昭和52(オ)148 懲戒処分無効確認等

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和48(ネ)553
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松本正一、同橋本勝、同森口悦克の上告理由一について  所論の点に関す

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判決文本文716 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松本正一、同橋本勝、同森口悦克の上告理由一について所論の点に関する原審の判断は、原審の確定した本件の事実関係のもとにおいては、いずれも正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、いずれも採用することができない。 同二について原審の確定した事実関係によれば、被上告人らは、その就業時間外に本件ビラを配布したものであり、また、その配布の場所は、上告会社の敷地内ではあるが事業所内ではない、上告会社の正門と歩道との間の広場であつて、当時一般人が自由に立ち入ることのできる格別上告会社の作業秩序や職場秩序が乱されるおそれのない場所であつた、というのであるから、被上告人らの右ビラ配布行為は上告人の有する施設管理権を不当に侵害するものではないとして、これに対してされた本件懲戒処分を無効であるとした原審の判断は、本件ビラ配布が正当な組合活動であるかどうかを判断するまでもなく、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、ひつきよう、判決の結論に影響を及ぼさない点について原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官木下忠良裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫 裁判長裁判官木下忠良裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 2 -

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