【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意について。 論旨は、犯罪当時における被告人の心境を述べて寛大な処置をして貰いたいとい うに外ならない
主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの上告趣意について。 論旨は、犯罪当時における被告人の心境を述べて寛大な処置をして貰いたいというに外ならないから、適法な上告理由とならない。 弁護人佐々木正泰の上告趣意第一点について。 「裁判官」という用語は憲法、国会法、裁判所法、刑訴応急措置法並に新刑事訴訟法等に於て見受けられる通り、判事、判事補等裁判の職務を行う官吏の総称であるから、これを官名と認めることができる。従つて所論の公判調書に「裁判官何某」と記載されているのは「判事又は判事補何某」と記載されているのと同じであつて、これを以て、刑事訴訟法第六〇条第二項第二号所定の判事の官氏名の記載を欠くが故に無効であるということはできない。それ故に、右の公判調書を証拠として採用した原判決を上記の理由によつて違法であると主張する論旨は、採用することができない。 同第二点について。 原判決は第一審第一回の公判記録中判示同旨の被告人の供述記載を証拠として引用しているが、その中には本件犯罪の行われたのは、B宅の「奥座敷」である旨の供述記載があるだけなのに、原判決がこれを「奥四畳半の間」と判示しているのは、虚無の証拠によつて事実を認定したものであるというのが論旨である。しかし判決文には、犯行の日時、場所等を特定する必要はあるけれども、それが「奥座敷」であつたか、「奥四畳半の間」であつたかというような微細な相違点は、犯行そのものの認識に関わりなく、判決に影響を及ぼさないことであるから、これを違法として原判決を破毀することはできない。論旨は理由がない。 - 1 -以上の理由により刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和 ことはできない。論旨は理由がない。 - 1 -以上の理由により刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
▼ クリックして全文を表示