【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人成田健治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人成田健治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいう点も含め、 実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお、原判決の認定するところによれば、被告人両名は、共同して、街頭に掲示 された日本共産党所有の同党演説会告知用ポスターに表示された同党幹部会委員長 Aの肖像写真や氏名の部分などに、「殺人者」などと刷られた原判示のシールを貼 りつけたというのであつて、被告人両名の右所為が右ポスターの効用を滅却したも のとして暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)の罪にあたるとした原 審の判断は、正当である。 所論は、本件ポスターの掲示は公職選挙法一二九条、一四三条一項に違反するか ら、このようなポスターは刑法二六一条の保護を受けず、その効用を滅却しても同 条の器物毀棄罪は成立しない旨主張するが、公職選挙法上の選挙運動に関する右禁 止規定と暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条)とでは、それぞれ立法 の目的、保護の法益を異にするのであつて、たとえ本件ポスターの掲示が所論のよ うに違法であるとしても、そのことから直ちに右ポスターが同法律一条(刑法二六 一条)の罪の客体として保護されないものとは解しがたく、論旨は理由がないこと が明らかである。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五五年二月二九日 最高裁判所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 - 2 -
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