【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大塚俊勝の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事 実誤認を主張するに過ぎないものであるから、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大塚俊勝の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認を主張するに過ぎないものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判決の説示は、稍明確を欠く点もあるが、要するに、第一審判決拳示の証拠並びにこれによつて認められる被告人が医師であること、本件薬品が麻薬であること、その他被告人がこれを入手し保管していた状況等により判示事実を肯認できるから、所論理由齟齬の論旨は理由がない旨、並びに、記録を精査しても事実誤認が認められない旨を判示したものと解されるから、原判決には所論の法令違反は認められない。)また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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