昭和34(オ)878 和解調書無効確認等本訴、所有権移転登記手続反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平岡義雄の上告理由について。  いわゆる即決和解調書に基づく強制執行

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判決文本文343 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人平岡義雄の上告理由について。 いわゆる即決和解調書に基づく強制執行の排除を求める請求異議の訴の第一審は、訴訟物の価額いかんにかかわらず、当該即決和解の成立した裁判所の専属管轄に属すると解するのが正当であり、これと同趣意に出た原判決には所論の違法はない。(なお、昭和二四年オ第二七一号、同二八年五月七日第一小法廷判決、民集七巻五号五一〇頁、同二九年オ第一六七号、同三一年二月二四日第二小法廷判決、民集一〇巻二号一三九頁参照)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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