平成26年11月13日宣告裁判所書記官平成25年(わ)第991号,第1088号殺人未遂,毒物及び劇物取締法違反被告事件判決 主文 被告人を懲役4年6月に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。 神戸地方検察庁で保管中のシンナー入りペットボトル4本を没収する。 理由 【罪となるべき事実】第1 被告人は,平成25年8月5日午後4時30分頃,兵庫県尼崎市a通b丁目c番地のd「e」f号の当時のA方において,同人(当時40歳)に対し,殺意をもって,刃体の長さ約14.3センチメートルの包丁でその頸部等を複数回突き刺すなどしたが,臨場した警察官に気付いて包丁を手放すなどしたため,前記Aに加療約1週間を要する頸部刺創,顔面切創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。 なお,被告人は,上記犯行の当時,シンナー吸入による急性中毒等の影響により心神耗弱の状態にあった。 被告人は,みだりに吸入する目的で第2 平成25年8月5日,兵庫県尼崎市g町h丁目i番j号kマンションl号室の当時の被告人方において,興奮,幻覚又は麻酔の作用を有する劇物であって,政令で定めるトルエンを含有するペットボトル入りシンナー約3952ミリリットルを所持した。 第3 同日,前記「e」f号において,前同様のトルエンを含有するペットボトル入りシンナー約200ミリリットルを所持した。 【証拠の標目】省略【争点に対する判断】 1 争点本件の争点は,殺人未遂について,①殺意の有無及び②責任能力の有無である。 2 争点①(殺意の有無)について⑴ 当事者の主張検察官は,目撃者が目撃した,行為の最終時点において,被告人が被害者の背後に立ち,両手で握った包丁を被害 有無及び②責任能力の有無である。 2 争点①(殺意の有無)について⑴ 当事者の主張検察官は,目撃者が目撃した,行為の最終時点において,被告人が被害者の背後に立ち,両手で握った包丁を被害者の首の右側に保持している状況が認められ,被告人が被害者を攻撃しようとしていたこと,被害者には,首の左右に頸動脈の直上に達するものを含む合計7か所の刺切創,両手に防御創と思われる多数の傷があったことから,被告人は,被害者の首を刺したり切ったりするつもりであったことは明らかであり,人が死ぬ危険の高い行為をそのような行為と分かって及んでいるから,殺意が認められると主張する。これに対し,弁護人は,被告人の行為態様を直接証明する証拠はなく,被害者の負傷は,被告人と被害者が包丁のつかみ合いをする中で生じたなどの可能性があることから,被告人が被害者の首を刺したり切ったりするつもりでしたものとは認められないと主張する。 ⑵ 前提事実ア被害者の隣人の110番通報の連絡を受けて被害者方に向かった警察官のBは,ベランダから被害者方をのぞき込んだ。すると,被害者が窓に背を向けて座り,その背後に同じく窓に背を向けて立った被告人が,被害者の右の首元で,被害者と刃物のつかみ合いをしていた。 イ被害者は,左右両手に各10か所ずつの切創を負ったほか,頸部右側に4か所,頸部左側に3か所の刺切創を負い,そのうち右側2か所は深さ約6セ ンチメートル,左側1か所は深さ約1.5センチメートルのもので,いずれも頸動脈の1~2ミリメートル前面まで到達していた。 他方,被告人は,左手の親指に,長さ約1.5センチメートル程度の切り傷を負った。 ウ以上の各事実は,当事者間に概ね争いがなく,関係各証拠により容易に認められる。なお,前記アのBの目撃状況はB証言によ ,被告人は,左手の親指に,長さ約1.5センチメートル程度の切り傷を負った。 ウ以上の各事実は,当事者間に概ね争いがなく,関係各証拠により容易に認められる。なお,前記アのBの目撃状況はB証言によって認定したが,被害者方を管轄区域とする交番に勤務していたBに,あえて被告人に不利益な虚偽の事実を述べる動機は見当たらず,その視力,現場の明るさ,視野などの視認条件にも問題はないと認められるから,B証言は信用できる。 ⑶ 殺意の有無について被害者の頸部の傷が首の左右に合計7か所存在することや,被害者の両手に防御創と思われる傷が多数存在する一方で被告人の負傷は軽微なものにとどまっていること,Bが目撃した場面の被告人及び被害者の体勢等に照らせば,被害者の頸部の傷について,被告人がその全てを狙ってつけたものとまではみることはできないとしても,常識的にみて,その全てが被害者とのもみ合い等の中で偶然に生じたものとは考え難い。少なくとも,そのうちのいくつかの傷は,被告人が被害者の頸部を刺したり切りつけたりする意思でそうしてつけたものと優に認められる。そして,人の頸部を包丁で刺したり切りつけたりする行為が人が死ぬ危険性の高いものであることは明らかであるから,被告人が被害者の頸部を刺したり切りつけたりする意思でその行為をしている以上,被告人には殺意があったものと認められる。 これに対し,弁護人は,被告人には被害者を殺害するような動機が存在しないと主張する。しかしながら,後述するとおり,本件犯行は,シンナー吸入による急性中毒によって生じた情緒の不安定性,攻撃性,興奮の亢進,脱抑制により,突発的,衝動的に行われたものであるとみられるのであって,この点は弁護人も争うものではない。そうであるとすれば,被告人にさしたる動機が見 当たらないからといって殺 興奮の亢進,脱抑制により,突発的,衝動的に行われたものであるとみられるのであって,この点は弁護人も争うものではない。そうであるとすれば,被告人にさしたる動機が見 当たらないからといって殺意が否定されることにはならないというべきであり,弁護人の主張は採用できない。 3 争点②(責任能力の有無)について⑴ 当事者の主張検察官は,本件犯行は幻覚や妄想の影響下においてされていたわけではないこと,被告人は,犯行時,シンナー吸入による急性中毒に陥り,興奮や攻撃性が高まっていたが,警察官の制止によってすぐに犯行を中止するなどしており,その興奮の程度はすぐに冷静さを取り戻すことができる程度のものであること,犯行時の人格は被告人の普段の人格とかけ離れた異質なものではないことから,被告人は犯行当時,善悪の区別や行動を思いとどまる能力が著しく減退していたとはいえず,完全責任能力が認められると主張する。これに対して,弁護人は,被告人は元々薬物依存による精神病性障害を有しており,これに向精神薬の服用とシンナー吸入による急性中毒が大きく影響して,犯行当時,善悪の区別や行動を思いとどまる能力が完全に失われ,それができない状態にあったから,心神喪失であったと主張する。 ⑵ 精神鑑定ア被告人の精神鑑定を行ったC医師の鑑定報告(以下「C鑑定」という。)の要旨は,以下のとおりである。 本件犯行当時被告人に発現していた精神症状の内容被告人は,シンナーや覚せい剤などの多重薬物依存及び間断のない薬物使用により,普段から勘ぐりやこだわり,関係づけ,幻聴や錯聴などの症状及び易刺激性など情緒面の症状が生じやすい状態にあったところ,本件犯行直前のシンナー使用によって急性中毒の状態となり,特に情緒的な興奮や攻撃性が亢進し,また,犯行当日に向精神薬を服用し 聴などの症状及び易刺激性など情緒面の症状が生じやすい状態にあったところ,本件犯行直前のシンナー使用によって急性中毒の状態となり,特に情緒的な興奮や攻撃性が亢進し,また,犯行当日に向精神薬を服用していたこととも相まって脱抑制を来した。 その症状が本件犯行に与えた影響とその機序 シンナー吸入による急性中毒により情緒の不安定性,攻撃性,興奮の亢進,脱抑制が生じ,それが犯行の実行や態様に大きく寄与した。 なお,被告人は,犯行の直前に,被害者から「自分の家のようにするな」と言われたような幻聴ないし錯聴,あるいは関係づけを体験し,反発を覚えた。その反発は当初は大きなものではなかったが,シンナー吸入による急性中毒によって生じた情緒の不安定性,興奮,攻撃性を招きやすいものとしたと推定される。 イ C鑑定は,精神科医としての経歴や複数の精神鑑定の経験を有する鑑定人によって,被告人との面接による生活歴,犯罪歴及び薬物使用歴などの聴取や一件記録,検査所見等に基づいて診断されたものであり,その判断根拠に不合理な点はなく,信用できる。 ⑶ シンナー吸入による急性中毒が本件犯行に与えた影響ア行為の善悪を区別する能力についてB証言によれば,Bは,警察官の制服を着用して被害者方に向かい,ベランダから,施錠された窓を開けるよう叫び,それに対して被害者が窓ガラスを破るよう叫んだところ,被告人がベランダ側に振り向き,Bと目が合ったこと,被告人が被害者とのもみ合いをやめて包丁をその場の床に置き,玄関の方に向かったこと,被告人が玄関を出たところで応援の警察官に確保するよう指示し,被告人に廊下に座るよう言ったところ素直に従ったこと,被告人に何があったのか尋ねると包丁で被害者を刺したことを認めたこと,Bがそれまでにシンナー臭を感じていたことから被 警察官に確保するよう指示し,被告人に廊下に座るよう言ったところ素直に従ったこと,被告人に何があったのか尋ねると包丁で被害者を刺したことを認めたこと,Bがそれまでにシンナー臭を感じていたことから被告人にシンナーを吸入したか尋ねたところ,被告人が否定したことがそれぞれ認められる(B証言はドアノブについた血痕など客観的証拠と整合しており,その内容は具体的であり,かつ実際に体験した者でなければ語れない迫真性を備えているから,信用できる。)。 被告人は,Bの姿を認めた直後にもみ合いをやめ,包丁を床に置いて玄関 の方に向かい,玄関を出たところで警察官の指示に従って廊下に座っている。被告人のこれらの行動は,B及び被害者の声を聞いてベランダに第三者がいることに気付いたことに触発されたものであり,被告人が自己の行為については第三者に見られてはいけない行為であること,すなわち行為の違法性を認識していたものとみることができる。また,被告人は警察官の指示を理解した上でそれに従う行動をとることができており,特に錯乱していたような状況はうかがわれない。なお,被告人は,公判において,シンナーを吸い始めた後,記憶があるのは被害者と包丁の取り合いをしている場面であるが,その時包丁を取り上げたのは,自分が包丁で刺されるかもしれない,あるいはお互いが包丁でけがをするかもしれないと思ったからである旨供述する。しかしながら,仮に被告人がそのように考えていたとすれば,被害者が容易に手に取ることができる近くの床に包丁を置くという行動を取るとはおよそ考え難いのであって,被告人の上記供述は不合理である。したがって,被告人の供述は信用できず,これによっても上記の評価は左右されない。 そして,犯行直後の被告人とBとのやりとりからすれば,被告人は,犯行直後の時点では ,被告人の上記供述は不合理である。したがって,被告人の供述は信用できず,これによっても上記の評価は左右されない。 そして,犯行直後の被告人とBとのやりとりからすれば,被告人は,犯行直後の時点では被害者を包丁で刺したことを理解しており,その記憶も概括的に保持していたと認められる。弁護人は,犯行後の被告人の行動は,シンナーに係る前科が多数ある被告人の習性に基づく反射的行動として説明が可能である旨主張し,同旨のC鑑定を指摘する。しかしながら,シンナー吸入を否認したことは被告人の習性によって説明が可能であるとしても,犯行中止後の上記一連の行動(もみ合いをやめて包丁を床に置き,鍵を開けて玄関ドアを開けるなど)の全てが反射的行動として説明できるかは疑問がある上,被害者を包丁で刺したことの発言に至っては,被告人の習性による反射的行動によっては説明がつかない。弁護人の主張は採用できない。 このように,被告人は,本件犯行の終了前後の時点において,周囲の状況を認識し,その状況に即した合理的な振る舞いをすることがある程度はでき ており,自己のした行為を理解しておりその概括的な記憶も保持していたものである。そして,C鑑定を含め本件の全証拠によっても,被告人が妄想や錯乱状態の影響下にあったなどの事情はうかがえない。以上によれば,本件犯行当時において,被告人の行為の善悪を判断する能力は,シンナー吸入による急性中毒によってある程度低下していたとはいえても,その程度が著しいものであったとは到底いえない。 イ自己の行動を制御する能力について 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 被告人は,本件犯行以前から,シンナーや覚せい剤などの多重薬物依存及び間断のない薬物使用により,シンナー吸入の有無を問わず,会話している相手に自分の心が読ま 証拠によれば,以下の事実が認められる。 被告人は,本件犯行以前から,シンナーや覚せい剤などの多重薬物依存及び間断のない薬物使用により,シンナー吸入の有無を問わず,会話している相手に自分の心が読まれているように感じたり,相手に文句を言われているように感じることがあった。そのような感覚はシンナー吸入時により強く現れ,相手から「気持ち悪い。死ね。うっとおしい。」などと言われたように感じ,少し苛立つことがあったが,被告人は,27歳頃から5年間にわたりそのような感覚を繰り返し感じていたため,相手に言い返したりすることはせず,「いつものやつ(感覚)が始まった。」などと自分なりに考えてあまり気にとめないようにしていた。 被告人は,シンナー仲間とシンナーを吸入した際,相手を殴ったり,つっかかったりすることがあり,「くせが悪い」などと言われることがあったが,被告人自身はシンナーを吸うとすぐに記憶がなくなるため,そのような行動をしたことを覚えていなかった。なお,被告人がシンナーを吸入して刃物を持ち出すなどしたことはこれまでなかった。 被告人と被害者は8年程前からの知人であり,一緒にシンナーを吸う仲間であった。被告人は,被害者と一緒に買い物に行ったり,障がいのある被害者の身の回りの世話をすることがあった。被告人と被害者はこれまで口論やけんかをしたことはなく,一緒にシンナーを吸うときも被告人が被害者に粗 暴な言動をすることはなかった。 本件犯行当日,被告人は被害者の家に行き,一緒にシンナーを吸う準備をした。シンナーを吸う前の会話は,被害者が被告人に服をあげるとか被告人は髪を染めないのかといった内容であった。被告人は,被害者から「気持ち悪い。うっとおしい。死ね。」「自分の家のようにするな。」と言われたような感覚を覚え,少し反発を覚えたが,またい あげるとか被告人は髪を染めないのかといった内容であった。被告人は,被害者から「気持ち悪い。うっとおしい。死ね。」「自分の家のようにするな。」と言われたような感覚を覚え,少し反発を覚えたが,またいつもの感覚が始まったものと考え,それ程苛立つことはなかった。 C鑑定によれば,被告人が本件犯行に及んだことについては,シンナー吸入による急性中毒により生じた情緒の不安定性,攻撃性,興奮の亢進,脱抑制が大きく寄与しており,自己の行動を制御する能力が低下していたことが認められ,この点は当事者間においても争いはない。 そこで,本件犯行時の行動を制御する能力の低下の程度について検討する。 まず,被告人がBの姿を見て直ちに犯行を中止し,包丁を床に置いていることなど,本件犯行の終了前後の言動からすれば,被告人はある程度自己の行動を抑えることができており,シンナー吸入による急性中毒により生じた情緒の不安定性,攻撃性,興奮の亢進,脱抑制の程度は,被告人の行動制御能力を完全に奪うほどのものであったとみることはできない。 しかし他方で,前記で認定した被告人と被害者の従前の関係及び本件犯行当日のやりとりなどに照らしても,被告人が被害者に対して包丁で頸部の複数か所にけがを負わせるという行動に出た動機としてさしたるものは見当たらない。被害者に「自分の家のようにするな。」などと言われたように感じたことについても,被告人は従前からそのような感覚を客観視して苛立ちを抑えることができていたものである。他に検察官において動機となり得るような事情の立証もされていないので,動機は了解不能であるといわざるを得ない。 被告人は平素からシンナー吸入により粗暴な言動をとることがあったが,せいぜい人を殴るという程度であり,刃物を用いて人を襲うとい ないので,動機は了解不能であるといわざるを得ない。 被告人は平素からシンナー吸入により粗暴な言動をとることがあったが,せいぜい人を殴るという程度であり,刃物を用いて人を襲うという本件犯行の態様とは明らかに異質である。 以上のような事情に照らすと,シンナー吸入による急性中毒により生じた情緒の不安定性,興奮,攻撃性の亢進,脱抑制といった要素が本件犯行に与えた影響はそれなりに大きいものとみるべきであり,シンナー吸入による急性中毒により,本件犯行当時の被告人の行動を制御する能力が著しく減退していた疑いを払拭することはできない。 ウ以上のとおり,被告人については,本件犯行当時,行為の善悪を区別する能力が著しく減退していたとはいえないが,それに従って行動を制御する能力が著しく減退していた疑いがあるから,心神耗弱の状態であったというべきである。 【累犯前科】省略【法令の適用】罰条判示第1の行為刑法203条,199条判示第2及び第3の行為いずれも毒物及び劇物取締法24条の3,3条の3,同法施行令32条の2刑種の選択判示第1の行為有期懲役刑判示第2及び第3の行為いずれも懲役刑累犯加重刑法59条,56条1項,57条(判示の各罪は前記の各前科との関係で4犯であるから,いずれも4犯の加重。ただし,判示第1の罪の刑については同法14条2項の制限内で加重) 法律上の減軽判示第1の行為刑法39条2項,68条3号併合罪加重刑法45条前段,同法47条本文,10条(最も重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で加重)未決 示第1の行為刑法39条2項,68条3号併合罪加重刑法45条前段,同法47条本文,10条(最も重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で加重)未決勾留日数の算入刑法21条没収刑法19条1項1号,2項本文(主文記載のシンナー入りペットボトル3本は判示第2の,同1本は判示第3の犯罪行為を組成した物とその従物で,被告人以外の者に属しない)訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書【量刑の理由】判示第1の犯行は,一緒にシンナーを吸入していた知人間において,シンナー吸入による急性中毒によって突発的に生じた殺人未遂の事案である。傷害結果は加療1週間程度にとどまっているものの,包丁が数ミリメートルずれていれば頸動脈を傷つけて多量の出血を招いた可能性が高く,その行為は被害者の死亡に繋がる危険性の高いものであったといえる。他方,犯行にさしたる動機は見当たらないが,これはシンナー吸入による急性中毒が被告人の行動を制御する能力に与えた影響が著しかったことに起因している。そうすると,被告人の意思決定に対する非難の程度は大きく弱められると考えるべきである。 これらの事情からすれば,判示第1の犯行に係る行為責任は,知人に対して刃物を用いて同程度の傷害結果を負わせた殺人未遂の事件群の中で,軽い方の部類に属するものといえる。 これに判示第2及び第3の行為責任を加味することとなるが,被告人は,全てに毒物及び劇物取締法違反を含む懲役前科5犯を有しながらさらに同様の犯行に及んでおり,これが判示第1の殺人未遂の契機にもなったという意味ではまさに薬物の 危険が現実化したといえることからすれば,これらの行為責任はこの種事案の中で比較的重いもの らに同様の犯行に及んでおり,これが判示第1の殺人未遂の契機にもなったという意味ではまさに薬物の 危険が現実化したといえることからすれば,これらの行為責任はこの種事案の中で比較的重いものとみざるを得ない。 このような点を中心として本件の量刑を考慮すれば,被告人が被害者に傷害を負わせたことやシンナー所持について反省の弁を述べていることなどの被告人の更生に関する事情を踏まえても,主文の刑が相当と考えた。 (求刑懲役8年,主文同旨の没収)平成26年11月13日神戸地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官増田耕兒 裁判官森幸督 裁判官今野智紀
▼ クリックして全文を表示