昭和29(オ)585 耕作権侵害排除並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨中原判決が農地調整法にいわゆる農地の解釈を誤つたとの点は、原判決が適 法に

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判決文本文514 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨中原判決が農地調整法にいわゆる農地の解釈を誤つたとの点は、原判決が適 法に確定した事実関係の下においては、本件土地が農地調整法にいわゆる農地に該 当しない旨の原判示は正当であると認められるから採るを得ない。その余の論旨は、 違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単なる法令違背の主張に帰し、す べて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年 五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる 「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。  裁判官岩松三郎は退官につき合議に関与しない。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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