昭和26(オ)722 親族会決議取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人松川孟一の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対する当裁判 所の判断は次のとおり

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判決文本文1,179 文字)

主文 原判決を破棄し本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人松川孟一の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 旧民法による親族会の選定した家督相続人が相続人として不適任である場合には、旧民法九五一条の親族会の決議に対する不服の訴によりその決議の取消を求めることができるのであるが、裁判所がこれを取消すには決議の内容が著しく不当である場合でなければならない。 本件において原判決の認定した、Dが亡Eの家督相続人として適当でないという理由は、(一)DはF家と血縁関係がないこと(二)DはGと内縁関係を結んで一子を挙げていること(三)Dの父Hは性怠惰で金銭を浪費し多額の負債を生じEの印を盗み家出して行方不明となりEの死後帰郷したこと(四)Eの遺志はIを養子とするにあつたこと等に尽きる。しかしながら、旧民法九八五条三項によれば、親族会は正当の事由があれば裁判所の許可を得て他人を家督相続人に選定することを得るのであるから、DがF家と血縁関係がないという(一)の理由は必ずしもDを家督相続人に選定した親族会の決議を不当ならしめるものではない(二)の事由は、本件親族会決議のあつた後に生じた事実であるばかりでなく、そのことだけでは必ずしもDを相続人とすることを常に不当ならしめるものではない(三)の事由は、Hが相続人として不適任だという資料とはなつても、その子のDを相続人の地位から排除する断定的の理由となるものではない(四)の事由も、D本人の不適任を決定するものとはいえない。そして、これら(一)乃至(四)の事由を綜合してもその結論に変りはない。原判決は、Eの遺産はその亡夫Jのものであつたか、名実ともにEのものであつたかの点に少しも触れていないのであるが、若しその遺 い。そして、これら(一)乃至(四)の事由を綜合してもその結論に変りはない。原判決は、Eの遺産はその亡夫Jのものであつたか、名実ともにEのものであつたかの点に少しも触れていないのであるが、若しその遺産が実- 1 -質上Jのものであつたとすれば、DをEの家督相続人に選定した本件親族会の決議は必ずしも不当であつたとはいえない筈である。これを要するに、原判決は、これらの点を明らかにしていないのでその説示する前記(一)乃至(四)の事由だけではDを亡Eの家督相続人に選定した本件親族会決議の内容が著しく不当であることを首肯せしめるに足らないのである。従つて、原判決には理由不備若しくは審理不尽の違法があるものといわざるを得ず本件上告は理由があり原判決は破棄を免れない。 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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