【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む) につ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む) について。 原判決挙示の証拠によれば、原審の事実認定は是認することができ、右事実関係 のもとにおいては、上告人に過失ありとした原審の判断は正当である。 論旨は採るを得ない。 同第二点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む)について。 第一審証人Dの尋問が裁判所外における証拠調期日において施行され、右証拠調 が公開されなかつたことは記録上明らかである。しかし、受訴裁判所が裁判所外で 行なう証拠調は、これを公開する必要がないものと解すべきであるから、第一審の 訴訟手続に所論口頭弁論公開の規定違背の違法はない。 論旨は独自の見解に立つものであつて採るをえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 - 1 -
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