【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人権逸の上告趣意は違憲をいう点もあるがその実質は単なる法令違反の主張 を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人権逸の上告趣意は違憲をいう点もあるがその実質は単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件弗表示軍票が刑法一四九条一項の内国に流通する外国の紙幣に当ると解すべきことは当裁判所屡次の判例の示めすところである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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