昭和25(あ)2370 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小松原直敏の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきもの

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判決文本文196 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小松原直敏の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一一条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔

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