昭和40(オ)813 養子縁組無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年1月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和38(ネ)741
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人下飯坂潤夫の上告理由第一点について。  裁判上の自白に関する法則が

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判決文本文934 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人下飯坂潤夫の上告理由第一点について。  裁判上の自白に関する法則が養子縁組事件に適用されず、裁判所は自白に拘束さ れることなく真実を発見すべきことは、論旨指摘のとおりである。しかし、養子縁 組事件においても、当事者が自白すれば、裁判所は、自由心証によつてこれが真実 であるかどうかを判断し、真実と認めれば、これを一証拠原因として事実認定の資 料とすることを妨げられるものではない。原判決ならびにその引用する第一審判決 は、このような趣旨において所論自白を事実認定の資料にしたものと解せられなく はないから、論旨は、結局理由なく、採用することができない。  同第二点について。  被上告人は「本件養子縁組届出は、上告人両名がDの印鑑を冒用して本人の意思 に基づかずしたものであつて、無効である」と主張したのに対し、原判決ならびに その引用する第一審判決は、右主張どおりの事実を認定していること明らかである から、いわゆる当事者の主張していない事物の利益を被上告人に帰せしめた違法が あるとの論旨は理由がない(なお、人事訴訟手続法一四条・二六条参照)。また、 原判決の引用する第一審判決の確定した事実は明確であるから、論旨後段も採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦               裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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