昭和36(オ)375 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、および第二について。  所論は違憲をいうが、その実質は、

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判決文本文846 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一、および第二について。  所論は違憲をいうが、その実質は、原審の訴訟手続に関する単なる法令違反をい うものにすぎない。而して、原審は、上告人の請求がその主張自体に徴し理由がな いとしてこれを棄却したものであるから、上告人の証人訊問の申請を採用する必要 がなかつたこと明らかであり、本件訴訟の経緯に徴すれば、右証拠申請を明らかに 却下することなく弁論を終結した原審の手続に所論の違法がないから、論旨はいず れも採用できない。  同第三について。  原判決が所論の忌避申立後である昭和三五年一一月二一日言渡されたことは記録 上明らかであつて、その言渡当時違法であつたものといわなければならない。しか しながら、所論の裁判官忌避申立事件(東京高等裁判所昭和三五年(ウ)第一一〇 九号)は、東京高等裁判所において同年一二月六日申立却下の決定がなされ、これ に対し申立人より当裁判所に抗告の申す立をなしたが(最高裁判所昭和三六年(ク) 第二〇号)、昭和三六年二月二日抗告却下の決定がなされたことは当裁判所に顕著 であつて、これにより原判決は有効になつたものというべきであるから、論旨は採 用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克 - 1 -             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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