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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人下村登の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて(なお、原判決は、貧富の度合いを刑の量定の基準にしているものではなく、示談の成立に至つていないということを、情状の一資料として考慮しているに過ぎないものである。)、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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