昭和48(行ツ)82

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月28日 最高裁判所第二小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人松田喬の上告理由について。 意匠法(以下「法」という)三条一項三号は、同項一、二号に掲げる意匠(公知 思う

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判決文本文1,471 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人松田喬の上告理由について。 意匠法(以下「法」という)三条一項三号は、同項一、二号に掲げる意匠(公知 思うに、 。 意匠)と類似の意匠でないことを登録要件としたものであつて、そこでは、同一又は類似の 物品の意匠間において、一般需要者の立場からみた美感の類否が問題となるのである。これ に対し、同条二項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において広く 知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(周知のモチーフ)を基準として、それ から当業者が容易に創作することができる意匠でないことを登録要件としたものであつて、 そこでは、物品の同一又は類似という制限をはずし、右の周知のモチーフを基準として、当 業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性が問題となるのである。それゆえ、同 条一項三号の類似と同条二項の創作の容易とは、その考え方の基礎を異にするものであつて、 同条一項三号の類似の意味を創作の容易と同義に解し、同条一項三号は、同条一項一、二号 に掲げる意匠に基づき容易に創作できた意匠につき登録拒絶を定めたものである旨の原審の 判断は誤りであるといわなくてはならない(最高裁昭和四五年(行ツ)第四五号同四九年三 月一九日第三小法廷判決・民集二八巻二号三〇八頁参照。 ) 原審の判示するところによると、(1)本願意匠の本件の裏面はその機能上無視 ところで、 されるものであり、(2)その全体の形状はありふれたものであり、(3)本願意匠と引用意匠と を対比したときに、本体の表面を八等分したか六等分したか、つば(又は錏庇)の巾が均一 か否か、リボン及びその結着部があるかないか、本体の表面に黒色の模様があるかないかは、 軽微な差異であつて、以上いずれも全体的観察において、看者の目 八等分したか六等分したか、つば(又は錏庇)の巾が均一 か否か、リボン及びその結着部があるかないか、本体の表面に黒色の模様があるかないかは、 軽微な差異であつて、以上いずれも全体的観察において、看者の目を惹くものではない、と いうのであり、右判断は両意匠の構成に徴し是認することができる。そして、原審が両意匠 の差異として指摘する色彩の配合(本願意匠においては黒色と黄色、引用意匠においては濃 赤色と密柑色)の点は、明度及び色相において原審判示のごとき違いがあることを考慮にい れても、要するにともに二色の配合であるにすぎず、しかも、本願意匠の二色の配合がごく ありふれたものであること原審の判示するとおりであるから、両意匠の色彩の配合の点の差 異も、必ずしも顕著なものとはいい難い。そうであるとすると、本願意匠と引用意匠とを全 体的観察により対比すれば、両意匠は類似するものであるというを妨げず、本願意匠は、公 知意匠である引用意匠との関係で法三条一項三号に該当するものと解するのが相当である。 そうすると、本願意匠が同条一項三号に該当し登録することができない旨の本件審決を維 持した原審の判断は、その過程において適切を欠くところもあるが、その結論において正当 である。 論旨は、結局すべて採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎

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