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昭和36(オ)78 所有権移転登記等抹消請求

裁判所

昭和38年1月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,264 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告代理人近藤航一郎、同水本民雄、同小林伴培、同土屋公献の上告理由第一点について。所論原判示事実の認定は、これに対応する原判決挙示の証拠によれば、是認し得られる。これに所論の違法はない。論旨は、要するに、原審の裁量に委ねられた証拠の判断、事実の認定を攻撃するに外ならないものであるから、これを採用し得ない。同第二点について。原判示の事実関係の下にあつては、所論の如くに、原判示代物弁済の予約が公序良俗に反するものであるとは解し得られない。原審も亦、これと同旨の判断をなし、上告人等の所論主張を排斥したことは、正当である。また、論旨引用の判例は、事案を異にする本件に適切でない。されば、原審の判断に、判例違反、民法九〇条に対する解釈の誤り、その他所論の違法があるものとなし得ない。論旨は、結局、原判示に添わない事実或は独自の見解を主張し、これによつて原判決を非難するに帰着するものであつて、これを採り得ない。同第三点について。上告人等が原審において、被上告人B1は、本件消費貸借、その抵当権設定の各契約及び本件代物弁済の予約を締結するにつき、被上告人B2を代理する権限を有して居つた旨、債務者であつた亡Dの代理人でありかつその連帯債務者の一人であつた訴外Eは、これ等契約締結の代理人であつた被上告人B1に消費貸借上の債務の弁済を受領する代理権限も亦授与せられて居ると信じて居つた旨、その他論旨(- 1 -3)イ、ロ、ハ記載の事実を主張したとしても、これのみによつて直に、この主張中に、右訴外Eにおいて、被上告人B1に所論弁済受領の代理権限があつたものと信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があつたとなし、民法一一〇条規定の の事実を主張したとしても、これのみによつて直に、この主張中に、右訴外Eにおいて、被上告人B1に所論弁済受領の代理権限があつたものと信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があつたとなし、民法一一〇条規定の要件を具備する表見代理の主張を含み或は右表見代理の主張をなしたこととなるとは、到底解し得ない。 B1に所論弁済受領の代理権限があつたものと信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があつたとなし、民法一一〇条規定の の事実を主張したとしても、これのみによつて直に、この主張中に、右訴外Eにおいて、被上告人B1に所論弁済受領の代理権限があつたものと信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があつたとなし、民法一一〇条規定の要件を具備する表見代理の主張を含み或は右表見代理の主張をなしたこととなるとは、到底解し得ない。而して、かかる主張があつたものと認め得られない場合、原審に、当事者に対し所論の如き釈明を求める義務があるものともなし得ない。論旨は、すべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

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