【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人栄木忠常同小屋敏一の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟 法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人栄木忠常同小屋敏一の上告趣意(後記)第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、違憲をいうが、所論強要、拷問の事実は、添附の歎願書だけでは認め難く、その他これを認むべき証拠がないから、所論は採用できない。 被告人Bの弁護人玉利薫の上告趣意(後記は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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