昭和45(あ)1011 兇器基準集合、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文719 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人太田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決は、被告人らが他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに原判示ダンプカ―を準備していたものであるとの事実を確定し、ただちに、右ダンプカーが刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」にあたるとしているが、原審認定の具体的事情のもとにおいては、右ダンプカーが人を殺傷する用具として利用される外観を呈していたものとはいえず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだかせるに足りるものとはいえないのであるから、原判示ダンプカーは、未だ、同条にいう「兇器」にあたらないものと解するのが相当である。これと異なる判断をした原判決には、右「兇器」についての解釈適用を誤つた違法があるが、原判決の維持する第一審判決によれば、被告人らは、右ダンプカーのほか、けん銃、日本刀などの兇器の準備があることを知つて集合したというのであるから、右ダンプカーを除いても、被告人につき同条所定の兇器準備集合罪が成立するのであり、原判決の右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。そのほか、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官山室章公判出席昭和四七年三月一四日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村 小法廷- 1 -裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 2 -

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