【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人代理人弁護士下向井貞一の上告理由第一点について。 しかし、民法七七一条
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人弁護士下向井貞一の上告理由第一点について。 しかし、民法七七一条によつて裁判上の離婚に準用される同法七六八条三項は当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、財産分与の額及び方法を定めると規定しているのであつて、右にいう一切の事情とは当該訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態の如きものも包含する趣旨と解するを相当とするから、原判決が最終口頭弁論当時における、所論のいわゆる判決言渡期日現在の上告人の財産状態を斟酌して判示財産の分与を命じたからといつて、そこに所論の違法ありというを得ず。それ故所論は採用できない。 同第二点について。 しかし、原判決は前示法条にいわゆる当事者双方の協力によつて得た財産の額及びその他一切の事情をるる認定の上、これに基いて判示財産の分与を命じているのであつて、右判断は当裁判所もこれを正当として是認する。そして原判文によつても明かなとおり、原判決は所論の財産関係のみを考慮に入れて右判断をしているのではなく、それ以外の一切の事情を斟酌しているのであるから、所論財産関係の判示にやや尽さないものがあるとしてもそれが右判断に影響ある程のものとは認められない。それ故所論も採るを得ない。 同第三点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば所論の認定ができないわけのものではなく、所論はひつきよう原審がその裁量に基いてなした事実認定に対し如何にも所論の違法あるが如く非難するだけのものであつて、これまた採用できない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決をする。 最高裁判所第一小法廷 非難するだけのものであつて、これまた採用できない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決をする。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -
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