平成26年12月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件 (口頭弁論の終結の日平成26年10月23日)判決 主文 東京都千代田区〈以下略〉原告株式会社NTTドコモ 同訴訟代理人弁護士大野聖二 同小林英了 同本橋たえ子 同訴訟代理人弁理士田中久子 被告ドイツ連邦共和国プラッハツークシュピッツシュトラーセ15アイピーコムゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツングウントコンパニーコマンディートゲゼルシャフト 同訴訟代理人弁護士片山英二 同服部誠 同中村閑 同牧恵美子 同黒田薫 中村閑 同牧恵美子 同黒田薫 同岩間智女 同村田真一 同補佐人弁理士相田義明 主文 1 原告が別紙1物件目録記載の通信サービスを提供したことについて,被告が原告に対して特許第4696179号の請求項9及び22に係る特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由 第1 請求主文第1項,第2項同旨第2 事案の概要本件は,「FOMA」という名称の携帯電話通信サービスを提供する原告が,主文第1項掲記の特許権を有する被告に対し,上記サービスを提供した行為は上記特許権を侵害するものではないと主張して,不法行為に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務の不存在確認を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)当事者原告は,携帯電話による通信サービスの提供等を業とする株式会社である。 被告は,携帯電話による通信に関する特許権の買収及びそのライセンス活動を業とするドイツ連邦共和国法人である。 被告の特許権ア 携帯電話による通信サービスの提供等を業とする株式会社である。 被告は,携帯電話による通信に関する特許権の買収及びそのライセンス活動を業とするドイツ連邦共和国法人である。 被告の特許権ア被告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。 特許番号特許第4696179号出願日平成22年9月17日(特願2010-209728)登録日平成23年3月4日発明の名称アクセス権限を通信網の少なくとも1つの移動局に設- 3 -定する方法,移動局,移動局として構成された通信網の作動方法,および,通信システムイ本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項9の記載は,次のとおりである(以下,当該発明を「本件発明1」という。また,ランダム数又は擬似ランダム数を併せて「ランダム数等」ということがある。)。 「 少なくとも1つの基地局(100)を備える,移動無線網として構成された通信網の作動方法であって,前記基地局は,少なくとも2つの移動局(5,10,15,20)の存在する無線セルを展開し,前記基地局(100)は,前記少なくとも2つの移動局(5,10,15,20)に情報信号と,当該情報信号とともにアクセス権限データ(55)を送信し,当該情報は,どの移動局(5,10,15,20)に対して,複数の移動局により共通に使用可能通信チャネル(30)上で基地局に送信するための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる方法において,前記アクセス権限データ(55)は,アクセス閾値(S)に対するアクセス閾値ビット(S3,S2,S1,S0)と,複数の移動局(5,10, 割り当てられているかという情報を含んでいる方法において,前記アクセス権限データ(55)は,アクセス閾値(S)に対するアクセス閾値ビット(S3,S2,S1,S0)と,複数の移動局(5,10,15,20)のユーザクラスに対するアクセスクラス情報(Z3,Z2,Z1,Z0)を含んでおり,前記アクセス権限データ(55)は,共通に使用可能な通信チャネル(30)への移動局(5,10,15,20)によるアクセスを,次のように許可するよう作成されており,すなわち所属のアクセスクラスビットが第1の値を有するユーザクラスに所属する移動局が,アクセス閾値(S)に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるように作成されており,所属のアクセスクラスビットが第2の値を有するユーザクラスに所属す- 4 -る移動局は,通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために,前記アクセス閾値(S)がランダム数または擬似ランダム数(R)と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず,少なくとも1つの移動局(5,10,15,20)の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられることを特徴とする方法。」ウ本件発明1は,以下の構成要件に分説される(以下,各構成要件を「構成要件A」などという。)。 A 少なくとも1つの基地局(100)を備える,移動無線網として構成された通信網の作動方法であって,B 前記基地局は,少なくとも2つの移動局(5,10,15,20)の存在する無線セルを展開し,C 前記基地局(100)は,前記少なくとも2つの移動局(5,10,15,20)に情報信号と,当該情報信号とともにアクセス権限データ(55)を送信し,D 当該情報は,どの移動局(5,10,15,20)に対して,複数の移動局に 少なくとも2つの移動局(5,10,15,20)に情報信号と,当該情報信号とともにアクセス権限データ(55)を送信し,D 当該情報は,どの移動局(5,10,15,20)に対して,複数の移動局により共通に使用可能通信チャネル(30)上で基地局に送信するための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる方法において,E 前記アクセス権限データ(55)は,アクセス閾値(S)に対するアクセス閾値ビット(S3,S2,S1,S0)と,複数の移動局(5,10,15,20)のユーザクラスに対するアクセスクラス情報(Z3,Z2,Z1,Z0)を含んでおり,F 前記アクセス権限データ(55)は,共通に使用可能な通信チャネル(30)への移動局(5,10,15,20)によるアクセスを,次のように許可するよう作成されており,すなわちF1 所属のアクセスクラスビットが第1の値を有するユーザクラスに- 5 -所属する移動局が,アクセス閾値(S)に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるように作成されており,F2 所属のアクセスクラスビットが第2の値を有するユーザクラスに所属する移動局は,通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために,前記アクセス閾値(S)がランダム数または擬似ランダム数(R)と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず,少なくとも1つの移動局(5,10,15,20)の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられるG ことを特徴とする方法。 エ本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項22の記載は,次のとおりである(以下,当該発明を「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)。 「 移動無線網として構成された通信網と,無線セルを展開する少なくとも1つの基地局(1 載は,次のとおりである(以下,当該発明を「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)。 「 移動無線網として構成された通信網と,無線セルを展開する少なくとも1つの基地局(100)と,シグナリングチャネル(25)とを有する通信システムであって,前記シグナリングチャネル(25)を介して基地局(100)が,前記無線セル内に存在する移動局(5,10,15,20)に情報信号を送信し,これにより1つのユーザクラス(35,40)に所属する個々の移動局(5,10,15,20)には,複数の移動局により共通に使用可能な通信チャネル上で送信するために,どの権限が対応するユーザクラス(35,40)に割り当てられているかが情報通知される通信システムにおいて,基地局は情報信号とともにアクセス権限データ(55)を送信し,該アクセス権限データは,アクセス閾値(S)に対するアクセス閾値ビット(S3,S2,S1,S0)と,複数の移動局(5,10,15,20)のユーザクラス(35,40)に対するアクセスクラス情報(Z3,- 6 -Z2,Z1,Z0)を含んでおり,前記アクセス権限データ(55)は,所属のアクセスクラスビットが第1の値を有するユーザクラスに所属する移動局が,アクセス閾値(S)に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるよう作成されており,所属のアクセスクラスビットが第2の値を有するユーザクラスに所属する移動局は,通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために,前記アクセス閾値(S)がランダム数または擬似ランダム数(R)と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず,少なくとも1つの移動局(5,10,15,20)の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられることを特徴 は擬似ランダム数(R)と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず,少なくとも1つの移動局(5,10,15,20)の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられることを特徴とする通信システム。」オ本件発明2は,以下の構成要件に分説される(以下,各構成要件を「構成要件A」などという。また,本件発明1の構成要件と併せて摘示するときに「各構成要件A」などということがある。)。 A 移動無線網として構成された通信網と,無線セルを展開する少なくとも1つの基地局(100)と,シグナリングチャネル(25)とを有する通信システムであって,B 前記シグナリングチャネル(25)を介して基地局(100)が,前記無線セル内に存在する移動局(5,10,15,20)に情報信号を送信し,C これにより1つのユーザクラス(35,40)に所属する個々の移動局(5,10,15,20)には,複数の移動局により共通に使用可能な通信チャネル上で送信するために,どの権限が対応するユーザクラス(35,40)に割り当てられているかが情報通知される通信システムにおいて,D 基地局は情報信号とともにアクセス権限データ(55)を送信し,E 該アクセス権限データは,アクセス閾値(S)に対するアクセス閾値- 7 -ビット(S3,S2,S1,S0)と,複数の移動局(5,10,15,20)のユーザクラス(35,40)に対するアクセスクラス情報(Z3,Z2,Z1,Z0)を含んでおり,F 前記アクセス権限データ(55)は,F1 所属のアクセスクラスビットが第1の値を有するユーザクラスに所属する移動局が,アクセス閾値(S)に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるよう作成されており,F2 所属のアクセスクラスビットが第2の値を有するユーザ が第1の値を有するユーザクラスに所属する移動局が,アクセス閾値(S)に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるよう作成されており,F2 所属のアクセスクラスビットが第2の値を有するユーザクラスに所属する移動局は,通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために,前記アクセス閾値(S)がランダム数または擬似ランダム数(R)と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず,少なくとも1つの移動局(5,10,15,20)の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられるG ことを特徴とする通信システム。 原告の行為ア原告は,遅くとも平成23年3月4日(本件特許権の設定登録日)以降,別紙1物件目録記載の通信サービス(以下「原告サービス」という。)を提供している。 イ原告サービスは,W-CDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess)方式に準拠した携帯電話を使用することができるネットワークを提供するものであり,第3世代携帯電話システム等の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする複数の団体のプロジェクトである3GPP(ThirdGenerationPartnershipProject)に準拠している。 ウ 3GPPは,ある基地局の配下の無線セル内に存在する複数の移動局(携帯電話,無線電話等の端末。以下同じ。)がランダムアクセスチャネル(RACH。複数の移動局と基地局の間で共通に使用され,複数の移動- 8 -局によりランダムにアクセスされるチャネル。)にアクセスする際のアクセスの衝突による過負荷を制御する仕様を,次のとおり定めている。 移動局は,優先度の高い五つの特別なアクセスクラスAC11~15に割り当てられるものがあるほかは,0~9のA にアクセスする際のアクセスの衝突による過負荷を制御する仕様を,次のとおり定めている。 移動局は,優先度の高い五つの特別なアクセスクラスAC11~15に割り当てられるものがあるほかは,0~9のACにランダムに割り当てられており,これらの数値は,各移動局のSIM又はUSIM(以下,これらを併せて「SIM等」という。)に記憶されている。 基地局は,配下の無線セル内に存在する各移動局に対し,複数のシステム情報ブロックSIBで構成されるシステム情報を送信する。SIB5には,AC-to-ASCマッピング及び持続スケーリングファクターsⅰが,SIB7には動的持続レベルNがそれぞれ含まれている。 AC-to-ASCマッピングは,ACとアクセスサービスクラスASCとの対応付けを示す情報であり,具体的には,下記のようにSIB5における七つの情報要素IEによって示され,移動局は,受信したAC-to-ASCマッピングから,SIM等に記録されたACに対応する自局のASCを求める。ASCには,0~7の八つが存在し,ASC=0が最高の優先度に,ASC=7が最低の優先度に対応する。 Nは,ASCの値に対応するPi(i=1~7)を求めるための持続値P(N)に用いられる代数であり,1~8の値をとる。P(N)は,P(N)=2-(N-1)によって求められるところ,ASCとPiとの関係は,次の表のとおりである。 上記のとおり,ASC=0のとき,Pi(=P0)は常に1となる。他方,ASC=1のとき,Pi(=P1)は,送信されるNに基づき,P- 9 -(N)=2-(N-1)により求められる。ASC=2~7のときは,Pi(=P2~7)は,sⅰ及びNに基づきPⅰ=sⅰP(N)=sⅰ×2-(N-1)により算出される。sⅰは,0.1~1の値で表され,sⅰが送 =2-(N-1)により求められる。ASC=2~7のときは,Pi(=P2~7)は,sⅰ及びNに基づきPⅰ=sⅰP(N)=sⅰ×2-(N-1)により算出される。sⅰは,0.1~1の値で表され,sⅰが送信されていない場合には,sⅰの値が1であることを意味する。 移動局におけるRACHへのアクセスの可否は,次のフローチャートのとおり判断される。 すなわち,移動局は0以上1未満のランダム数Rを発生させ,移動局のASCに対応するPiの値が当該Rと比較され(上記図の②),RがPi以下である場合に,移動局から「PHY-ACCESS-Req」- 10 -という信号が送信されてRACH送信手続が開始され(上記図の③),移動局のRACHへのアクセス権限が付与されることになる。 i(=P0)は,Nの値にかかわらず常に1となるので,P0は常にRより大きくなり,移動局はNの値とは無関係にRACHへのアクセス権限が付与される。 また,ASC=1のときは,Pi(=P1)は,P(N)=2-(N-1)により求められ,Nの値によって0~1の値となる。ASC=2~7のときは,Pi(=P2~7)は,sⅰP(N)=sⅰ×2-(N-1)により求められ,sⅰ及びNの値によって0~1の値となる。移動局のRACHへのアクセス権限は,これらのP1~7とRとの比較により判断される。 以上によれば,3GPPの下では,ASC=0のときは,PiがNの値にかかわらず常に1となり,移動局はNの値とは無関係に常にRACHへのアクセス権限が付与される。 また,ASC=1の場合において,●(省略)●他方,ASC=2の場合において,●(省略)●(乙7~9)エ原告は,RACHへのアクセス制御に関する原告サービスの通信網の作動方法(以下「原告方法」という。)又は通信シ て,●(省略)●他方,ASC=2の場合において,●(省略)●(乙7~9)エ原告は,RACHへのアクセス制御に関する原告サービスの通信網の作動方法(以下「原告方法」という。)又は通信システム(以下「原告システム」といい,原告方法と併せて「原告方法等」という。)が別紙2「原告サービスの構成目録」記載のとおりであると主張している。また,原告方法等においては,SIB5に含まれるsⅰの値としては0.5が送信されている。 仮に原告方法等の構成が別紙2記載のとおりのものであるとすると,原告方法等の下では●(省略)●他方,原告方法等において●(省略)●また,原告方法等において●(省略)●- 11 -確認の利益被告が,原告に対し,原告サービスの提供が本件特許権の侵害に当たると主張して実施料相当額の支払ないし損害賠償を求めているのに対し,原告はこれを争っている。ただし,被告は具体的な請求金額を明らかにしていない。 2 争点被告は,主位的には,仮に原告方法等の構成が別紙2記載のとおりのものであるとしても,●(省略)●から,原告方法等は本件各発明の構成要件を充足する旨主張する(以下,この主張を「主位的主張」という。)。これに対し,原告は,●(省略)●ような構成は,各構成要件C~F2を充足しないと主張する(その余の各構成要件の充足性は争っていない。)。 また,被告は,予備的主張として,仮に各構成要件C~F2の解釈が原告の上記主張のとおりであるとしても,原告方法等の下では,●(省略)●ような構成とはいえないから各構成要件C~F2を充足する旨主張し(以下,①及び②の主張をそれぞれ「予備的主張1」及び「予備的主張2」という。 なお,いずれの主張においても,原告方法等のその余の構成は別紙2のとおりであることが前提とされて ~F2を充足する旨主張し(以下,①及び②の主張をそれぞれ「予備的主張1」及び「予備的主張2」という。 なお,いずれの主張においても,原告方法等のその余の構成は別紙2のとおりであることが前提とされている。),原告はこれを争っている。 したがって,本件の争点は,次のように整理することができる。 充足論(各構成要件C~F2の充足性)ア主位的主張の当否イ予備的主張1の当否ウ予備的主張2の当否損害論 3 争点に関する当事者の主張充足論(各構成要件C~F2の充足性)ア主位的主張の当否(被告の主張)- 12 -別紙2の原告サービスの構成を前提とすると,別紙3「被告の主位的主張」のとおり,原告方法等は各構成要件C~F2を充足する。 なお,原告は後記(原告の主張)のとおり,各構成要件●(省略)●を限定的に解釈するが,●(省略)●は特許請求の範囲において限定されておらず,これを●(省略)●構成も排除されていない。 そのことは,①本件特許権の特許請求の範囲の請求項19に,本件発明1の従属項として,「共通に使用可能な通信チャネル(30)へのアクセスは,移動局の特定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先して許可される請求項9から18までのいずれか1項に記載の方法。」が開示されており,●(省略)●構成が開示されていること,②本件明細書には,アクセス閾値はインターバル{0,1...n+1}から成り,ランダム数等はインターバル{0,1...n}から成る構成(段落【0027】),すなわち,●(省略)●構成が開示されていること,③本件明細書に「優先クラスに所属しない移動局が優先閾値Pとの比較を実行せずに,RACH30へのアクセスを許可するために単に,アクセス閾値Sより大きいか,または等しいランダム数 開示されていること,③本件明細書に「優先クラスに所属しない移動局が優先閾値Pとの比較を実行せずに,RACH30へのアクセスを許可するために単に,アクセス閾値Sより大きいか,または等しいランダム数または擬似ランダム数Rを引き算することも可能である。」との記載があり(段落【0029】),●(省略)●構成が開示されていること,④本件明細書には,ランダム数等がアクセス閾値より大きいか等しい場合にアクセスが許容され,そうでない場合はアクセスが許容されないことが記載されているところ(段落【0039】),●(省略)●こと,⑤本件明細書の実施例(段落【0042】及び図4)において,評価ユニット60が図4のフローチャートに従って作動した結果,アクセス閾値評価を実行するプログラム点215(「ランダム数等≧アクセス閾値?」の判断が実行される。)で●(省略)●ことからも明らかである。 (原告の主張)- 13 -●(省略)●別紙2の原告方法等の構成によれば,原告方法等の下では,●(省略)●されているとはいえない。 したがって,原告方法は,本件発明1の構成要件●(省略)●をいずれも充足しない。また,原告システムは,本件発明2の構成要件●(省略)●をいずれも充足しない。 イ予備的主張1の当否(被告の主張)原告方法等においては,●(省略)●することができる。そのことは,①原告が原告方法等において●(省略)●ことを示すものとして行った実験(甲16)が不適切な実験であり,原告は●(省略)●ことを示す証拠を何一つ提出していないこと,②後記(原告の主張)のドメイン特定アクセス制御(DSAC)が●(省略)●必要性がないとはいえないことからも明らかである。したがって,原告方法等においては,●(省略)●こととなり,各構成要件C~F2を充足する の主張)のドメイン特定アクセス制御(DSAC)が●(省略)●必要性がないとはいえないことからも明らかである。したがって,原告方法等においては,●(省略)●こととなり,各構成要件C~F2を充足する。 (原告の主張)原告方法等においては,別紙2の5項のとおり,●(省略)●DSACと呼ばれる技術(SIB3中に,音声とパケットというドメイン別に,0~15の各ACが発信可であるか発信不可であるかを示すリストを含ませて報知することにより,各移動局において音声又はパケットの発信のための手順を開始させない技術)●(省略)●ウ予備的主張2の当否(被告の主張)原告方法等においては,●(省略)●スケーリングファクターとしてはs2=0.5が送信されており,●(省略)●ことができる。そのことは,①スケーリングファクターとしてs2=0.5が送信されていることは,- 14 -●(省略)●ことを推認させること,②原告は●(省略)●している合理的理由を説明していないことからも明らかである。したがって,原告方法等において●(省略)●こととなるから,原告方法等は各構成要件C~F2を充足する。 (原告の主張)原告方法等においては,●(省略)●3GPPにおいて,ASC=0は緊急通報の場合又は同等の優先度を有する理由での使用が予定されている●(省略)●損害論(被告の主張)上記のとおり,原告方法等は本件各発明の技術的範囲に属するから,被告は,原告に対し,本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有する。 (原告の主張)争う。 第3 当裁判所の判断 被告は,仮に原告方法等の構成が別紙2のとおりのものであるとしても,●(省略)●から,原告方法等は各構成要件C~F2を充足する旨主張する。 張)争う。 第3 当裁判所の判断 被告は,仮に原告方法等の構成が別紙2のとおりのものであるとしても,●(省略)●から,原告方法等は各構成要件C~F2を充足する旨主張する。 しかしながら,各構成要件F2における●(省略)●に当たるとすることはできないものと解するのが相当である。したがって,別紙2の原告方法等を前提とすると,原告方法等は各構成要件●(省略)●を充足しないから,被告の主位的主張は採用することができない。 その理由は,次のとおりである。 証拠(甲2)によれば,次の事実が認められる。 ア本件各特許の特許請求の範囲の記載をみると,本件発明1(移動無線- 15 -網として構成された通信網の作動方法に関する発明)及び本件発明2(通信システムに関する発明)の各構成要件F・F1・F2は,無線セル内の全ての移動局を,所属のアクセスクラスビットが第1の値を有するユーザクラス(以下「第1のユーザクラス」という。)に属する移動局(以下「第1の移動局」という。)と,第2の値を有するユーザクラス(以下「第2のユーザクラス」という。)に属する移動局(以下「第2の移動局」という。)の二つに大別し,第1の移動局はアクセス閾値に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるようにされているのに対し,第2の移動局が通信チャネルにアクセスするためには,アクセス閾値がランダム数等と比較されるアクセス閾値評価を実行してその比較結果に依存した割り当てがされなければならないという●(省略)●ことが必須の構成とされている点で共通する。 なお,本件特許権に係る特許請求の範囲には,本件各発明以外の独立項として請求項1の発明(アクセス権限を通信網の少なくとも一つの移動局に設定する方法に関する発明)及び請求項6の発明(移動局に関する発明 お,本件特許権に係る特許請求の範囲には,本件各発明以外の独立項として請求項1の発明(アクセス権限を通信網の少なくとも一つの移動局に設定する方法に関する発明)及び請求項6の発明(移動局に関する発明)が記載されているところ,これらの発明も,本件各発明と同様に,移動局の所属するユーザクラスを二つに分け,●(省略)●ことが必須の構成とされている。 イ本件明細書の発明の詳細な説明には,次の趣旨の記載がある。 本発明が解決しようとする課題は,移動通信網で作動する多数の移動局が,遠隔通信チャネルを介して基地局に情報を送信する際,種々の移動局からの通信が通信チャネル上で衝突する危険があることから,そのような衝突を避け,移動局が基地局と通信できるようにするため,移動局の通信チャネルへのアクセスが効率的に行えるようにするところにある(段落【0004】)。 上記課題を解決するため,移動局の所属するユーザクラスを二つに- 16 -区分し,●(省略)●(段落【0005】~【0008】)。そして,少なくとも一つの移動局の評価ユニットで,アクセス権限データが,少なくとも一つの所定のユーザクラスに対するアクセスクラス情報を備えるアクセス権限情報を含んでいるか否かが検査され,含んでいる場合には,少なくとも一つの移動局が少なくとも一つの所定のユーザクラスに所属することを前提にして,少なくとも一つの移動局の通信チャネルへのアクセスを,当該ユーザクラスに対するアクセスクラス情報に依存して許可する。このようにして,移動局がアクセス閾値を用いたランダム分配に基づき,当該通信チャネルへのアクセスが認められない場合であっても,所定のユーザクラスの移動局自体は遠隔通信チャネルの使用が許可される。このようにして例えば,警察,消防等の非常サービスの移動局をこのような所 該通信チャネルへのアクセスが認められない場合であっても,所定のユーザクラスの移動局自体は遠隔通信チャネルの使用が許可される。このようにして例えば,警察,消防等の非常サービスの移動局をこのような所定のユーザクラスに割り当てることができる。このユーザクラスはランダム分配に依存しないで遠隔通信チャネルに優先的にアクセスすることができる(段落【0011】)。 RACHの過負荷は,ネットワークプロバイダがRACHへのアクセスを個々の移動局に対して所期のように制限することによって回避することができる。ここでRACHへのアクセスは,例えば移動局の所定のユーザクラスに対してだけ一時的に又は持続的に優先して許容される。ネットワークプロバイダは,個々の移動局に対し,一つ又は二つのユーザクラスへのその所属性に依存して,RACHへのアクセスをイネーブルすることができる(段落【0022】)。 上記認定事実を基に,被告の主位的主張の当否を判断する。 ア ●(省略)●(広辞苑第5版),●(省略)●(情報・通信新語辞典2002年版)をいうものとされている(甲3,4)。 そうすると,各構成要件F2の●(省略)●という用語が用いられて- 17 -いるものと解することができる。 イある通信方法又はシステムが,●(省略)●に当たるか否かは,各構成要件F2の文言のみからでは,必ずしも定かではない。 上記の場合,各構成要件F2の文言に着目する限り,形式的には●(省略)●とする解釈も成り立ち得ないものではない。 て構成された通信網の作動方法又は通信システムに関する発明であるところ,いずれも,移動局の所属するユーザクラスを二つに分け,第1の移動局はアクセス閾値に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるようにされているのに対し,第2の移動局が通信チ する発明であるところ,いずれも,移動局の所属するユーザクラスを二つに分け,第1の移動局はアクセス閾値に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるようにされているのに対し,第2の移動局が通信チャネルにアクセスするためには,アクセス閾値がランダム数等と比較されるアクセス閾値評価を実行してその比較結果に依存した割り当てがされなければならないという●(省略)●ことを必須の構成としている。 このような構成要件の記載に照らすと,各構成要件F2の記載は,その技術的意義を考慮に入れつつ,各構成要件F1との対比の下に解釈ような解釈は採用することができないものというべきである。 まず,当該通信方法又はシステムにおいて,●(省略)●上記のような場合を技術的範囲に含むとすれば,本件各発明は技術的意義を有しないと解される。 他方,当該方法等において,●(省略)●したがって,このような場合も技術的範囲に含むとすれば本件各発明はやはり技術的意義を有しないと解される。 そうすると,第1のユーザクラスと第2のユーザクラスとを区別し,かつ,●(省略)●とする本件各発明の構成が技術的意義を有するの- 18 -は,●(省略)●場合に限られることとなる。 このような解釈は,上記アの●(省略)●とも整合するものと解される。 ウとができる。 すなわち,前記認定事実によれば,本件各発明の課題は,種々の移動局からの通信が通信チャネル上で衝突する危険を避け,移動局の通信チャネルへのアクセスが効率的に行えるようにするところにある。そして,本件明細書は,上記の課題を解決するために,●(省略)●警察,消防等の非常サービスの移動局を第1のユーザクラスに割り当てることができ,このユーザクラスはランダム分配に依存しないで遠隔通信チャネルに優先的にアクセスできる 題を解決するために,●(省略)●警察,消防等の非常サービスの移動局を第1のユーザクラスに割り当てることができ,このユーザクラスはランダム分配に依存しないで遠隔通信チャネルに優先的にアクセスできるとの解決手段を開示しており,この点に本件各発明の本質的な部分があるということができる。 そうすると,●(省略)●になる。なお,本件明細書中に,上記のような各構成が本件各発明の技術的範囲に属することを開示ないし示唆する記載は見当たらない。 エ以上のとおり,各構成要件F2における●(省略)●に当たるとすることはできないものと解するのが相当である。 オ別紙2記載の原告方法等においては,●(省略)●(前エ)。したがって,原告方法等において●(省略)●というべきであるから,原告方法等は各構成要件●(省略)●を充足しないものと解するのが相当である。 よって,被告の主位的主張は理由がないものと解される。 これに対し,被告は,①本件特許権の特許請求の範囲の請求項19には,●(省略)●構成が開示されている,②本件明細書(段落【0027】)には,●(省略)●構成が開示されている,③本件明細書(段落【002- 19 -9】)に●(省略)●構成が開示されている,④本件明細書(段落【0039】)には,●(省略)●⑤本件明細書の実施例(段落【0042】及び図4)のアクセス閾値評価(「ランダム数等≧アクセス閾値?」の判断が実行される。)で●(省略)●と主張する。 しかし,次のとおり,これらの主張はいずれも失当である。 ア上記①の主張について本件特許権の特許請求の範囲の請求項19には,本件発明1の従属項として,「共通に使用可能な通信チャネル(30)へのアクセスは,移動局の特定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先して許可される 権の特許請求の範囲の請求項19には,本件発明1の従属項として,「共通に使用可能な通信チャネル(30)へのアクセスは,移動局の特定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先して許可される請求項9から18までのいずれか1項に記載の方法。」との発明が記載されているところ,これは,本件明細書中の「RACHへのアクセスは例えば移動局の所定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先して許容される。」との記載(段落【0022】)本件各発明における第1のユーザクラスに割り当てられた第1の移動局に対して,一時的に又は持続的に,通信チャネルへのアクセスを許可するというものであるから,●(省略)●構成が本件各発明の技術的範囲に含まれるか否かに直接関わりのある記載とはいえない。 イ上記②の主張について証拠(甲2)によれば,本件明細書に,「アクセス閾値Sはインターバル{0,1...n+1}からなり,ランダム数または擬似ランダム数Rはインターバル{0,1...n}からなることが当てはまる。このことによりRACH30の使用をアクセス閾値S=n+1により,全ての移動局5,10,15,20に対して制限することができる。すなわちRACH30へのアクセスが阻止される。ランダム数または擬似ランダム数Rが同じように分布されたランダム関数により相応のインターバル{0,- 20 -1...n}から引き算されれば,RACH30へのアクセスの確率は全ての移動局5,10,15,20に対して等しい。」との記載(段落【0027】)があることが認められる。 すなわち,本件明細書の上記段落に記載されているのは,●(省略)●ような構成を開示するものではないと解される●(省略)●ことを前提とする記載と解することはできない。)。このことは,本件明細書において なわち,本件明細書の上記段落に記載されているのは,●(省略)●ような構成を開示するものではないと解される●(省略)●ことを前提とする記載と解することはできない。)。このことは,本件明細書において●(省略)●ことからもうかがわれるところである。 ウ上記③~⑤の主張について次のとおり,被告の指摘する箇所に所論の記載があることは,いずれも,本件明細書において●(省略)●構成が排除されていないとする被告の主張の裏付けとなるものではないと解される。 すなわち,上記③の主張につき,証拠(甲2)によれば,本件明細書に,「優先クラスに所属しない移動局が優先閾値Pとの比較を実行せずに,RACH30へのアクセスを許可するために単に,アクセス閾値Sより大きいか,または等しいランダム数または擬似ランダム数Rを引き算することも可能である。」との記載(段落【0029】)があることが認められるものの,これは,本件明細書において●(省略)●(段落【0027】,【0042】等参照)を前提とする記載にすぎないものと解される。また,上記④の主張につき,被告の引用する本件明細書(段落【0039】)の記載(ランダム数等がアクセス閾値より大きいか等しい場合にアクセスが許容され,そうでない場合はアクセスが許容されない旨の記載)は,単に各構成要件F2の構成を説明するものということができる。さらに,上記⑤の主張につき,被告の指摘するプログラム点215におけるアクセス閾値評価の記載されている図4a及びこれを説明する本件明細書の記載(段落【0042】)は,単に本件各発明の実施形態の流れをフローチャートとして説明するものと解される。 - 21 - 的主張1の当否)について被告は,原告方法等においては●(省略)●することができると主張する。 等の各構成要件 の流れをフローチャートとして説明するものと解される。 - 21 - 的主張1の当否)について被告は,原告方法等においては●(省略)●することができると主張する。 等の各構成要件C~F2の充足性を主張する以上,被告は原告方法等において●(省略)●ことを立証する必要があると解される。 ところで,原告方法等においてSIBとして●(省略)●送信されているかは,3GPPテストプログラムがインストールされた端末を使用し,原告に割り当てられた地上波公共移動通信ネットワークから発信された通信信号を受信して,そのデータを信号解析ソフトウェアで解析する手法により,第三者において日時・場所を問わず調査することができるものである。 証拠(乙4,19)によれば,実際,被告は,本件提訴の約半年前である平成23年9月13日及び本件訴訟係属中の平成25年9月27日,上記手法により原告サービスにおいて送信されているSIBを受信する実験を行い,その解析をしたが,●(省略)●ことが認められる。 したがって,●(省略)●との被告主張事実を認めることはできない。 これに対し,被告は,①原告が原告方法等において●(省略)●ことを示すものとして行った実験(甲16)は不適切な実験である,②原告の主張するようなDSACが●(省略)●必要性がないとはいえないと主張する。 しかしながら,原告が行った実験は,●(省略)●ことを示すものであり,その限度では実験の過程及び結果に不合理なところは見当たらない。 しかも,●(省略)●ことは被告において立証すべき事項であり,原告による上記実験結果の提出は反証にすぎないから,仮にそれが適切さを欠く実験であったとしても,そのことにより直ちに被告の主張事実が認められ- 22 -ることとなるものではない。したがって,上 原告による上記実験結果の提出は反証にすぎないから,仮にそれが適切さを欠く実験であったとしても,そのことにより直ちに被告の主張事実が認められ- 22 -ることとなるものではない。したがって,上記①の主張は失当である。 また,原告は,原告方法等において●(省略)●ことを主張したにすぎないところ,被告は,DSAC●(省略)●における必要性を主張するものにすぎず,原告方法等において●(省略)●ことを裏付ける主張として不十分であるといわざるを得ない。したがって,上記②の主張も理由がない。 被告は,原告方法等においては,●(省略)●スケーリングファクターはs2=0.5が送信されており,●(省略)●と主張する。 しかしながら,被告は原告方法等において●(省略)●ことを立証する必において立証可能であるところ,被告が行った前記2回の実験においては,●(省略)●ことが認められる(乙4,19)。 したがって,被告主張事実を認めることはできないから,原告方法等が●(省略)●を充足するということはできないものと解される。 これに対し,被告は,①スケーリングファクターとしてs2=0.5が送信されていることは,●(省略)●ことを推認させる,②原告は●(省略)●している合理的理由を説明していないと主張する。 そこで判断するに,原告は,上記①の点に関し,原告方法等において●(省略)●と主張している。そして,証拠(甲6,7,12,13)によれば,3GPP標準の仕様書に,●(省略)●旨の記載があることが認められる。これらによれば,原告方法等において●(省略)●のであるから,原告の上記主張には合理性が認められ,被告の上記①の主張は採用することができない。 また,証拠(甲6)によれば,3GPP標準の仕様書に,ASC0は緊急通報の場合又は て●(省略)●のであるから,原告の上記主張には合理性が認められ,被告の上記①の主張は採用することができない。 また,証拠(甲6)によれば,3GPP標準の仕様書に,ASC0は緊急通報の場合又は同等の優先度を有する理由で使用するとの記載があることが- 23 -認められる。これによれば,原告方法等において●(省略)●との原告主張には合理性が認められ,上記②の主張も採用することができない。 4 文書提出命令の申立てについて被告は,①原告方法等の構成が原告の主張するとおりのものであることは示されていない,②原告の行った前記実験(甲16)には信用性が認められないなどとして,予備的主張1及び予備的主張2に係る事実を立証するため,特許法105条1項に基づき,原告の所持する●(省略)●等の提出を求める申立て(以下「本件申立て」という。)をする。 しかしながら,既に説示したとおり,上記各事実は被告において立証すべき事実であり,また,仮に上記実験に信用性が認められないとしても,それにより直ちに上記各事実が認められることになるものでもないから,上記①及び②の主張はいずれもそれ自体文書提出命令の必要性を基礎付けるものではない。 被告は,既に説示したとおり,原告方法等においてSIBとして●(省略)●が送信されているかを,原告からの情報開示によることなく,独自に調査・解析することができるのであり,そのための実験は,遅くとも被告による最初の実験(乙4)が行われた平成23年9月以降3年以上の間,日本全国のいずれの地域においても行う機会が存在したものである。しかるに,被告が証拠として提出した実験結果は2通にすぎず(乙4,19。 前説示のとおり,これらの実験結果は,原告方法等が別紙2のとおりであることを裏付けるものであった。),これ以外に実験が行われ 。しかるに,被告が証拠として提出した実験結果は2通にすぎず(乙4,19。 前説示のとおり,これらの実験結果は,原告方法等が別紙2のとおりであることを裏付けるものであった。),これ以外に実験が行われたのか否かすら定かではない。 弁論の全趣旨によれば,被告は,本件提訴に先立つ平成23年11月の原告との面談において,原告に対し,上記実験結果(乙4)を示して原告方法等が本件各発明の技術的範囲に属する旨を主張した事実が認められるところ,仮に上記実験結果のみに基づいて上記主張をしたのであれば,確- 24 -たる根拠もなく特許権侵害の主張をした結果,原告による本件提訴を招来したと評価されてもやむを得ないところである。しかも,被告は,本件提訴後,予備的主張1及び予備的主張2の立証としては,上記2通の実験結果を提出したにすぎず,また,自ら反訴を提起したり損害額又は不当利得額の主張をしたりしようともしない。 このような被告の応訴態度は,自ら行うべき立証の機会を放棄して原告の反証や●(省略)●を求め続けてきたと評価せざるを得ないものであって,被告は,原告方法等において予備的主張に係る事実が存在しないと推測しながら探索的に本件申立てをしたものと推認されてもやむを得ないところである。したがって,本件申立ては証拠調べの必要性を欠くものであるから,当裁判所は本件申立てを却下する。 なお,特許法105条1項ただし書の「正当な理由」の有無は,当該書類を開示することによりその所持者が受ける不利益と,これが提出されないことにより申立人が受ける不利益とを比較衡量して判断すべきところ,はその性質上いずれも原告の営業秘密に当たると認められることを考慮すれば,本件において原告がその提出を拒むことには正当な理由があると解すべきである。 よって,本件申立ては,こ 判断すべきところ,はその性質上いずれも原告の営業秘密に当たると認められることを考慮すれば,本件において原告がその提出を拒むことには正当な理由があると解すべきである。 よって,本件申立ては,この点からも理由がない。 5 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川 浩 二 - 25 - 裁判官清野正彦 裁判官植 田 裕紀久 - 26 -(別紙1)物件目録 「FOMA」の名称で原告により提供されているW-CDMA方式を使った第3世代携帯電話通信サービス - 27 -(別紙2)原告サービスの構成目録 1 別紙1の物件目録記載の通信サービスを提供する原告のシステム(以下,「FOMA通信システム」という。)は,基幹網であるコアネットワーク(CN:CoreNetwork)と,無線技術を制御して移動端末(UE:UserEquipment)を接続するための無線アクセスネットワーク(UTRAN:UMTSTerrestrialRadioAccessNetwork)とから構成される。UTRANは,無線基地局(BTS:BaseTransceiverStation)と,無線ネットワーク制御装置(RNC:RadioNetworkController)とを含む。 2 UTRANは,UEへシステム情報を報知する(3GPPTS 25.331 V8.6.0 ,無線ネットワーク制御装置(RNC:RadioNetworkController)とを含む。 2 UTRANは,UEへシステム情報を報知する(3GPPTS 25.331 V8.6.0の「Figure8.1.1-1: Broadcastofsysteminformation」を参照)。システム情報は,複数のシステム情報ブロック(SIB:SystemInformationBlock)から構成され,このうち,システム情報ブロックタイプ5(SIB5)には,3GPP規格上「AC(アクセスクラス)-to-ASC(アクセスサービスクラス)マッピング」と呼ばれる情報要素が含まれる(3GPPTS 25.331 V8.6.0の「8.5.13 MappingofAccessClassestoAccessServiceClasses」を参照)。 BTSRNCBTS… CNUEUEUTRANFOMA通信システム移動端末- 28 -●(省略)● 3 UTRANからUEへ報知されるシステム情報のうち,システム情報ブロックタイプ7(SIB7)には,3GPP規格上「動的持続レベル(DynamicPersistenceLevel)N」と呼ばれる情報要素が含まれる(3GPPTS 25.331 V8.6.0の「8.5.12EstablishmentofAccessServiceClasses」を参照)。 ●(省略)●●(省略)●なお,RACHへのアクセスに関するUEの動作として,3GPP規格により定められているのは,UEは,持続値Piに基づいて,RACHへのアクセスが許可されるか否かを判断するということだけである*1。 ここで,UEにおいて,0以上1未満の範囲で乱数R 3GPP規格により定められているのは,UEは,持続値Piに基づいて,RACHへのアクセスが許可されるか否かを判断するということだけである*1。 ここで,UEにおいて,0以上1未満の範囲で乱数Rを発生し,R≦Piが成立する場合にRACHへのアクセスが許可されると判断する構成(3GPPTS 25.321 V6.5.0の「Figure 11.2.2.1: RACHtransmissioncontrolprocedure(UEside, Informativ●(省略)●また,ASC=0は,3GPP規格上,最高の優先度であって,緊急通報又は同等の優先度を有する場合に使われなければならないところ*2,●(省略)● 4 ●(省略)●以上 *1 3GPPTS 25.321 V6.5.0の「11.2.2 ControlofRACHtransmissionsforFDDmode」にある「BasedonthepersistencevaluePi , theUEdecideswhethertostarttheL1 PRACHtransmissionprocedureinthepresenttransmission i , theUEdecideswhethertostarttheL1 PRACHtransmissionprocedureinthepresenttransmissiontimeintervalornot.」という記載を参照(本記載中の、レイヤ1の物理RACH送信手順を開始してよいか否かを判断するということが、RACHへのアクセスが許可されるか否かを判断するということを意味するものとする)。 *2 3GPPTS 25.331 V8.6.0の「8.5.12 EstablishmentofAccessServiceClasses」にある「ASC 0 = highestpriority. … ASC 0 shallbeusedincaseofEmergencyCallorforreasonswithequivalentpriority.」という記載を参照。 - 29 -(別紙3)被告の主位的主張 1 原告方法について別紙2の原告サービスの構成を前提とすると,原告方法は次のように分説される(以下,それぞれの構成を「構成a」などという。)。 a 移動無線網として構成された基地局を備える通信網の作動方法であって,b 前記基地局は,複数の移動局の存在する無線セルを展開し,c 前記基地局は,前記複数の移動局に,N及びAC-to-ASCマッピングを含むシステム情報を送信し,d・e 当該情報は,Rよりも大きい場合に通知チャネルへのアクセスが可能となる閾値P(N)を導くための情報であるNと,複数の移動局のSIM等に記憶されているACとASCとの対応付けをする情報であるAC-to-ASCマッピングを含んでいる方法において,f 前記N及びA なる閾値P(N)を導くための情報であるNと,複数の移動局のSIM等に記憶されているACとASCとの対応付けをする情報であるAC-to-ASCマッピングを含んでいる方法において,f 前記N及びAC-to-ASCマッピングは,RACHへの移動局によるアクセスを,次のように許可するよう作成されており,すなわちf1 移動局のSIM等に記憶されているACと受信したAC-to-ASCマッピングに基づき得られる●(省略)●f2 移動局のSIM等に記憶されているACと受信したAC-to-ASCマッピングに基づき得られる●(省略)●g を特徴とする方法。 原告方法は,次のとおり,本件発明1の構成要件C~F2を充足する。 アアクセス閾値とは,ランダム数等と比較され,その比較結果に依存して通信チャネルへのアクセス権限が割り当てられるものであり,アクセス閾値ビットとは,アクセス閾値に対応するビットであるから,原告方法のP(N)がアクセス閾値に,Nを表現するビットがアクセス閾値ビットに該当する- 30 -(構成d・e,f2)。また,アクセスクラス情報とは,ユーザクラスに対応した,通信チャネルへのアクセスの可否に関連した情報であり,複数のユーザクラスに対応するアクセスクラスビットで構成されるものであるから,原告方法におけるAC-to-ASCマッピングがアクセスクラス情報に,これを構成する個々の情報要素であるIEがアクセスクラスビットに,それぞれ該当する(構成f1,f2)。また,基地局から移動局へのN及びAC-to-ASCマッピングを含むシステム情報であるアクセス権限データの送信が情報信号により行われるから,原告方法は,構成要件Cを充足する。 イ Nは,Rとの比較に使用されるP(N)を特定するものであり,P(N)がRよりも大きい場合にはRA であるアクセス権限データの送信が情報信号により行われるから,原告方法は,構成要件Cを充足する。 イ Nは,Rとの比較に使用されるP(N)を特定するものであり,P(N)がRよりも大きい場合にはRACHへのアクセスが可能となる。また,AC-to-ASCマッピングは,ACとASCとの対応付けをする情報であり,ACと受信したAC-to-ASCマッピングに基づき得られる●(省略)●原告方法の構成dにおける「当該情報」は,どの移動局に対して,RACHの基地局にアクセスするための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる。したがって,原告方法は,構成要件Dを充足する。 ウ上記アのとおり,原告方法のNは,「アクセス閾値に対するアクセス閾値ビット」に,AC-to-ASCマッピングは,「ユーザクラスに対するアクセスクラス情報」に,それぞれ該当し,これらの送信は,アクセス権限データの送信に該当するから,原告方法は,構成要件Eを充足する。 エ原告方法は,●(省略)●から(構成f1),構成要件F1を充足する。 また,原告方法は,●(省略)●から(構成f2),構成要件F2を充足する。 2 原告システムについて別紙2の原告サービスの構成を前提とすると,原告システムは次のように分説される。 a 移動無線網として構成された通信網と,無線セルを展開する基地局と,シ- 31 -グナリングチャネルとを有する通信システムであって,b 前記シグナリングチャネルを介して基地局が,前記無線セル内に存在する移動局にシステム情報を送信し,c これにより一つのACに所属する個々の移動局には,RACH上で送信するために,Rよりも大きい場合に通知チャネルへのアクセスが可能となるP(N)を導くための情報であるNと,複数の移動局のSIM等に記憶されているACとAS 所属する個々の移動局には,RACH上で送信するために,Rよりも大きい場合に通知チャネルへのアクセスが可能となるP(N)を導くための情報であるNと,複数の移動局のSIM等に記憶されているACとASCとの対応付けをする情報であるAC-to-ASCマッピングが情報通知される通信システムにおいて,d 基地局はN及びAC-to-ASCマッピングを含むシステム情報を送信し,e 前記Nは,Rよりも大きい場合に通信チャネルへのアクセスが可能となるP(N)を導くための情報であり,前記AC-to-ASCマッピングは,複数の移動局のSIM等に記憶されているACとASCとの対応付けをする情報であって,f 前記N及びAC-to-ASCマッピングは,f1 移動局のSIM等に記憶されているACと受信したAC-to-AS●(省略)●f2 移動局のSIM等に記憶されているACと受信したAC-to-AS●(省略)●g を特徴とする通信システム。 原告システムにおいては,「アクセス閾値」,「アクセス閾値ビット」,「アクセスクラス情報」,「アクセスクラスビット」及び「アクセス権限デー原告システムは本件発明2の構成要件C~F2を充足する。
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