令和6(ワ)6979 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年4月16日 大阪地方裁判所
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判決文本文966 文字)

主文 1 被告らは、別紙契約内容一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し、連帯して、各原告に係る同一覧表の「損害額(本来的損害額+弁護士費用)」欄記載の金員及びこれに対する被告Kについては令和6年7月22日から、被告Lについては同 月25日から各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告らの負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 主文と同旨。なお、訴状送達の日の翌日は、被告K(以下「被告K」という。)については令和6年7月22日であり、被告L(以下「被告L」という。)については同月25日である。 第2 請求原因別紙請求原因記載のとおり。ただし、附帯請求については、本件共同不法行為 の後であり、本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかである日(被告Kについては令和6年7月22日、被告Lについては同月25日)から各支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるものである。 第3 当裁判所の判断 1 被告らは、いずれも適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、令和6年9月25日の本件第1回口頭弁論期日において陳述したものとみなされる各答弁書においても請求原因事実を争うことを明らかにしないから、これを自白したものとみなす(被告Lは、令和6年10月30日付け被告準備書面⑴及び令和7年2月19日付け被告準備書面⑵において、被告Kは同月24日付け被 告準備書面⑵において、それぞれ請求原因を争う趣旨を記載している。しかし、 被告らは、いずれも本件口頭弁論期日に出頭していないから、これらを訴訟資料として考慮することはできない。)。 告準備書面⑵において、それぞれ請求原因を争う趣旨を記載している。しかし、被告らは、いずれも本件口頭弁論期日に出頭していないから、これらを訴訟資料として考慮することはできない。2 以上の事実によると、原告らの本件請求はいずれも理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 主文 大阪地方裁判所第13民事部 裁判長裁判官成田晋司 裁判官西村甲児 裁判官豊田高史は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官成田晋司

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