【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮林敏雄の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法 令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮林敏雄の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。(なお、被告人が貸与を受けた合計二万五千円を刑法一九条一項三号、二項、一九条の二に基き追徴した第一審判決を是認した原判決は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年二月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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