平成3(さ)1 道路交通法違反被告事件についてした判決に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
平成4年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 神戸地方裁判所 姫路支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役三月に処する。      原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      原審における訴訟費用は被告人の負担とする。    

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判決文本文1,016 文字)

主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役三月に処する。      原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      原審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  神戸地方裁判所姫路支部は、平成二年八月六日、「被告人は、酒気を帯び、呼気 一リツトルにつき〇・五ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、平成二 年六月一三日午後一一時八分ころ、兵庫県神崎郡a町bc番地付近道路において、 普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定した上、道路交通法一一 九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三その他の関係法条を適用し、 「被告人を懲役四月に処する。この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予 する。訴訟費用は被告人の負担とする。」との判決を言い渡し、この判決は、平成 二年八月二一日確定した。  しかし、道路交通法一一九条一項七号の二の罪の懲役刑の法定刑は、三月以下で あるから、加重事由のない本件において、これを超過して被告人を懲役四月に処し た原判決は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。  よって、刑訴法四五八条一号により、原判決を破棄し、被告事件について更に判 決することとする。  原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法一一九 条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中懲 役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役三月に処し、刑の執行猶予に つき刑法二五条一項を、原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文をそ れぞれ適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -  検索官久保裕 公判出席   平成四年一月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大    ぞれ適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -  検索官久保裕 公判出席   平成四年一月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   西   勝   也             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平 - 2 -

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