【DRY-RUN】右の者に対する住居侵入、建造物損壊被告事件(昭和五七年(あ)第七二九号) について、昭和五八年一二月二〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人 関元隆から異議の申立(標題は判決訂正の申立とあるが
右の者に対する住居侵入、建造物損壊被告事件(昭和五七年(あ)第七二九号)について、昭和五八年一二月二〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人関元隆から異議の申立(標題は判決訂正の申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判決訂正の申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)があつたが、右申立は、単に被告人の本籍の表示の訂正を求めるものであつて、裁判の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文本件申立を棄却する。 昭和五九年二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
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