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昭和32(ラ)98 強制執行停止決定に対する抗告事件

裁判所

昭和33年1月11日 名古屋高等裁判所 却下

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1,545 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告代理人は「原決定を取消す、相手方の本件強制執行停止決定の申請はこれを却下する」との裁判を求め、その理由として述べるところは、別紙抗告理由書記載のとおりである。抗告人の抗告の理由は要するに、裁判上の和解が一旦成立したときは当然無効ということはあり得ず、一定の事由ある場合再審の訴に準じてこれを攻撃なるは格別、和解無効確認の訴の如きを提起する余地はない。従つて、右無効確認の訴の提起を理由に強制執行の停止を求める途は存しない、というのである。然しながら、訴訟物につき和解契約成立して訴訟の終了せる裁判上の和解にあつても、その訴訟物たる私法上の権利又は法律関係につきなされた和解はあくまで私法上の和解であつて、それが裁判上締結せられたとの理由によりその性質を変ずるものではない。従つて、その契約の要素に錯誤があつたとき又は当事者の代理人と称して契約締結に当つた者に代理権がなかつたようなときには、その契約は当然に無効であり、延いてはこれを基礎として成立せる裁判上の和解も亦、当然に無効となると云わねばならぬ。そしてこのような場合、当事者としては裁判上の和解の無効を主張して新たな弁論期日の指定を求め、前訴訟の追行を図ることの許されるのは勿論であるが、又他方別訴を提起して前示裁判上の和解の無効確認を求める方法も亦、許容されると解すべきである。ところで、当事者はこのように和解無効確認の訴を提起できるのであるが、右のような無効確認の訴が提起されても、既に当該和解調書にもとずき開始された強制執行は当然に停止せられるものではなく、執行は依然<要旨>進行し、訴訟の落着を見ぬ間にその執行の終つて仕舞うこともあり得る訳である。そこで、右の如き されても、既に当該和解調書にもとずき開始された強制執行は当然に停止せられるものではなく、執行は依然<要旨>進行し、訴訟の落着を見ぬ間にその執行の終つて仕舞うこともあり得る訳である。 うな無効確認の訴が提起されても、既に当該和解調書にもとずき開始された強制執行は当然に停止せられるものではなく、執行は依然<要旨>進行し、訴訟の落着を見ぬ間にその執行の終つて仕舞うこともあり得る訳である。そこで、右の如き されても、既に当該和解調書にもとずき開始された強制執行は当然に停止せられるものではなく、執行は依然<要旨>進行し、訴訟の落着を見ぬ間にその執行の終つて仕舞うこともあり得る訳である。そこで、右の如き訴を提起</要旨>した者に対し、その訴提起と同時に強制執行の停止を求める途を与えねばその救済は完全といい難く、右停止を求める根拠として、民事訴訟法第五百条の類推適用が許されるものと解なるを相当としよう。蓋し和解無効確認の訴は一旦成立した(債務名義たる)裁判上の和解が当然無効なることを主張し、その無効の宣言を求めるものであつて、その関係は恰かも(債務名義たる)確定判決に対し、その訴訟手続又は判断資料につき重大な瑕疵欠陥のあることを主張し、その取消を求めるのと、類似しているからである。従つて本件の場合、相手方Aがその主張するような理由をもつて和解無効確認の訴を提起し強制執行の停止を求めることは、訴訟法上許容せられるところであつて、且つ同人の提出した疏明資料によれば、右強制執行を停止すべき事由が一応疏明せられたと認めるに十分である。よつて、原裁判所が相手方の申請を容れ強制執行の停止を命じたのけ相当な処置であり、本件抗告は理由がないから、これを却下すべく、民事訴訟法第四百十四条、第三百八十四条、第八十九条を適用して主文のように決定する。(裁判長裁判官山田市平裁判官山口正夫裁判官黒木美朝)

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