【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小淵方輔の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小淵方輔の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、傷害罪は結果犯であるから、その成立には暴行を加える故意あるを以て足り傷害の結果につき認識あることを必要としないこというまでもない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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