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昭和43(し)43 公正証書原本不実記載、同行使、詐欺被告事件についてした決定に対する特別抗告

裁判所

昭和43年7月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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417 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告趣意のうち、申立人本人および保証書を差し入れた者の意見を聞かないまゝ没取決定をした点についての違憲(二九条、三一条)をいう点は、事後に不服申立の途が認められれば、予め告知、弁解、防禦の機会が与えられないからといつて、違憲とは認められないことは、当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日大法廷決定)の趣旨にてらして明らかであり、保証書を差し入れた者も保釈保証金没取決定に対し不服申立(抗告)をすることができることは、当裁判所の右決定の判示するところであるから、所論違憲の主張は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年七月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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