- 1 -平成21年2月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成20年(ワ)第14859号特許権侵害差止請求事件口頭弁論終結日平成21年1月23日判決コリア〈以下略〉原告三星電子株式会社訴訟代理人弁護士大野聖二同井上義隆訴訟代理人弁理士片山健一同津田理大阪市〈以下略〉被告シャープ株式会社訴訟代理人弁護士永島孝明同安國忠彦同明石幸二郎訴訟代理人弁理士深見久郎同森田俊雄同吉田昌司同荒川伸夫補佐人弁理士磯田志郎同和田吉樹主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由- 2 -第1請求 被告は,別紙イ号物件目録記載の製品を生産し,譲渡し,貸し渡し,輸出若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 被告は,その占有にかかる別紙イ号物件目録記載の製品を廃棄せよ。 第2事案の概要 事案の要旨本件は,発明の名称を「液晶表示装置の製造方法およびTFT基板を有する液晶表示装置」とする特許番号第3976770号の特許(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告が別紙イ号物件目録記載の製品の製造,販売等をする行為が,本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,上記製品の生産,譲渡,輸出等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 争いのない事実(1)当事者ア原告は,半導体,携帯電話,液晶モニター等の製造,販売を業とする 00条1項,2項に基づき,上記製品の生産,譲渡,輸出等の差止め及び廃棄を求めた事案である。 争いのない事実(1)当事者ア原告は,半導体,携帯電話,液晶モニター等の製造,販売を業とする韓国法人である。 イ被告は,液晶テレビ等電気機械器具の製造,販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権ア原告は,平成8年11月26日にした特許出願(特願平8-314620号。以下「本件原出願」という。)の一部を分割して出願した特許出願(特願2004-532号)の一部を更に分割して,平成17年12月1日,発明の名称を「液晶表示装置の製造方法およびTFT基板を有する液晶表示装置」とする発明につき特許出願(優先権主張平成7年- 3 -12月28日・平成8年5月29日,特願2005-347737号。 以下「本件出願」という。)をし,平成19年6月29日,本件特許権の設定登録(請求項の数30)を受けた。 イ本件特許に係る願書に添付した特許請求の範囲の請求項1,11,26の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項11に係る発明を「本件発明2」,請求項26に係る発明を「本件発明3」という。)。 「【請求項1】基板のTFT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜を第1フォトリソグラフィー工程によってパターニングし,ゲート電極及びゲートパッドを基板上に形成する段階と,前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の全面に絶縁膜を形成する段階と,第2フォトリソグラフィー工程によって,第1非晶質シリコン膜パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンを前記TFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,前記第2非晶質シリコン膜パ 階と,第2フォトリソグラフィー工程によって,第1非晶質シリコン膜パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンを前記TFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,前記第2非晶質シリコン膜パターンが前記第1非晶質シリコン膜パターンの全面に形成されて前記第2非晶質シリコン膜全体の下部表面が前記第1非晶質シリコン膜の表面と当接するように,前記第1非晶質シリコン膜パターン及び前記第2非晶質シリコン膜パターンを形成する段階と,第3フォトリソグラフィー工程によって,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,前記ドレイン電極の一部,前記ゲートパッドの一部及び前記パッド電極の一部が露出されるように保護膜を形成し,前記ゲートパッドの一部上の絶縁膜を第4フォトリソグラフィー- 4 -工程によって除去する段階と,第5フォトリソグラフィー工程によって,ドレイン電極と連結される第1画素電極パターンと,前記ゲートパッド及び前記パッド電極と連結される第2画素電極パターンとを前記基板上に形成する段階とを含み,前記第1金属膜はCr,Mo,Ta及びTiを含むグループのうち選択される何れか1つの金属膜であり,前記第2金属膜はアルミニウム又はアルミニウム合金膜であることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」「【請求項11】基板のTFT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜をパターニングし,ゲート電極及びゲートパッドを基板上に形成する段階と,前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の表面に絶 及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜をパターニングし,ゲート電極及びゲートパッドを基板上に形成する段階と,前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の表面に絶縁膜を形成する段階と,第1非晶質シリコン膜パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンを前記TFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,前記第2非晶質シリコン膜パターンが前記第1非晶質シリコン膜パターンの全面に形成されて前記第2非晶質シリコン膜全体の下部表面が前記第1非晶質シリコン膜の表面と当接するように,前記第1非晶質シリコン膜パターン及び前記第2非晶質シリコン膜パターンを形成する段階と,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,前記ドレイン電極の端部を露出させる第1コンタクトホール,前記ゲートパッドの一部を露出させる第2コンタクトホール及び前記パッド電極の一部を露出させる第3コンタクトホールを有する保護膜パターンであって,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第1非晶質シリコンパターンの上面- 5 -と接触する保護膜パターンを形成し,同時に前記第2コンタクトホールの下部の前記絶縁膜を前記ゲートパッドの端部が露出されるように除去する段階と,前記第1コンタクトホールを通じて前記ドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターンと,前記第2コンタクトホール及び前記第3コンタクトホールを通じて前記ゲートパッド及び前記パッド電極と電気的に連結される第2画素電極パターンとを前記基板上に形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造 タクトホール及び前記第3コンタクトホールを通じて前記ゲートパッド及び前記パッド電極と電気的に連結される第2画素電極パターンとを前記基板上に形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」「【請求項26】基板のTFT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜の側壁が基板に対して傾くようにパターニングし,基板上にゲート電極及びゲートパッドを形成する段階と,前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の表面に絶縁膜を形成する段階と,前記TFT部の絶縁膜上に,第1非晶質シリコン膜パターン及びその上部に形成されるドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンよりなり,前記第2非晶質シリコン膜パターンの一部は前記第1非晶質シリコン膜パターンと接触する半導体膜パターンを形成する段階と,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する前記第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,前記ドレイン電極の端部を露出させる第1コンタクトホール,前記ゲートパッドの一部を露出させる第2コンタクトホール及び前記パッド電極の一部を露出させる第3コンタクトホールを有する保護膜パターンを形成し,同時に前記第2コンタクトホールの下部の前記絶縁膜を前記ゲートパッドの端部が露出されるように除去する段階と,前記第1コン- 6 -タクトホールを通じて前記ドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターンと,前記第2コンタクトホール及び前記第3コンタクトホールを通じて前記ゲートパッド及び前記パッド電極と電気的に連結される第2画素電極パターンとを ドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターンと,前記第2コンタクトホール及び前記第3コンタクトホールを通じて前記ゲートパッド及び前記パッド電極と電気的に連結される第2画素電極パターンとを形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」ウ(ア)本件発明1を構成要件に分説すると,次のとおりである。 A基板のTFT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜を第1フォトリソグラフィー工程によってパターニングし,ゲート電極及びゲートパッドを基板上に形成する段階と,B前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の全面に絶縁膜を形成する段階と,C第2フォトリソグラフィー工程によって,第1非晶質シリコン膜パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンを前記TFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,前記第2非晶質シリコン膜パターンが前記第1非晶質シリコン膜パターンの全面に形成されて前記第2非晶質シリコン膜全体の下部表面が前記第1非晶質シリコン膜の表面と当接するように,前記第1非晶質シリコン膜パターン及び前記第2非晶質シリコン膜パターンを形成する段階と,D第3フォトリソグラフィー工程によって,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,E前記ドレイン電極の一部,前記ゲートパッドの一部及び前記パッ- 7 -ド電極の一部が露出されるように保護膜を形成し,前記ゲートパッドの一部上の絶縁膜を第4フォトリソグラフィー工程によって除去する段階と,F 極の一部,前記ゲートパッドの一部及び前記パッ- 7 -ド電極の一部が露出されるように保護膜を形成し,前記ゲートパッドの一部上の絶縁膜を第4フォトリソグラフィー工程によって除去する段階と,F第5フォトリソグラフィー工程によって,ドレイン電極と連結される第1画素電極パターンと,前記ゲートパッド及び前記パッド電極と連結される第2画素電極パターンとを前記基板上に形成する段階とを含み,G前記第1金属膜はCr,Mo,Ta及びTiを含むグループのうち選択される何れか1つの金属膜であり,H前記第2金属膜はアルミニウム又はアルミニウム合金膜であるIことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 (イ)本件発明2を構成要件に分説すると,次のとおりである。 J基板のTFT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜をパターニングし,ゲート電極及びゲートパッドを基板上に形成する段階と,K前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の表面に絶縁膜を形成する段階と,L第1非晶質シリコン膜パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンを前記TFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,前記第2非晶質シリコン膜パターンが前記第1非晶質シリコン膜パターンの全面に形成されて前記第2非晶質シリコン膜全体の下部表面が前記第1非晶質シリコン膜の表面と当接するように,前記第1非晶質シリコン膜パターン及び前記第2非晶質シリコン膜パターンを形成する段階と,M第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部- 8 -上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜 及びドレイン電極を前記TFT部- 8 -上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,N前記ドレイン電極の端部を露出させる第1コンタクトホール,前記ゲートパッドの一部を露出させる第2コンタクトホール及び前記パッド電極の一部を露出させる第3コンタクトホールを有する保護膜パターンであって,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第1非晶質シリコンパターンの上面と接触する保護膜パターンを形成し,同時に前記第2コンタクトホールの下部の前記絶縁膜を前記ゲートパッドの端部が露出されるように除去する段階と,O前記第1コンタクトホールを通じて前記ドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターンと,前記第2コンタクトホール及び前記第3コンタクトホールを通じて前記ゲートパッド及び前記パッド電極と電気的に連結される第2画素電極パターンとを前記基板上に形成する段階とを含むPことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 (ウ)本件発明3を構成要件に分説すると,次のとおりである。 Q基板のTFT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜の側壁が基板に対して傾くようにパターニングし,基板上にゲート電極及びゲートパッドを形成する段階と,R前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の表面に絶縁膜を形成する段階と,S前記TFT部の絶縁膜上に,第1非晶質シリコン膜パターン及びその上部に形成されるドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンよりなり,前記第2非晶質シリコン膜パターンの一部は前記第- 9 -1非晶質シリコン膜パターンと接触する半 質シリコン膜パターン及びその上部に形成されるドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンよりなり,前記第2非晶質シリコン膜パターンの一部は前記第- 9 -1非晶質シリコン膜パターンと接触する半導体膜パターンを形成する段階と,T第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する前記第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,U前記ドレイン電極の端部を露出させる第1コンタクトホール,前記ゲートパッドの一部を露出させる第2コンタクトホール及び前記パッド電極の一部を露出させる第3コンタクトホールを有する保護膜パターンを形成し,同時に前記第2コンタクトホールの下部の前記絶縁膜を前記ゲートパッドの端部が露出されるように除去する段階と,V前記第1コンタクトホールを通じて前記ドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターンと,前記第2コンタクトホール及び前記第3コンタクトホールを通じて前記ゲートパッド及び前記パッド電極と電気的に連結される第2画素電極パターンとを形成する段階とを含むWことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 (3)被告の行為被告は,別紙イ号物件目録記載の製品(以下,同製品を「イ号液晶テレビ」といい,同製品に搭載された液晶モジュールを「イ号液晶モジュール」という。)を製造し,販売し,販売の申出をしている。 争点 本件の争点は,イ号液晶モジュールの製造方法が本件発明1ないし3の構成要件を充足し,その技術的範囲に属するか否か(争点1),本件特許に無効理由があり,原告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により- 10 -制限されるかどうか(争点2)である。 第3争点に 件を充足し,その技術的範囲に属するか否か(争点1),本件特許に無効理由があり,原告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により- 10 -制限されるかどうか(争点2)である。 第3争点に関する当事者の主張 争点1(イ号液晶モジュールの製造方法の本件発明1ないし3の技術的範囲の属否)(1)原告の主張ア本件発明1の「TFT部」,「ゲートパッド」,「ゲート-パッド連結部」,「パッド電極」及び「パッド部」の意義(ア)本件発明1の「TFT部」(薄膜トランジスタ部)とは,本件特許に係る願書に添付した図面(以下,同願書に添付した明細書と併せて「本件明細書」という。甲3)の図12に図示されているように(図中の左側部分の「C」),画素領域に設けられ,ソース,ドレイン,ゲートにより構成される薄膜トランジスタ(TFT),ドレイン電極の表面を露出させるように保護膜が形成されたコンタクトホールが形成された領域をいう。 (イ)本件発明1の「ゲートパッド」とは,液晶表示装置の画素領域外(基板の周辺)の領域において,ゲートラインの末端(一端)に形成される電極をいい(本件明細書の段落【0021】,図6),ゲート電極を構成する「第1金属膜」,「第2金属膜」により形成される。 本件発明1の「ゲート-パッド連結部」は,上記「ゲートパッド」と「第2画素電極パターン」との接続が行われる領域をいう(本件明細書の段落【0011】,【0030】,図12の「D」)。この「ゲート-パッド連結部」において行われる「ゲートパッド」と「第2画素電極パターン」の接続は,「ゲートパッド」の表面を露出させるように保護膜が形成されたコンタクトホールを介して行われる。 (ウ)本件発明1の「パッド電極」は,液晶表示装置の画素領域外(基- 11 -板の周辺)の領域において,ソ トパッド」の表面を露出させるように保護膜が形成されたコンタクトホールを介して行われる。 (ウ)本件発明1の「パッド電極」は,液晶表示装置の画素領域外(基- 11 -板の周辺)の領域において,ソース電極及びドレイン電極を構成する「第3金属膜」により形成される電極をいい(本件明細書の図12の「41c」),その機能は,外部からの電気信号をゲートパッドに伝達することにある。 本件発明1の「パッド部」は,上記「パッド電極」と「第2画素電極パターン」との接続が行われる領域をいう(本件明細書の段落【0030】,図12の「E」)。 イイ号液晶モジュールの構造イ号液晶モジュールは,次のように,「TFT部」,「ゲート-パッド連結部」及び「パッド部」を有している。 (ア)TFT部aイ号液晶モジュールの「TFT部」(薄膜トランジスタ部)においては,TFTのドレイン電極は,ゲート電極・ソース電極の交点付近から右斜上方に向かって伸びるように形成されており,その端部にはコンタクトホールが形成されている。 bイ号液晶モジュールのTFT部の構造の概要は,別紙1(1)のとおりである(甲5の写真5-6,甲6の写真5-6,5-12,7-3等)。 すなわち,基板(a)上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)及び「チタン」を含む金属膜(d)が基板側から順番に積層されて,その側壁が基板(a)に対して傾くようにゲート電極が形成され,このゲート電極上に絶縁膜(e)が設けられている。 絶縁膜(e)の上には,第1の非晶質シリコン(a-Si)膜(f)及び第2の非晶質シリコン(a-Si)膜(g)が順次積層されてパターニングされ,第2の非晶質シリコン膜(g)の上に,「- 12 -チタン」を含む金属膜(h)と「アルミニウム合金膜」 Si)膜(f)及び第2の非晶質シリコン(a-Si)膜(g)が順次積層されてパターニングされ,第2の非晶質シリコン膜(g)の上に,「- 12 -チタン」を含む金属膜(h)と「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を積層してなるソース電極及びドレイン電極が形成されている。 上記パターニングされた第2の非晶質シリコン膜(g)全体の下部表面は第1の非晶質シリコン膜(f)の表面と当接しており,第2の非晶質シリコン膜(g)パターンの一部が第1の非晶質シリコン膜パターン(f)と接触している。 そして,ソース電極,ドレイン電極及びソース-ドレイン電極間に形成されるチャネル領域(第2の非晶質シリコン膜(g)が除去されることで露出する第1の非晶質シリコン膜(f)の表面)は,保護膜(j)により被覆されている。 cイ号液晶モジュールのTFT部のコンタクトホール部の構造の概要は,別紙1(2)のとおりである(甲5の写真7-5等)。 すなわち,基板(a)上に絶縁膜(e)が設けられており,この絶縁膜(e)の上には,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)が順次積層されてパターニングされている。 第2の非晶質シリコン膜(g)の上には,「チタン」を含む金属膜(h)と「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を積層してなるドレイン電極(の端部)が形成されており,当該ドレイン電極の一部を露出するように保護膜(j)が形成され,ドレイン電極のうちの「チタン」を含む金属膜(h)の一部が,透明導電膜(k)に電気的に接続している。 なお,「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)の上には保護膜(j)が形成されており,透明導電膜(k)とは接していない。 - 13 -(イ)「ゲート-パッド連結部」及び「パッド部」aイ号液 ルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)の上には保護膜(j)が形成されており,透明導電膜(k)とは接していない。 - 13 -(イ)「ゲート-パッド連結部」及び「パッド部」aイ号液晶モジュールには,画素領域外の基板周辺部に「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」が形成されており(甲5の写真8-1,8-11等),それぞれにおいて「ゲートパッド」と「第2画素電極パターン」との接続部(「ゲート-パッド連結部」)及び「パッド電極」と「第2画素電極パターン」との接続部(「パッド部」)が形成されている。 すなわち,イ号液晶モジュールにおいて,ゲートラインのうち,画素領域外の基板周辺部に形成された部分は,「ゲート電極」の末端部分であり,「ゲートパッド」に相当する。そして,画素領域外の基板周辺部に形成されている「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」において,それぞれ上記「ゲートパッド」と「画素電極」である透明導電膜との接続が行われていることから,「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」は,いずれも「ゲート-パッド連結部」に該当する。 b「ゲート-パッド連結部1」の概要は,別紙1(3)のとおりである(甲5の写真8-14等)。 すなわち,基板(a)上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)及び「チタン」を含む金属膜(d)が基板側から順番に積層されてゲートパッドが形成されている。 このゲートパッド上には,コンタクトホールにより,ゲートパッドの一部が開口されるように絶縁膜(e)が設けられ,当該絶縁膜(e)の上には,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)が順次積層されており,第2の非晶質シリコン膜(g)の上には,「チタン」 口されるように絶縁膜(e)が設けられ,当該絶縁膜(e)の上には,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)が順次積層されており,第2の非晶質シリコン膜(g)の上には,「チタン」を含む金属膜(h),「アルミニウ- 14 -ム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)及び保護膜(j)が設けられている。 なお,保護膜(j)は,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)の一部を露出するように形成されている。また,コンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上には,第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g)及び「チタン」を含む金属膜(h)が残存している。 そして,当該領域の全面に透明導電膜(k)が形成され,パッド電極を構成する「チタン」を含む金属膜(h)と透明導電膜(k)が電気的に接続し,絶縁膜(e)の開口部においてゲートパッドを構成する第2金属膜としての「チタン」を含む金属膜(d)と透明導電膜(k)が電気的に接続することで,「ゲート-パッド連結」がされている。 c「ゲート-パッド連結部2」の概要は,別紙1(4)のとおりである(甲5の写真8-17等)。 すなわち,基板(a)上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)及び「チタン」を含む金属膜(d)が順番に積層されてゲートパッドが形成されている。 このゲートパッド上には,その一部が開口されるように絶縁膜(e)が設けられ,当該絶縁膜(e)の上には,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)が順次積層されており,第2の非晶質シリコン膜(g)の上には,「チタン」を含む金属膜(h)が設けられている。 なお,コンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上には,第1及 リコン膜(g)が順次積層されており,第2の非晶質シリコン膜(g)の上には,「チタン」を含む金属膜(h)が設けられている。 なお,コンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上には,第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g)及び「チタ- 15 -ン」を含む金属膜(h)が残存している。 そして,当該領域の全面に透明導電膜(k)が形成され,パッド電極を構成する「チタン」を含む金属膜(h)と透明導電膜(k)が電気的に接続し,絶縁膜(e)の開口部においてゲートパッドを構成する「チタン」を含む金属膜(d)と透明導電膜(k)が電気的に接続することで,「ゲート-パッド連結」がされている。 ウイ号液晶モジュールの製造方法前記イのイ号液晶モジュールの構造によれば,イ号液晶モジュールは,次のような工程1ないし12を経て製造されたものである。 (ア)工程1別紙2①のとおり,基板(a)上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)及び「チタン」を含む金属膜(d)を順番に積層した後,フォトリソグラフィー工程(1次写真蝕刻)により,TFT部及びパッド部にゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成する工程。 (イ)工程2別紙2②のとおり,ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板の全面に絶縁膜(e)を形成する工程。 (ウ)工程3別紙2③のとおり,絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f)及びドーピングされた第2の非晶質シリコン膜(g)を形成する工程。 (エ)工程4別紙2④のとおり,半導体膜(第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g))を,フォトリソグラフィー工程(2次写真蝕刻)により,TFT部に半導体膜パターンを形成する工程。 - 16 -なお,当該工程において,パッド部にも半 リコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g))を,フォトリソグラフィー工程(2次写真蝕刻)により,TFT部に半導体膜パターンを形成する工程。 - 16 -なお,当該工程において,パッド部にも半導体膜パターンが形成される。パッド部に形成されるコンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上に,図中に矢印で示したように第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g)が残っている。 (オ)工程5別紙2⑤のとおり,半導体膜パターンの形成された基板(a)の全面に,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を形成する工程。 (カ)工程6別紙2⑥のとおり,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を,フォトリソグラフィー工程(3次写真蝕刻)により,TFT部にソース電極及びドレイン電極を形成する工程の前段。 なお,パッド部に形成されるコンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上に,図中に矢印で示したように第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g)及びパッド電極を構成する金属膜(h,i)が残っている。 (キ)工程7別紙2⑦のとおり,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)をマスクとして,ソース電極-ドレイン電極間に位置する第2の非晶質シリコン膜(g)を除去する工程(ソース電極及びドレイン電極を形成する工程の後段)。 なお,当該工程において,パッド部にも半導体膜パターンが形成される。パッド部に形成されるコンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上に,図中に矢印で示したように第1及び第2の非- 17 -晶質シリコン膜(f,g)が残っている。 (ク)工程8別紙2⑧のとおり,ソース電極及びドレイン ールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上に,図中に矢印で示したように第1及び第2の非- 17 -晶質シリコン膜(f,g)が残っている。 (ク)工程8別紙2⑧のとおり,ソース電極及びドレイン電極の形成された基板(a)の全面に保護膜(j)を形成する工程。 (ケ)工程9別紙2⑨のとおり,保護膜(j)及び絶縁膜(e)をフォトリソグラフィー工程(4次写真蝕刻)により,ドレイン電極(の端部)の表面と,ゲートパッドの表面を露出させるコンタクトホールを形成し,ゲートパッドより内側にオープンされるように保護膜(j)及び絶縁膜(e)を蝕刻する工程。 (コ)工程10別紙2⑩のとおり,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)のうち,コンタクトホールにより露出されている部分の「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を除去する工程。 (サ)工程11別紙2⑪のとおり,コンタクトホールの形成された基板(a)の全面に透明導電膜(k)を形成する工程。 (シ)工程12別紙2⑫のとおり,フォトリソグラフィー工程(5次写真蝕刻)により透明導電膜(k)を蝕刻して,ドレイン電極と接続される第1画素電極パターンと,ゲートパッドとパッド電極と接続される第2画素電極パターンとを形成する工程。 エ本件発明1の構成要件充足性イ号液晶モジュールの製造方法は,以下のとおり,本件発明1の構成要件AないしIをすべて充足するから,本件発明1の技術的範囲に属す- 18 -る。 (ア)構成要件Aa工程1において,「チタン」を含む金属膜(b)は「第1金属膜」に,「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)は「第2金属膜」に相当し,基板(a)上に「第1金属膜」及び「第2金属膜」を順番に積層した後,フォトリソグラ 含む金属膜(b)は「第1金属膜」に,「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)は「第2金属膜」に相当し,基板(a)上に「第1金属膜」及び「第2金属膜」を順番に積層した後,フォトリソグラフィー工程(1次写真蝕刻)により,TFT部及びパッド部(ゲート-パッド連結部)にゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Aを充足する。 この1次写真蝕刻工程時に用いられるマスクパターンは,別紙3(1)の「第1マスクパターン」のとおりである。 b被告は,本件発明1の構成要件Aによれば,ゲート電極及びゲートパッドは2層の金属膜からなる積層構造のものに限定される旨主張するが,そのような限定解釈を行う理由はなく,被告の主張は失当である。 (イ)構成要件B工程2において,ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板(a)の全面に絶縁膜(e)を形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Bを充足する。 (ウ)構成要件C工程3において,絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f)及びドーピングされた第2の非晶質シリコン膜(g)を形成し,工程4において,半導体膜(第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g))を,フォトリソグラフィー工程(2次写真蝕刻)により,TFT部に半導体膜パターンを形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Cを充足する。 - 19 -この2次写真蝕刻工程時に用いられるマスクパターンは,別紙3(2)の「第2マスクパターン」のとおりである。 (エ)構成要件Da工程5において,半導体膜パターンの形成された基板(a)の全面に「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)が形成され,これらの金属膜(h, 構成要件Da工程5において,半導体膜パターンの形成された基板(a)の全面に「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)が形成され,これらの金属膜(h,i)は,本件発明1の「第3金属膜」に相当する。 工程6において,上記「第3金属膜」を,フォトリソグラフィー工程(3次写真蝕刻)により,TFT部にソース電極及びドレイン電極を形成し,工程7において,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)をマスクとして,ソース電極-ドレイン電極間に位置する第2の非晶質シリコン膜(g)を除去している。 そして,工程5ないし7において,上記「第3金属膜」からなるパッド電極がパッド部の絶縁膜(e)上に形成されるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Dを充足する。 この3次写真蝕刻工程時に用いられるマスクパターンは,別紙3(3)の「第3マスクパターン」のとおりである。 b被告は,イ号液晶モジュールは,本件発明1の「パッド部」及び「第3金属膜よりなるパッド電極」を具備していないから,構成要件Dを充足しない旨主張する。 しかし,本件発明1の「パッド部」とは,液晶表示装置の画素領域外(基板の周辺)の領域において,ソース電極及びドレイン電極を構成する第3金属膜により構成される「パッド電極」と「第2画素電極パターン」との接続が行われる領域をいうところ(前記ア(ウ)),イ号液晶モジュールにおいては,第3金属膜を構成する「チタ- 20 -ン」を含む金属膜(h)が「パッド電極」を形成し,「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」において,「パッド電極」と「画素電極」との接続が行われ,「パッド部」を形成し,かつ,「ゲートパッド」と「第2画素電極パターン」との接続が行 ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」において,「パッド電極」と「画素電極」との接続が行われ,「パッド部」を形成し,かつ,「ゲートパッド」と「第2画素電極パターン」との接続が行われ,「ゲート-パッド連結部」を形成している。 すなわち,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」は,別紙写真1の青色部分において「ゲートパッド」と「第2画素電極パターン」(透明導電膜)が連結し,また,同赤色部分において「パッド電極」(第3金属膜を構成する「チタン」を含む金属膜(h))と「第2画素電極パターン」(透明導電膜)が連結し,「パッド部」を形成している。 次に,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部2」は,別紙写真2の青色部分において「ゲートパッド」と「第2画素電極パターン」(透明導電膜)が連結し,また,同赤色部分において「パッド電極」(第3金属膜を構成する「チタン」を含む金属膜(h)と「第2画素電極パターン」(透明導電膜)が連結し,「パッド部」を形成している。 そして,本件発明1の「パッド電極」の機能は,外部からの電気信号をゲートパッドに伝達することにあるところ(前記ア(ウ)),「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」においては,「チタン」を含む金属膜(h)を介して「ゲートパッド」に外部からの電気信号が伝達されているから,上記「チタン」を含む金属膜(h)が「パッド電極」に該当することは明らかである。また,「ゲート-パッド連結部1」では,別紙写真1の赤色部分及び青色部分を覆うように広く透明導電膜が形成されているから(甲4の写真9-2),上記赤色部分及び青色部分における導電- 21 -粒子の存在確率を問題とする意味はない。 さらに,仮に被告が主張するように「パッド電極」が外部端子と直接に連結される部分と解 ら(甲4の写真9-2),上記赤色部分及び青色部分における導電- 21 -粒子の存在確率を問題とする意味はない。 さらに,仮に被告が主張するように「パッド電極」が外部端子と直接に連結される部分と解したとしても,「ゲート-パッド連結部2」の近傍(甲4の写真8-1)には,第3金属膜を構成する「チタン」を含む金属膜(h)が,透明導電膜(k)に覆われることなく最上層に形成され,外部端子と直接に連結している領域があるから,イ号液晶モジュールにおいて,「パッド電極」が形成されていることに変わりはない。 cまた,被告は,本件発明1の第3金属膜の材質にはアルミニウムが含まれないので,イ号液晶モジュールの「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)は,本件発明1の「第3金属膜」に該当しない旨主張するが,そのような限定解釈を行う理由はなく,被告の主張は失当である。 (オ)構成要件E工程8において,ソース電極及びドレイン電極の形成された基板(a)の全面に保護膜(j)を形成し,工程9において,保護膜(j)及び絶縁膜(e)をフォトリソグラフィー工程(4次写真蝕刻)により,ドレイン電極の(一部の)表面と,ゲートパッドの(一部の)表面を露出させるコンタクトホールを形成し,ゲートパッドより内側にオープンされるように保護膜(j)及び絶縁膜(e)を蝕刻し,パッド部ではパッド電極の一部が露出されるように保護膜が形成され,工程10において,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)のうち,コンタクトホールにより露出されている部分の「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を除去しているから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Eを充足する。 - 22 -この4次写真蝕 タクトホールにより露出されている部分の「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を除去しているから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Eを充足する。 - 22 -この4次写真蝕刻工程時に用いられるマスクパターンは,別紙3(4)の「第4マスクパターン」のとおりであり,パッド部に形成された保護膜(j)及び絶縁膜(e)は,同一のマスクパターンにより同一の蝕刻工程により行われる。絶縁膜(e)の除去は,パッド部に形成されたコンタクトホールの縁に残された半導体膜(f)をマスクとしており,絶縁膜(e)の除去に別途のフォトリソグラフィー工程が加えられているわけではない。 (カ)構成要件F工程11において,コンタクトホールの形成された基板(a)の全面に透明導電膜(k)を形成し,工程12において,フォトリソグラフィー工程(5次写真蝕刻)により透明導電膜(k)を蝕刻して,ドレイン電極と接続される第1画素電極パターンと,ゲートパッドとパッド電極と接続される第2画素電極パターンとを形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Fを充足する。 この5次写真蝕刻工程時に用いられるマスクパターンは,別紙3(5)の「第5マスクパターン」のとおりである。 (キ)構成要件G工程1において積層された「チタン」を含む金属膜(b)は「第1金属膜」に相当するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Gを充足する。 (ク)構成要件H工程1において積層された「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)は「第2金属膜」に相当するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Hを充足する。 (ケ)構成要件Iイ号液晶モジュールは液晶表示装置であるから,イ号液晶モジュー- 23 -ルの製造方法は,構成要件Iを充足する。 オ本件発明2の ジュールの製造方法は,構成要件Hを充足する。 (ケ)構成要件Iイ号液晶モジュールは液晶表示装置であるから,イ号液晶モジュー- 23 -ルの製造方法は,構成要件Iを充足する。 オ本件発明2の構成要件充足性イ号液晶モジュールの製造方法は,以下のとおり,本件発明2の構成要件JないしPをすべて充足するから,本件発明2の技術的範囲に属する。 (ア)構成要件J工程1において,「チタン」を含む金属膜(b)は「第1金属膜」に,「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)は「第2金属膜」に相当し,基板(a)上に「第1金属膜」及び「第2金属膜」を順番に積層した後,フォトリソグラフィー工程(1次写真蝕刻)により,TFT部及びパッド部(ゲート-パッド連結部)にゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Jを充足する。 (イ)構成要件K工程2において,ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板(a)の全面に絶縁膜(e)を形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Kを充足する。 (ウ)構成要件L工程3において,絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f)及びドーピングされた第2の非晶質シリコン膜(g)を形成し,工程4において,半導体膜(第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g))を,フォトリソグラフィー工程(2次写真蝕刻)により,TFT部に半導体膜パターンを形成し,第2の非晶質シリコン膜(g)全体の下部表面は第1の非晶質シリコン膜(f)の表面と当接するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Lを充足する。 - 24 -(エ)構成要件M工程5において,半導体膜パターンの形成された基板(a)の全面に「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合 液晶モジュールの製造方法は,構成要件Lを充足する。 - 24 -(エ)構成要件M工程5において,半導体膜パターンの形成された基板(a)の全面に「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)が形成され,これらの金属膜(h,i)は本件発明2の「第3金属膜」に相当する。 工程6において,上記「第3金属膜」を,フォトリソグラフィー工程(3次写真蝕刻)により,TFT部にソース電極及びドレイン電極を形成し,工程7において,上記「第3金属膜」をマスクとして,ソース電極-ドレイン電極間に位置する第2の非晶質シリコン膜(g)を除去している。 そして,工程5ないし7において,上記「第3金属膜」からなるパッド電極がパッド部の絶縁膜(e)上に形成されるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Mを充足する。 (オ)構成要件N工程8において,ソース電極及びドレイン電極の形成された基板(a)の全面に保護膜(j)を形成し,工程9において,保護膜(j)及び絶縁膜(e)をフォトリソグラフィー工程(4次写真蝕刻)により,ドレイン電極の(一部の)表面と,ゲートパッドの(一部の)表面を露出させるコンタクトホールを形成し,ゲートパッドより内側にオープンされるように保護膜(j)及び絶縁膜(e)を蝕刻し,パッド部ではパッド電極の一部が露出されるように保護膜(j)が形成され,工程10において,「第3金属膜」(h,i)のうち,コンタクトホールにより露出されている部分の「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を除去しているから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Nを充足する。 (カ)構成要件O- 25 -工程11において,コンタクトホールの形成された基板(a)の全面に透明導電膜(k)を形成し,工程12において イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Nを充足する。 (カ)構成要件O- 25 -工程11において,コンタクトホールの形成された基板(a)の全面に透明導電膜(k)を形成し,工程12において,フォトリソグラフィー工程(5次写真蝕刻)により透明導電膜(k)を蝕刻して,ドレイン電極と接続される第1画素電極パターンと,ゲートパッドとパッド電極と接続される第2画素電極パターンとを形成する。 そして,第1画素電極パターンは第1コンタクトホール(TFT部のコンタクトホール)を通じてドレイン電極と接続され,第2画素電極パターンは第2及び第3コンタクトホール(パッド部のコンタクトホール)を通じてゲートパッド及びパッド電極と接続されるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Oを充足する。 (キ)構成要件Pイ号液晶モジュールは液晶表示装置であるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Pを充足する。 カ本件発明3の構成要件充足性イ号液晶モジュールの製造方法は,以下のとおり,本件発明3の構成要件QないしWをすべて充足するから,本件発明3の技術的範囲に属する。 (ア)構成要件Q工程1において,「チタン」を含む金属膜(b)は「第1金属膜」に,「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)は「第2金属膜」に相当し,基板(a)上に「第1金属膜」及び「第2金属膜」を順番に積層した後,フォトリソグラフィー工程(1次写真蝕刻)により,TFT部及びパッド部(ゲート-パッド連結部)にゲート電極及びゲートパッドを,それぞれその側壁が基板に対して傾くように形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Qを充足する。 - 26 -(イ)構成要件R工程2において,ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板(a)の全面に絶縁膜(e)を形 うに形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Qを充足する。 - 26 -(イ)構成要件R工程2において,ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板(a)の全面に絶縁膜(e)を形成するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Rを充足する。 (ウ)構成要件S工程3において,絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f)及びドーピングされた第2の非晶質シリコン膜(g)を形成し,工程4において,半導体膜(第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g))を,フォトリソグラフィー工程(2次写真蝕刻)により,TFT部に半導体膜パターンを形成し,第2の非晶質シリコン膜(g)パターンの一部は第1の非晶質シリコン膜(f)パターンと接触するから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Sを充足する。 (エ)構成要件T工程5において,半導体膜パターンの形成された基板(a)の全面に「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)が形成され,これらの金属膜(h,i)は,本件発明3の「第3金属膜」に相当する。 工程6において,上記「第3金属膜」を,フォトリソグラフィー工程(3次写真蝕刻)により,薄膜トランジスタ部にソース電極及びドレイン電極を形成し,工程7において,上記「第3金属膜」をマスクとして,ソース電極-ドレイン電極間に位置する第2の非晶質シリコン膜(g)を除去している。 そして,工程5ないし7において,上記「第3金属膜」からなるパッド電極がパッド部の絶縁膜(e)上に形成されるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Tを充足する。 - 27 -(オ)構成要件U工程8において,ソース電極及びドレイン電極の形成された基板(a)の全面に保護膜(j)を形成し,工程9にお ,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Tを充足する。 - 27 -(オ)構成要件U工程8において,ソース電極及びドレイン電極の形成された基板(a)の全面に保護膜(j)を形成し,工程9において,保護膜(j)及び絶縁膜(e)をフォトリソグラフィー工程(4次写真蝕刻)により,ドレイン電極の(一部の)表面を露出させるTFT部のコンタクトホール(第1コンタクトホール)と,ゲートパッドの(一部の)表面を露出させるパッド部のコンタクトホール(第2コンタクトホール)を形成し,ゲートパッドより内側にオープンされるように保護膜(j)及び絶縁膜(e)を同時に蝕刻し,パッド部のコンタクトホール(第3コンタクトホール)によりパッド電極の一部が露出されるように保護膜(j)が形成され,工程10において,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)のうち,コンタクトホールにより露出されている部分の「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を除去しているから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Uを充足する。 (カ)構成要件V工程11において,コンタクトホールの形成された基板(a)の全面に透明導電膜(k)を形成し,工程12において,フォトリソグラフィー工程(5次写真蝕刻)により透明導電膜(k)を蝕刻して,ドレイン電極と接続される第1画素電極パターンと,ゲートパッドとパッド電極と接続される第2画素電極パターンとを形成する。 そして,第1画素電極パターンは第1コンタクトホールを通じてドレイン電極と接続され,第2画素電極パターンは第2及び第3コンタクトホールを通じてゲートパッド及びパッド電極と接続されるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Vを充足する。 (キ)構成要件W- 28 -イ号液晶 画素電極パターンは第2及び第3コンタクトホールを通じてゲートパッド及びパッド電極と接続されるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Vを充足する。 (キ)構成要件W- 28 -イ号液晶モジュールは液晶表示装置であるから,イ号液晶モジュールの製造方法は,構成要件Wを充足する。 キまとめ以上のとおり,イ号液晶モジュールの製造方法は,本件発明1ないし3の技術的範囲に属するから,被告によるイ号液晶モジュールを搭載するイ号液晶テレビの製造,販売の申出及び販売は,本件特許権の侵害に当たる。 (2)被告の反論ア本件発明1ないし3の構成要件充足性の主張に対しイ号液晶モジュールが原告主張の構造(前記(1)イ)を有することは,否認する。したがって,イ号液晶モジュールが原告主張の構造を有することを前提に,イ号液晶モジュールの製造方法が本件発明1ないし3の構成要件を充足するとの原告の主張は,理由がない。 また,仮にイ号液晶モジュールが原告主張の構造を有するとしても,イ号液晶モジュールの製造方法は,以下のとおり,少なくとも本件発明1の構成要件A及びD,本件発明2の構成要件J及びM,本件発明3の構成要件Q及びTをそれぞれ充足しないので,本件発明1ないし3の技術的範囲に属さない。 (ア)構成要件A,J,Qの非充足a(a)本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載中の「基板のTFT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜を・・・パターニングし,ゲート電極及びゲートパッドを基板上に形成する」との記載(構成要件A)は,ゲート電極及びゲートパッドを形成する工程として,基板の上に最初に第1金属膜を形成し,続けて第1金属膜の上に第2金属膜を形成して2層の- 29 -金属膜 板上に形成する」との記載(構成要件A)は,ゲート電極及びゲートパッドを形成する工程として,基板の上に最初に第1金属膜を形成し,続けて第1金属膜の上に第2金属膜を形成して2層の- 29 -金属膜からなる積層構造を成膜した後,この2層の積層構造を写真蝕刻して,ゲート電極及びゲートパッドを形成することを明確に示すものであり,また,「第3金属膜」との記載(構成要件D)は,「第3金属膜」が形成される前には,「第1金属膜」及び「第2金属膜」の2層しか金属膜が形成されないことを明確に示すものである。 したがって,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件発明1の「ゲート電極及びゲートパッド」(構成要件A)は,2層の金属膜からなる積層構造のものに限定されると解すべきである。そして,本件発明2の特許請求の範囲(請求項11)及び本件発明3の特許請求の範囲(請求項26)にも,請求項1と同様の記載があるから,本件発明2の「ゲート電極及びゲートパッド」(構成要件J)及び本件発明3の「ゲート電極及びゲートパッド」(構成要件Q)も,2層の金属膜からなる積層構造のものに限定されると解すべきである。 また,本件明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」においても,「第1金属膜」及び「第2金属膜」は,2層の金属膜からなる積層構造によって構成されることが記載されている(例えば,「本発明の第1実施例」に関する段落【0023】,【0024】)。 (b)そして,原告の主張によれば,イ号液晶モジュールの製造方法に係る工程1において,基板(a)上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)及び「チタン」を含む金属膜(d)を順番に積層した後,1次写真蝕刻により,薄膜トランジスタ部及びパッド部にゲート電極及びゲートパッド 属膜(b),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(c)及び「チタン」を含む金属膜(d)を順番に積層した後,1次写真蝕刻により,薄膜トランジスタ部及びパッド部にゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成するというのであるか- 30 -ら,イ号液晶モジュールのゲート電極は,上記(b),(c),(d)の3層構造であって,2層構造のものではない。したがって,イ号液晶モジュールの製造方法は,本件発明1の構成要件A(本件発明2の構成要件J,本件発明3の構成要件Q)を充足しない。 加えて,本件明細書には,画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすために,ゲートパッドを構成するアルミニウム膜又はアルミニウム合金膜(第2金属膜)を蝕刻して第1金属膜を露出させ,ゲートパッドの第1金属膜と第2画素電極パターンとを接触させる構成しか開示されていないこと,本件原出願の審査段階で原告が提出した平成16年9月8日付け意見書(乙5)によれば,「アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜の蝕刻量を減らす」ために「パッド電極」を設けていること(1頁31行~39行)からすれば,本件発明1ないし3は,ゲート電極及びゲートパッドがアルミニウム膜を最上層に有することを前提としていると解すべきである。 しかし,イ号液晶モジュールでは,「アルミニウム膜」(c)の上に「チタン」を含む金属膜(d)が形成されているので,この点においても,本件発明1の構成要件A(本件発明2の構成要件J,本件発明3の構成要件Q)を充足しない。 b(a)次に,乙10(1995年11月20日発行の「JIS工業用語大辞典第4版」)によれば,「パッド」とは「表面実装部品を搭載するためのランド」(1503頁)を意味し,「ランド」とは「部品の取付け及び接続に用いる導体パターン」(1984頁)を IS工業用語大辞典第4版」)によれば,「パッド」とは「表面実装部品を搭載するためのランド」(1503頁)を意味し,「ランド」とは「部品の取付け及び接続に用いる導体パターン」(1984頁)を意味するから,結局,「パッド」とは,「表面実装部品を搭載するための取付け及び接続に用いる導体パターン」を意- 31 -味する。したがって,当業者においては,「パッド部」とは液晶表示装置における「パッド」が設けられる部分を指し,「パッド電極」とは「パッド」の電極を指すと理解する。 そして,「ゲート-パッド連結部」の用語は,技術用語ではないが,通常の日本語の用法として理解すれば,「ゲートとパッドとを連結する部分」と解釈される。このことは,本件明細書において,従来の技術に関する「ゲート-パッド連結部B」が,ゲートパッド4aとパッド電極14cとを連結する部分であることが開示されていること(段落【0005】~【0011】,図1ないし5)からも明らかである。 また,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)には,「前記第3金属膜よりなるパッド電極」との記載があり,本件発明2の特許請求の範囲(請求項11)及び本件発明3の特許請求の範囲(請求項26)にも,請求項1と同様の記載がある。 そうすると,本件発明1ないし3の「ゲート-パッド連結部」とは,「ゲートパッド」と「第3金属膜からなるパッド電極」とを連結する部分を意味するものと解すべきである。 (b)しかるに,後記のとおり,イ号液晶モジュールは,「第3金属膜からなるパッド電極」を具備しておらず,「ゲートパッド」と「第3金属膜からなるパッド電極」とを連結する部分を有していないから,イ号液晶モジュールには,本件発明1ないし3の「ゲート-パッド連結部」が存在しない。 したがって,イ号液晶モジュールの製造方法は,本 第3金属膜からなるパッド電極」とを連結する部分を有していないから,イ号液晶モジュールには,本件発明1ないし3の「ゲート-パッド連結部」が存在しない。 したがって,イ号液晶モジュールの製造方法は,本件発明1の構成要件A(本件発明2の構成要件J,本件発明3の構成要件Q)を充足しない。 (イ)構成要件D,M,Tの非充足- 32 -a本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載中には,「第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し」(構成要件D)との記載があり,また,本件発明2の特許請求の範囲(請求項11)及び本件発明3の特許請求の範囲(請求項26)にも,請求項1と同様の記載があるが,イ号液晶モジュールは,本件発明1の「パッド部」及び「第3金属膜よりなるパッド電極」を具備していないから,イ号液晶モジュールの製造方法は,上記構成要件Dを充足しない。 bこの点について原告は,本件発明1の「パッド部」とは,液晶表示装置の画素領域外(基板の周辺)の領域において,TFTにおけるソース電極及びドレイン電極を構成する「第3金属膜」により形成される「パッド電極」と「第2画素電極パターン」との接続が行われる領域をいい,イ号液晶モジュールにおいては,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)よりなる「第3金属膜」が「パッド電極」を形成し,「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」において「パッド電極」と「画素電極」との接続が行われているから,「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」が「パッド部」に該当する旨主張する。 (a)しかし,原告の主張する「ゲート-パッド連結部1」は,極 画素電極」との接続が行われているから,「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」が「パッド部」に該当する旨主張する。 (a)しかし,原告の主張する「ゲート-パッド連結部1」は,極めて小さく,形式的にも実質的にも外部端子との接続に寄与していないから,「表面実装部品を搭載するための取付け及び接続に用いる導体パターン」である「パッド」(前記(ア)b(a))が設けられている部分ということはできず,本件発明1の「パッド部」に該当しない。 - 33 -すなわち,乙11(「COF出力用高精細対応異方導電フィルムアニソルムAC-4713」と題する論文)には,液晶表示モジュールと外部端子とは,一般的に,異方導電フィルムを利用して行われ,「異方導電フィルム(アニソルム)は,接着剤中に,金めっきプラスチック粒子やニッケル粒子などの導電粒子を均一に分散させたフィルム」であり,「導電粒子」によって液晶表示モジュールの電極と外部端子との間の電気的接続を行う機能と,接着剤によって電極間を接着しさらに隣接電極間の絶縁性を保持する機能とを同時に発現すること(25頁左欄1行~7行),異方導電フィルムによる電気的接続は,接着剤中に分散した導電粒子によるものであるため,接続面積が小さいと導通不良が発生すること(26頁の図2),標準的な異方導電フィルムの導電粒子径は4μm,粒子密度は5,300個/mmであり,こ の異方導電フィルムの最小接続面積は15,000μmであるこ と(26頁左欄10行~13行)が開示されている。 しかるに,原告主張の「ゲート-パッド連結部1」は,別紙写真1に示すように,接続面積は赤色部分で僅か45μm,青色部 分で143μmと極めて小さく,標準的な異方導電フィルムの最 小接続面積(15,000μm)に比べて100分の ド連結部1」は,別紙写真1に示すように,接続面積は赤色部分で僅か45μm,青色部 分で143μmと極めて小さく,標準的な異方導電フィルムの最 小接続面積(15,000μm)に比べて100分の1以下にす ぎないから,導電粒子による電気的接続は全く期待できない。 したがって,原告の主張する「ゲート-パッド連結部1」は,外部端子と接続される部分ではないから,本件発明1の「パッド部」に該当しない。 (b)また,イ号液晶モジュールでは,原告主張の「ゲート-パッド連結部2」において外部端子と接続されるが,「ゲート-パッド連結部2」には最上層として透明導電膜(k)が形成され,最- 34 -上層の透明導電膜(k)が外部端子と接続されており,イ号液晶モジュールの「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)は,外部端子と直接に連結されていないから,本件発明1の「パッド電極」ではない。 加えて,本件発明1の第3金属膜の材質にはアルミニウムが含まれないので,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)は,本件発明1の「第3金属膜」に該当しない。 本件発明1の第3金属膜の材質にはアルミニウムが含まれないとする理由は,①請求項1の記載によれば,TFT部のソース電極及びドレイン電極及びパッド部のパッド電極は,第3金属膜によって形成され,ドレイン電極は第1画素電極パターンと接続され,パッド電極は第2画素電極パターンと接続されていること,②本件明細書には,画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすために,ゲートパッドを構成するアルミニウム膜又はアルミニウム合金膜(第2金属膜)を蝕刻して第1金属膜を露出させ,ゲートパッドの第1金属膜と第2画素電極パターンとを接触させて 間の接触抵抗を減らすために,ゲートパッドを構成するアルミニウム膜又はアルミニウム合金膜(第2金属膜)を蝕刻して第1金属膜を露出させ,ゲートパッドの第1金属膜と第2画素電極パターンとを接触させている(段落【0029】)との記載があり,アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜と第2画素電極パターンとを直接接触させると,接触抵抗が増加することが開示されているが,他方で,第3金属膜として「Crのような耐火性金属」(段落【0027】)及び「Cr,TiまたはMoのような耐火性金属」(段落【0034】)と記載されているだけであり,第3金属膜の材質として他の金属を選択することができる旨の記載はないこと,③本件発明1では,ゲートパッドではなく,外部接続端子と直接に連結される「パッド電極」を設けて,第2画素電極パターンに- 35 -よってゲートパッドと連結させて,外部接続端子と電気的に接続させていること,上記①ないし③に照らすと,本件発明1の第3金属膜は,第3金属膜にアルミニウムが含まれるとすると,アルミニウムとITO(第1画素電極パターン,第2画素電極パターン)とが直接接触してしまい,本件明細書に記載された問題点が生じ,「アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜の蝕刻量を減らす」ために「パッド電極」を設ける技術的意味もなくなるからである。 したがって,原告主張の「ゲート-パッド連結部2」は,本件発明1の「第3金属膜からなるパッド電極」を具備しておらず,本件発明1の「パッド部」に該当しない。 (c)以上のとおり,原告主張のイ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」は,本件発明1の「パッド部」に該当せず,また,イ号液晶モジュールは,本件発明1の「第3金属膜からなるパッド電極」を具備していないから,イ号液晶モジュール ド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」は,本件発明1の「パッド部」に該当せず,また,イ号液晶モジュールは,本件発明1の「第3金属膜からなるパッド電極」を具備していないから,イ号液晶モジュールの製造方法は,本件発明1の構成要件Dを充足しない。同様の理由により,イ号液晶モジュールの製造方法は,本件発明2の構成要件M及び本件発明3の構成要件Tを充足しない。 イまとめ以上のとおり,イ号液晶モジュールの製造方法は,本件発明1ないし3の技術的範囲に属さないから,被告によるイ号液晶テレビの製造,販売の申出及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨の原告の主張は,理由がない。 争点2(本件特許権に基づく権利行使の制限の成否)(1)被告の主張- 36 -本件特許には,以下のとおり無効理由があり,特許無効審判により無効とされるべきものであるから,特許法104条の3第1項の規定により,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができない。 ア無効理由1(新規性の欠如)本件発明1ないし3は,以下のとおり,本件原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下,これらを併せて「本件原出願当初明細書」という。)に記載されたものではなく,本件出願は,平成18年法律第55号による改正前の特許法44条1項(以下,単に「特許法44条1項」という。)の規定する分割要件を満たさないから,本件出願の出願日は,本件原出願の時に遡及せず,現実の出願日である平成17年12月1日となるところ,本件発明1ないし3は,本件出願の上記出願日前に頒布された刊行物である乙1(本件原出願の公開特許公報である特開平9-189924号公報)に記載された発明(以下「乙1記載発明」という。)と同一の発明を含むものであるから,本件特許には,特許法29条1項3号に違反する無効理由(同法1 願の公開特許公報である特開平9-189924号公報)に記載された発明(以下「乙1記載発明」という。)と同一の発明を含むものであるから,本件特許には,特許法29条1項3号に違反する無効理由(同法123条1項2号)がある。 (ア)本件発明1ないし3は,いずれも,第1金属膜及び第2金属膜をパターニングして「ゲートパッド」を形成する工程(本件発明1の構成要件A,本件発明2の構成要件J及び本件発明3の構成要件Q),「ゲートパッド」の一部を露出する工程(本件発明1の構成要件E,本件発明2の構成要件N及び本件発明3の構成要件U),第2画素電極パターンによってゲートパッドとパッド電極とを連結する工程(本件発明1の構成要件F,本件発明2の構成要件O及び本件発明3の構成要件V)を有しているところ,上記露出される「ゲートパッド」の部分及び第2画素電極パターンと接続される「ゲートパッド」の部分について,何ら限定がないため,本件発明1ないし3には,「- 37 -ゲートパッドの第2金属膜を蝕刻しないで,ゲートパッドの上層である第2金属膜と第2画素電極パターンとが接触する構造」が含まれることは明らかである。 (イ)a本件原出願当初明細書(乙1)には,第3金属膜からなる「パッド電極」(41c)を具備する液晶表示装置の製造方法の記載がある(請求項1,段落【0012】,【0013】,【0021】ないし【0024】,【0027】ないし【0029】,【0036】,【0037】,図6ないし12)。 他方で,本件原出願当初明細書には,「パッド電極」を形成する目的及び効果についての記載はない。 b本件原出願の審査の過程においては,次のような経過がある。 原告は,本件原出願につき,平成16年3月4日付けで,「パッド電極」そのものの存在意義が不明であって,本件原出願当初明 いての記載はない。 b本件原出願の審査の過程においては,次のような経過がある。 原告は,本件原出願につき,平成16年3月4日付けで,「パッド電極」そのものの存在意義が不明であって,本件原出願当初明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由通知を受けたため,同年9月8日付け意見書(乙5)を提出した。 乙5には,先に提出した同年2月6日付け手続補正書(方式)(乙3)における「パッド電極は第2画素電極パターンを通じて外部回路に接続されることになります。」との主張を撤回する旨の記載とともに,「パッド電極は正しくは,例えば図12の右側へさらに延伸形成されることでACF(AnisotropicConductiveFilm)等の外部接続端子と直接に連結されるものであり,外部回路からパッド電極に印加される外部信号は,第2画素電極パターンを経てゲートパッドに伝達されるのです。このような構成において第2画素電極パターンは,外部回路と直接に連結されず,ゲートパッドの耐火性金属からなる第1金属膜に対して小部分でのコンタクトが可能とな- 38 -ります。そのため,第2画素電極パターンと第1金属膜とのコンタクトを実現するには,第1金属膜上のアルミニウム膜又はアルミニウム合金膜からなる第2金属膜において小部分を蝕刻すればよいこととなり,当該蝕刻量の減少という効果がもたらされるのです。」(乙5の1頁31行~39行)との記載がある。 乙5の上記記載によれば,原告は,本件原出願の審査段階で,本件原出願当初明細書の「パッド電極」が「外部接続端子と直接に連結されるもの」であり,パッド電極を形成することによって,「アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜の蝕刻量を減らす」という技術的意義を有すると主張していたことは明らかで 極」が「外部接続端子と直接に連結されるもの」であり,パッド電極を形成することによって,「アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜の蝕刻量を減らす」という技術的意義を有すると主張していたことは明らかである。 c上記aの本件原出願当初明細書の記載及び上記bの本件原出願の審査経過によれば,本件原出願当初明細書には,複雑であり,生産性の減少及び製造コストの上昇の原因となった陽極酸化工程を行うことなく,アルミニウムのヒロックを防止して液晶表示装置を製造するために,アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜(第2金属膜)の下部に耐火性金属膜(第1金属膜)を形成し,さらに後続工程で形成される画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすために,パッド部で画素電極を形成する前に,ゲートパッドのアルミニウム膜又はアルミニウム合金膜(第2金属膜)を蝕刻する構造を前提として,ゲートパッドを構成するアルミニウム膜又はアルミニウム合金膜(第2金属膜)の蝕刻量を減らすため,外部接続端子と直接に連結されるパッド電極を形成し,ゲートパッドとパッド電極とを第2画素電極パターンで連結する発明が開示されている。 つまり,本件原出願当初明細書記載の液晶表示装置の製造方法においては,ゲートパッドを構成するアルミニウム膜又はアルミニウム合金膜(第2金属膜)を蝕刻する工程を必要不可欠なものとし,第- 39 -2画素電極パターンは必ずゲートパッドの第1金属膜と接触しなければならない。 一方で,本件原出願当初明細書には,ゲートパッドの第2金属膜を蝕刻しない構成及びゲートパッドの第2金属膜と第2画素電極パターンとが接触する構成について一切開示がない。 (ウ)前記(ア)のとおり,本件発明1ないし3においては,「ゲートパッドの第2金属膜を蝕刻しないで,ゲートパッドの上層である第2金属膜 2画素電極パターンとが接触する構成について一切開示がない。 (ウ)前記(ア)のとおり,本件発明1ないし3においては,「ゲートパッドの第2金属膜を蝕刻しないで,ゲートパッドの上層である第2金属膜と第2画素電極パターンとが接触する構造」が含まれるが,前記(イ)のとおり,本件原出願当初明細書(乙1)には,ゲートパッドの第2金属膜を蝕刻しない構成及びゲートパッドの第2金属膜と第2画素電極パターンとが接触する構成は開示されていないのであるから,本件発明1ないし3は,本件原出願当初明細書に記載されたものではない。 また,本件発明2,3は,「ゲートパッド」を形成する第1金属膜及び第2金属膜の材質について何ら限定がないため,本件発明2,3においては,第1金属膜及び第2金属膜として,あらゆる種類の金属膜の組合せを選択することができることになる。しかし,本件原出願当初明細書記載の液晶表示装置の製造方法では,ゲートパッドの第2金属膜は,アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜であることが必須であるから,アルミニウム膜又はアルミニウム合金膜以外の金属膜を第2金属膜とすることは本件原出願当初明細書に記載されたものではない。 したがって,本件発明1ないし3は,本件原出願当初明細書に記載されたものではなく,本件出願は,本件原出願との関係で,特許法44条1項の分割要件を満たさないから,本件出願の出願日は,本件原出願の時に遡及せず,現実の出願日である平成17年12月1日とな- 40 -る。 (エ)前記(イ)のとおり,本件原出願の公開特許公報である特開平9-189924号公報(乙1)には,本件発明1ないし3の構成要件の全てに加えて,ゲートパッドを構成する第2金属膜を蝕刻して第1金属膜を露出させる段階を有する発明が開示されている。 そして,本件発明1ないし3は,前 号公報(乙1)には,本件発明1ないし3の構成要件の全てに加えて,ゲートパッドを構成する第2金属膜を蝕刻して第1金属膜を露出させる段階を有する発明が開示されている。 そして,本件発明1ないし3は,前記(ア)のとおり,露出される「ゲートパッド」の部分及び第2画素電極パターンと接続される「ゲートパッド」の部分について,何ら限定がないため,乙1記載のゲートパッドの第1金属膜と第2画素電極パターンとが接触する構造も含むものである。 したがって,本件発明1ないし3は,乙1記載発明と同一の発明を含むものであるから,特許法29条1項3号に該当し,新規性がない。 イ無効理由2(サポート要件違反,実施可能要件違反)本件発明1ないし3の特許請求の範囲(請求項1,11,26)の記載は,「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号(以下,単に「特許法36条6項1号」という。))の要件(いわゆるサポート要件)に適合せず,また,本件明細書の「発明の詳細な説明」は,当業者が「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」されていないため,本件明細書は,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項(以下,単に「特許法36条4項」という。)に規定する要件(いわゆる実施可能要件)を満たしていないから,本件特許は,特許法36条4項,6項1号の要件を満たしていない特許出願に対してされたとの無効理由(平成14年法律第24号附則2条1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前- 41 -の特許法123条1項4号)がある。 (ア)前記ア(ア)のとおり,本件発明1ないし3の特許請求の範囲(請求項1,11,26)には,露出される「ゲートパッド」の部分及び第2画 る改正前- 41 -の特許法123条1項4号)がある。 (ア)前記ア(ア)のとおり,本件発明1ないし3の特許請求の範囲(請求項1,11,26)には,露出される「ゲートパッド」の部分及び第2画素電極パターンと接続される「ゲートパッド」の部分について,何ら限定がないため,本件発明1ないし3には,「ゲートパッドの第2金属膜を蝕刻しないで,ゲートパッドの上層である第2金属膜と第2画素電極パターンとが接触する構造」が含まれる。 しかし,本件明細書(甲3)の発明の詳細な説明には,ゲートパッドの第2金属膜を蝕刻しないで,ゲートパッドの上層である第2金属膜と第2画素電極パターンとが接触する構成が開示されていないから,本件発明1ないし3の特許請求の範囲(請求項1,11,26)の記載は,「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」の要件(特許法36条6項1号)に適合しない。 また,本件発明2,3の特許請求の範囲(請求項11,26)には,第1金属膜及び第2金属膜の材質について,何ら限定がないため,本件発明2,3においては,第1金属膜及び第2金属膜として,あらゆる種類の金属膜の組合せを選択することができる。しかし,本件明細書の発明の詳細な説明には,第1金属膜として,Cr,Ta,Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つを使用し,第2金属膜として,アルミニウムまたはアルミニウム合金を使用する組合せしか開示されていないから(段落【0023】),本件発明2,3の特許請求の範囲の記載は,「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」の要件(特許法36条6項1号)に適合しない。 (イ)本件明細書には,本件発明1ないし3の「パッド電極」を形成する目的及び効果については何も記載されていないため,当業者は に記載したものであること」の要件(特許法36条6項1号)に適合しない。 (イ)本件明細書には,本件発明1ないし3の「パッド電極」を形成する目的及び効果については何も記載されていないため,当業者は,本- 42 -件明細書から「パッド電極」の技術上の意義を理解することができない。 したがって,本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないので,特許法36条4項の要件に適合しない。 ウ無効理由3(進歩性の欠如)本件発明1ないし3は,本件出願の優先権主張日前に頒布された刊行物である特開平5-165059号公報(乙6)に記載された発明(以下「乙6記載発明」という。),特開平7-263700号公報(乙7)に記載された発明,特開昭62-252171号公報(乙8)に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができたものであるから,本件特許には,特許法29条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)がある。 (ア)本件発明1の進歩性欠如a本件発明1と乙6記載発明との対比特開平5-165059号公報(乙6)の段落【0032】,【0044】ないし【0050】,【0057】ないし【0060】及び図面を総合すると,乙6記載の「薄膜トランジスタ部分」,「ゲートライン端子部GLa」,「ゲート用金属膜11」,「下層膜11」,「ゲート絶縁膜12」,「i型半導体層13」,「n型半導体層14」,「ソース,ドレイン用金属膜16」,「保護絶縁膜17」,「画素電極20」及び「上層膜」,「アクティブマトリックス液晶表示素子に用いるTFTパネル」は,本件発明1の「TFT部」,「ゲート-パッド連結部」,「第1金属膜及び第2金属膜」,「ゲートパッド」,「絶縁膜」,「第1非晶質シリコン膜」 ティブマトリックス液晶表示素子に用いるTFTパネル」は,本件発明1の「TFT部」,「ゲート-パッド連結部」,「第1金属膜及び第2金属膜」,「ゲートパッド」,「絶縁膜」,「第1非晶質シリコン膜」,「第2非晶質シリコン膜」,「第3金属膜」,「保護- 43 -膜」,「第1画素電極パターン」及び「第2画素電極パターン」,「液晶表示装置」にそれぞれ相当するというべきである。 また,乙6の段落【0046】及び【0047】記載のとおり,乙6では,工程2において,ゲート絶縁膜12と,i型半導体層13と,n型半導体層14と,コンタクト層15とを順次成膜し,工程3において,n型半導体層14とi型半導体層13とをトランジスタ素子領域の外形にパターニングするので,パターニングされたi型半導体層13及びn型半導体層14は,ゲート絶縁膜12の上に形成されており,i型半導体層13の全面にn型半導体層14が形成され,n型半導体層14全体の下部表面がi型半導体層13の表面と当接していることは自明であり,このことは,乙6の図1(b)からも確認できる。そして,ソース,ドレイン電極S,D間のn型半導体層14は,酸化処理によって酸化絶縁層14aとなり,酸化絶縁層14aによって,n型半導体層14をソース側とドレイン側とに電気的に分離するのであるから,ソース,ドレイン電極S,D間のn型半導体層14は酸化処理により除去されている。 以上によれば,本件発明1と乙6記載発明との間には,次のとおりの一致点及び相違点がある。 (一致点)「基板のTFT部(薄膜トランジスタ部分)及びゲート-パッド連結部(ゲートライン端子部GLa)のそれぞれに金属膜(ゲート用金属膜11)を形成し,金属膜を第1フォトリソグラフィー工程によってパターニングし,ゲート電極及びゲートパッド(下層膜11)を基 ッド連結部(ゲートライン端子部GLa)のそれぞれに金属膜(ゲート用金属膜11)を形成し,金属膜を第1フォトリソグラフィー工程によってパターニングし,ゲート電極及びゲートパッド(下層膜11)を基板上に形成する段階と,ゲート電極及びゲートパッドが形成された基板の全面に絶縁膜を形成する段階と,第2フォトリソグラフィー工程によって,第1非晶質シリコン膜(i型半導体層1- 44 -3)パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜(n型半導体層14)パターンをTFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,第2非晶質シリコン膜パターンが第1非晶質シリコン膜パターンの全面に形成されて第2非晶質シリコン膜全体の下部表面が第1非晶質シリコン膜の表面と当接するように,第1非晶質シリコン膜パターン及び第2非晶質シリコン膜パターンを形成する段階と,第3フォトリソグラフィー工程によって,第3金属膜(ソース,ドレイン用金属膜16)よりなるソース電極及びドレイン電極をTFT部上に形成し,ソース電極及びドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,ドレイン電極の一部及びゲートパッドの一部が露出されるように保護膜(保護絶縁膜17)を形成し,ゲートパッドの一部上の絶縁膜を第4フォトリソグラフィー工程によって除去する段階と,第5フォトリソグラフィー工程によって,ドレイン電極と連結される第1画素電極パターン(画素電極20)と,ゲートパッドと連結される第2画素電極パターン(上層膜)とを基板上に形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置(アクティブマトリックス液晶表示素子に用いるTFTパネル)の製造方法」である点。 (相違点1)本件発明1では,Cr,Mo,Ta及びTiを含むグループのうち選択される何れか1つの第1金属膜及びアルミニウム又はアルミ ックス液晶表示素子に用いるTFTパネル)の製造方法」である点。 (相違点1)本件発明1では,Cr,Mo,Ta及びTiを含むグループのうち選択される何れか1つの第1金属膜及びアルミニウム又はアルミニウム合金膜の第2金属膜を連続して蒸着し,パターニングしてゲート電極及びゲートパッドを形成するのに対し(構成要件A,G及びH),乙6では,ゲート用金属膜11の材質として「AlまたはAl合金等」(段落【0037】)としか記載されていない点。 (相違点2)- 45 -本件発明1では,第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の絶縁膜上に形成し,パッド電極の一部が露出されるように保護膜を形成して,第2画素電極パターンによってゲートパッド及びパッド電極とが連結されるのに対し,乙6では,パッド電極を形成することが開示されていないため,パッド電極を露出させるように保護絶縁膜17が形成されず,上層膜がパッド電極と連結されない点。 b相違点1に係る本件発明1の構成の容易想到性(a)乙9(1994年3月1日発行の書籍「ディスプレイ技術シリーズカラー液晶ディスプレイ」)には,「ゲート電極材料にはCrとTa系金属が使われることが多い。・・・ただTaは比抵抗が大きいため,LCDが大きくなるほどゲート配線遅延によって画質が低下する。これを改善するため,AlやCuなどをTa配線に積層して形成し低抵抗化する研究が進んでいる。」(157頁16行~21行)との記載がある。 また,特開平7-263700号公報(乙7)には,「ゲート端子部では,透明基板1上にTiとAl膜の2層の導電膜からなるゲート端子4・・・が形成されている」(段落【0004】),「・・・ゲート電極22はTi膜からなり,他はすべてTi膜及びこのTi膜を被覆するAl膜の2層の導電膜からなる。」(段落【0 電膜からなるゲート端子4・・・が形成されている」(段落【0004】),「・・・ゲート電極22はTi膜からなり,他はすべてTi膜及びこのTi膜を被覆するAl膜の2層の導電膜からなる。」(段落【0020】)との記載があり,また,ソース/ドレイン電極に関し,「透明導電膜とコンタクト性のよいTi,Ta,Mo等の高融点金属膜をAlの下に形成すること」が開示されている(段落【0044】,【0046】)。 乙7,9の上記記載によれば,液晶表示装置の技術分野において,「ゲート電極材料として,第1の金属及び第2の金属を積層させて形成すること」及び「配線材料として,Ti等の高融点金- 46 -属の上にAl膜又はAl合金を使用すること」は,本件出願の優先権主張日当時,周知であったというべきである。 (b)また,乙7には,「液晶表示装置の液晶駆動に用いられる薄膜トランジスタの製造方法において,透明導電膜とアルミニウムとを直接接触させると接触抵抗がばらつくので,この問題を解決するために,Ti,Ta,Mo等の高融点金属膜の上にアルミニウムを設け,透明導電膜と接続する前に,最上層のAl膜を除去し,Al膜の下地の高融点金属膜を露出させ,高融点金属膜と透明導電膜とを接触させ,接触抵抗のばらつきを抑制し,接触抵抗を小さく保持すること」が開示されている(段落【0001】,【0004】,【0008】,【0010】,【0011】,【0014】,【0020】,【0046】)。 そして,当業者であれば,乙6記載発明において,乙7の上記開示事項及び前記(a)の周知技術に基づいて,接触抵抗のばらつきを抑制し,接触抵抗を小さく保持するために,ゲート用金属膜11としてTi,Ta,Mo等の高融点金属膜の上にAl膜またはAl合金の第2の金属を積層させて形成し,それらをフォトリソ 接触抵抗のばらつきを抑制し,接触抵抗を小さく保持するために,ゲート用金属膜11としてTi,Ta,Mo等の高融点金属膜の上にAl膜またはAl合金の第2の金属を積層させて形成し,それらをフォトリソグラフィー法によりパターニングしてゲート電極G及び下層膜11をそれぞれ形成すること(相違点1に係る本件発明1の構成)は容易に想到することができたものである。 c相違点2に係る本件発明1の構成の容易想到性特開昭62-252171号公報(乙8)には,「液晶表示装置用TFT基板の製造方法において,ゲート外部取り出し端子113をゲート絶縁膜5の上に形成し,層間絶縁膜6を堆積後,ゲート外部取り出し端子113の一部が露出されるように層間絶縁膜6にコンタクト開孔を設け,ゲート電極配線23の一部が露出されるよう- 47 -に層間絶縁膜6及びゲート絶縁膜5にコンタクト開孔を設け,透明導電膜より成る第2導電膜を堆積後,ゲート外部取り出し端子113とゲート電極配線23とを連結する第2結合配線133を形成すること」が開示されている(3頁左上欄12行~13行,左下欄1行~5行,左下欄15行~右下欄7行,第2図(d)等)。 そして,乙6及び乙8は,いずれも液晶表示装置の製造方法に関するものであり,同一の技術分野に属するものであるところ,液晶表示装置の製造方法において,各膜のパターン形状を変更することは,マスクを変更することによって容易に実施できるものであり,公知のパターンを採用することは当業者が適宜なし得る設計変更にすぎない。 また,乙6は,データライン端子部DLaにおいて,ソース,ドレイン用金属膜16(本件発明1の第3金属膜)をパターニングして,ゲート絶縁膜12上にデータライン端子の下層膜16を形成しており,乙6には,本件発明1の第3金属膜を使用した「パッド電 て,ソース,ドレイン用金属膜16(本件発明1の第3金属膜)をパターニングして,ゲート絶縁膜12上にデータライン端子の下層膜16を形成しており,乙6には,本件発明1の第3金属膜を使用した「パッド電極」の示唆が存在する。 そうすると,当業者であれば,乙6記載発明において,乙8で開示された構成を採用することにより,ソース,ドレイン用金属膜16をパターニングして,ゲート絶縁膜12上に,ゲート外部取り出し端子(パッド電極)を形成し,保護絶縁膜17を成膜した後,ゲート外部取り出し端子の一部が露出されるように保護絶縁膜17にコンタクト開孔を設け,ゲートライン端子部GLaの下層膜11の一部が露出されるように保護絶縁膜17及びゲート絶縁膜12にコンタクト開孔を設け,透明導電膜18をパターニングして,ゲートライン端子部GLaの下層膜11とゲート外部取り出し端子とを連結させること(相違点2に係る本件発明1の構成)は容易に想到す- 48 -ることができたものである。 d小括以上によれば,本件発明1は,乙6記載発明と周知技術及び乙7,8に基づいて,当業者が容易に想到することができたから,進歩性がない。 (イ)本件発明2の進歩性欠如a本件発明2と乙6記載発明との対比本件発明2と乙6記載発明との間には,次のとおりの一致点及び相違点がある。 (一致点)「基板のTFT部(薄膜トランジスタ部分)及びゲート-パッド連結部(ゲートライン端子部GLa)のそれぞれに金属膜(ゲート用金属膜11)を形成し,金属膜をパターニングし,ゲート電極及びゲートパッド(下層膜11)を基板上に形成する段階と,ゲート電極及びゲートパッドが形成された基板の表面に絶縁膜を形成する段階と,第1非晶質シリコン膜(i型半導体層13)パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜(n型 を基板上に形成する段階と,ゲート電極及びゲートパッドが形成された基板の表面に絶縁膜を形成する段階と,第1非晶質シリコン膜(i型半導体層13)パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜(n型半導体層14)パターンをTFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,第2非晶質シリコン膜パターンが第1非晶質シリコン膜パターンの全面に形成されて第2非晶質シリコン膜全体の下部表面が第1非晶質シリコン膜の表面と当接するように,第1非晶質シリコン膜パターン及び第2非晶質シリコン膜パターンを形成する段階と,第3金属膜(ソース,ドレイン用金属膜16)よりなるソース電極及びドレイン電極をTFT部上に形成し,ソース電極及びドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,ドレイン電極の端部を露出させる第1コンタクトホール,ゲートパッドの一部を露出させる第2- 49 -コンタクトホールを有する保護膜(保護絶縁膜17)パターンであって,ソース電極及びドレイン電極間に位置する第1非晶質シリコンパターンの上面と接触する保護膜パターンを形成し,同時に第2コンタクトホールの下部の絶縁膜をゲートパッドの端部が露出されるように除去する段階と,第1コンタクトホールを通じてドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターン(画素電極20)と,第2コンタクトホールを通じてゲートパッドと電気的に連結される第2画素電極パターン(上層膜)とを基板上に形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置(アクティブマトリックス液晶表示素子に用いるTFTパネル)の製造方法」である点。 (相違点イ)本件発明2では,構成要件Jにおいて,第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,パターニングしてゲート電極及びゲートパッドを形成するのに対し,乙6では,ゲート用金属膜11の材質 る点。 (相違点イ)本件発明2では,構成要件Jにおいて,第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,パターニングしてゲート電極及びゲートパッドを形成するのに対し,乙6では,ゲート用金属膜11の材質として「AlまたはAl合金等」(段落【0037】)としか記載されていない点。 (相違点ロ)本件発明2では,第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の絶縁膜上に形成し,保護膜にパッド電極の一部を露出させる第3コンタクトホールが形成され,第2画素電極パターンによってゲートパッド及びパッド電極とが連結されるのに対し,乙6では,パッド電極を形成することが開示されていないため,パッド電極を露出させるように保護絶縁膜17が形成されず,第2画素電極パターンがパッド電極と連結されない点。 b相違点イに係る本件発明2の構成の容易想到性前記(ア)b(a)のとおり,本件出願の優先権主張日当時,液晶表- 50 -示装置の技術分野において,ゲート電極材料として,第1金属膜及び第2金属膜を順番に積層させて形成することは周知であった。 したがって,当業者であれば,乙6記載発明において,上記周知技術を適用して,ゲート用金属膜11として,第1の金属の上に第2の金属を積層させて形成し,それらをフォトリソグラフィー法によりパターニングしてゲート電極G及び下層膜11をそれぞれ形成すること(相違点イに係る本件発明2の構成)は容易に想到することができたものである。 c相違点ロに係る本件発明2の構成の容易想到性相違点イは,乙6記載発明と本件発明1との相違点2と同じ内容であるところ,前記(ア)cと同様の理由により,当業者であれば,相違点ロに係る本件発明2の構成は,乙6及び乙8から容易に想到することができたものである。 d小括以上によれば,本件発明2は,乙6記載発明と周知技術及 (ア)cと同様の理由により,当業者であれば,相違点ロに係る本件発明2の構成は,乙6及び乙8から容易に想到することができたものである。 d小括以上によれば,本件発明2は,乙6記載発明と周知技術及び乙8に基づいて,当業者が容易に想到することができたから,進歩性がない。 (ウ)本件発明3の進歩性欠如a本件発明3と乙6記載発明との対比本件発明3と乙6記載発明との間には,次のとおりの一致点及び相違点がある。 (一致点)「基板のTFT部(薄膜トランジスタ部分)及びゲート-パッド連結部(ゲートライン端子部GLa)のそれぞれに金属膜を形成し,基板上にゲート電極及びゲートパッド(下層膜11)を形成する段階と,ゲート電極及びゲートパッドが形成された基板の表面に絶縁- 51 -膜を形成する段階と,TFT部の絶縁膜上に,第1非晶質シリコン膜(i型半導体層13)パターン及びその上部に形成されるドーピングされた第2非晶質シリコン膜(n型半導体層14)パターンよりなり,第2非晶質シリコン膜パターンの一部は第1非晶質シリコン膜パターンと接触する半導体膜パターンを形成する段階と,第3金属膜(ソース,ドレイン用金属膜16)よりなるソース電極及びドレイン電極をTFT部上に形成し,ソース電極及びドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階と,ドレイン電極の端部を露出させる第1コンタクトホール及びゲートパッドの一部を露出させる第2コンタクトホールを有する保護膜(保護絶縁膜17)パターンを形成し,同時に第2コンタクトホールの下部の絶縁膜をゲートパッドの端部が露出されるように除去する段階と,第1コンタクトホールを通じてドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターン(画素電極20)と,第2コンタクトホールを通じてゲートパッドと電気的に連結さ 端部が露出されるように除去する段階と,第1コンタクトホールを通じてドレイン電極と電気的に連結される第1画素電極パターン(画素電極20)と,第2コンタクトホールを通じてゲートパッドと電気的に連結される第2画素電極パターン(上層膜)とを形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置(アクティブマトリックス液晶表示素子に用いるTFTパネル)の製造方法」である点。 (相違点A)本件発明3では,第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,金属膜の側壁が基板に対して傾くようにパターニングしてゲート電極及びゲートパッドを形成するのに対し(構成要件Q),乙6では,ゲート用金属膜11の材質として「AlまたはAl合金等」(段落【0037】)としか記載されていない点。 (相違点B)本件発明3では,第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の絶- 52 -縁膜上に形成し,保護膜にパッド電極の一部を露出させる第3コンタクトホールが形成され,第2画素電極パターンによってゲートパッド及びパッド電極とが連結されるのに対し,乙6では,パッド電極を形成することが開示されていないため,パッド電極を露出させるように保護絶縁膜17が形成されず,第2画素電極パターンがパッド電極と連結されない点。 b相違点Aに係る本件発明3の構成の容易想到性前記(ア)b(a)のとおり,本件出願の優先権主張日当時,液晶表示装置の技術分野において,ゲート電極材料として,第1金属膜及び第2金属膜を順番に積層させて形成することは周知であった。 また,液晶表示装置の技術分野において,ゲート電極の側壁が基板に対して傾くようにパターニングすることも周知であった(例えば,乙9の図7.11)。 したがって,当業者であれば,乙6記載発明において,上記各周知技術を適用して,ゲート用金属膜11として,第1の金属 に対して傾くようにパターニングすることも周知であった(例えば,乙9の図7.11)。 したがって,当業者であれば,乙6記載発明において,上記各周知技術を適用して,ゲート用金属膜11として,第1の金属の上に第2の金属を積層させて形成し,それらをフォトリソグラフィー法により側壁が基板に対して傾くようにパターニングしてゲート電極G及び下層膜11をそれぞれ形成すること(相違点Aに係る本件発明3の構成)は容易に想到することができたものである。 c相違点Bに係る本件発明3の構成の容易想到性相違点Bは,乙6記載発明と本件発明1との相違点2と同じ内容であるところ,前記(ア)cと同様の理由により,当業者であれば,相違点Bに係る本件発明3の構成は,乙6及び乙8から容易に想到することができたものである。 d小括以上によれば,本件発明3は,乙6記載発明と周知技術及び乙8- 53 -に基づいて,当業者が容易に想到することができたから,進歩性がない。 (2)原告の反論ア無効理由1(新規性の欠如)に対し(ア)本件原出願当初明細書(乙1)には,発明の目的について「・・写真工程の数を減らして製造費用の減少及び生産性を向上させうる液晶表示装置の製造方法を提供することにある。」(段落【0013】),発明の効果について「前述したように,本発明の液晶表示装置の製造方法は二重ゲート電極を使用すると共に少なくとも5回の写真蝕刻工程を適用して少なくとも7回の写真蝕刻工程が適用される従来の技術に比べて製造コストを大幅に低減し,製造収率を向上させうる。」(段落【0036】),「また,ゲート電極として耐火性金属膜とその上部に形成されるアルミニウム膜の二重膜で形成することにより,耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる。また 「また,ゲート電極として耐火性金属膜とその上部に形成されるアルミニウム膜の二重膜で形成することにより,耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる。また,図16に示されたように,パッド部で画素電極を形成する前にアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜を蝕刻することにより,後続工程で形成される画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすことができる。」(段落【0037】)との記載がある。 上記記載によれば,本件原出願当初明細書には,「少なくとも5回の写真蝕刻工程を適用して少なくとも7回の写真蝕刻工程が適用される従来の技術に比べて製造コストを大幅に低減し,製造収率を向上させうる」発明,「耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる」発明,「パッド部で画素電極を形成する前にアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜を蝕刻することにより,後続工程で形成される画素電極とアルミニウム膜- 54 -との間の接触抵抗を減らすことができる」発明の記載がある。 しかも,本件原出願当初明細書には,「本発明は前記実施例に限定されなく,本発明の技術的思想内で当分野の通常の知識を有する者により多くの変形が可能であることは明白である。」(段落【0038】)との記載があることに照らすならば,特許請求の範囲(請求項1)において記載されているにすぎない「第2金属膜を蝕刻して」なる限定を必須の要件として,あるいは,製造費用の減少や生産性の向上と直接的に結びつくものではない「コンタクト抵抗を減少させうる」(段落【0028】)ための,第2金属膜を蝕刻し,第1金属膜を露出させるとの構成を絶対不可避のものとして,本件原出願当初明細書に記載された発明を観念しなければならない理由はない。 また, させうる」(段落【0028】)ための,第2金属膜を蝕刻し,第1金属膜を露出させるとの構成を絶対不可避のものとして,本件原出願当初明細書に記載された発明を観念しなければならない理由はない。 また,被告が指摘する本件原出願の審査経過において原告が主張した事項は,本件原出願の特許請求の範囲に記載された発明に関するものであり,これに基づいて本件原出願当初明細書に記載された発明を認定することはできない。 そして,本件原出願当初明細書には,本件発明1の構成要件AないしI,本件発明2の構成要件JないしP,本件発明3の構成要件QないしWがすべて記載されている。 したがって,本件出願は,本件原出願との関係で,特許法44条1項の分割要件を満たしていることは明らかである。 (イ)以上によれば,本件出願が特許法44条1項の分割要件を満たしていないことを前提に,本件発明1ないし3が新規性の欠如により無効であるとの被告の主張は,その前提を欠き,失当である。 イ無効理由2(サポート要件違反,実施可能要件違反)に対し(ア)本件明細書(甲3)には,「本発明の目的は写真工程の数を減らして製造費用の減少及び生産性を向上させうる液晶表示装置の製造方- 55 -法を提供することにある。」(段落【0014】),「前述したように,本発明の液晶表示装置の製造方法は二重ゲート電極を使用すると共に少なくとも5回の写真蝕刻工程を適用して少なくとも7回の写真蝕刻工程が適用される従来の技術に比べて製造コストを大幅に低減し,製造収率を向上させうる。」(段落【0037】),「また,ゲート電極として耐火性金属膜とその上部に形成されるアルミニウム膜の二重膜で形成することにより,耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる。また,図16に示されたよ して耐火性金属膜とその上部に形成されるアルミニウム膜の二重膜で形成することにより,耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる。また,図16に示されたように,パッド部で画素電極を形成する前にアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜を蝕刻することにより,後続工程で形成される画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすことができる。」(段落【0038】)との記載がある。 上記記載によれば,本件明細書の発明の詳細な説明には,「少なくとも5回の写真蝕刻工程を適用して少なくとも7回の写真蝕刻工程が適用される従来の技術に比べて製造コストを大幅に低減し,製造収率を向上させうる」発明,「耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる」発明,「パッド部で画素電極を形成する前にアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜を蝕刻することにより,後続工程で形成される画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすことができる」発明が開示されている。 そして,本件明細書には,本件発明1の構成要件AないしI,本件発明2の構成要件JないしP,本件発明3の構成要件QないしWがすべて記載されている。 また,被告は,本件発明1ないし3の「パッド電極」を形成する目的及び効果については何も記載されていないため,当業者は,本件明- 56 -細書から本件発明1ないし3の「パッド電極」の技術上の意義を理解することができない旨主張するが,本件発明1ないし3の「パッド電極」が「外部接続端子」と接続されるものであることは,被告自らも認めるところであり,上記主張は失当である。 (イ)以上によれば,本件発明1ないし3の特許請求の範囲(請求項1,11,26)の記載は,特許法36条6項1号に適合せず,また,本 あることは,被告自らも認めるところであり,上記主張は失当である。 (イ)以上によれば,本件発明1ないし3の特許請求の範囲(請求項1,11,26)の記載は,特許法36条6項1号に適合せず,また,本件明細書の「発明の詳細な説明」の記載は,当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではないため,本件明細書は,特許法36条4項に適合しない旨の被告の主張は,失当である。 ウ無効理由3(進歩性の欠如)に対し(ア)本件発明1の進歩性欠如に対しa被告が主張する本件発明1と乙6記載発明との一致点及び相違点は,否認する。 乙6のフォトリソグラフィー工程は,本件発明1の「第3フォトリソグラフィー工程」(構成要件D)に対応付けられる[工程5](乙6の段落【0049】)では,「n型半導体層14」は除去されずに後の酸化工程([工程6])のために残される点,パッド電極部の形成についての考慮が一切なされていない点において,本件発明1のものとは著しく相違している。 この点に関し被告は,乙6においては,ソース,ドレイン電極S,D間のn型半導体層14は,酸化処理によって酸化絶縁層14aとなり,酸化絶縁層14aによって,n型半導体層14をソース側とドレイン側とに電気的に分離するのであるから,ソース,ドレイン電極S,D間の「n型半導体層14」は酸化処理により除去されている旨主張する。しかし,本件発明1(請求項1)の「第3フォトリソグラフィー工程」によって「前記ソース電極及び前記ドレ- 57 -イン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階」との記載からは,第2非晶質シリコン膜は「膜」として物理的に除去されるものであると理解するのが自然であり,「膜」として物理的に除去されていないものを,酸化処理によって実質的に除去されているということはで 載からは,第2非晶質シリコン膜は「膜」として物理的に除去されるものであると理解するのが自然であり,「膜」として物理的に除去されていないものを,酸化処理によって実質的に除去されているということはできない。そもそも乙6記載の薄膜トランジスタの製造方法は,「i型半導体層の上にブロッキング層を設けることなく,しかもi型半導体層のチャンネル領域にダメージを与えることなくn型半導体層を電気的に分離して,層間短絡のない薄膜トランジスタを歩留よく製造することができる薄膜トランジスタの製造方法を提供すること」(段落【0029】)を目的とし,「本発明薄膜トランジスタの製造方法は,n型半導体層を,そのソース,ドレイン電極間の部分を酸化させて絶縁層とすることによってソース側とドレイン側とに電気的に分離するものであり,この製造方法は,n型半導体層をエッチングして切離し分離するものではないため,i型半導体層の上にブロッキング層を設けておかなくても,i型半導体層のチャンネル領域にダメージを与えることはない。」(【0065】)という効果を奏するものであって,当該目的を達成するためには,[工程5](第3フォトリソグラフィー工程)において「n型半導体層14」を除去せずに残しておくことが不可欠の要件となる。換言すれば,本件発明1のように,「第3フォトリソグラフィー工程」([工程5])において「前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する」こととしてしまうと,「i型半導体層の上にブロッキング層を設けておかなくても,i型半導体層のチャンネル領域にダメージを与えることはない」という効果を奏し得ない結果となる。このように乙6記載発明と本件発明1とは,その目的,効果が全く異なり,必然的- 58 -に,構成も異ならざるを得ない。 b加えて にダメージを与えることはない」という効果を奏し得ない結果となる。このように乙6記載発明と本件発明1とは,その目的,効果が全く異なり,必然的- 58 -に,構成も異ならざるを得ない。 b加えて,本件発明1は,TFT部及びゲート-パッド連結部のみならずパッド電極部をも含む領域を,第1ないし第5のフォトリソグラフィー工程(5マスクワーク)で作製可能とする発明でもあるから,TFT部及びゲート-パッド連結部の形成プロセスとパッド電極部の形成プロセスとは相互に関連し合うものであり,これらを切り離して独立に取り扱うことはそもそも無意味であるところ,乙6にはパッド電極部についての言及は一切認められない。 この点に関し被告は,パッド電極に関する構造に係る構成(相違点2に係る本件発明1の構成)は乙8に開示されている旨主張する。しかし,乙8に記載されているTFTはトップゲート型のTFTであり,本件発明1のものはボトムゲート型(逆スタガー型)のものであって,TFT部の形成プロセスそのものが異なるものである。そして,乙8の図2(a)ないし(d),図3(a)ないし(d)を比較すれば明らかなように,乙8においては,例えば,ゲート電極配線部23はSi半導体層であるTFT部24と同時に形成されること(#1マスク工程:3頁右上欄17行~20行),ゲート外部取り出し端子113はゲート電極13と同時に形成されること(#2マスク工程:3頁左下欄1行~5行),第2結合配線133はソース電極32と同時に形成されること(#4マスク工程:3頁右下欄2行~7行)に照らすならば,被告の主張する開示事項は単なる「形式的開示事項」にすぎない。 また,被告は,乙7には,液晶表示装置の液晶駆動に用いられる薄膜トランジスタの製造方法において,透明導電膜とアルミニウムとを直接接触させると 主張する開示事項は単なる「形式的開示事項」にすぎない。 また,被告は,乙7には,液晶表示装置の液晶駆動に用いられる薄膜トランジスタの製造方法において,透明導電膜とアルミニウムとを直接接触させると接触抵抗がばらつくので,この問題を解決するために,Ti,Ta,Mo等の高融点金属膜の上にアルミニウム- 59 -を設け,透明導電膜と接続する前に,最上層のAl膜を除去し,Al膜の下地の高融点金属膜を露出させ,高融点金属膜と透明導電膜とを接触させ,接触抵抗のばらつきを抑制し,接触抵抗を小さく保持することが開示されている旨主張する。しかし,乙7の段落【0020】に「図1(a)に示すように,透明なガラス基板(透明基板)21上に,ゲート電極22と,ゲート電極22と接続するゲートバスライン23と,ゲートバスライン23と接続するゲート端子24と,補助容量の下部電極25とを形成する。これらのうちゲート電極22はTi膜からなり,他はすべてTi膜及びこのTi膜を被覆するAl膜の2層の導電膜からなる。」と記載されているように,乙7のTFTのゲート電極はTi膜からなるものであって「二重ゲート電極」構造のものではなく,また,乙7には,アルミニウム膜のヒロック成長を抑制するために「二重ゲート電極」構造とすることが有効である旨の記載もない。 c以上のとおり,本件発明1と乙6記載発明との一致点及び相違点に関する被告の主張には誤りがあり,このような誤った前提に基づいて本件発明1の進歩性の欠如をいう被告の主張は,理由がない。 (イ)本件発明2,3の進歩性欠如に対し被告は,本件発明2と乙6記載発明との相違点ロ,本件発明3と乙6記載発明との相違点Bは,本件発明1と乙6記載発明との相違点2と同じ内容であり,相違点ロに係る本件発明2の構成及び相違点Bに係る本件発明3の構成 件発明2と乙6記載発明との相違点ロ,本件発明3と乙6記載発明との相違点Bは,本件発明1と乙6記載発明との相違点2と同じ内容であり,相違点ロに係る本件発明2の構成及び相違点Bに係る本件発明3の構成は,当業者が乙6及び乙8から容易に想到することができた旨主張するが,相違点2についての被告の主張が失当であることは,前記(ア)のとおりであるから,本件発明2,3の進歩性の欠如をいう被告の主張は,いずれも失当である。 第4当裁判所の判断- 60 - 争点1(イ号液晶モジュールの製造方法の本件発明1ないし3の技術的範囲の属否)について(1)イ号液晶モジュールの構造及び製造方法アイ号液晶モジュールの構造証拠(甲4ないし6)及び弁論の全趣旨を総合すれば,イ号液晶モジュールは,次のような構造を有することが認められ,これに反する証拠はない。 (ア)イ号液晶テレビに搭載されたイ号液晶モジュールは,液晶パネル(以下「イ号液晶パネル」という。)及びバックライトユニット等が金属ベゼルによって一体化されて構成されている。イ号液晶パネルの周辺部(端部)には,半導体チップが搭載されたCOF(ChipOnFilm)が複数接続されている(甲4の写真3-3,4-1,4-2)。 イ号液晶パネルの上側に設けられたCOFはプリント基板(PCB)に接続され,当該PCBはイ号液晶テレビ内に設けられた回路基板に接続されている。 (イ)イ号液晶モジュールは,基板(a)の画素領域に,別紙1(1),(2)のような,ソース,ドレイン,ゲートにより構成される薄膜トランジスタ(TFT),ドレイン電極の一部と透明導電膜が当接するコンタクトホールが形成された領域(原告主張の「TFT部」)と,画素領域外(基板の周辺)の領域に,別紙1(3)のような構造の領域(原告主張の「ゲート-パ ),ドレイン電極の一部と透明導電膜が当接するコンタクトホールが形成された領域(原告主張の「TFT部」)と,画素領域外(基板の周辺)の領域に,別紙1(3)のような構造の領域(原告主張の「ゲート-パッド連結部1」)及び別紙1(4)のような構造の領域(原告主張の「ゲート-パッド連結部2」)とを有する。 (ウ)イ号液晶モジュールの「TFT部」(薄膜トランジスタ部)では,別紙1(1)のように,基板(a)の上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム」を含む金属膜(c),「チタン」を含む金属膜(d)が基板側からこの順番で積層され,パターニングされて- 61 -ゲート電極を形成している。 ゲート電極の上には,絶縁膜(e),第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)がこの順番で積層され,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)がパターニングされて半導体膜パターン(f,g)を形成している。 そして,パターニングされた第2の非晶質シリコン膜(g)の上に,「チタン」を含む金属膜(h)と「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)がこの順番で積層され,これらの金属膜(h,i)がパターニングされてソース電極及びドレイン電極を形成している。上記パターニングされた第2の非晶質シリコン膜(g)全体の下部表面は,第1の非晶質シリコン膜(f)の表面と当接しており,第2の非晶質シリコン膜(g)パターンの一部が,第1の非晶質シリコン膜(f)パターンと接触している。また,ソース電極とドレイン電極との間では,第2の非晶質シリコン膜(g)が除去されて第1の非晶質シリコン膜(f)の表面が露出するチャネル領域が形成されている。 ソース電極,ドレイン電極,上記チャネル領域及び絶縁膜(e)(一部)の上には,保護膜(j)が積層され 膜(g)が除去されて第1の非晶質シリコン膜(f)の表面が露出するチャネル領域が形成されている。 ソース電極,ドレイン電極,上記チャネル領域及び絶縁膜(e)(一部)の上には,保護膜(j)が積層され,パターニングされて保護膜(j)パターンを形成している。この保護膜(j)パターンは,上記チャネル領域に位置する第1の非晶質シリコン膜(f)パターンの上面と接触している。 一方で,保護膜(j)の上記パターニングにより,別紙1(2)のように,ドレイン電極の一部を露出させるコンタクトホールが形成されている。 そして,別紙1(2)のように,上記コンタクトホール,ソース電極,ドレイン電極及び保護膜(j)パターンの上に,ITO(IndiumTin- 62 -Oxide)により組成される透明導電膜(k)が積層され,この透明導電膜(k)は,パターニングされてドレイン電極のうち「チタン」を含む金属膜(h)と接する画素電極パターンを形成している。なお,ドレイン電極のうち,「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)の上には保護膜(j)パターンが形成されており,透明導電膜(k)とは接していない。 (エ)aイ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」では,別紙1(3),(4)のように,基板(a)の上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム」を含む金属膜(c),「チタン」を含む金属膜(d)が基板側からこの順番に積層され,パターニングされてゲートパッドを形成している。 ゲートパッドの上に,絶縁膜(e)が積層され,絶縁膜(e)のパターニングによりゲートパッドの表面を一部露出させるコンタクトホールが別紙1(3),(4)のようにそれぞれ形成されている。このパターニングされた絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f のパターニングによりゲートパッドの表面を一部露出させるコンタクトホールが別紙1(3),(4)のようにそれぞれ形成されている。このパターニングされた絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)がこの順番で積層され,さらに第2の非晶質シリコン膜(g)の上には,「チタン」を含む金属膜(h)がこの順番に積層され,積層された各膜(f,g,h)は,いずれもパターニングされている。 bイ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」では,別紙1(3)のように,パターニングされた保護膜(j)が,「チタン」を含む金属膜(h)の一部を露出するように積層されており,また,前記aのコンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上には,絶縁膜(e),第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g),「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)が残存している。 - 63 -そして,上記コンタクトホール,上記残存する絶縁膜(e),第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g),「チタン」を含む金属膜(h)及び保護膜(j)パターンの上に,ITOにより組成される透明導電膜(k)が積層され,この透明導電膜(k)は,「チタン」を含む金属膜(h)及び絶縁膜(e)の開口部においてゲートパッドを構成する「チタン」を含む金属膜(d)と接する画素電極パターンを形成している。なお,「チタン」を含む金属膜(h)の上に積層された「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)上には保護膜(j)パターンが形成されており,透明導電膜(k)とは接していない。 cイ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部2」では,別紙1(4)のように,前記aのコンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上には,絶縁膜(e ,透明導電膜(k)とは接していない。 cイ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部2」では,別紙1(4)のように,前記aのコンタクトホールの縁の「チタン」を含む金属膜(d)の上には,絶縁膜(e),第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g)及び「チタン」を含む金属膜(h)が残存している。 そして,上記コンタクトホール,上記残存する絶縁膜(e),第1及び第2の非晶質シリコン膜(f,g),「チタン」を含む金属膜(h)及び保護膜(j)パターンの上に,ITOにより組成される透明導電膜(k)が積層され,この透明導電膜(k)は,「チタン」を含む金属膜(h)及び絶縁膜(e)の開口部においてゲートパッドを構成する「チタン」を含む金属膜(d)と接する画素電極パターンを形成している。 さらに,「ゲート-パッド連結部2」近傍には,「チタン」を含む金属膜(h)が,透明導電膜(k)に被覆されずに,最上層に形成されている領域があり(甲4の写真8-1,9-3),当該領域では「チタン」を含む金属膜(h)がCOFと接続している。 - 64 -イイ号液晶モジュールの製造方法前記アの認定事実と証拠(甲4ないし6)及び弁論の全趣旨を総合すれば,イ号液晶モジュールは,次のような工程1ないし12(以下,各工程を「本件工程1」,「本件工程2」などという。)を順に経て製造されたことが認められ,これに反する証拠はない。 (ア)本件工程1別紙2①のように,基板(a)の上に,「チタン」を含む金属膜(b),「アルミニウム」を含む金属膜(c),「チタン」を含む金属膜(d)を基板側からこの順番で積層した後,フォトリソグラフィー工程(1次写真蝕刻)により,ゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成する工程。 (イ)本件工程2別紙2②のように,ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板 番で積層した後,フォトリソグラフィー工程(1次写真蝕刻)により,ゲート電極及びゲートパッドをそれぞれ形成する工程。 (イ)本件工程2別紙2②のように,ゲート電極及びゲートパッドの形成された基板の全面に絶縁膜(e)を積層する工程。 (ウ)本件工程3別紙2③のように,絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)をこの順番に積層する工程。 (エ)本件工程4別紙2④のように,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)を,フォトリソグラフィー工程(2次写真蝕刻)により半導体膜パターンに形成する工程。 (オ)本件工程5別紙2⑤のように,半導体膜パターン(f,g)の形成された基板(a)の全面に,「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)をこの順番に積層する工- 65 -程。 (カ)本件工程6別紙2⑥のように,フォトリソグラフィー工程(3次写真蝕刻)により,「チタン」を含む金属膜(h),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)をパターニングし,TFT部にソース電極及びドレイン電極を形成する工程。 (キ)本件工程7別紙2⑦のように,「チタン」を含む金属膜(h),「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)をマスクとして,半導体膜パターン(f,g)を蝕刻し,ソース電極とドレイン電極間に位置する第2の非晶質シリコン膜(g)を除去する工程。 (ク)本件工程8別紙2⑧のように,ソース電極及びドレイン電極の形成された基板(a)の全面に保護膜(j)を積層する工程。 (ケ)本件工程9別紙2⑨のように,フォトリソグラフィー工程(4次写真蝕刻)により,保護膜(j)及び絶縁膜(e)をパターニングし,ドレイン電極(の端部)の表面 全面に保護膜(j)を積層する工程。 (ケ)本件工程9別紙2⑨のように,フォトリソグラフィー工程(4次写真蝕刻)により,保護膜(j)及び絶縁膜(e)をパターニングし,ドレイン電極(の端部)の表面と,ゲートパッドの表面を露出させるコンタクトホールを形成する工程。 (コ)本件工程10別紙2⑩のように,保護膜(j)の蝕刻により露出されている部分の「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)を除去する工程。 (サ)本件工程11別紙2⑪のように,コンタクトホールの形成された基板(a)の全面に透明導電膜(k)を積層する工程。 - 66 -(シ)本件工程12別紙2⑫のように,フォトリソグラフィー工程(5次写真蝕刻)により,透明導電膜(k)をパターニングして,TFT部では「チタン」を含む金属膜(h)と接続する画素電極パターンを,「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」では,ゲートパッドを構成する「チタン」を含む金属膜(d)及び「チタン」を含む金属膜(h)とそれぞれ接続する画素電極パターンを形成する工程。 (2)イ号液晶モジュールの製造方法の構成要件充足の有無ア被告は,イ号液晶モジュールの製造方法は,原告の主張する製造方法を前提としても,少なくとも,本件発明1の構成要件A(本件発明2の構成要件J,本件発明3の構成要件Q)及び本件発明1の構成要件D(本件発明2の構成要件M,本件発明3の構成要件T)をいずれも充足しない旨主張する。 そこで,まず,イ号液晶モジュールの製造方法が本件発明1の構成要件Dを充足するかどうかについて,判断することとする。 イ構成要件Dの解釈(ア)本件発明1の構成要件Dは,「第3フォトリソグラフィー工程によって,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に ,判断することとする。 イ構成要件Dの解釈(ア)本件発明1の構成要件Dは,「第3フォトリソグラフィー工程によって,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階」というものである。 そこで,イ号液晶モジュールの製造方法が構成要件Dを充足するかどうかの判断に当たり,「第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し」との意義について検討する。 (イ)a本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)中には,「基板のT- 67 -FT部及びゲート-パッド連結部のそれぞれに第1金属膜及び第2金属膜を連続して蒸着し,前記第1金属膜及び前記第2金属膜を第1フォトリソグラフィー工程によってパターニングし,ゲート電極及びゲートパッドを基板上に形成する段階」(構成要件A)と,「前記ゲート電極及び前記ゲートパッドが形成された基板の全面に絶縁膜を形成する段階」(構成要件B)と,「第2フォトリソグラフィー工程によって,第1非晶質シリコン膜パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンを前記TFT部の絶縁膜上に形成する段階であって,前記第2非晶質シリコン膜パターンが前記第1非晶質シリコン膜パターンの全面に形成されて前記第2非晶質シリコン膜全体の下部表面が前記第1非晶質シリコン膜の表面と当接するように,前記第1非晶質シリコン膜パターン及び前記第2非晶質シリコン膜パターンを形成する段階」(構成要件C)と,「第3フォトリソグラフィー工程によって,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド ンを形成する段階」(構成要件C)と,「第3フォトリソグラフィー工程によって,第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し,前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に位置する第2非晶質シリコン膜を除去する段階」(構成要件D)とを含むとの記載がある。 上記記載によれば,本件発明1においては,構成要件AないしCの段階(工程)を順に経た上で,「第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成」(構成要件D)されるのであるから,本件発明1の「パッド電極」は,ソース電極及びドレイン電極と同じ「第3金属膜」を用いて,フォトリソグラフィー工程によって,ソース電極及びドレイン電極と同時に,「パッド部」に形成されるものと理解できる。 - 68 -以上のほかに,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載中には,「パッド電極」及び「パッド部」の用語の意義を規定する記載はない。 b次に,本件明細書(甲3)の発明の詳細な説明には,「・・・図9はソース電極,ドレイン電極及びパッド電極を形成する段階を示す。・・・半導体膜パターンが形成された基板の全面にCrのような耐火性金属を300Å~4000Åほど蒸着して第3金属膜を形成した後,前記第3金属膜を3次写真蝕刻してTFT部にソース電極41a及びドレイン電極41bを形成し,パッド部にパッド電極41cを形成する。」(段落【0027】),「図10は保護膜パターンを形成する段階を示す。・・・前記基板30の全面に,例えば窒化膜を使用して保護膜を形成した後,前記保護膜を4次写真蝕刻して保護膜パターン43を形成する。この際,TFT部のドレ 図10は保護膜パターンを形成する段階を示す。・・・前記基板30の全面に,例えば窒化膜を使用して保護膜を形成した後,前記保護膜を4次写真蝕刻して保護膜パターン43を形成する。この際,TFT部のドレイン電極41b及びパッド部のパッド電極41cの一部が露出される。」(段落【0028】),「図12は画素電極を形成する段階を示す。・・・保護膜パターンが形成された基板30の全面に透明導電膜であるITOを蒸着した後,前記ITO膜を5次写真蝕刻して第1及び第2の画素電極47を形成する。これによりTFT部ではドレイン41bと第1の画素電極47が連結され,ゲート-パッド連結部のゲート電極とパッド部のパッド電極41cが第2の画素電極47を通して連結される。」(段落【0030】)との記載がある。 また,本件明細書の図9ないし12(「本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図」)において,「パッド電極」が図中の「41c」として,「パッド部」が図中の「E」として示されている。そして,図9ないし12のいずれ- 69 -においても,パッド電極(41c)の下部表面全体が絶縁膜(35)の上部表面に当接されている。 しかし,本件明細書を全体としてみても,「パッド電極」及び「パッド部」の用語を定義した記載はなく,また,「パッド電極」を設ける目的やその作用効果について説明した記載もない。 c一方で,乙10(1995年11月20日発行の「JIS工業用語大辞典第4版」)には,「パッド」とは「表面実装部品を搭載するためのランド」を(1503頁),「ランド」とは「部品の取付け及び接続に用いる導体パターン」(1984頁)を意味するとの記載がある。 また,本件明細書には,「本発明は液晶表示装置の製造方法およびTFT基板を有する液晶表示装置に係り, ンド」とは「部品の取付け及び接続に用いる導体パターン」(1984頁)を意味するとの記載がある。 また,本件明細書には,「本発明は液晶表示装置の製造方法およびTFT基板を有する液晶表示装置に係り,特に能動素子として薄膜トランジスタを具備して写真工程の数が減らすことのできる液晶表示装置の製造方法およびTFT基板を有する液晶表示装置に関する。」(段落【0001】),「情報表示装置は電気的な信号を視覚映像に変換させ,人間が直接情報を解読可能にする電子システムの一種であって,電子光学的素子である。このような表示装置としては液晶表示装置・・・が最も広く使用されており,・・・」(段落【0002】)との記載がある。上記記載によれば,本件発明1に係る「液晶表示装置」は,「電気的な信号を視覚映像に変換させ」るものであり,外部の駆動回路と接続し,電気信号を得て機能するものであるから,外部接続のための端子(外部接続端子)を設けることが必須であることが理解される。 そうすると,本件発明1の「パッド電極」とは,外部接続のために「表面実装部品を搭載するための取付け及び接続に用いる導体パターン」である電極,すなわち,外部接続端子と電気的に接続する- 70 -電極を意味するものと解される。 (ウ)次に,本件発明1の「パッド電極」を「パッド部の前記絶縁膜上に形成し」(構成要件D)との意義について検討する。 本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)によれば,本件発明1は,前記(イ)aのとおり構成要件AないしCの段階(工程)を順に経た上で,「第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し」(構成要件D),さらに,「前記ドレイン電極の一部,前記ゲートパッドの一部及び前記パッ レイン電極を前記TFT部上に形成すると共に,前記第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し」(構成要件D),さらに,「前記ドレイン電極の一部,前記ゲートパッドの一部及び前記パッド電極の一部が露出されるように保護膜を形成し,前記ゲートパッドの一部上の絶縁膜を第4フォトリソグラフィー工程によって除去する段階」(構成要件E),「第5フォトリソグラフィー工程によって,ドレイン電極と連結される第1画素電極パターンと,前記ゲートパッド及び前記パッド電極と連結される第2画素電極パターンとを前記基板上に形成する段階」(構成要件F)を順に経て液晶表示装置を製造するものであることが認められる。 このように第3金属膜よりなるパッド電極を形成する段階(構成要件D)の前の段階に,「基板の全面に絶縁膜を形成」する段階(構成要件B)及び第1非晶質シリコン膜パターン及びドーピングされた第2非晶質シリコン膜パターンを「前記TFT部の絶縁膜上に形成」する段階(構成要件C)を経ており,基板の全面に形成された絶縁膜の一部が除去されるのは,第3金属膜よりなるパッド電極が形成された後の段階(構成要件E)である。そうすると,第3金属膜よりなるパッド電極が形成される段階では,絶縁膜が既に基板の全面に形成されており,パッド電極が絶縁膜の「上方に」形成されることは自明であり,単にパッド電極が絶縁膜の上方に形成されるというのであれば,- 71 -パッド電極を「絶縁膜上に形成し」(構成要件D)との限定をする必要はないから,パッド電極を「絶縁膜上に形成し」とは,パッド電極を「絶縁膜の真上」に,すなわちパッド電極の下部表面を絶縁膜の上部表面に当接するように形成することを意味するものと解するのが自然である。 そして,前記(イ)bのとおり,本件明細書の図9ないし12(「 を「絶縁膜の真上」に,すなわちパッド電極の下部表面を絶縁膜の上部表面に当接するように形成することを意味するものと解するのが自然である。 そして,前記(イ)bのとおり,本件明細書の図9ないし12(「本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図」)においては,いずれもパッド電極(41c)の下部表面全体が絶縁膜(35)の上部表面に当接していることが示されている。一方で,本件明細書には,パッド電極(41c)の下部表面が絶縁膜(35)の上部表面と当接していない構成についての具体的な記載や示唆はない。また,本件明細書において,「第1金属膜上に形成」,あるいは「絶縁膜上に形成」のように「膜上」の用語が用いられている記載箇所(段落【0015】,【0017】ないし【0019】,【0023】)では,いずれも「形成」される素材が「膜」の真上に位置し,「形成」される素材と「膜」の間には,他の素材が介在しないものとして表現されている。 以上を総合すると,本件発明1の「第3金属膜よりなるパッド電極」を「パッド部の前記絶縁膜上に形成し」とは,「第3金属膜よりなるパッド電極」を「絶縁膜の真上」に形成することを意味するものと解される。 そこで,以上の解釈を前提に,イ号液晶モジュールの製造方法の構成要件Dの充足の有無について判断する。 ウ構成要件Dの充足の有無原告は,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」及び「ゲート-パッド連結部2」における「チタン」を含む金属膜(h)が「パ- 72 -ッド部の前記絶縁膜上に形成」された「第3金属膜よりなるパッド電極」に該当するので,イ号液晶モジュールの製造方法は,「第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し」(構成要件D)との要件を備えている旨主張する。 しかし,原告の主張は るパッド電極」に該当するので,イ号液晶モジュールの製造方法は,「第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し」(構成要件D)との要件を備えている旨主張する。 しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。 (ア)「ゲート-パッド連結部1」a(a)イ号液晶モジュールを構成するイ号液晶パネルの周辺部(端部)にはCOFが複数接続されており(前記(1)ア(ア)),COFは,イ号液晶モジュールと電気的に接続する外部接続端子に相当するものと認められる。 ところで,「COF出力用高精細対応異方導電フィルムアニソルムAC-4713」と題する論文(2006年7月発表。乙11)には,①「異方導電フィルム(アニソルム)は,LCD(LiquidCrystalDisplay)を中心としたFPD(FlatPanelDisplay)の実装材料として広く用いられている。高精細や低コストの観点から・・・COF(ChipOnFlex)が主流となっており・・・高精細対応が求められている。」(25頁中央欄),②「異方導電フィルム(アニソルム)は,熱硬化性樹脂を主体とした接着剤中に,金めっきプラスチック粒子やニッケル粒子などの導電粒子を均一に分散させた回路接続用接着フィルムである。その特長は,導電粒子によって電極間の電気的接続を行う機能と,接着剤によって電極間を接着しさらに隣接電極間の絶縁性を保持する機能とを,同時に発現することである。このためアニソルムは高密度実装回路の接続材料として・・・TCP(COF)出力用(TCP(COF)とLCDパネルの接続)・・・など,LCDパネルを電気的に接続する用途を中心に広く使用されている。」(2- 73 -5頁左欄1行~12行),③「COFをパネルに実装する際,不適な位置合わせや圧着時のCOF基材 の接続)・・・など,LCDパネルを電気的に接続する用途を中心に広く使用されている。」(2- 73 -5頁左欄1行~12行),③「COFをパネルに実装する際,不適な位置合わせや圧着時のCOF基材の熱膨張などによりCOFとパネル配線の間で図2に示すような位置ずれが生じることがある。COF配線がパネル配線から位置ずれした場合,1端子当たりの接続面積は減少し,同時に隣接回路間の距離も縮まる。位置ずれが大きい場合,導通不良やショート不良を発生させ,実装工程の歩留まりを低下させる。・・・そのため,実装材料であるアニソルムに対しては,微小接続面積における接続信頼性や,微小スペースにおける絶縁性といった高精細への対応が求められている。」(25頁左欄21行~26頁左欄2行),④「接続面積が小さすぎた場合⇒導通不良」(26頁図2),⑤「現行の標準的なCOF用アニソルムAC-4251FY-16は,導電粒子径が4μm,粒子密度は5,300個/m㎡である。この製品の最小接続面積は15,000μ㎡,最小絶縁スペースは16μmに設計されている。」(26頁左欄10行~13行),⑥「3μm-5,300個/m㎡の仕様では,10,000μ㎡の接続面積には対応できない。良好な接続信頼性を得るためには,3μm導電粒子の粒子密度を上げる必要がある。」(26頁左欄24行~27行),⑦「最小粒子個数が4個と判明したので,捕捉シミュレーションを再度実施した。その結果,8,100μ㎡以上でAC-4713の接続抵抗が安定化することが予測された。・・・8,400μ㎡の微小接続面積の評価において,・・・AC-4713は良好な接続信頼性を示している。」(28頁右欄14行~20行)との記載がある。 上記記載によれば,一般に,液晶表示パネルとCOFとの接続には,分散された導電粒子 評価において,・・・AC-4713は良好な接続信頼性を示している。」(28頁右欄14行~20行)との記載がある。 上記記載によれば,一般に,液晶表示パネルとCOFとの接続には,分散された導電粒子により電極間の電気的接続を行う異方- 74 -導電フィルムが用いられること,液晶表示パネルがCOFと接続する部分は,異方導電フィルムの接続抵抗が安定し,導通不良を起こさないようにするため,接続面積を8,100μ㎡~15,000μ㎡確保する必要があり,この接続面積に満たない場合には,導通不良が発生するものと認められる。 (b)原告は,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」では,別紙写真1の赤色部分において,「パッド電極」を構成する「チタン」を含む金属膜(h)と「第2画素電極パターン」(透明導電膜)とが連結している旨主張する。 そこで検討するに,甲4の写真6-7ないし6-11及び弁論の全趣旨を総合すれば,「ゲート-パッド連結部1」は,COFと接続する部分であり,最上層の透明導電膜(k)とCOFとの間には異方導電フィルムが挟まれていること,「ゲート-パッド連結部1」の別紙写真1の赤色部分に相当する領域において,「チタン」を含む金属膜(h)と透明導電膜(k)とが接していることが認められる。 しかし,上記赤色部分に相当する領域の面積は約45μ㎡であって(弁論の全趣旨),異方導電フィルムの接続抵抗が安定し,導通不良を起こさないようにするのに必要な接続面積8,100μ㎡~15,000μ㎡(前記(a))にはるかに及ばないものである。 そうすると,原告が主張する「ゲート-パッド連結部1」における「パッド電極」(「チタン」を含む金属膜(h))は,外部接続端子と電気的に接続する電極に当たるものとはいえないから,構成要件Dの「パッド電極」に該当しな が主張する「ゲート-パッド連結部1」における「パッド電極」(「チタン」を含む金属膜(h))は,外部接続端子と電気的に接続する電極に当たるものとはいえないから,構成要件Dの「パッド電極」に該当しないというべきである。 - 75 -(c)これに対し原告は,本件発明1の「パッド電極」の機能は,外部からの電気信号をゲートパッドに伝達することにあり,「ゲート-パッド連結部1」においては,「チタン」を含む金属膜(h)を介して「ゲートパッド」に外部からの電気信号が伝達されているから,上記「チタン」を含む金属膜(h)が「パッド電極」に該当し,また,「ゲート-パッド連結部1」では,別紙写真1の赤色部分及び青色部分を覆うように広く透明導電膜(k)が形成されているから,上記赤色部分及び青色部分における導電粒子の存在確率を問題とする意味はない旨主張する。 しかし,前記イ(イ)cのとおり,本件発明1の「パッド電極」とは,外部接続のために「表面実装部品を搭載するための取付け及び接続に用いる導体パターン」である電極,すなわち,外部接続端子と電気的に接続する電極を意味するものであり,単に外部から電気信号が伝達されるだけでは外部接続端子と電気的に接続するとはいえないから,原告の主張は採用することができない。 bまた,前記イ(ウ)のとおり,本件発明1の「第3金属膜よりなるパッド電極」を「パッド部の前記絶縁膜上に形成し」とは,「第3金属膜よりなるパッド電極」を「絶縁膜の真上」に形成することを意味するものと解されるところ,本件全証拠によっても,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」において,原告が主張する「第3金属膜よりなるパッド電極」を構成する「チタン」を含む金属膜(h)が絶縁膜(e)の真上に形成されたことを認めるに足りない。 かえって,本件工程2な ト-パッド連結部1」において,原告が主張する「第3金属膜よりなるパッド電極」を構成する「チタン」を含む金属膜(h)が絶縁膜(e)の真上に形成されたことを認めるに足りない。 かえって,本件工程2ないし6(前記(1)イ)及び別紙1(3)によれば,イ号液晶モジュールにおいては,基板(a)の全面に積層された絶縁膜(e)の上に,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2- 76 -の非晶質シリコン膜(g)をこの順番に積層した後,第1の非晶質シリコン膜(f)及び第2の非晶質シリコン膜(g)を,フォトリソグラフィー工程(2次写真蝕刻)により半導体膜パターンに形成し,この半導体膜パターン(f,g)の形成された基板(a)の全面に「チタン」を含む金属膜(h)及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)をこの順番に積層し,さらに,これを3次写真蝕刻して,半導体膜パターン(f,g)の上に,「チタン」を含む金属膜(h)からなる層及び「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)からなる層を形成しており,絶縁膜(e)の真上に,「チタン」を含む金属膜(h)からなる層又は「アルミニウム合金膜」ないし「アルミニウム膜」(i)からなる層を設けたものではない。 また,甲4の写真6-7ないし6-11によれば,別紙写真1の赤色部分に相当する領域(同写真中の青色部分の右側の上記赤色部分に対応する領域及び下側の「コンタクトホール」と矢印で示された部分の両側の上記赤色部分に対応する各領域を含む。)は,絶縁膜(e)と「チタン」を含む金属膜(h)との間に半導体膜パターン(f,g)が介在する構造となっていることが認められる。 cしたがって,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」における「チタン」を含む金属膜(h)は,構成要件Dの「パッド部の前記絶縁膜上に形 f,g)が介在する構造となっていることが認められる。 cしたがって,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部1」における「チタン」を含む金属膜(h)は,構成要件Dの「パッド部の前記絶縁膜上に形成」された「第3金属膜よりなるパッド電極」に該当しない。 (イ)「ゲート-パッド連結部2」イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部2」においても,「ゲート-パッド連結部1」と同様に,原告が主張する「第3金属膜よりなるパッド電極」を構成する「チタン」を含む金属膜(h)が絶縁- 77 -膜(e)の真上に形成されたことを認めるに足りない。 かえって,前記(ア)bの認定事実及び別紙1(4)によれば,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部2」においては,半導体膜パターン(f,g)の上に,「チタン」を含む金属膜(h)からなる層を形成しており,絶縁膜(e)の真上に,「チタン」を含む金属膜(h)からなる層を設けたものではない。 また,甲4の写真6-1,8-7ないし8-9,甲5の写真8-7,8-12及び弁論の全趣旨によれば,「ゲート-パッド連結部2」においては,別紙写真2の赤色部分に相当する領域において,「チタン」を含む金属膜(h)と透明導電膜(k)とが接していること,同領域においては,別紙写真2の赤色部分に相当する部分は,絶縁膜(e)と「チタン」を含む金属膜(h)との間に半導体膜パターン(f,g)が介在する構造となっていることが認められる。 したがって,イ号液晶モジュールの「ゲート-パッド連結部2」における「チタン」を含む金属膜(h)は,構成要件Dの「パッド部の前記絶縁膜上に形成」された「第3金属膜よりなるパッド電極」に該当しない。 (ウ)まとめ以上によれば,イ号液晶モジュールの製造方法は,「第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜 ド部の前記絶縁膜上に形成」された「第3金属膜よりなるパッド電極」に該当しない。 (ウ)まとめ以上によれば,イ号液晶モジュールの製造方法は,「第3金属膜よりなるパッド電極をパッド部の前記絶縁膜上に形成し」との要件を備えたものとは認められないから,本件発明1の構成要件Dを充足しない。 (3)小括以上のとおり,イ号液晶モジュールの製造方法は,本件発明1の構成要件Dを充足せず,同様に本件発明2の構成要件M,本件発明3の構成要件Tを充足しないから,本件発明1ないし3の技術的範囲にいずれも属する- 78 -ものとは認められない。 結論 以上によれば,原告の請求は,その余の争点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部裁判長裁判官大鷹一郎裁判官関根澄子裁判官杉浦正典- 79 -(別紙)イ号物件目録32V型液晶テレビ(製品型番LC-32D10)
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