【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺真次の上告趣意中憲法三八条一項違反の主張について。 道路交通法七二条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が憲
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡辺真次の上告趣意中憲法三八条一項違反の主張について。 道路交通法七二条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が憲法三八条一項に違反するものではないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三七年五月二日判決・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかである。 ところで、原判決は、「右報告義務は、個人の生命、身体および財産の保護、公安の維持等の職責を有する警察官をして、一応すみやかに」右条項後段「所定の各事項を知らしめ、負傷者の救護および交通秩序の回復等について当該車両等の運転者の講じた措置が適切妥当であるかどうか、さらに講ずべき措置はないか等をその責任において判断させ、もつて、前記職責上とるべき万全の措置を検討、実施させようとするにあると解されるので、たとえ当該車両等の運転者において負傷者を救護し、交通秩序もすでに回復され、道路上の危険も存在しないため、警察官においてそれ以上の措置をとる必要がないように思われる場合であつても、なおかつ、交通事故を起した当該車両等の運転者は、右各事項の報告義務を免れるものではない」と判示しているが、右判断その他所論の原判決の判断はいずれも正当であり、かつ、その判断が前示大法廷判例の趣旨にそわないものとは解されないから、論旨は理由がない。 その余の所論について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四八年三月一五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三 五日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -
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