平成13(行コ)4 旅費等請求控訴

裁判年月日・裁判所
平成13年11月28日 仙台高等裁判所
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判決文本文6,249 文字)

平成13年11月28日判決言渡平成13年(行コ)第4号旅費等請求控訴事件(原審・盛岡地方裁判所平成10年(行ウ)第7号平成12年12月25日判決言渡) 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審で拡張した請求を棄却する。 3 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴の趣旨 (1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人は控訴人に対し,金11万1820円及びこれに対する平成9年5月8日から支払いずみまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 との判決,並びに仮執行の宣言 2 控訴の趣旨に対する答弁 (1) 主文第1項と同旨 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 控訴人が当審で拡張した請求の趣旨 (1) 被控訴人は控訴人に対し,金5万5000円及びこれに対する平成13年4月26日から支払いずみまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 拡張請求に関する訴訟費用は被控訴人の負担とする。 との判決,並びに仮執行の宣言 4 上記請求の趣旨に対する答弁 控訴人の請求を棄却する。 第2 事案の概要 本件は,A町議会議員である控訴人が,議会の調査活動として行われた中華人民共和国の洛陽市で開催される「牡丹まつり」等の視察旅行に参加したにもかかわらず,同一行動をとっていた3日分の旅費,日当等を支 会議員である控訴人が,議会の調査活動として行われた中華人民共和国の洛陽市で開催される「牡丹まつり」等の視察旅行に参加したにもかかわらず,同一行動をとっていた3日分の旅費,日当等を支給しないのは不当であるとして,被控訴人に対し,上記3日分の旅費,日当等の費用合計額中の公費負担分11万1820円及びこれに対する平成9年5月8日から支払いずみまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めて提訴したところ,原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴すると共に,当審において請求を拡張して,後記のとおり,控訴人が海外研修目的で積立て,A町議会事務局が保管する積立金のうち5万5000円につき,被控訴人が控訴人に無断で被控訴人の会計に戻入したことにより被控訴人は同金額を不当利得したとしてその返還を求めた事案である。 1 争いのない事実本件における「争いのない事実」は,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第二事案の概要」中の「二争いのない事実」(原判決3頁2行目から同5頁9行目まで)と同一であるから,これを引用する。 原判決3頁9行目の「調査活動案」を「調査活動(海外研修)案」と,同4頁5行目の「A町議会事務局次長」を「資金前渡職員であるA町議会事務局次長」と,同5頁2行目の「同月18日からは,」を「同月18日朝からは,」とそれぞれ改める。 2 争点本件における「争点」は,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第二事案の概要」中の「三争点」(原判決5頁10行目から同10頁4行目まで)と同一であるから,これを引用する。 」は,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第二事案の概要」中の「三争点」(原判決5頁10行目から同10頁4行目まで)と同一であるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁末行から同6頁1行目までを次のとおり改める。 「1 控訴人が,本件視察のうち3日間他の議員と行動を共にしたことが,A町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例7条1項にいう「職務のための旅行」といえるか。」(2) 原判決6頁2行目の次に行を変えて,次のとおり加える。 「A町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例は,特別職の職員が職務のため旅行したときは,非常勤の者にはその費用を弁償する」旨(7条1項),また,その支給方法については,一般職の例による(7条4項)と定めており,一般職の職員等の旅費に関する条例には,旅行者が旅行命令等に従わず旅行期間中に公務と認められない部分がある場合でも旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費又は費用を弁償することを定めた規定が存在する。」(3) 原判決6頁6行目の「おいて,」の次に「事務局職員2名分のほか,」を加え,同9頁8行目の「本件視察に同行して」を「本件視察のうち他の議員と」と改め,同10頁4行目の次に行を変えて,次のとおり加える。 「3 被控訴人は5万5000円を不当利得したか(当審で拡張した請求)(1) 控訴人の主張① 控訴人は,他の議員と共に議員の海外研修に備えて毎月1万円を積立て,平成9年 請求)(1) 控訴人の主張① 控訴人は,他の議員と共に議員の海外研修に備えて毎月1万円を積立て,平成9年3月において積立額は13万円であった。 この積立金の管理等は議会事務局が行っていた。 ② A町議会は,本件視察費用22万5000円のうち,15万円は公費で支給し,残りの7万5000円は控訴人の積立金13万円の一部を充当することを決定した。 ③ 議会事務局は,各議員の積立金残金5万5000円を,本件視察旅行に参加した議員に対し,旅行に赴く途中の車中で返還したが,控訴人の積立金残金は返還されなかった。 ④ 被控訴人は,本件視察旅行終了後,控訴人が全行程を欠席したものと取り扱い,旅費のうち公費負担分15万円を控訴人に返納させることとし,控訴人不在の平成9年5月1日,控訴人に無断で上記積立金のうち5万5000円と控訴人の妻に持参させた9万5000円の合計15万円を返納金として被控訴人の会計に戻入する手続をとった。被控訴人には,控訴人に無断で積立金を戻入する権限はない。 ⑤ 以上によれば,被控訴人は,法律上の原因なく控訴人の損失 ,控訴人に無断で積立金を戻入する権限はない。 ⑤ 以上によれば,被控訴人は,法律上の原因なく控訴人の損失において5万5000円を利得したことになる。 (2) 被控訴人の主張控訴人の主張は争う。 ① 控訴人は,本件視察の旅費全額を自己負担することを承諾のうえ,本件視察に一部参加したものである。したがって,控訴人は,他の議員に5万5000円が返還されたのを知りながら,その返還を当審になるまで求めなかったのである。 ② 本件積立金は,海外研修の費用に充てるために議会事務局が管理していたものであり,同事務局はその権限に基づいて精算したものであり,控訴人に無断で戻入手続をとったものではない。」第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,控訴人の本訴請求及び当審で新たに拡張した請求はいずれもこれを棄却すべきものと判断する。その理由は,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第三争点に対する判断」(原判決10頁5行目から同21頁6行目まで)と同一であるから,これを引用する。 (1) 原判決11頁6行目の「原告本人」の次に「(原審第1,2回及び当審)」を加え,同8行目から同12頁2行目までを,次のとおり改める。 「(一)A町議会においては,平成 決11頁6行目の「原告本人」の次に「(原審第1,2回及び当審)」を加え,同8行目から同12頁2行目までを,次のとおり改める。 「(一)A町議会においては,平成8年1月ころから,海外視察の機運が高まり,資金積立てや視察先の検討を進めていたが,A町が牡丹をテーマにした町づくりを目指したので,それと関連する中国の洛陽市の牡丹まつり見学を含む中国を目的地とする本件研修を企画し,ビザ取得の準備期間を考慮して,平成9年3月10日に参加者の決定をしたところ,控訴人も参加を申し込んだ。本件視察は,同年4月15日から同月19日までの4泊5日の日程で鄭州,洛陽,北京を訪問するというものであり,研修事項として「牡丹まつり実行委員会との交流,教育文化行政,農業行政等の研修」が定められていた。そして,A町議会は,同年3月21日,本件研修旅行を実施するための平成10年度一般会計予算並びに閉会中における議員の調査活動(海外研修)案を議決した。 同海外研修は,個々の議員が広く海外の行政実情に正確な知識を持つことが,議会活動能力を高め,ひいては住民の利益につながり,国際社会の一員としての判断力と感覚を養い,町政の振興に寄与するとして実施されたものであった。」(2) 原判決12頁8行目の「同月25日」を「同年3月25日」と改める。 (3) 原判決16頁末行から同21頁6行目までを,次のとおり改める。 「3 前記認定の事実によ (2) 原判決12頁8行目の「同月25日」を「同年3月25日」と改める。 (3) 原判決16頁末行から同21頁6行目までを,次のとおり改める。 「3 前記認定の事実によれば,本件視察は,A町議会議員がその経費の一部を町の公費でまかない,牡丹をテーマとした同町の町づくりに関連する洛陽市の牡丹まつり見学を中心にした研修旅行であり,その目的が研修旅行による国際交流などを通じて各議員の教養,識見を高め,ひいてはA町の町政に資するという点にあることが明らかである。したがって,本件視察は,その性質上,旅行客が本来自由になしうるが,費用の節約,移動の便宜等のために団体を組んで出掛ける観光目的の団体旅行とは異なり,上記目的に適うように,団体的統制のもとに旅行日程を消化することが当然に求められているというべきである。しかも,公費を使用した地方公共団体の首長や議員の海外研修の必要性の有無が論議され,世論の厳しい批判にさらされている昨今の状況をも考慮するときは,本件視察のような海外研修については,その内容において適正であることはもとより,それが私的な旅行との批判を受けるようなものでないことが強く求められているものというべきである。そうすると,A町議会による平成9年3月21日付けの本件視察を承認する旨の議決は,本件視察に参加する議員が,いずれも団体統制のも のというべきである。そうすると,A町議会による平成9年3月21日付けの本件視察を承認する旨の議決は,本件視察に参加する議員が,いずれも団体統制のもとに予め定められた日程に従って行動することを前提に,その期間,視察先を特定してなされたものであり,その旅行日程に従って旅行した場合に限り旅費等を支給するという内容を当然に含んでいるものと理解すべきである。したがって,本件視察においては,病気,事故というようなやむを得ない特段の事情が認められない限り,途中離脱したり,別行動をとることは許されておらず,そのような場合には旅費等請求権が発生しないものというべきである。しかるところ,控訴人は,前記認定のとおり,公務である本件視察の途中から私事である「歩け歩け」に参加するために途中離脱することを当初から予定し,本件視察の日程の一部について他の議員らと行動を共にしたというにすぎないものであるから,これを職務として本件視察に参加したものと認めることはできず,その旅費等を請求することはできないといわざるを得ない。 4 また,前記認定の事実によれば,議会事務局は,控訴人による,本件視察の予定する日程の途中で,「歩け歩け」に参加することの要望について,公費を私事に使用したとの疑惑を招くおそれがあるなどとして,控訴人に対し,繰り返しそのような参加は認められないことを告げていたのであるから,控訴人としては,その を私事に使用したとの疑惑を招くおそれがあるなどとして,控訴人に対し,繰り返しそのような参加は認められないことを告げていたのであるから,控訴人としては,その意図した方向での本件視察への参加が困難であることについて十分認識していたと認められるところ,そのような状況の下,控訴人は本件書面を(甲3)B議長に対して提出したものであり,その文面によると「視察費用は負担するので,4月18日朝からの途中離脱を認めてほしい」旨の記載があるのであるから,本件書面の内容は合理的に解釈すれば,旅行費用は自己負担とするので,個人の資格では容易に視察できない農村視察も組込まれている本件視察に同行させてほしいという意味に解釈せざるを得ない。そうすると,控訴人は本件視察についての旅費等を請求しないことを事前に約束して本件視察に同行したことが明らかであり,控訴人はその旅費等の請求権を有しないものというべきである。 5 控訴人は,B議長の旅行命令が取り消されていないから,控訴人は職務のために本件視察に参加したものとみなすべきであるとも主張する。しかしながら,B議長が本件視察に参加する議員に対して,視察を義務づける意味での旅行命令を発する権限を有しているとする根拠は見当たらず,同旅行命令は,議員の視察費用の支出を命ずるために発せられたものと解するのが相当である。 そうすると,B議長の発した旅行命令の取消しのないことが,本件の結 行命令は,議員の視察費用の支出を命ずるために発せられたものと解するのが相当である。 そうすると,B議長の発した旅行命令の取消しのないことが,本件の結論を左右するものでないことは明らかである。 6 以上のとおりであり,いずれにしても,控訴人は本件視察のための旅費等の請求権を有していないというべきである。」(4) 原判決21頁6行目の次に行を変えて,次のとおり加える。 「二被控訴人は5万5000円を不当利得したか控訴人は,当審において請求を拡張し,被控訴人が,控訴人の海外研修用に積み立てた積立金13万円のうち残金5万5000円を控訴人に無断で被控訴人の会計に戻入したことにより,同金額を不当利得したと主張する。しかしながら,前記認定のとおり,議会事務局は,平成9年5月7日,控訴人が全日程欠席したものと取り扱い,控訴人分の費用として支出した15万円につき,議会事務局が管理していた控訴人の議員としての積立金の剰余分5万5000円に加えて,控訴人の妻に9万5000円を持参させ,これを返戻扱いとして被控訴人の会計に戻入したものであるところ,前記説示のとおり控訴人は本件視察について職務として参加したものではなく,その旅費等は自己負担すべきものであるから,被控訴人が不当利得したと認めることはできず,控訴人の主張は失当といわざるを得ない。」 2 以上によれば,控訴人の被控訴人に対する本訴請求は,その余の点につき判断す 被控訴人が不当利得したと認めることはできず,控訴人の主張は失当といわざるを得ない。」 2 以上によれば,控訴人の被控訴人に対する本訴請求は,その余の点につき判断するまでもなく失当としてこれを棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,控訴人が当審で新たに拡張した請求も失当であるから,これを棄却することとする。 よって,控訴費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法67条1項,61条を適用して,主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所第三民事部裁判長裁判官喜多村治雄裁判官小林崇裁判官片瀬敏寿

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