【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本英雄、同古屋福丘上告趣意について。 憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と言う中には、判決裁判所の公判廷
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人坂本英雄、同古屋福丘上告趣意について。 憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」と言う中には、判決裁判所の公判廷における被告人の自白を含まないと解すべきことは、当裁判所の判例においてすでに理由を詳しく述べて屡々判示したところである。今この判例を変更すべき理由と必要を認めない。成る程所論のごとく、新刑訴三一九条二項においては、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」との規定を新に設けた。かように判決裁判所の公判廷における被告人の自白をも含むとした部分の規定の内容が、元来本質的、一般的に、またわが国現在の社会実態を対象として果して妥当であるか否かの論は、しばらくさて措き、この規定は単に憲法三八条三項に対する静的な、内容解説的な、いわゆる解釈規定と見るべきものではない。 それは、自白偏重の幣害を是正し、被告人の基本的人権を保障擁護しようとする憲法の根本精神を、さらに拡充し動的に一歩前進せしめて、当事者対等主義を指導原理とする新刑事訴訟法において法律の規定をもつて従来の憲法上の自白の証拠能力の制限を判決裁判所の公判廷における自白にまで及ぼすに至つたものと解するを相当とする。これは恰かも憲法三八条二項においては、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定めているに対し、新刑訴三一九条一項においては、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定し、従来の憲法上の自白の証拠能力の制限を「その他任意にされたものでない疑のあ 、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定し、従来の憲法上の自白の証拠能力の制限を「その他任意にされたものでない疑のある自白」にまで拡- 1 -張するに至つたのと全く同巧異曲である。 されば、憲法三八条三項の合理的解釈として当裁判所が示した前記判例の見解は、新刑訴三一九条二項の規定と毛頭矛盾するところはなく、両者は時を同じうして共に併存し得るわけのものである。言いかえれば、新刑訴法が適用される下においては、憲法上の自白の証拠能力の制限と新刑訴法上の自白の証拠能力の制限とが同時に並行して適用せられるが、前述の「判決裁判所の公判廷における自白」または「その他任意にされたものでない疑のある自白」は、単に新刑訴法上の自白の証拠能力の制限に属するのである。それ故に、旧刑訴法の適用せられる本件においては、これらの新刑訴法上の制限には服しないものと言わねばならぬ。従つて、これと全く反対の見地に立つて前記判例の変更を求める所論には、到底賛同することを得ない。論旨は、理由なきものである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二四年一〇月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 岩松三郎
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