昭和28(オ)1360 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は、結局被上告人が昭和二一年一二月 中な

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判決文本文252 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は、結局被上告人が昭和二一年一二月中なした本件解約申入について正当事由ありとした原審の判断を非難するに帰する。 しかし、当裁判所は、原審の認定した事実関係の下においては、原審の右判断を正当であると認めるから、論旨は採用できない、よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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