昭和41(オ)288 預金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和40(ネ)979
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて審按するに、本件記録から次の事実関係がみとめられる。すなわち、 本

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判決文本文1,708 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  職権をもつて審按するに、本件記録から次の事実関係がみとめられる。すなわち、 本件は、被上告人(第一審原告)Bが、訴外D株式会社から譲り受けた旨を主張し て、被上告人(第一審被告)E信用金庫に対し、定期預金債権金五七万円及び遅延 損害金請求の訴を提起したところ、上告人(参加人)は、第一審において第一審原 告、第一審被告両名を相手方とし、民訴法七一条の当事者参加をなし、第一審原告、 第一審被告両名に対し、第一審原告の請求にかかる右定期預金債権の内金五二万円 は、転付命令により参加人が訴外会社から取得にかかるもので第一審被告に対する 自己の債権であると主張し、右定期預金債権金五二万円及び遅延損害金債権の確認 を訴求し、かつ、第一審被告に対し、その支払を請求する事案(なお、参加人は、 第一審原告に対しては、予備的に、訴外会社の第一審原告に対する本件定期預金債 権の譲渡の詐害行為による取消を、金五二万円の限度で、訴求しているもの。)で あるところ、第一審判決において、第一審原告は全部勝訴、参加人、第一審被告は 夫々全部敗訴し、参加人のみ第一審原告を相手方として控訴申立をしたが、右控訴 状は、第一審原告にのみ送達され、第一審被告に送達された証跡はなく、原審の訴 訟手続は、被控訴人(第一審原告)と控訴人(参加人)との間でのみ進行し、第一 審被告の関与は全くなきまま、原審は、被控訴人(第一審原告)と控訴人(参加人) を判決の名宛人として、右両名についてのみ原判決をなしたもので、第一審被告に ついては全く審理、判決を欠如しているものであること、そして、原判決に対して は控訴人(参加人)だけが上告したものであるが、その間、第一審被告につき、脱 退等の訴訟終了を生ずる事実関係 で、第一審被告に ついては全く審理、判決を欠如しているものであること、そして、原判決に対して は控訴人(参加人)だけが上告したものであるが、その間、第一審被告につき、脱 退等の訴訟終了を生ずる事実関係は、存しないことが認められる。 - 1 -  民訴法七一条の当事者参加にもとづく、右のごとき訴訟関係にあつては、参加人 のなした右控訴、上告は、第一審被告に対しても効力を生じ、第一審被告は、原審 及び当審における訴訟当事者となり、本件訴訟は第一審原告、第一審被告、参加人 につき、全体として、原審、更に、当審に移審して審理の対象となつているものと 解すべく、原審は、参加人、第一審原告、第一審被告の三者を判決の名宛人として、 事件の本案につき一個の終局判決をのみなすべきものであつて、訴訟当事者の一部 のみに関する判決をすることは許されない(したがつて、一部判決とみられるべき ものがあつても残余の部分を追加判決することもできない。)ものであるから、こ れに違背し、前記のとおり、第一審被告を全く除外し控訴人(参加人)と被控訴人 (第一審原告)についてのみなされた原判決は、違法であり、原判決のこの瑕疵は、 訴訟要件に準じ職権を以て調査すべき事項にあたるものと解すべきである。  そこで、上告代理人の上告理由につき、審理判断をするまでもなく、原判決は破 棄を免れず、さらに審理判断をつくさせるため、本件を原審に差し戻すべきものと し、民訴法四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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