令和4(ワ)21568 発信者情報開示請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年11月15日 東京地方裁判所
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令和5 年11 月15 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4 年(ワ)第21568 号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和5 年10 月2 日判決 原告株式会社A & T 同訴訟代理人弁護士杉山央 被告ビッグローブ株式会社 同訴訟代理人弁護士髙橋利昌同平出晋一同太田絢子 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由略語は略語一覧表のとおり。 第1 請求 主文同旨第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は、原告が、本件発信者らがファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を使用し、本件各動画を送信可能化した上で自動公衆送信したことによって、本件各動画 に係る原告の著作権(自動公衆送信権、送信可能化権)を侵害したことは明らかであると主張して、被告に対し、法5 条1 項に基づき、本件発信者情報の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実、顕著な事実、掲記の各証拠(書証の番号は特に断らない限り枝番号を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により認められ る事実。)(1) 当事者ア原告は、動画の制作等を行う株式会社である。 イ被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通 番号を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により認められ る事実。)(1) 当事者ア原告は、動画の制作等を行う株式会社である。 イ被告は、インターネット接続サービスの提供を含む電気通信事業を営む株式会社であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特 定電気通信)の用に供される電気通信設備(特定電気通信設備)を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者(特定電気通信役務提供者。法2 条3 号)であって、本件発信者情報を保有している。 (2) 本件各動画の著作権者原告は、その発意に基づき、原告における職務の履行として、原告の業務に従事 する者に対し、本件各動画の企画、制作等を行わせ、また、本件各動画のパッケージに原告の商号を表示して、自己の著作の名義の下に本件各動画を公表した。(甲2の1、2 の5、16)したがって、原告は、本件各動画の著作者としてその著作権を有する。 (3) BitTorrent の仕組み等 BitTorrent とは、いわゆるP2P 形式のネットワークであり、その概要や使用の手順は、次のとおりである。(甲4~7)ア BitTorrent により特定のファイルを配布する場合、まず、当該ファイルを小さなデータ(ピース)に細分化し、分割された個々のデータ(ピース)をBitTorrent ネットワーク上のユーザー(ピア)に分散して共有させる。 イ BitTorrent を通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、 まず、その使用端末にBitTorrent に対応したクライアントソフト(以下、対応クライアントソフトを含めて「BitTorrent」ということがある。)をインストールした上で、「イン まず、その使用端末にBitTorrent に対応したクライアントソフト(以下、対応クライアントソフトを含めて「BitTorrent」ということがある。)をインストールした上で、「インデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードして、これをBitTorrent に読み込ませる。これにより、BitTorrent は、当該トレントファイルに記録されたトラ ッカーサーバに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求する。トラッカーサーバは、ファイルの提供者を管理するサーバであり、ユーザーによる要求に応じ、自身にアクセスしているファイル提供者のIP アドレスが記載されたリストをユーザーに返信する。 ウリストを受け取ったユーザーは、当該ファイルのピースを持つ他の複数のユ ーザーに接続し、それぞれから、当該ピースのダウンロードを開始する。全てのピースのダウンロードが終了すると、自動的に、元の1 つの完全なファイルが復元される。 エ完全な状態のファイルを持つユーザーは「シーダー」と呼ばれる。他方、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ば れるが、ダウンロードが完了して完全な状態のファイルを保有すると、当該ユーザーは自動的にシーダーとなる。シーダーは、リーチャーからの求めに応じて、当該ファイルの一部をアップロードしてリーチャーに提供する。また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、既に所持しているファイルの一部(ピース)を、他のリーチャーの求めに応じてアップロードする。す なわち、リーチャーは、目的のファイルを自らダウンロードすると同時に、他のリーチャーに当該ファイルの 所持しているファイルの一部(ピース)を、他のリーチャーの求めに応じてアップロードする。す なわち、リーチャーは、目的のファイルを自らダウンロードすると同時に、他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態に置かれる仕組みとなっている。 (4) 本件調査ア原告は、本件訴訟提起に先立ち、調査会社に対し、BitTorrent を利用した本件 各動画の著作権侵害に係る調査(本件調査)を委託した。 イ本件調査は、BitTorrent の開発・管理運営を行う会社が管理・運営するフリーソフトウェアである本件クライアントソフトを使用して行われた。 本件クライアントソフトは、ダウンロードをするトレントファイルを検索し、BitTorrent を使用しているピアの情報を表示する機能を有しており、本件クライアントソフトを利用することにより、ピースのダウンロード及びアップロードを行って いるピアのIP アドレスを解明することが可能である。 本件調査の概要は、以下のとおりである。 すなわち、本件調査会社担当者は、インデックスサイトにおいて本件各動画に係るファイルを検索して、トレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフトを起動して、端末にダウンロードしたトレントファイルから、本件クライアン トソフト上で本件各動画に係るピースをダウンロードした。本件調査会社は、当該ダウンロード中に当該端末に当該ピアのIP アドレスとして表示されているIP アドレスを確認し、スクリーンショットして保存した。同スクリーンショットの画像(甲 1 の1、1 の5)には、本件各動画に係るピースにつき、本件調査会社が別紙発信者情報目録記載の「日時」欄記載の日時に「ダウンロード中」すなわち当該ピースの ダウンロードが進行 ットの画像(甲 1 の1、1 の5)には、本件各動画に係るピースにつき、本件調査会社が別紙発信者情報目録記載の「日時」欄記載の日時に「ダウンロード中」すなわち当該ピースの ダウンロードが進行している状態又はダウンロードしつつアップロードしている状態であることと、当該ピースのダウンロード先のピアのIP アドレスとして、本件IPアドレスが表示されている。 本件調査会社担当者は、本件発信者のIP アドレスを確認し、ダウンロードしたファイルの動画と本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。 ウ本件調査会社は、原告に対し、本件調査の結果、別紙発信者情報目録の「日時」欄記載の日時に、本件各動画に係るファイル(ピース)がアップロードされていること、このアップロードの通信に本件IP アドレスが使用されていることなどを報告した。 (以上につき、上記のほか、甲5、6、19、21) 2 本件の主な争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以 下のとおりである。 (原告の主張)(1) 主位的主張本件調査会社は、本件調査によって、本件発信者から本件各動画のピースをダウンロードし、これを保有する本件発信者が接続しているIP アドレス、接続日時 等を特定した。また、本件調査会社担当者は、ダウンロードしたファイルの動画と本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。 したがって、本件発信者は、本件調査会社の求めに応じて自動的に本件各動画のピースを送信したといえる。このような行為は、原告の本件各動画に係る自動公衆送信権侵害に当たる。 (2) 予備的主張BitTorrent の仕組によれば、本件発信者は、BitTorrent を利用する他のユーザー(ピア)からその余のファイル(ピース)をダウ 衆送信権侵害に当たる。 (2) 予備的主張BitTorrent の仕組によれば、本件発信者は、BitTorrent を利用する他のユーザー(ピア)からその余のファイル(ピース)をダウンロードすることによって完全なファイルを取得すると共に、本件各動画のピースをアップロード可能な状態に置き、本件発信者以外のユーザーが本件各動画の完全なファイルをダウンロードすることを 可能とさせている。すなわち、本件発信者は、別紙発信者情報目録の「日時」欄記載の各日時に、本件各動画のピースのダウンロードが可能であるという情報を発信し続けていたことから、本件各動画を送信可能化した(著作権法2 条1 項9 号の5ロ)といえる。 このような行為は、原告の本件各動画に係る送信可能化権侵害に当たる。 (3) 被告の主張についてア本件調査会社は、本件調査に際して機械的にIP アドレスを取得しており、恣意が介在する可能性はない。 イ著作権侵害の有無の判断に当たっては、侵害品と非侵害品の同一性又は類似性が重要であり、また、動画の一部の侵害であっても動画全体の著作権侵害を構成 するのであるから、動画ファイルのサイズの異同は重要でない。なお、本件動画5 については、元々のトレントデータが2 分割されていたところ、本件調査においてダウンロードしたデータはそのうち1 つのみであったために、本件動画5 全体の動画ファイルと本件侵害動画5 のファイルの大きさが異なっているが、動画自体は同じものである。 ウ本件調査における時刻表示については、本件調査会社は、本件調査に際し、 時刻を秒単位で表示するアプリケーションを利用している。当該アプリケーションは、端末がWi-Fi に接続されている限り定期的に時刻の修正が行われるものであ ては、本件調査会社は、本件調査に際し、 時刻を秒単位で表示するアプリケーションを利用している。当該アプリケーションは、端末がWi-Fi に接続されている限り定期的に時刻の修正が行われるものであり、その正確性が担保されている。また、本件調査に関連して、一定時間IP アドレスが変動することなく動画ファイルのダウンロードが進むことが確認されている。本件調査会社は、機械的にIP アドレスを取得し、取得したIP アドレスの正確性も検証 済みである。 エ本件調査においては、ダウンロードできていなければ「ダウンロード中」以外の表示になるのであって、「ダウンロード中」との表示がされている以上、本件発信者から本件各動画のダウンロードがされている。 (被告の主張) (1) 主位的主張について不知ないし争う。 ア本件調査における本件IP アドレスを特定する日時の正確性は明らかでない。 被告は、本件IP アドレスを含むIP アドレスにつき、会員等に固有のものとして割り当てておらず、「動的」すなわち同じIP アドレスが時に応じて異なる会員等に 割り当てられるように管理しており、その日時の正確性は重要である。しかし、本件調査では、操作者がパソコンの画面の時刻表示を視認すると同時にスクリーンショットで記録する方法でその日時を特定しており、コンピュータのログやソフトにより日時を自動的に把握する方法とは大きく異なる。このため、その日時の信用性に疑義がある。 イ本件侵害動画と本件各動画のファイルとは、サイズが異なるなどしており、 その同一性に疑義がある。 ウ被告が本件発信者に対して法6 条1 項に基づく意見聴取を行ったところ、一部の者から、身に覚えがないなどとして発信者情報開示に同意しない旨の回答があ その同一性に疑義がある。 ウ被告が本件発信者に対して法6 条1 項に基づく意見聴取を行ったところ、一部の者から、身に覚えがないなどとして発信者情報開示に同意しない旨の回答があった。これらの者との関係では、本件各動画に係る著作権侵害は認められない。 エ本件IP アドレスによる通信は、フラグが「Xe」の状態であり、本件各動画の ダウンロードの通信自体ではない可能性がある。 (2) 予備的主張について否認ないし争う。原告は、複製物等の全部又は一部が本件調査会社に送信された時点に権利侵害があったと主張しつつ、それ以前に送信可能化の段階があったと推察しているに過ぎないから、権利侵害があるとすれば公衆送信権侵害にほかならず、 送信可能化権侵害は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 争点(権利侵害の明白性)について(1) BitTorrent 及び本件クライアントソフトの仕組み並びに本件調査の方法ないし内容(前提事実(3)、(4))を踏まえると、本件発信者は、その端末にBitTorrent を インストールして、本件各動画のファイルに係るピースをダウンロードし、かつ、当該ピースを不特定の者からの求めに応じてBitTorrent のネットワークを介して自動的に送信し得るようにし、被告から本件IP アドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下、別紙発信者情報目録の「日時」欄記載の各日時において、本件調査会社の求めに応じ、自動的に本件各動画のファイルのピースをアップロー ドしたものと認められる。 そうすると、本件各動画に係るファイル(ピース)は、本件IP アドレスが割り当てられた本件発信者により、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたものということができる。すなわち、本件発 れる。 そうすると、本件各動画に係るファイル(ピース)は、本件IP アドレスが割り当てられた本件発信者により、公衆からの求めに応じて自動的に公衆送信されたものということができる。すなわち、本件発信者は本件各動画に係るデータを自動公衆送信したものであり、これにより、本件各動画に係る原告の公衆送信権が侵害され たことが明らかである(法5 条1 項1 号)。 (2) 被告は、本件侵害動画が本件各動画との同一性を欠く旨や本件調査の信用性に疑義がある旨などを主張する。 まず、弁論の全趣旨によれば、本件侵害動画と本件各動画とは、ファイルのサイズが異なり、完全に同一内容のものではないことがうかがわれる。もっとも、本件調査会社担当者は、本件調査の際に、本件発信者のIP アドレスを確認すると共に、 ダウンロードしたファイルの動画と本件各動画とを見比べてその同一性を確認している(前提事実(4)イ)。また、証拠(甲19)によれば、本件侵害動画と本件各動画には、複数の同一シーンが含まれていることが認められる。他方で、これらの内容の実質的同一性が失われていることをうかがわせる具体的な事情はない。このため、少なくとも、本件侵害動画は本件各動画の一部であり、前者は後者を複製したもの であることが認められる。 また、被告の意見聴取に対する回答者の一部が身に覚えがないなどと回答したからといって、必ずしもその者による権利侵害が否定されるものではない。 本件調査における時刻の記録の正確性については、一般論としてパソコン端末の時刻表示が正確でないことがあり得るとしても、本件において、本件クライアント ソフトを起動していた端末の時刻表示がいずれも不正確であったことをうかがわせる具体的事情は見当たらない。むしろ、本件調査会社は、本件IP とがあり得るとしても、本件において、本件クライアント ソフトを起動していた端末の時刻表示がいずれも不正確であったことをうかがわせる具体的事情は見当たらない。むしろ、本件調査会社は、本件IP アドレスを確認した際の時刻を正確に記録するため、本件調査に際し、調査に使用する端末に時刻表示アプリケーションをインストールし、これを端末の画面上に表示させつつ調査を実施して、スクリーンショットするという方法を取っていることが認められる(前 提事実(4)、甲1 の1,1 の5、17、弁論の全趣旨)。この時刻表示アプリケーションの信頼性・正確性につき疑義を抱くべき具体的な事情も見当たらない。そうすると、本件調査に当たり時刻を自動的に記録する仕組みが取られていないとしても、そこで確認された時刻の正確性は担保されていると見られる。 また、本件クライアントソフトは、特定のファイルを保有しアップロード可能な 状態においた発信者のIP アドレスが表示される仕組みとなっていること、本件調 査の様子をスクリーンショットした画面(甲1 の1、1 の5)の上段の欄には当該ファイルを「ダウンロード中」との表示があること、本件調査会社担当者は、実際に、本件調査の際に、本件発信者のIP アドレスを確認し、かつ、ダウンロードしたファイルの動画(本件侵害動画)と本件各動画とを見比べてその同一性を確認していること(前提事実(4)イ)から、上記スクリーンショットを行った時点のピアの状態に 係るフラグとして「X」(「ピアがピアエクスチェンジ(PEX)を通じて取得したピアリストに含まれている、または、IPv6 ピアがそのIPv4 アドレスを教えてくれた。」)及び「e」(「ピアがプロトコル暗号化(ハンドシェイク)を使用しています。」)(甲12)との表示が 得したピアリストに含まれている、または、IPv6 ピアがそのIPv4 アドレスを教えてくれた。」)及び「e」(「ピアがプロトコル暗号化(ハンドシェイク)を使用しています。」)(甲12)との表示が存するとしても、そのことから直ちに、本件発信者が本件各動画に係るファイルをアップロードしていなかったとまではいえない。 その他本件クライアントソフトや本件調査の信用性を疑わせるに足りる具体的な事情を示す証拠は見当たらないことに鑑みると、本件調査は信用するに足りるものといってよい。 その他被告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告の主張は採用できない。 2 その他の要件について上記のとおり、本件発信者による本件各動画に係る原告の公衆送信権侵害が認められるところ、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対する不法行為に基づく損害賠償請求等の権利行使を予定していることが認められるから、本件発信者に係る本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(法5 条1 項2 号)が認めら れる。 以上より、原告は、被告に対し、本件発信者情報の開示請求権を有する。 第4 結論よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 久野雄平 裁判官 吉野弘子 久野雄平 裁判官 吉野弘子 (別紙)発信者情報目録 以下の日時に以下のIP アドレスを割り当てられていた者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス 日時(省略) IPアドレス(省略)ポート番号(省略)2~4 欠番 日時(省略) IPアドレス(省略)ポート番号(省略) 6 番以降欠番 (別紙侵害著作物目録省略) (別紙)略語一覧表本件発信者本件侵害動画をアップロードした氏名不詳者ら本件動画1、5別紙侵害著作物目録記載の番号の各動画本件各動画本件動画1 及び5 の総称法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律本件発信者情報別紙発信者情報目録記載の発信者情報本件調査会社本件調査を実施した調査会社本件調査本件調査会社により実施されたBitTorrent を利用した本件各動画の著作権侵害に係る調査本件クライアントソフト「μtorrent」と称するクライアントソフト本件IP アドレス別紙発信者情報目録の「IP アドレス」欄記載の各IP アドレス本件侵害動画本件調査会社が本件発信者らからダウンロードした本件各動画に係る動画ファイル 係る動画ファイル

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