昭和49(あ)2830 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和50年5月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岸本昌己、同荒木重信、同中川内良吉連名の上告趣意のうち、判例違反を いう点は所論引用の各判例が事案を異にして本件に

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判決文本文249 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸本昌己、同荒木重信、同中川内良吉連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は所論引用の各判例が事案を異にして本件に適切でなく、その余の点は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年五月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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