【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同第一点について。 違憲の主張であるが公職選挙法第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人富岡秀夫の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 同第一点について。 違憲の主張であるが公職選挙法第二五二条についての違憲主張の理由のないことは昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決の示すとおりであるから採用の限りでない。 同第二点について。 量刑不当の主張で刑訴四〇五条に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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