昭和41(オ)1432 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)265
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤久馬一の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の証拠によつて

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判決文本文434 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤久馬一の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして強制執 行受諾条項づきの公正証書作成嘱託について、民法一〇九条の適用がないとした原 審の判断は正当であり、原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用し 得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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