昭和34(オ)479 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士民繁福寿の上告理由について。  所論の点に関する原判示は用語い

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判決文本文637 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士民繁福寿の上告理由について。 所論の点に関する原判示は用語いささか不十分ではあるが、要するに、原審における上告人の提出援用にかかる証拠方法を以てしては、いまだ以て所論得べかりし利益の喪失に因る損害額がいくばくであるかを明認することはできないという趣旨を判示しているのであり、右証拠関係に照合すればそのような判断も首肯できないことはない。そして、記録によつて認め得られる本件訴訟の経過の下では、原審として上告人に有利な判断をなすべく自ら釈明を求めて、事実関係を闡明し、かつこれに対する立証を促し、あるいは職権を以て証拠調をする等の措置を採らなければならない筋合があるわけのものではない(大審院大正九年六月一五日判決民録二六輯八八〇頁及び最高裁判所昭和二八年一一月二〇日民集七巻一一号一二二九頁各参照)。所論は原判決の審理不尽理由不備を云々して原判決を論難するが、ひつきょうするに原判決の裁量に属する証拠の取捨選択並びに事実認定を非難するに外ならないものであつて、上告適法の理由として採用し得べき限りではない。なお、所論判例は本件に適切のものとは認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -裁判官高木常七- 2 - 裁判官入江俊郎 裁判官高木常七

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