昭和39(オ)998 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和38(ネ)218
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む) につ

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判決文本文589 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む) について。  原判決挙示の証拠によれば、原審の事実認定は是認することができ、右事実関係 のもとにおいては、上告人に過失ありとした原審の判断は正当である。  論旨は採るを得ない。  同第二点(上告状記載の上告理由中この点に関する部分を含む)について。  第一審証人Dの尋問が裁判所外における証拠調期日において施行され、右証拠調 が公開されなかつたことは記録上明らかである。しかし、受訴裁判所が裁判所外で 行なう証拠調は、これを公開する必要がないものと解すべきであるから、第一審の 訴訟手続に所論口頭弁論公開の規定違背の違法はない。  論旨は独自の見解に立つものであつて採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 1 -

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