昭和25(れ)309 窃盗殺人、放火、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木清綱上告趣意第一点について。  起訴状の罪名は殺人であり、本件は殺人罪の起訴と認められる。所論のごとく自 殺

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判決文本文1,074 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木清綱上告趣意第一点について。 起訴状の罪名は殺人であり、本件は殺人罪の起訴と認められる。所論のごとく自殺幇助の起訴ではないので、これに対して判決をなさざることは当然であり、窃盗と殺人の起訴事実を併せて強盗殺人を認定しても公訴事実の同一性を欠くものとは認められないから、原判決には所論の違法はない。 同第二点について。 所論の被告人に対する司法警察官作成の第一、二回聴取書が証拠に採られていることは、所論のとおりである。しかし、右聴取書は何れも司法警察官警部補Aが直接被告人を取調べて刑事部長Bの取調結果報告及びメモを参照して作成したものであることは、所論引用の各証人調書中の供述記載及び所論聴取書末尾にある署名捺印に徴し認められるから、論旨は採るを得ない。 同第三点について。 所論は、犯罪の成立を阻却すべき事由たる事実上の主張に対し原判決が判断をしなかつた違法があるというのであるが、その内容は単に犯罪事実の否認たるに過ぎないのであるから、論旨は理由がない。 同第四点について。 多数の情況証拠を自白の補強証拠とすることは、差支えないところである。証拠説明は判示事実を認め得るに足ればよいのであつて別段所論のような制限を認めねばならぬことはない。論旨は採るを得ない。 同第五点について。 所論は、原判決の証拠とした司法警察官作成の被告人に対する聴収書が任意性を- 1 -欠くと主張するのである。しかし、所論引用の作成者の証人訊問調書の供述記載に徴し強制拷問の事実はないという証言が存し、その任意性がないと認むべき証跡は記録上に存在していない。論旨は採るを得ない。 同第六点について。 所論の供述に任意性がないとの主張は、独自の見解によるもので、記録上には 実はないという証言が存し、その任意性がないと認むべき証跡は記録上に存在していない。論旨は採るを得ない。 同第六点について。 所論の供述に任意性がないとの主張は、独自の見解によるもので、記録上にはその証跡を認めるることができない。論旨は採るを得ない。 同第七点について。 被告人の供述は虚言病に基く証拠価値なきものであると所論は主張するが、採証は原審の自由裁量に属し本件において特に違法と認むべきかどはない。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二五年七月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 2 -

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