昭和23(オ)75 水利権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決は、その挙示の証拠を綜合して、所論補償契約

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判決文本文2,326 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決は、その挙示の証拠を綜合して、所論補償契約は、a村村長及び委員数名 が、同村兼全村民の代表者名義で、相手方会社と、村民の有する河川使用権につい て、判示のごとき内容の契約を締結したものであることを認定したのである。所論 は畢竟右補償契約は、a村という一個の自治体が自治体として自ら亨有する河川使 用権を対照として締結されたものであると主張し、右村長等が、上告人等村民をも 代表して右契約を締結したとの原判決の事実認定を争うものであるが、原判決挙示 の証拠によれば、原判決認定の事実を認めることができるのみならず、原判決の如 上の認定は、前掲上告人主張の事実と相反する限度において上告人の主張を否定す るものであることは、原判文上明らかであるから、原判決には、所論のような判断 遺脱の違法はみとめられない。又右代表関係の認められる以上、原判決がその判示 のごとき村民等の所為によつて、右契約は追認せられたものと判定した点において、 所論のような代理の法則を誤解した違法ありとすることのできないことは勿論であ る。論旨は理由がない。  同第二点について。  原判決は、b川流水の減少は、判示電気会社が、この河川の管理者である奈良県 の許可した使用水量の範囲を逸脱して河水を使用するに原因するものであるとの上 告人の主張に対し、本件において、右の事実を認めるべき証拠はないとし、尚、前 示会社が奈良県知事の企業許可命令によつて負荷された所論のような条件に違反し ているかどうかの点については原判決は、前示補償契約で同会社がこれらの事項を - 1 - 履行することを条件としたことは、これを認める証拠がないとして(即ち、かりに 会社側に違反のかどあり 条件に違反し ているかどうかの点については原判決は、前示補償契約で同会社がこれらの事項を - 1 - 履行することを条件としたことは、これを認める証拠がないとして(即ち、かりに 会社側に違反のかどありとしてもそれが上告人等の権利に消長することのない趣旨 を明かにして)上告人の主張を排斥したのであつて、原審に所論のような釈明不十 分等の違法ありとすることはできない。  同第三点について。  一、原判決の主文第二項を、これに照応する判決理由中の説明と対比するときは、 右主文第二項の趣旨は、上告人等は、その居住地域の住民として、同地域において 流木の為にするb川の河川使用権を有することを確認するというにあることは明ら かである。右主文の記載に明確を欠くの瑕疵はあるけれども、理由中の説明と対比 することによつて、如上の趣旨を明らかにすることができる以上、かかる瑕疵をも つて判決を破毀すべき違法とするには当らない。  一、原判決が同川流域の上告人等の居住地域における河川使用権を認め、上流に おける河川使用権を認めなかつた理由は、原判決の説示するところによつて、極め て期らかであつて、所論のように、河川使用権の本質を誤解した違法あるものとは みとめられない。  一、原判決は、上告人等は、その居住地域の住民として、同地域において、流木 のためにするb川の河川使用権を有するとする趣旨であつて、その河川使用権は、 各住民の居住地の上流に及ばないとする趣旨であることは原判文上明らかであつて、 その間、所論のような矛盾はみとめることはできない。  同第四点について。  原判決は、所論cえん堤に流木路の設置を求める上告人の請求については、上告 人等の流材による河川使用権は前叙のごとく、上告人等居住地域の上流においてす る流木に及ばないのであるから、その居住地域の上流にある右えん堤に流木路の設 置を の設置を求める上告人の請求については、上告 人等の流材による河川使用権は前叙のごとく、上告人等居住地域の上流においてす る流木に及ばないのであるから、その居住地域の上流にある右えん堤に流木路の設 置を求めることはできないと判定したのであつて、その間所論のように甲第一五号 - 2 - 証について、法則に違反して解釈したことはみとめられない。(魚道に関しては、 原判決は何等判断を与えていないのであるからこの点に関する論旨は採るに足りな い)  第五点について。  原判決は、現在わが敗戦後の経済の復興再建における電力事業の重要性を強調し、 若し、被上告会社が上告人等のために流材に必要な河水量をこのえん堤から放流す るとすれば、同会社の事業に大きな障害を与えるであらうことを説き、必ずしも上 告人等の死活に関するような特に甚大とも言へない本件損害のごときは、(殊に原 判示のごとき補償契約の嚴存する以上)上告人等はこれを忍受しなければならない と説示したのであり、右に関する事実関係については、逐一これが根拠となるべき 証拠を判示しているのであつて、如上原判決の判断は正当であつて、所論のような 理由不備、審理不尽等の違法はみとめられない。論旨は理由がない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判 決する。  右は全裁判官一致の意見である。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 3 -    郎 - 3 -

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