昭和26(オ)578 不動産所有権確認所有権移転登記抹消登記手続請求、不動産所有権確認同明渡反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江口繁、山崎信義の上告理由は別紙の通りであるが、同論旨第二点所 論の

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判決文本文738 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人江口繁、山崎信義の上告理由は別紙の通りであるが、同論旨第二点所論の検証調書には検証の結果として「検証の目的物(本訴宅地上に存する建物)は、東方の道路から四間平方余の庭園を距てて建築された木造の相当堅固な二階建居宅であつて、之を外部から又内部に入つて内部から見ると、恰も其の南側に隣接して居る反訴被告経営のD旅館の建物と一体を為して居るかの如く巧に接続されて居り、更に右目的物には玄関等の設置がなく外部との出入は専ら隣接のD旅館の建物を経て行われ、而もその間に両者を区別すべき標識も全然なく、全くD旅館の一部として利用されて居ることが認められた」旨、乃ち主として右建物の外見上、利用状況上恰も一体を為して居る如く認められた旨記載されて居るのであつて、第一審裁判官が検証目的物の本質的構造を仔細に検査し之を「構造上D旅館の建物と一体を為しその構成部分を為して居るものと認めた」との趣意を表明したものではない。されば、原判決には此の点につき所論の如き違法ありと為し難く又大審院大正五年一一月二九日、同年(オ)第六七八号事件判決は本件に適切でない。その他の論旨はいずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河 判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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