【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山中唯二の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告 適法の理由にあたらない。なお、被告人が、昭和四
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人山中唯二の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。なお、被告人が、昭和四三年三月二八日にaにおいて賭博をしたとの勾留状記載の事実と、同日同所においてAらがした賭博開張図利を、賭具を貸与して幇助したとの起訴状記載の事実とは、併合罪の関係にあるものであるから、事件の同一性を欠くものと解すべきである。したがつて、これを同一性があるとした原判断は、法令の解釈適用を誤つたものというべきである。しかし、右法令違反は、所論被告人の供述の任意性の判断に影響を及ぼすものではなく、また、右供述の任意性ないし信用性を疑うべき証跡は記録上存在しない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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