平成15年(行ケ)第51号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成15年9月24日判決原告 A同訴訟代理人弁護士吉武賢次同宮嶋学同訴訟代理人弁理士勝沼宏仁被告開発コンクリート株式会社同訴訟代理人弁護士杉本進介同訴訟代理人弁理士牛木護同清水榮松同内島裕同横山哲志 主文 1 特許庁が無効2002-35192号事件について平成15年1月7日にした審決のうち,特許第2772505号の請求項2,3(いずれも同年8月25日付け訂正2003-39120号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第2772505号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3(以下「旧請求項1ないし3」という。)につき,特許 「本件審決」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第2772505号。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3(以下「旧請求項1ないし3」という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する審決(訂正2003-39120号事件)が確定したから,本件審決のうち本件特許の旧請求項2,3に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の旧請求項1ないし3につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正(この訂正により,旧請求項1は削除され,旧請求項1を引用する形式の旧請求項2は新請求項1に項番が繰り上げられて,独立形式に変更され,旧請求項3は新請求項2に項番が繰り上げられた。)を認容する前記訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決のうち旧請求項2,3に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の旧請求項2,3に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決のうち旧請求項2,3に係る部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官青栁馨裁判官沖中康人 裁判官沖中康人
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