- 1 -平成21年3月6日決定平成20年(む)第2563号,平成21年(む)第176号 主文 本件各請求をいずれも棄却する。 理由 第1請求の趣旨及び理由 平成20 年12 月19 目付け証拠開示命令請求について上記請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の同日付け「証拠開示に関する裁定の申立~証拠開示請求(4)に対する検察官の回答について~」と題する書面及び平成21 年2 月13 日付け「証拠開示裁定申立に対する検察官の意見について~証拠開示請求(4)関係~」と題する書面に各記載のとおりであるから,これらを引用する。その要旨は,弁護人が,平成20 年11 月14 日付け「刑訴法に基づく証拠開示請求(4)」と題する書面により,刑事訴訟法316 条の20 第1 項に基づき,①A協会前事務局長Bほか6 名に対する本件捜査段階の取調べに係る取調官作成の録取メモ又はノート,②警察官が,A協会関係者の取調べに備えて作成し,取調べ時に用いた取調事項マニュアルの開示を求めたところ,検察官は,Bに係る取調べ状況報告書1 通を開示しただけで,その余の証拠について開示していないから,上記①②の各証拠の開示を命じる旨の裁定を求めるというものである。 平成21 年1 月27 日付け証拠開示命令請求について上記請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の同日付け「証拠開示に関する裁定の申立2~証拠開示請求(6)に対する検察官の回答について~」と題する書面及び同年2 月26 日付け「証拠開示裁定申立に対する検察官の意見について~証拠開示請求(6)関係~」と題する書面に各記載のとおりであるから,これらを引用する。その要旨は,弁護人が,平成20 年12 月19 日付け「刑訴法に基づく証拠開示- 2 -請求(6)」と題する書面により,刑事訴訟法 係~」と題する書面に各記載のとおりであるから,これらを引用する。その要旨は,弁護人が,平成20 年12 月19 日付け「刑訴法に基づく証拠開示- 2 -請求(6)」と題する書面により,刑事訴訟法316 条の20 第1 項に基づき, 「本件の平成19 年8 月22 日付け捜索差押許可状請求(被疑者Cほか2 名分)で,『理事長C・Dと審査統括部長Eが,共謀の上,審査員をして,わいせつ図画の頒布を容易にさせた』という被疑事実の嫌疑を明らかにすべく添付された供述調書,捜査報告書等の根拠資料一式(わいせつ性や販売事実等,上記の嫌疑事実に結び付かないものを除く)(以下「捜索差押許可状請求における根拠資料一式」という)」の開示を求めたところ,検察官は,開示に応じていないから,上記証拠の開示を命じる旨の裁定を求めるというものである。第2当裁判所の判断 平成20 年12 月19 日付け証拠開示命令請求についてこの請求に対し,検察官は,平成21 年1 月29 日付け意見書において, 「弁護人からの開示請求を受けて,検察官保管の事件記録等の精査のほか,手法を変えて,複数回にわたり,請求に係る各証拠を作成し又は保管している可能性のある捜査関係者全員に確認するなどしてその存否を調査した結果」に基づき,請求に係る上記①②の各証拠は存在しない旨回答しているところ,かかる説明に特段不自然,不合理な点はない。また,検察官は,上記証拠開示請求に対し,請求に係る証拠には当たらないものの,Bに対する取調べに係る取調べ状況報告書1 通を任意に開示しているほか,上記証拠開示請求に先立つ弁護人からの複数回にわたる類型証拠開示請求に対しても,検察官において刑事訴訟法316 条の15 第1 項6 号の要件該当性に疑義があると考えた供述調書を含めて任意に開示し(第2 回, 示請求に先立つ弁護人からの複数回にわたる類型証拠開示請求に対しても,検察官において刑事訴訟法316 条の15 第1 項6 号の要件該当性に疑義があると考えた供述調書を含めて任意に開示し(第2 回,第3 回公判前整理手続調書参照),結局類型証拠開示に関しては裁判所による裁定を必要とする状況は生じていないのであって,このような証拠開示請求への検察官の従前からの対応状況をも併せ考慮すれば,検察官の上記説明が虚偽であると疑わせるような事情はうかがえない。そうすると,上記①②の各証拠について,刑事訴訟法316 条の26 第1 項にいう「検察官が開示をすべき証拠を開示していない」と認めることはできず,弁- 3 -護人の請求には理由がない。 平成21 年1 月27 日付け証拠開示命令請求について(1) 本件は,アダルト映像ソフトの販売等を行う被告人Fらがわいせつ図画であるDVD を販売するに際し,A協会の審査員である被告人Eらが市場で販売することが許される旨判定するなどして,Fらによるわいせつ図画販売を容易にしたなどとされる,わいせつ周画販売,同封助等の事案である。弁護人は,公判前整理手続の中で,刑法175 条の違憲論のほか,自主審査機関であるA協会の審査は尊重されるべきであることを含め,本件DVD のわいせつ性を争うなどするとともに,本件は,捜査機関による予断と偏見に基づき捜査が開始・継続され,嫌疑の具体的根拠の不存在が確認されたにもかかわらず起訴がなされたものである上,本件捜査の端緒には根拠なき「通報」や保安警察と一部業界の不正な動機が介在した疑いがあるなどと述べ,本件起訴は公訴権濫用であり公訴棄却されるべきである旨主張し,この主張に関連する証拠として本件証拠開示請求をしている。なお,検察官は,同年2 月24 日付け意見書の中で,この 疑いがあるなどと述べ,本件起訴は公訴権濫用であり公訴棄却されるべきである旨主張し,この主張に関連する証拠として本件証拠開示請求をしている。なお,検察官は,同年2 月24 日付け意見書の中で,この請求についても,「捜索差押許可状請求における根拠資料一式のうち,弁護人が主張する被疑事実の嫌疑に関する部分の証拠は存在しない」旨回答するものの,それは検察官の評価に基づく判断に過ぎず,この検察官の回答のみによって直ちに不存在であると認めることはできない。 (2) そこで,刑事訴訟法316 条の20 第1 項に規定する証拠開示の要件について検討する。まず, 「被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性」について検討すると,弁護人は公訴権濫用をも主張するが,わいせつ図画とされる本件DVDのわいせつ性が高ければ,それは捜査・公訴提起の許容性を一般的に広く認める方向に作用する一方,わいせつ性に疑いがあれば,多くの場合,公訴提起の有効性を問題とするまでもなく無罪の判断となるのであって,本件の公判審理の重点- 4 -は,刑法175 条の合憲を前提に,A協会における審査の状況を含めた本件DVD のわいせつ性にあると考えられる。加えて,この証拠開示命令請求に至るまでの間に,問題の捜索差押許可状請求より前に作成されたものを含め,相当数のA協会関係者等の供述調書が,検察官から任意に開示されている(弁護人作成の平成20年12 月19 日付け「証拠開示に関する裁定の申立~証拠開示請求(4)に対する検察官の回答について~」と題する書面添付の「開示証拠の内訳」参照)ところ,それらを含め,既に開示された証拠は,被告人の防御の準備に一定程度資するものを含むと思われる..そうしてみると,弁護人が開示を請求している証拠について,「被告人の防御の準備のために当該開 ところ,それらを含め,既に開示された証拠は,被告人の防御の準備に一定程度資するものを含むと思われる..そうしてみると,弁護人が開示を請求している証拠について,「被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度」は低いというべきである。他方,検察官が上記意見書の中で主張するように,令状請求の疎明資料には,一般的にいって,情報提供者の通報内容等の捜査の端緒を記載したものや種々の捜査手法等を記載したものが含まれることがあり,これらについて情報源の秘匿や捜査の密行性の確保が要請されるところ,これを開示すると,将来の犯罪捜査に悪影響を与える現実的な可能性は高く, 「当該開示によって生じるおそれのある弊害」は相当程度あるものと認められる。(3) したがって,捜索差押許可状請求における根拠資料一式は,弁護人に開示することが相当とは認められず,刑事訴訟法316 条の26 第1 項にいう「検察官が 316 条の20 第1 項の規定による開示をすべき証拠」には該当せず,弁護人の請求には理由がない。 結論 以上のとおり,本件各請求は理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官・秋吉淳一郎,裁判官・西連寺義和,裁判官・冨田環志)
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