果も分からへんけども。そのあとやっぱり自分が自由になって生活できるようになったときにまたt1 さんにお世話になるからもうt1 さんのことは庇うんやというような話で、俺はもう絶対t 1 さんのこと話せえへんと言うんやったら、それはもうそれまでやわね。だから、 一方でさっき言ったみたいに、たぶんどういう形になっても、たぶんt1 さんの人柄、性格的なことからいうと、たぶんgさんのことそんなに守ってくれへんのちゃうかなと思って。つまり、gさんとかf さんのことをたぶんt1 さんどう見ているかというと、こんなややこしい案件持ってきて、プレサンスにガサまで入られて、俺にこんな迷惑かけやがってというようなことしか。」 g:「思っていないと思う。」c検事:「思わんかもしれないよね。そうなったら、自分自身がそうい 持ってきて、プレサンスにガサまで入られて、俺にこんな迷惑かけやがってというようなことしか。」 g:「思っていないと思う。」c検事:「思わんかもしれないよね。そうなったら、自分自身がそういうe さんと同等の立場で、被疑者という形になって逮捕までされて、もうそこまで責任を負うのか。いや、今回の件、言ったみたいに、t1 さんを含めて、プレサンス側の強い意向があって自分としても嫌だなと。金消巻くのもちょっとためらうし、手 形入れるのもそうだし。この件、失敗したら自分たちの会社が潰れる、生活がなくなるかもしれんところまで追い込まれる可能性がある訳やんか。そのリスクを背負ってでも、今回の件やらなあかんかったのは何でなん、となったときに、それはt1 さんの意向があったからや言うんやったら、それは情状は全然違うと思いますよ、ということ。私が言えるのはそれぐらいかな。だから、別に話して。」 g:「プレサンスの物件が欲しい、いう意向はやっぱり強かった。その意向があって、gいけるんかて。で、頑張りますと。ほんなら、いけと。それ以上で言えなかった。」c検事:「そのときに、お金貸すのはティー・ワイエフを通じて貸すんだけども、学校に入れるみたいな話じゃなくて、いやe 個人に貸しまっせということは、そこ はきちっと伝えていたんやないの。」g:「まあ、伝えていましたかね。」c検事:「そうでしょ。今回の流れでそこが本当に聞きたかった訳。」g:「それを言っちゃ、あっちに的が行く思ってね。」(中略)g:「hはどうなりますか。」 c検事:「そこも含めての話な訳。つまり、hさんのこととかを含めて、ご自身の会 社とか、hさんのこととか含めて、どうなるかということを心配するに当たっては、それはもう事実を話すとい c検事:「そこも含めての話な訳。つまり、hさんのこととかを含めて、ご自身の会 社とか、hさんのこととか含めて、どうなるかということを心配するに当たっては、それはもう事実を話すという。つまり、hさんが今回やった件というのは、書類作ったり、印鑑もらったり、この送金の手続含めて、ありとあらゆる実務にhさんは関与しているから。その意味でいうと、法人税法違反でhさんも聴取を受けて、こういうことやっていたよと、社長の指示でというような話になってい て。結局、個人として起訴されたのはgさんだけやったんだけども。そこが、だからそういう立ち位置に今回の件もなるのかということ。つまり、gさんが全て判断して、考えてt1 さんとの対応も自分がやる。その中での指示をhさんにして、hさんが手足として実務をやっただけなのか、hさんも含めて今回の件に入って、被疑者という立場に今なっているからね。それはもう起訴して、処罰すべ き対象になるのかどうかというのは、それはもう話をgさんが全てきちっとせえへんことには分からんよねということ。」(中略)c検事:「お金を貸す相手を、スコーレメディアという会社の名前でいうのか、e のおばちゃんやみたいな形で。」g:「e のおばちゃん。スコーレメディアじゃなくてね。ややこしいからそれは伝え ていない。e さんですわ。e さんが買収資金貸してて、来たから、プレサンスで会社から金貸されへんからもともとこんな話やったら。貸付ができへんから、t 1 さんの個人口座から貸してと。e さんが買収資金がいるいうことやから、この資金をもってxの権利を取るから土地売って返すよみたいな話になったからね。 だから、買収資金ですわね、e さんにということで。持ってきたときは理事でも なんでもないからね。3月ごろ金借り 、この資金をもってxの権利を取るから土地売って返すよみたいな話になったからね。 だから、買収資金ですわね、e さんにということで。持ってきたときは理事でも なんでもないからね。3月ごろ金借りるときの話。それがまあ理事みたいに、公私混同みたいな話し方していると思うけどね。今となったら。t1 さんはね。」c検事:「すると、これまでt1 さんに最初どんな風に説明したのという話聞いたときに。」g:「xに貸すみたいな説明した言ってね。」 c検事:「gさんは、自分の認識はあくまでもe に貸したんやという認識やったけ ど。t1 さんには、xの学校になんか。」g:「いや、そういう風に言わんとだめみたいな雰囲気が聞こえてくるわけよ。」c検事:「どこから聞こえてくるの。」g:「プレサンス側から。」「プレサンスの弁護士がそんなこと喋っとんちゃう。解体屋がプレサンスの弁護士がようもの喋りよるから、いろんなところで話聞いてみ たいなこと。解体屋が言ってましたやんか。」「なんかそんな、もうgさんとf さん、しっぽ切りのなんとか切りだとか言ってね。」(中略)c検事:「t1 さんの認識としても、それは学校に貸したんやなくて、e さん個人に貸したんやということの話をしてしまうと。」g:「分かっとるかな、それは。」 c検事:「t1 さんが今回の件を含めて、まずいという風に思っていた訳ね。」g:「そうそう。e 個人に貸すいうことは、本人は分かっていると思いますよ。」(中略)c検事:「大丈夫かな。t1 さん、怖い。」g:「いや、両方怖い。両方とも。」(中略) c検事:「自分のこともてこと。何度も言うように、最終的な処分がどうなるかというのは、それはもう現時点では分からない。でも、私が1つ言いたいの g:「いや、両方怖い。両方とも。」(中略) c検事:「自分のこともてこと。何度も言うように、最終的な処分がどうなるかというのは、それはもう現時点では分からない。でも、私が1つ言いたいのは、なんべんも言っているみたいに、誰かを庇うことによって、それは誰かが何かの責任を負うとなると本来責任を負うべき人が責任を負えない状況になると、それはよくないよねという。もちろん、今こういう風な話してもらったと。じゃあ、t1 さ んの関与の話したから、それだけで本当にt1 さんが処罰できるのかどうかというのはそれは聞いてみないと分からへんよ。もう向こうは本当に全部f とgさんに任せていたし、俺は絶対聞いてへんからという風に突っぱねたら、それはどうなるかは分からへんよ。でも、たぶん。」g:「たぶん、でもそう言うと思いますよ。」 c検事:「でも、それは今、少なくとも隠していた部分に関して事実を全て話して、 反省の気持ちを示すとか、事実としてはこういう流れがあったんやということは分かってくださいねというところはきちっと話してもらわないと、本当に責任を負うべき人の責任の量というかが分からないと。さっきも言ったみたいに、e さんが今回の件、主導したということは間違いないんでしょうけども、gさんがなんでここまで前のめりになってやっていたのかという部分に関しては、t1 さん の意向とか、プレサンスの意向がある中でこういうことになったんやというんだとすると、やっぱり違うでしょということ。」g:「罪の量刑でどんな風になります。」「量刑。量。罪の重さ。」c検事:「それは、なんとも言えない。」g:「みんな同罪みたいな感じやね。」 c検事:「同罪かどうかというのは、何度も言うように、やっぱりさっきもgさんが言っ 「量刑。量。罪の重さ。」c検事:「それは、なんとも言えない。」g:「みんな同罪みたいな感じやね。」 c検事:「同罪かどうかというのは、何度も言うように、やっぱりさっきもgさんが言ったみたいに、xとしてお金を出すに当たって、最終的にそれどうするかというのを決めるのはやっぱりe さんが理事会を取り仕切っている以上、そこはe さんに大きな責任があることはやっぱ間違いないから。でも、それは、ついていく形になって、e さんがこうしたいと、こうせなあかんねという話になる中でgさ んがある程度関与していく中で、今回の件になった以上はそれはやっぱりそれなりの責任もやっぱありますよ。その責任が、どの程度なのか、どれぐらいの量刑になるのかというと、それはなんとも言えない。もし、だからそれがやっぱり怖いと、自分がどういう処罰になるのか怖いからやっぱりここの事実関係に関しては否認さしてくれという風な話なんやったら、別にそれはそれでも構いませんよ。 そうじゃなくて、t1 さんの関与も含めてもう事実をきちっと喋るという風に決めた以上、もうそうしますという風になったらちゃんと細かく聞いていくしということね。」g:「そうだね。まあ、そっちの方がいいわね。まあ、どう思う。もう僕は分からん。」 c検事:「それは、何度も言うように、結局の話、裁判になったときにどういう立場 なって、裁判になったときにどういう話するのかは分からへんよ。何度も言うように、事実をきちっと話しておかないと、もともと我々検察官が処罰の時点、判断する時点で起訴するか、不起訴にするかを決める時点でも間違った判断をしたくないということね。」 別紙4 d検事による取調べ経緯 1 令和元年12月18日の発言内容d検 で起訴するか、不起訴にするかを決める時点でも間違った判断をしたくないということね。」 別紙4 d検事による取調べ経緯 1 令和元年12月18日の発言内容d検事は、同日の取調べにおいて、原告から、「弁護士がここに来るってこともない?」と尋ねられたのに対し、「ないないない。それは入ってこれない。この中には。」「なんて書いてあったん?ああ、被疑者ノート?そらないわ。そら書いてある けど、実際そんなことできないから。現に。これはもう社長ちゃんと自分でさ、判断して。また後で読んでもらうわ。続きわな。もっかい最初から読んで。もっかいね。」(以下「d発言①」という。)等と述べ、断った。(弁論の全趣旨) 2 令和元年12月23日の発言内容(乙B41)d検事は、同日の取調べにおいて、原告に対し、「いやもう、私がでも弁護士やっ たら、絶対黙秘なんか言わへん。」(以下「d発言②」という。)、「あの大所高所から見たときにさあ、どうするのが一番いいのっていう、そこよ。ずるずるずるずるずるずるずるずる、やるのもいいよ。やったらいいと思う。そりゃそっちを判断するなら。私はもうそれはもう社長が判断することって、ずっと言ってる。もうこいつら許せへん、嘘ばっかりつきやがってって、バーってやって延々と裁判するのもあ りかもしれへん。証人尋問なんや。だけどさ、得になる?って話。」(以下「d発言③」という。)などと述べた。 3 令和元年12月24日の発言内容(乙B41)d検事は、同日の取調べにおいて、原告に対し、「今のこの状況は、うーんどうやろう。弁護士さんが頑張らな、しゃあないわな、そこはな。まあ、今のこの状況下 で、なかなか、こう、なんて言うの、起訴されないっていうのは厳しいかもしれんよな。」(以下「 の状況は、うーんどうやろう。弁護士さんが頑張らな、しゃあないわな、そこはな。まあ、今のこの状況下 で、なかなか、こう、なんて言うの、起訴されないっていうのは厳しいかもしれんよな。」(以下「d発言④」という。)、「どうしようとか言ってはらへんの、弁護士さんと。そういう話、全然してないの?」「だからさ、今後どうしていくとか、刑事事件の方については、大体みんないつも会社のことか、接見の時て。接見内容話す必要性ないねんけど。アドバイスしてくれてはらへんのかなと思って。どういう風に、 この今の状況下をどうしようとか、そんなんあんまない?」(以下「d発言⑤」という。)などと述べた。 4 令和元年12月25日の発言内容(乙B41)⑴ d検事は、同日午前中の取調べにおいて、原告に対し、「民事の先生でしょ。」「民事の先生じゃないの。」「その人、1人入れとけばいいのにな。ほんだら、い つでも会えるのにな。」「3人やんか、今。」「1人、だから3人選定できてるやんか、今3人な。」「1人いらん人外して、その人入ってもらったら、普通にあれやで、解除せんでも入れんねんで。」「面会できんねん。」等と発言した(以下「d発言⑥」という。)。 ⑵ 同日午後の取調べにおいて、d検事は原告に対し、「そう。そうすると、早よ終 わればな、ある意味な、終われるやん、さっさと。で、社長辞めました、21億についてもちゃんと会社にこうやって返しましたってことをきちっとやれば、裁判官分かってくれると思うねん。」「そうすると、まあできる限り、それは最終的には何らかの有罪って言われるかもしれないけれども、できる限り、さくっと終わるような形にすれば、次のステップに行けるやんって思うねん、私は。」、「ほん で、もう弁護士さんにも、できる限り早く裁 には何らかの有罪って言われるかもしれないけれども、できる限り、さくっと終わるような形にすれば、次のステップに行けるやんって思うねん、私は。」、「ほん で、もう弁護士さんにも、できる限り早く裁判やってくださいと言って、もうしゃしゃしゃとやってくれと言ってさあ、ほんだらさあ、終われるやん。次のステップ行けるやん。」、「でも、そうなるとたぶんな、こう公判前で何やとかさ、あれ見せろ、これ見せろってずるずる、ずるずる大体やってはるわ。私はもうやむを得ないし、こういう話が一杯ある中でなかなか全然、こう何て言うのかな、やっ ぱり関わってる部分は私はあると思っているから、社長もそれは認識してるわけじゃない。そうであれば、ちょっと無駄な時間は過ごしてほしくないなと思っているだけ。」「だけどもう、お金がどうしようもなくなったんやったらな、あるいは、社長がちょっと面倒見てあげるとかな、かっこいいやん、かっこいいやん。 もうこの際、経営者になる?学校の。まあ、なかなかそやなあ、あれやけど、と いう気はするよ。もちろん、それはあの、権利としてあれやで、私が別にこうし ろと言っているんじゃなくて、当然弁護士さんが見て、いやいや、これ社長、こうやってぎりぎりぎりぎり争ったらできるかもしれませんって言って、そういうことを言ってくるかもしれないし、それはそれで社長がよく聞いて、判断すればいいことやと思うねん。ただ、やっぱり、その起訴されるってなったってことは、もちろん、単に主任とか、うちの部レベルが決めてるだけではなくて、そんなこ とたぶんt2 先生、検事やってはったんやったら、よう知ってはると思うけど、最高検まで、もちろん社長、な、一部上場の社長であることはみんな知ってんねんから、私がどういう風な話を聞いてる、調書とかもたぶん全部 t2 先生、検事やってはったんやったら、よう知ってはると思うけど、最高検まで、もちろん社長、な、一部上場の社長であることはみんな知ってんねんから、私がどういう風な話を聞いてる、調書とかもたぶん全部読んではるでしょ、私たちの分からないところでな、全部、こういう録音も見てはるかもしれん。 そうすると、やっぱり最終的にゴーサインが出たってことは、やっぱ間違いなく ちょっとあかんところがありますよねと、判決としては、まあね、あのー何て言うかな、何もないっていうことにはならないんだろうという判断があるからこそ、たぶん起訴ということになったんだと思うんだよね。そうであれば、もう次はどうするのが一番何がいいかということやと思うねんな。」「業務上横領って、あれやけど、たぶん、業務性、たぶんじゃない、業務者って言われるかっていったら、 そこはちょっと、あの身分がないとか、そんなん色々あって法律的なね。そうなると、普通の単純横領っていうところで、あのー処断されると思うねん。つまり、普通、業務上横領の刑よりも低くなる、当然。5年以下とかの話になってきて。」「そうなると、後はもう、そういういろんなことをちゃんとやりましたってことになると、裁判官は非常にそこで関与がもうべたっといってるわけじゃないじゃ ない。ごめんなさいしてますってなると、普通はちゃんと見てくれるかなと思う。」「それはまあ、まだはっきり分からへんで、私も。分からんけど、それは、執行猶予の可能性もあるだろうし。そこはもう何とも、感覚はちょっと分かんないけど。でも、その可能性はそれは十分あるとも思うし。それはだから、いかにその、ちゃんと、それこそ学校困ってんねやったらな、もう電気代ぐらい1年分払って あげますとかでも構へんやんか、何か。」「で、実際に、自分の社員さんがそれを るとも思うし。それはだから、いかにその、ちゃんと、それこそ学校困ってんねやったらな、もう電気代ぐらい1年分払って あげますとかでも構へんやんか、何か。」「で、実際に、自分の社員さんがそれを やってたのも事実やんか、どストライクには入ってはったで。」(以上の発言を、以下「d発言⑦」という。)と述べた。 また、「なんかもう万が一ダメとかでさ、そういう時にこう弁護士さんだけじゃ、ちょっと分からんとかいうことを聞きたければ、私に言ってくれれば全然いいので。拘置所の人に、検事ちょっと調べで呼んでほしいですって言ったら、連 絡くれるから、こっちに。」(以下「d発言⑧」という。)などと述べた。

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