【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 抗告理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。 最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように、特に最高裁判所に
主文本件各抗告を棄却する。 理由抗告理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。 最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号事件同年一二月八日大法廷決定参照)。しかして本件抗告は右許される場合の抗告に当らないことは、理由書自体により明白である。 よつて、刑事訴訟法第四六六条第一項により、主文のとおり決定する。 本決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二三年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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