昭和23(れ)1915 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤淳助の上告趣意第一点について。  昭和二三年二月二四日、米国第八軍司令部より発せられた日本の刀劔並びに銃砲 の

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判決文本文1,607 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人伊藤淳助の上告趣意第一点について。 昭和二三年二月二四日、米国第八軍司令部より発せられた日本の刀劔並びに銃砲の回収、類別及び処分に関する日本政府内務省警保局長宛の覚書により、刀劔並びに銃砲の登録申請の受附及び処理は、同年六月一日迄延長されたことは所論のとおりであるが、同覚書によれば、右延長期間中になすべき申請には、昭和二一年勅令第三〇〇号に規定された本来の期間中に登録しなかつた事実に対する完全にして、且つ、簡明な釈明書を添えなければならないものであり、都道府県警察当局において、この釈明を真正であり、情状酌量すべきものと思料する場合には、申請者に対し懲罰手段に出てはならないとするものであつて、右覚書が内務省警保局長に宛てて、発せられたものであり、右覚書に基いて、前記勅令の改正等の措置が採られなかつたところから見れば、右覚書は捜査機関に対する行政命令であつてもとより右勅令の効力を左右するものでなく、同覚書にいわゆる懲罰手段(disciplinary action)に出てはならないとの趣旨は、前記の事情のある場合には、訴追に関する手続を見合わすべきことを命じたものであつて既に、前記勅令違反の罪により公訴を提起せられた者に対し、その公訴権を消滅せしめ、若しくは、一旦成立した犯罪の成否に影響を及ぼすものではないと解すべきである。本件において、被告人は、前記勅令所定のいわゆる本来の許可申請期間内に届出をすることなく、本件刀劔類を所持し、これを自己所有の山小屋の天井裏に隠匿していたのであるが、警察官憲の捜査により発覚し起訴されたものであることは、記録上明らかである。しかして、被告人がその後本件第二審の繋属中である昭和二三年五月三〇日(右覚書指定の期間内)に、所轄警 していたのであるが、警察官憲の捜査により発覚し起訴されたものであることは、記録上明らかである。しかして、被告人がその後本件第二審の繋属中である昭和二三年五月三〇日(右覚書指定の期間内)に、所轄警察署に所定の届出をしたことも、また記録に- 1 -より明らかなところではあるが、右届出は既に提起された公訴の効力を左右するものでなく、また本件犯罪の成否に影響を及ぼすものでもないことは前に述べたとおりである。従つて、原審が右届出に対する審査の結果について、考慮することなく、被告人に対し有罪の判決をしたことをもつて、所論のごとく違法の措置であるとすることはできないのである。論旨は理由がない。 同第二点について。 証拠調の限度は、事実審裁判所の自由裁量に任されているところであるばかりでなく、所論の届出が本件の審判に影響するところのないことは、前点説明のとおりであるから、原審が所論の証人申請を却下したからといつて、所論のごとく、審理不尽の違法ありということはできない。 同第三点について。 所論登録申請に関する証明書は、原審公判において、これを証拠として提出された形迹はなく、右は単なる参考書類として提出されたものと解するのが相当であつて、記録に編綴せられている以上(記録第四二丁)、原審の措置は違法でない。又被告人が十五本の刀劔類を所持していたことは、原判決の証拠説明により明瞭である、其他の論旨は、何ら原判決に影響を及ぼすべき事項でないから、これを上告の理由として採用することはできない。論旨はすべて理由がない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山 に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 2 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 -

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