昭和50(オ)932 所有権保存登記抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和49(ネ)562
ファイル
hanrei-pdf-64111.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田幹太、同安田弘、同吉野正の上告理由について  原審の確定した事実

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文760 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田幹太、同安田弘、同吉野正の上告理由について  原審の確定した事実によれば、登記官は、本件建物に関し、裁判所のした債権者 を被上告人とする仮差押登記の嘱託が、受附番号はおいて上告人の表示登記及び保 存登記の申請より後順位であるにもかかわらず、不動産登記法四八条の規定に違反 して職権により表示登記及びD名義の保存登記をしたうえ、右仮差押登記をし、そ の後、上告人の前記登記申請を二重登記となるとの理由で却下したというのである。  おもうに、同法四八条の趣旨は、登記官の登記事務取扱に関する職務規定である と解するのが相当であるから、同条に違反してされたという理由のみで、上告人が D名義の保存登記につきその抹消登記手続を求めることは許されないものというべ きである。したがつて、被上告人に対し右抹消登記の承諾を求める上告人の本訴請 求は失当というほかなく、これと同旨の原審判断は正当であつて、原判決に所論の 違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -    裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る